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借地借家法・民法

賃貸住宅の修繕義務は誰にある?必要費・有益費と請求時期を解説|賃貸不動産経営管理士【2026年度試験対応】

貸主の修繕義務、借主が自分で修繕できる条件、必要費・有益費の違いを解説。償還請求の時期と金額、特約、退去時の原状回復との区別を比較表で整理します。

要点 6件・基本問題 6・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

法令基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-15
確認
chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15
賃貸住宅の修繕義務と費用を学ぶ記事のカバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

賃貸物の使用・収益に必要な修繕は、原則として貸主の義務です。借主の責めに帰すべき事情で必要になった修繕は別に判断します。借主が貸主負担の必要費を支出した場合は直ちに償還請求でき、有益費は価値の増加が残る場合に賃貸借終了時の償還が問題になります。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10

修繕義務は原則として貸主にある

民法606条1項は、賃貸物を使用・収益するために必要な修繕を貸主の義務としています。設備の経年劣化など、借主側の責任によらない故障をまずこの原則から考えます。借主が部屋を使っているという理由だけで、すべての修繕を負担するのではありません。

ただし、借主の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合は、同条ただし書により扱いが変わります。原因、設備が契約に含まれるか、特約の有無を確認しましょう。「壊れた物」だけでなく「なぜ修繕が必要になったか」が分かれ目です。

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条

借主が自分で修繕できる2つの場合

修繕が必要であることを貸主に通知した、または貸主が知ったにもかかわらず、相当の期間内に貸主が必要な修繕をしないときは、民法607条の2により借主が修繕できます。もう一つは急迫の事情がある場合です。両方を満たす必要はなく、別々の条件です。

独自の例では、水漏れが広がり続け、連絡の返事を待つと被害が拡大するような状況では、急迫性が問題になります。これに対し、好みの色へ内装を変えたいという希望だけでは、使用・収益に必要な修繕と同じに扱えません。

自分で修繕できることと、支出の全額を貸主に請求できることは別です。故障の状況、通知、修繕内容、金額の記録を残し、その費用が貸主負担の必要費かを608条で確認します。

借主が自分で修繕できる2つの場合
条件借主による修繕
通知または貸主の認識があり、相当期間内に修繕されない607条の2第1号の対象
急迫の事情がある607条の2第2号の対象
単なる好みの改装必要な修繕と同一には扱わない

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条

必要費と有益費は「保存」と「価値の増加」で分ける

必要費は貸主負担分を直ちに請求し、有益費は増価が残る場合に賃貸借終了時に償還する比較図

必要費と有益費は、費用の性質・請求時期・金額の選択者で区別します。

図を大きく見る

必要費は物を保存し、通常の利用を保つために必要となる費用です。借主が支出したからといって当然に貸主負担になるわけではなく、608条1項の対象は貸主の負担に属する必要費です。

有益費は、物の改良などによって価値を高めるための費用です。単に借主にとって便利だったという主観的な事情だけでは足りず、返還時に価値の増加が残っているかが問題になります。支出の名称ではなく、工事の目的と効果から分類します。

必要費と有益費は「保存」と「価値の増加」で分ける
比較点必要費有益費
費用の性質保存などに必要な費用価値を高める改良などの費用
請求・償還の時期貸主負担分を支出したとき、直ちに請求賃貸借の終了時
金額の基本貸主負担に属する必要費増価が現存する場合、支出額か増価額を貸主が選択

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条

有益費は借主が金額を選ぶのではない

有益費の償還は、608条2項から196条2項の規定に従います。価値の増加が現存する場合に、支出額または増価額を選ぶのは貸主です。借主が高い方を自由に選べる制度ではありません。

独自の例として、改良に20万円を支出し、賃貸借の終了時に残る増価が12万円である場合、貸主は支出額20万円か増価額12万円かを選びます。どちらが支出額でどちらが増価額かを先に書き分けると、選択する人を取り違えにくくなります。

裁判所は、貸主の請求により、有益費の償還に相当の期限を認めることがあります。「終了時」と覚える場合も、この期限許与の可能性までセットにします。

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条

特約と退去時の原状回復は別に確認する

修繕や費用負担の特約がある場合は、その内容と有効性を確認します。民法の原則だけで契約のすべてが決まるわけではありませんが、特約が書いてあればどんな負担でも有効という意味でもありません。本記事の比較表と確認問題は、特段の有効な特約がない場合の民法上の基本を中心にしています。

修繕義務は契約中に使用・収益できる状態を保つ問題です。原状回復は、契約終了時に借主がどの損傷を回復するかという問題です。通常損耗・経年変化を原則として借主の原状回復義務から除く621条の整理と、貸主の修繕義務を混同しないようにします。

また、費用の請求権があることだけを理由に、家賃の支払いを全部止めたり、退去を拒んだりできると考えるのは早計です。相殺、留置、物件の使用利益は別の要件があるため、ここで学んだ請求時期だけから結論を広げないでください。

