暗記表
区分所有法・再生の暗記表158項目
所有関係、集会、規約、建替え・団地・被災時のルールを整理する。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
重要度
158項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|
| B | 区分所有の成立:構造上区分され、独立して用途に供することができる部分が区分所有権の対象になる。 | 区分所有法1条は構造上の区分と独立した用途利用を要件とする。単に図面上で線を引くことでは足りない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 組合の構成員:区分所有者は全員で管理のための団体を構成する。 | 団体は区分所有者全員で構成される。任意加入の自治会とは異なり、入会申込みを成立要件としない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 賃借人の地位:賃借人は専有部分の占有者であり、賃借したことだけで区分所有者にはならない。 | 区分所有者は区分所有権を有する者をいう。住んでいることと所有権を持つことを区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共同利益:区分所有者は建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をしてはならない。 | 専有部分だから自由という結論にはならない。躯体を損傷する工事などは共同利益の規律を受ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 占有者にも及ぶ義務:共同利益に反する行為の禁止は、区分所有者以外の専有部分の占有者にも準用される。 | 6条3項は占有者にも禁止を準用する。管理組合に加入しないことと、使用上の規律を受けないことは別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 必要な立入り:保存又は改良に必要な範囲で他の専有部分等の使用を請求できるが、損害には償金が必要になる。 | 6条2項の使用請求は無制限の立入り権ではない。必要な範囲と損害の償金を一緒に押さえる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 賃貸中の組合員:賃貸中でも所有者は管理団体の構成員であり、賃借人への貸与で交代しない。 | 所有権はAに残るため構成員もAである。Bには使用上の義務が及ぶが、それと組合員資格を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 修理と補償:必要な使用請求が認められる場合も、損害があれば償金を支払う。 | 必要性は使用を求める根拠であり、損害の負担を免除する根拠ではない。必要範囲と償金を別々に判断する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法定共用部分:共用の廊下・階段室など構造上共用すべき部分は区分所有権の目的にならない。 | 4条1項の構造上共用すべき部分は、規約や全員の合意で専有部分に変更できない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 規約共用部分:独立利用できる建物部分や附属建物は規約で共用部分とすることができる。 | 構造上は専有部分にできる部屋も、4条2項により規約共用部分にできる。法定共用部分とは成立根拠が違う。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共用登記:規約によって共用部分にした旨は、登記しなければ第三者に対抗できない。 | 規約共用部分には登記による公示が必要である。規約を内部で定めることと第三者への対抗を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一部共用部分:一部の区分所有者のみが共用すべきことが明らかな部分は、原則としてその一部の者の共有になる。 | 11条は全員共有を原則としながら、一部共用部分についてその利用対象者による共有を定める。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通常の用法:各共有者は共用部分をその用方に従って使用できる。 | 共用部分は用方に従って使用する。持分割合を床面積の占有区画に置き換えることはできない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 分離処分:共用部分の持分は専有部分の処分に従い、原則として分離して処分できない。 | 15条は共用部分の持分と専有部分の一体性を定める。共用部分の持分だけの売買も原則禁止である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理室の転売:規約共用部分の設定と第三者への対抗には異なる要件がある。 | 規約共用部分は内部の設定と対外的な公示を分ける。4条2項後段が共用である旨の登記を求める。 | ○×一問一答へ | |
| B | 階段と全員合意:構造上共用すべき部分は規約共用部分とは違い、専有化の対象にならない。 | 構造上の共用階段は4条1項により区分所有権の目的にならない。共用登記は専有化のための登記でもない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一部共用部分の管理主体:一部共用部分でも全員の利害に関係する管理等は全区分所有者で行う。 | 16条は全員の利害に関係するもの又は31条2項の規約に定めがあるものを全員管理とする。共有者の範囲と管理主体は常に一致するわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一部管理の残りの範囲:全員の利害に関係せず所定の規約にも定めがない一部共用部分の管理は、これを共用すべき所有者のみで行う。 | 16条の二段階分類である。全員管理に当たる事情を先に除き、その他のものが一部の者による管理となる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 敷地の範囲:建物が所在する土地に加え、規約で建物の敷地とされた土地も敷地に含まれる。 | 5条は建物と一体として管理又は使用する庭・通路などの土地を規約敷地とすることを認める。 | ○×一問一答へ | |
| B | 敷地利用権の種類:敷地利用権は専有部分を所有するための建物敷地に関する権利であり、所有権に限られない。 | 2条6項は敷地に関する権利として定義する。借地上の区分所有建物でも敷地利用権が問題になる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 分離処分の原則:敷地利用権が数人で有する権利である場合、原則として専有部分と分離して処分できない。 | 22条の分離処分禁止は共用部分と似ているが、適用条件と規約による別段の定めを確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 規約による例外:専有部分と敷地利用権の分離処分禁止には、規約による例外を設けることができる。 | 22条1項ただし書は規約に別段の定めがある場合を除く。共用部分との混同を避ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 登記と対抗:分離処分禁止を登記していないときは、善意の相手方にその禁止を対抗できない。 | 23条が善意の相手方の保護を定める。内部の禁止があることだけで取引相手を拘束できるとは限らない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 複数専有部分:一人が複数の専有部分を有するときの敷地利用権の割合も、区分所有法の規律対象である。 | 22条2項は一人が数個の専有部分を有する場合を規定する。所有者が同じだから配分を考えなくてよいわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 借地マンション:敷地利用権には所有権だけでなく建物を所有するための権利が含まれる。 | 2条6項は専有部分を所有するための敷地に関する権利と定義する。土地所有権と敷地利用権を同義にしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 別棟の土地:規約敷地には建物が所在する土地と一体管理・使用される土地を取り込む制度がある。 | 5条1項は庭・通路その他の土地を対象にする。建物直下の土地であるかだけで判断しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 持分割合:規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。 | 14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。 | ○×一問一答へ | |
