失火責任法賃貸経営重要度 S
失火責任法と重過失
失火責任法により、失火者に重大な過失があった場合を除き、失火によって隣家を焼損させても民法709条の不法行為による損害賠償責任を負わない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
6問が該当
出題範囲:保険の基礎
問題演習
1/6問解答 0・正解 0
失火責任法賃貸経営重要度 S
失火責任法により、失火者に重大な過失があった場合を除き、失火によって隣家を焼損させても民法709条の不法行為による損害賠償責任を負わない。