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条

過去問では故障の原因と請求の種類を確認

令和7年度問3は賃貸物件の修繕を扱っています。修繕の原則だけでなく、原因や特約、損害賠償の範囲などの条件を確認する出題例です。必要費・有益費の償還とは請求の種類が異なるため、誰が何を請求しているかを読み分けましょう。

学習の順序は、①必要な修繕か、②誰に原因があるか、③借主が修繕できる条件、④必要費か有益費か、⑤時期・金額・選択者、です。退去の精算は「原状回復の費用負担区分」、転貸での請求先は「賃借権の譲渡・転貸」へつなげて確認してください。

根拠:e-Gov|民法196条・606条・607条の2・608条・621条賃貸不動産経営管理士協議会|令和7年度試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 特段の特約がなく、借主が貸主負担の必要費を支出した場合、賃貸借が終了するまで償還請求できない。

    根拠:資料1

  2. 2 賃借物に必要な修繕があり、急迫の事情があるときは、借主は民法607条の2に基づいて自ら修繕できる。

    根拠:資料1

  3. 3 有益費の償還について、支出額と現存する増価額のどちらを償還するか選ぶのは借主である。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

賃貸人の修繕義務

賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは義務を負わない(606条1項ただし書)。賃貸人が保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒めない(同条2項)。もっとも、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除できる(607条)。賃借人は修繕が必要であることを知ったときは遅滞なく賃貸人に通知しなければならない(615条)。

覚え方修繕は貸主の義務、ただし壊したのが借主なら義務なし

混同注意・比較表

必要費・有益費・造作買取請求権の違い

最初に、その支出が物を保つためのものか価値を上げるものかを分けます。分け方が決まると、いつ請求できるか、建物の明渡しを拒めるかまで決まります。

対象になるもの

必要費
目的物の保存に必要な費用。本来は貸主が修繕すべき箇所を借主が修繕したときの費用
有益費
目的物の価値を増加させる費用。トイレ等の設備をグレードアップした費用が例
造作買取請求権
貸主の同意を得て建物に付加した畳・建具などの造作そのもの

判断ポイント

費用の償還か、物の買取かで、そもそも請求の性質が違います。

請求できる時期

最重要
必要費
支出したら直ちに請求できる。契約の終了を待つ必要はない
有益費
賃貸借の終了時。終了時に価値の増加が現存していることが必要
造作買取請求権
期間の満了や解約の申入れで建物の賃貸借が終了する時に請求する

判断ポイント

必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最も多いので、ここだけは即答できるようにします。

請求できる額

必要費
支出した金額の全額。貸主が額を選ぶ余地はない
有益費
支出額または現存する増加額のうち、貸主が選択した方の額
造作買取請求権
造作の時価。買い取る時点の価値で計算する

判断ポイント

有益費だけ貸主に選択権があるため、借主が額を決められません。

建物の明渡しを拒めるか

必要費
拒める。支払と建物の引渡しに同時履行の抗弁権や留置権が認められる
有益費
拒める。必要費と同じく同時履行の抗弁権や留置権が認められる
造作買取請求権
拒めない。建物に関する権利ではないため、造作の引渡しについてだけ認められる

判断ポイント

同じ金銭でも敷金の返還は明渡しが先履行で、明渡しを拒む理由になりません。

特約で排除できるか

必要費
できる。償還請求権を排除する特約は有効とされている
有益費
できる。必要費と同じく償還請求権を排除する特約は有効
造作買取請求権
できる。実務では買取請求権を排除する特約を置くのが通例

判断ポイント

3つとも特約で排除できるので、借主に不利だから無効という考え方は誤りです。

判断の順序:保存のためか価値を上げるためか、いつ請求できるか、建物の明渡しを拒めるか

法令確認:民法608条借地借家法33条(確認日 2026-08-05)

01修繕義務と必要費・有益費の重要暗記項目

01
重要度 A

賃貸人の修繕義務

賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは義務を負わない(606条1項ただし書)。賃貸人が保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒めない(同条2項)。もっとも、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除できる(607条)。賃借人は修繕が必要であることを知ったときは遅滞なく賃貸人に通知しなければならない(615条)。

覚え方修繕は貸主の義務、ただし壊したのが借主なら義務なし

ひっかけ注意賃借人の故意過失による破損まで賃貸人が修繕義務を負うとする誤りが狙われる。通知義務は賃借人側にある。

02
重要度 A

賃借人の修繕権

賃借人が自ら修繕できるのは、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情があるときの2つの場合に限られる(607条の2)。急迫の事情があるときは通知をしていなくても修繕できる。支出した費用は必要費として直ちに償還を請求できる。常に賃貸人の承諾が必要というわけではない。