| B | 床面積の測り方:区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。 | 14条3項は内側線を用いる。標準管理規約の別表作成の考え方や広告の壁芯面積と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 規約の別段:持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。 | 14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 費用と利益:規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。 | 19条は負担だけでなく利益の収取も定める。費用だけを暗記せず利益と対にして覚える。 | ○×一問一答へ | |
| B | 先取特権:共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。 | 7条の対象債権と担保目的を確認する。一般の無担保債権としてだけ扱うのは不十分である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 特定承継人:7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 | 8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 面積による負担計算:別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。 | 14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 購入と滞納分:8条の債権は特定承継人にも行使できる。 | 特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 保存行為:共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがなければ各共有者が行うことができる。 | 18条は保存行為を各共有者に認める。ただし規約で別段の定めを置けるため、問題の前提も読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理の決議:著しい形状・効用の変更を伴わない共用部分の管理は、原則として集会の決議で決める。 | 17条と18条の区別は形状又は効用の著しい変更の有無による。費用の大小だけでは判定できない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 変更の原則:著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 | 17条は定足数を満たした集会の出席者を決議の母数とする。旧法の全区分所有者基準をそのまま使わない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 割合の緩和:著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 | 17条の緩和には「2分の1を超える割合」という下限がある。半数以上と過半数も異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 危険除去と移動円滑化:法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 | 17条5項の目的・必要性に該当することが必要である。工事の名称だけで特則を適用しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 特別の影響:共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その所有者の承諾が必要である。 | 17条2項は多数決とは別に承諾を要求する。18条の管理にも準用される。 | ○×一問一答へ | |
| B | 出席数から変更を計算:17条1項の原則は双方過半数の出席と出席者等の各4分の3以上である。 | 60は100の過半数、45は60の4分の3である。定足数は全体、賛成割合は出席者等から求める。 | ○×一問一答へ | |
| B | 特別の影響:必要な承諾は決議多数とは別の要件である。 | 17条2項の承諾を多数決で代替できない。数字を満たした後も個別の権利への影響を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 選任・解任:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 | 25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 裁判による解任:管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。 | 25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 基本職務:管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。 | 26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 代理権の制限:管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 | 26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 訴訟の当事者:管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。 | 26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 事務の報告:管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。 | 43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 裁判による解任請求:不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。 | 25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 内部制限と取引相手:管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。 | 26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 国内管理人の選任:国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 | 6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 国内管理人の権限:国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。 | 6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 選任の通知:管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。 | 6条の2第3項により、氏名・名称や住所等も通知する。選任しただけで組合に当然伝わるわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 所有者不明制度:所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 | 46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 処分の許可:所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。 | 46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理不全:不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。 | 46条の8の制度は管理状態に着目する。所有者不明であることを必須要件とする制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 国内管理人の選任者:国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。 | 6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理命令と売却:所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。 | 46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 規約事項:建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定められる。 | 30条の規約事項には範囲がある。建物等の管理・使用に関する相互間の事項という限定を落とさない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 利害の衡平:規約は形状・面積・位置・使用目的・利用状況等を考慮し、区分所有者間の利害の衡平を図って定める。 | 30条3項は各種事情を総合考慮することを求める。単に多数派の利益だけで定める制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 書面等:規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない。 | 30条5項は書面又は電磁的記録を要求する。合意内容と形式の双方を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 変更の決議:規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 | 31条1項の改正点である。出席者基準になっても定足数や特別の影響の承諾を省略できない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 特別の影響:規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る。 | 31条1項後段は個別承諾を要求する。多数決の成立と個別承諾の必要性を別々に判断する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 承継と占有者:規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 | 46条1項は特定承継人への効力を定める。賃借人の使用方法の義務は同条2項で扱う。 | ○×一問一答へ | |
| B | 定足数未達:規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 | 40は80の半数であり過半数ではない。出席者の賛成率100%でも定足数不足は補えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 端数の賛成数:4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 | 42×3/4=31.5なので31では足りず32必要となる。42は80の過半数で定足数も満たす。 | ○×一問一答へ | |
| B | 最初の所有者と公正証書:最初に専有部分全部を所有する者は、32条が列挙する事項の規約を公正証書で設定できる。 | 対象は最初の全部所有者で、方式は公正証書である。後から全住戸を買い集めた者や単なる私署証書に同じ規定を当てはめない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 公正証書で定められる事項:32条の単独設定は規約共用部分・規約敷地・分離処分の例外等の列挙事項に限られる。 | 32条は4条2項、5条1項、22条の所定事項を列挙する。公正証書という形式から対象事項を無制限に広げない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 毎年の集会:管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。 | 34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 招集請求:区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。 | 34条3項の人数要件と議決権要件は双方必要である。この定数は規約で減らせる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理者が応じない場合:請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。 | 34条4項は二つの期間を置く。「4週間以内に通知すればよい」という読替えは誤りである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通知の原則:集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 | 35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通知期間の規約:2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 | 改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議案の要領:招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。 | 35条1項は目的事項と議案の要領を要求する。特別決議だけの要領通知という旧法の整理に戻さない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 短縮規約の限界:2026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。 | 35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理者への招集請求:招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。 | 34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 普通決議の母数:法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 | 旧法の全区分所有者等の各過半数とは異なる。規約や別の法律上の要件がある場合はそちらも確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 過半数:過半数は半分を超える数であり、ちょうど半分では足りない。 | 人数・議決権の各過半数なら6以上が必要である。「半数以上」と「過半数」を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議決権割合:規約に別段の定めがない議決権は、14条に定める割合による。 | 38条は14条の割合を原則としつつ規約の別段を認める。1住戸1票は法律の唯一の方式ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 書面・代理人:書面又は代理人により議決権を行使した者とその議決権は、出席者等の数に算入する。 | 39条2項により明示される。会場の椅子に座る人数だけで出席者を数えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 電磁的行使:規約又は集会決議により、書面に代えて電磁的方法で議決権を行使できる。 | 39条3項が認める。