不当な勧誘等の禁止賃貸住宅管理業法重要度 S
不当な勧誘等の禁止
特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際して故意に事実を告げなかった場合であっても、実際に特定賃貸借契約が締結されなかったときは、不当な勧誘等の禁止に違反しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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9問が該当
出題範囲:不当な勧誘等の禁止
問題演習
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不当な勧誘等の禁止賃貸住宅管理業法重要度 S
特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際して故意に事実を告げなかった場合であっても、実際に特定賃貸借契約が締結されなかったときは、不当な勧誘等の禁止に違反しない。