覚え方借主が直せるのは通知して待っても直らないか急迫の二つだけ

ひっかけ注意常に賃貸人の承諾が必要とする誤り、急迫の場合にも通知が必要とする誤りが狙われる。

03
重要度 A

必要費・有益費の償還請求

必要費(雨漏りの修理や給湯器の交換など保存に必要な費用)は支出後直ちに償還を請求できる。有益費(物の価値を増加させる費用)は賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って支出額又は増価額の償還を請求できる。裁判所は賃貸人の請求により有益費の償還について相当の期限を許与できる。費用の償還請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない(622条・600条1項)。

覚え方必要費はすぐ・有益費は終了時、請求は返還から一年以内

ひっかけ注意必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最頻出。有益費は増価が現存する場合に限る点も罠である。

04
重要度 A

賃借人の通知義務

民法615条は、賃借物が修繕を要するとき、または賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならないと定める。ただし賃貸人が既にこれを知っているときは通知を要しない。通知を怠って損害が拡大したときは、賃借人は善管注意義務違反を問われ、拡大した部分の原状回復費用を負担することがある。結露の放置によるカビの拡大がその典型例である。

覚え方壊れたらすぐ知らせる、黙って放置は借主の責任

ひっかけ注意「貸主が修繕義務を負うのだから借主に通知義務はない」は誤り。通知を怠って広がった損害は借主の負担となる。

05
重要度 A

設備と残置物の区別

賃貸人の修繕義務は、賃貸借の目的物として貸している部分・設備に及ぶ。前入居者のエアコン等をそのまま使わせる場合は、設備ではない残置物であること、故障しても賃貸人は修繕・撤去の責任を負わないこと、賃借人が自らの費用で使用・処分できることを契約書に明記しておく。逆に設備として貸したものが故障して使用できなくなれば、賃貸人は修繕義務を負い、賃料も当然に減額される。

覚え方設備なら直す義務あり、残置物なら義務なし。境目は契約書

ひっかけ注意「室内にある物はすべて設備」とする誤りが狙われる。残置物として扱うには契約書での明示が前提となる。

06
重要度 B

賃貸物の保存行為と受忍義務

民法606条2項は、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒むことができないと定め、賃借人に受忍義務を課す。他方607条は、賃借人の意思に反する保存行為によって賃借した目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除ができるとする。効果は拒絶ではなく解除である。実務では工事の内容・期間・立入りの要否を事前に通知し、日程を調整して行う。

覚え方工事は拒めない、我慢できなければ解除する

ひっかけ注意拒絶権と解除権の取り違えが狙われる。工事の受忍は義務であり、賃借人に工事そのものを拒否する権利はない。

借地借家法・民法の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    賃貸人は使用収益に必要な修繕を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由で生じた修繕は除かれる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    賃借人は通知後に賃貸人が相当期間内に修繕しない場合や急迫の事情がある場合に自ら修繕できる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    必要費は直ちに、有益費は契約終了時に価値の現存等の要件を踏まえて償還時期を判定する

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

修繕義務と必要費・有益費の○×一問一答

1/6解答 0・正解 0

管理実務重要度 A

賃借人の通知義務

賃借している建物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人がすでにその事実を知っている場合を除き、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。

修繕義務と必要費・有益費○×一問一答6問|問題と解説

この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    賃借人の通知義務重要度A

    賃借している建物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人がすでにその事実を知っている場合を除き、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。民法615条は、修繕の必要や権利主張者の出現について賃借人に遅滞ない通知義務を課している。

  2. 2

    設備と残置物の区別重要度A

    前の入居者が残していったエアコンについて、賃貸借の目的物である設備には含まれない残置物として扱う旨を契約書で明示している場合、賃貸人はその故障について修繕義務を負わない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。設備ではない残置物と明示されていれば、賃貸人の修繕義務の対象から外れる。

  3. 3

    賃貸人の修繕義務重要度A

    賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、その義務を負わない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。2020年施行の改正民法606条1項ただし書が明文化した内容である。

  4. 4

    必要費・有益費の償還請求重要度A

    賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了時でなければその償還を請求することができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。必要費は直ちに償還を請求できる(民法608条1項)。賃貸借の終了時に請求するのは有益費である。

  5. 5

    賃借人の修繕権重要度A

    賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしない場合でも、賃貸人の承諾を得なければ自ら修繕をすることはできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。民法607条の2により、通知後に相当の期間内に修繕がされないとき、または急迫の事情があるときは賃借人が自ら修繕できる。

  6. 6

    賃貸物の保存行為と受忍義務重要度B

    賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、その行為により賃借の目的を達することができなくなる場合に限り、これを拒むことができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。賃借人は保存行為を拒めない。目的を達せられなくなるときに認められるのは契約の解除である。

次の学習

修繕義務と必要費・有益費の問題を続けて解く

この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。

○×一問一答