集会を開かない45条の決議と、集会での議決権行使を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 集会なしの決議:集会を開かず書面等で決議する方法には、議決権を有する区分所有者全員の承諾が必要である。 | 書面決議という方法への全員の承諾と、議案に必要な決議要件を分ける。集会での書面投票とは別制度である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 書面投票と母数:適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 | 母数は会場10人だけではなく40人・40票である。原則として21人・21票以上の賛成が必要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 人数と議決権の差:普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 | 6人は人数要件を満たすが40票は100票の半数以下である。多くの住戸を持つ人がいる場面で特に区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 決議方法への全員承諾:45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。 | 方法への承諾の後に内容について必要な決議を行う。集会で書面投票をする39条2項とも区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議案内容への全員合意:45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。 | 1項の方法への承諾と2項の内容への合意を分ける。3項により書面等の決議は集会決議と同じ効力を持つ。 | ○×一問一答へ | |
| B | 除外の主体:所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 | 38条の2による裁判が必要である。連絡不能という事情だけで自動的に議決権を消す仕組みではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 申立人:一般区分所有者又は管理者が除外の裁判を請求できる。 | 38条の2第1項は双方を申立主体とする。理事長にのみ請求権があるわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 裁判の効果:裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 | 38条の2第2項が議決権を有しないと定める。実体上の所有権が消滅するという効果ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 所有権との違い:除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。 | 38条の2の効果は議決権に関するもの。売却や専有部分の管理には別の権限・手続が必要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 裁判後の通知:区分所有者の請求で裁判があったときは、管理者へ遅滞なく通知し、管理者がなければ見やすい場所に掲示する。 | 38条の2第3項に通知・掲示の規定がある。母数の変更を決議運営に反映させるための手続である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 滞納と除外:管理費を滞納しているという事実だけでは、所在等不明者除外制度の要件を満たさない。 | 同条は区分所有者又は所在を知ることができない場合の制度である。滞納への制裁として使わない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 理事会だけの除外:所在等不明者の決議からの除外は裁判所の裁判による。 | 同条の制度には裁判所の裁判が必要である。郵便の不達や理事会の判断だけでは代替できない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 除外後の所有権:決議の母数からの除外と専有部分の所有権の喪失は別である。 | 条文が定める効果は集会決議に関する除外である。管理命令や売却の制度へ読み替えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議事録作成:集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 | 42条1項は作成義務を定める。決議内容の証拠と後日の確認のために記録が必要となる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 記載事項:議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。 | 42条2項の二つの記載対象を押さえる。全文の逐語録が要求されているという意味ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 書面の署名:書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。 | 42条3項は議長に加え出席した区分所有者2人を要求する。人数を1人とする肢にも注意する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 規約保管:規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。 | 33条の保管者の原則を確認する。管理会社が書類を預かる実務と法上の保管者を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 閲覧請求:利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。 | 33条2項は利害関係人を対象とする。所有者だけに限定して読むのは誤りである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 保管場所の掲示:規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | 33条3項の義務であり、42条5項により議事録にも準用される。閲覧の実効性を確保する仕組みである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議長と署名者:書面議事録の署名者は議長及び出席した区分所有者2人である。 | 議長に加えて出席区分所有者2人が必要である。「計2人」と「議長及び2人」を取り違えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 閲覧と組合員資格:利害関係人への閲覧は組合員に限った制度ではない。 | 33条2項は利害関係人と定める。請求者の利害関係と拒否の正当な理由を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法人化:管理組合法人の成立には法定の決議と主たる事務所の所在地での登記が必要である。 | 47条1項は決議と登記を組み合わせて成立を定める。一般の管理団体の当然成立とは異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法人化の決議:双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上で法人化等を決める。 | 47条1項が改正されている。全区分所有者等の4分の3という旧法の数字の使い方を引き継がない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 理事:管理組合法人には理事を置かなければならない。 | 49条1項が理事の設置を義務付ける。通常の管理組合の理事長制と条文上の法人機関を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 監事の兼任:監事は理事又は管理組合法人の使用人を兼ねられない。 | 50条2項は監督を受ける側と監督する側の兼任を禁止する。人数不足を理由に省略できない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法人化前の効力:成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は法人にも効力を生ずる。 | 47条5項が法人への効力を認める。法人化だけで従来の管理関係を白紙にしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 第三者への対抗:管理組合法人の登記事項は、登記後でなければ第三者に対抗できない。 | 47条4項の対抗要件である。内部で決めた事実だけで外部の相手に主張できるとは限らない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法人化時の規約:法人化前の規約・集会決議は成立した法人にも効力を生ずる。 | 47条5項が成立前の規約等の効力を引き継ぐ。法人成立の登記をしたことと規約廃止の決議をしたことは別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 監事の使用人兼任:管理組合法人の監事はその法人の理事又は使用人を兼ねられない。 | 禁止対象は理事だけでなく当該法人の使用人も含む。監査を行う立場の独立性を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 行為停止:共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 | 57条の措置である。直ちに住戸の競売へ進める制度ではなく、措置ごとの要件を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 訴えの決議:57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。 | 57条2項は訴えの提起に決議を要求する。裁判外の請求と訴訟を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 使用禁止:著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。 | 58条は障害の著しさや他の措置の不十分さを要件とし、禁止期間も相当の期間である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 弁明の機会:使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。 | 58条3項の手続保障である。多数決だけで本人への説明機会を省略しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 競売申立期限:59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。 | 59条3項は判決確定から6か月の期限を設ける。滞納債権一般の消滅時効とは別の期限である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 占有者への措置:重大な共同生活上の障害等がある占有者には、訴えで使用収益契約の解除と引渡しを請求できる。 | 60条は占有者への契約解除・引渡し請求を定める。59条の所有権競売との対象の違いを押さえる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 措置の選択:使用禁止等には共同生活上の障害の著しさや他の方法での解消困難等の要件がある。 | 58条は著しい障害等の要件と相当の期間を定める。苦情の存在だけで重い措置の要件を満たすとしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 競売申立ての遅れ:59条の競売は判決確定日から6か月経過後には申し立てられない。 | 6か月は競売申立ての特有の期限である。管理費債権の時効期間と長短を比較して延ばすことはできない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 小規模滅失の基準:建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失が小規模滅失の基準である。 | 条文は建物の価格の2分の1以下とする。面積や戸数を用いた分類に置き換えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 各自の復旧:小規模滅失では各区分所有者が滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できるが、法の例外や規約の別段がある。 | 61条4項の規約による別段と、工事着手前の決議等による制限を見落とさない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 費用の償還:小規模滅失の共用部分を復旧した者は、14条の割合に応じて他の所有者に費用償還を請求できる。 | 61条2項が償還請求を認める。自分が工事をしたことと費用を全額負担することは別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 大規模復旧の多数決:小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 | 旧法の全所有者等の4分の3から変わっている。建替えの5分の4を流用しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 買取請求:一定の復旧決議後、賛成しなかった者による権利の買取請求の制度がある。 | 61条7項以下が定める。決議直後からの期間や買取指定者がいる場合の相手方も別途確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 賛否の記録:61条5項の復旧決議の議事録には、各区分所有者の賛否も記録する。 | 61条6項の追加記載事項である。買取請求等の当事者を判断する際にも関係する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 価格と面積のずれ:小規模滅失かどうかは建物価格の2分の1以下を基準とする。 | 価格60%は2分の1を超える。面積40%を使って小規模と判定するのは基準の置き換えである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 復旧の賛成数:大規模滅失の共用部分復旧は出席者等の各3分の2以上を原則とする。 | 2026年基準は3分の2で、60×2/3=40。旧法等の4分の3を使わない。60人は全体の過半数も満たす。 | ○×一問一答へ | |
| B | 基本多数:建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 | 62条1項は全区分所有者等を母数とする。議決権を有しない者の除外はあるが、出席者のみを母数にはしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 客観的要件による緩和:耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 | 単なる築年数の経過ではなく、62条2項各号の基準該当を確認する。全マンション一律の緩和ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通知期限:建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 | 62条6項の特別な通知期間は2か月前である。規約による伸長はできるが短縮はできない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 説明会:建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 | 62条8項は少なくとも1か月前までの開催を要求する。通知2か月と説明会1か月をセットで覚える。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告への回答:建替えに参加するか否かの催告には、催告を受けた日から2か月以内に回答する。 | 63条2項の期間である。無回答は同条3項により不参加の回答とみなされる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 売渡しの価格:法定手続を経た売渡し請求は、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すことを求める。 | 63条4項は時価による売渡しを定める。