人の死の告知管理実務重要度 S
人の死の告知に関するガイドライン
賃貸借の媒介において、賃貸住宅内で自然死が生じ特殊清掃等が行われた場合、その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
4問が該当
出題範囲:単身高齢者等の死亡と残置物
問題演習
1/4問解答 0・正解 0
人の死の告知管理実務重要度 S
賃貸借の媒介において、賃貸住宅内で自然死が生じ特殊清掃等が行われた場合、その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされる。
仕上げの一手
一問一答で論点を潰したら、択一の形で解けるかを確かめましょう。「模試+数値暗記集セット」で、模試の全問と超重要数字シートの全分野を利用できます。各回の冒頭は無料で試せます。