賃借人の通知義務管理実務重要度 A
賃借人の通知義務
賃借している建物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人がすでにその事実を知っている場合を除き、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
6問が該当
出題範囲:修繕義務と必要費・有益費
問題演習
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賃借人の通知義務管理実務重要度 A
賃借している建物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人がすでにその事実を知っている場合を除き、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。