少数者の権利を無償又は恣意的な価格で奪う制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 全体の賛成数:建替えの原則は全区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 | 必要なのは全体100に対する80人・80票である。64は出席者の5分の4でも法定の母数が異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 参加催告への沈黙:建替え参加の催告へ2か月以内に回答しない者は不参加とみなされる。 | 63条3項は不参加とみなす。無権代理の催告等と同様、沈黙の効果は制度ごとの条文で確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 建物更新:構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 | 64条の5の更新は建替えと別の制度である。既存躯体等を活用した一棟全体の再生との違いを読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 更新の原則割合:建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 | 64条の5第1項の割合であり、62条2項等の準用による例外もある。単なる通常修繕の多数決ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 建物敷地売却:建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。 | 64条の6第1項は三つの各5分の4以上を要求する。通常の二重多数決と異なる点が重要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 取壊し後の敷地売却:建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 | 64条の6は建物敷地売却、64条の7は建物取壊し敷地売却である。何を売るかを先に特定する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 取壊し決議:建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。 | 64条の8が取壊し決議を定める。原則の5分の4と例外の準用関係を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 再生円滑化法:マンションの再生等の円滑化に関する法律は、再生事業等を円滑に進めるための別の制度を定める。 | 区分所有法の団体意思決定と事業実施法の手続を分ける。決議のみで全ての行政手続が完了するわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 三つ目の母数:建物敷地売却は原則として敷地利用権持分価格も各5分の4以上必要である。 | 64条の6は三つの母数を要求する。持分価格70%は80%に不足しており、人数の達成で補えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 更新と建替え:建物更新は既存建物の共用部分変更と全専有部分の形状等変更を組み合わせる再生手法である。 | 64条の5と62条は決議の対象が異なる。原則割合が5分の4で共通していても、工事内容まで同じではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 団地管理の成立:一団地内の数棟の所有者が土地・附属施設を共有すると、団地管理の団体を構成する。 | 65条は数棟の建物所有者を対象とし、区分所有者がいる場合も含む。戸建てを含む団地も考えられる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 団地規約:団地内の建物を団地規約の対象にするには、68条所定の同意・決議が必要となる。 | 68条は対象を取り込むための手続を定める。土地の団地管理と各棟の建物管理は自動的に同一化しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 建替えの承認:団地内の特定建物を建て替える場合、土地等の共有関係から団地側の建替え承認が必要となる場合がある。 | 69条の建替え承認と62条の建替え決議を区別する。棟の意思と団地の意思の二段階で読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一括建替え:法定の条件を満たす団地では、全棟を一括して建て替える決議の制度がある。 | 70条が一括建替えを定める。全棟が区分所有建物であること等の前提を読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 全体の多数決:一括建替えの原則は、団地内建物の全所有者及び議決権の各5分の4以上である。 | 70条1項本文の要件である。各棟に関する反対の要件も別に確認する必要がある。 | ○×一問一答へ | |
| B | 棟ごとの反対:2026年改正後は、各棟の所有者又は議決権の3分の1を超える反対がある場合に一括建替えが制限される。 | 人数と議決権を「両方」と読まない。旧法の棟ごとの賛成要件からの変更も重要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 棟の反対と端数:一括建替えの各棟の反対要件は3分の1を超えるかどうかである。 | 10/30はちょうど3分の1で「超える」ではない。11人又は11票なら超える。賛成数の計算と反対による制限を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 議決権側の反対:各棟の反対は人数又は議決権のいずれかが3分の1を超えると制限される。 | 70条1項ただし書は「又は」で結ぶ。人数と議決権の両方が超える必要があると読むのは誤りである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一部と全部:区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。 | 61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 災害特別法:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。 | 特別法1条の目的に照らし、通常の老朽化建物と同じ制度だけで判断しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 対象災害:被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。 | 被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 敷地の権利:建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。 | 建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 復旧決議の根拠:被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。 | 被災という原因だけでは決議割合は一つに決まらない。滅失の程度と選択する行為を順に判断する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 再生手法の選択:再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。 | 再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 全部滅失の土地:建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。 | 民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 特例の入口:被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。 | 被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。 | ○×一問一答へ |