解約の申入れ借地借家法・民法重要度 S
解約の申入れ
期間の定めがない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
3問が該当
出題範囲:更新拒絶と正当事由
問題演習
1/3問解答 0・正解 0
解約の申入れ借地借家法・民法重要度 S
期間の定めがない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から3か月を経過することによって終了する。