2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

暗記表

規約・管理実務の暗記表80項目

標準管理規約、総会・理事会、会計、滞納、業務委託を学ぶキーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。

重要度

80項目

項目(クリックで詳細)重要度覚え方ひっかけ注意問題
Bひな型の性格:標準管理規約は管理規約作成・改正のひな型であり、全マンションにそのまま自動適用される法律ではない。自分のマンションの規約は別に確認・改正する必要がある。法改正による強行規定の影響と、標準規約の文章の自動置換は別である。○×一問一答
B躯体の帰属:天井・床・壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。7条2項1号は躯体部分を除く。位置だけで専有か共用かを判断しない。○×一問一答
B玄関扉:玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。7条2項2号の境界である。扉全体を専有部分とする説明は誤りになる。○×一問一答
B窓:窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。7条2項3号は窓枠・窓ガラスを専有部分に含めない。専用使用権と所有区分を分ける。○×一問一答
B専用設備:専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分は専有部分から除かれる。7条3項は共用部分内にある部分を除く。配管等の帰属は使用先だけでなく設置場所も確認する。○×一問一答
B共有持分:共有持分は規約の別表に定める割合による。10条は別表第3を参照する。原本では表や別添との参照関係も含めて読む。○×一問一答
B玄関扉の部位:玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。7条2項2号は錠及び内部塗装部分を専有とする。扉全体を一括して専有とせず内外・部品を分ける。○×一問一答
B窓の専用使用:窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用と所有を区別する。一住戸だけが使うことは専有部分の十分条件ではない。14条の専用使用権との関係も確認する。○×一問一答
B専用使用権:バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。14条の専用使用権と7条の専有部分の範囲は別である。使える者と所有の区分を分ける。○×一問一答
B賃借人の利用:住戸を借りた者は、その所有者に専用使用権のあるバルコニー等を使用できる。14条3項が専有部分を借りた者の使用を定める。組合員でないことだけで使用が禁止されるわけではない。○×一問一答
B専用庭の使用料:一階に面する庭に専用使用権を持つ者は、別に定める専用使用料を納入する。14条2項は別に定める使用料の納入を定める。具体的な額は各規約等で確認する。○×一問一答
B駐車場の契約:駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。15条1項は使用契約による利用を定める。敷地持分の所有だけで指定区画が自動的に割り当たるわけではない。○×一問一答
B譲渡・貸与時:住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。専用使用権のあるバルコニーと駐車場契約を区別する。買主への駐車場契約の自動承継と読み替えない。○×一問一答
B使用細則:対象物件の使用については別に使用細則を定める。規約と細則は相互に整合させる。細則という名称にすれば法や規約の制限を無視できるわけではない。○×一問一答
B貸与時の駐車場:住戸の譲渡又は貸与により所有者の駐車場使用契約は効力を失う。15条3項は譲渡だけでなく貸与も失効事由とする。バルコニー等の利用に関する14条3項とは異なる。○×一問一答
Bバルコニーの賃借人利用:専有部分の貸与を受けた者は所有者が専用使用権を持つバルコニー等を使える。駐車場の使用契約が失効する場面と区別する。どちらも住戸に付随して見えるが根拠条項が違う。○×一問一答
B事前承認:共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。17条は工事の場所だけでなく共用部分等への影響に着目する。図面等を付した申請の対象を確認する。○×一問一答
B理事会の決議:工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。理事長が窓口であることと単独裁量で判断できることは別である。○×一問一答
B承認条件:工事の承認には条件を付けることができる。17条は承認への条件付加を認める。承認か全面拒否かの二択だけではない。○×一問一答
B共用部分の管理:敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。管理会社への委託の有無と、管理組合の管理責任を混同しない。専用使用部分の通常使用に伴う保存等には例外がある。○×一問一答
B窓等の改良:共用部分の窓等の防犯・防音・断熱等の改良は、原則として管理組合が計画修繕として実施する。22条は管理組合による計画修繕を原則とし、速やかに実施できない場合の承認による工事等を別に定める。○×一問一答
B必要な立入り:管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。23条の必要な範囲と正当な理由を確認する。無制限の立入りと無条件の拒絶の双方を避ける。○×一問一答
B申請と承認機関:影響のおそれがある専有部分工事は理事長に申請し、理事長は理事会決議を経て承認等を決める。申請を受ける人と承認を決める手続は別である。17条3項の理事会決議を飛ばさない。○×一問一答
B工事と躯体:専有部分工事でも構造安全への影響を確認する。組合の承認と建築基準法上の構造安全は別の確認事項である。専有部分内という場所だけでも判断できない。○×一問一答
B組合員資格:区分所有者となった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に失う。組合員名簿への記入時や入会届の受理時ではない。届出義務と資格の取得を分ける。○×一問一答
B理事・監事:理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。35条2項は総会決議を定める。理事長など理事の中から選ぶ役職との違いが問われる。○×一問一答
B理事長の選任:理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。総会による理事の選任と、その後の理事会による役職選任の二段階で整理する。○×一問一答
B再任:役員の任期が満了しても再任は妨げられない。任期は規約で定めるが、36条ただし書は再任を妨げない。ひな型の空欄の年数を法定年数と誤認しない。○×一問一答
B利益相反の承認:役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。37条の2の重要事実の開示と承認を確認する。肩書や取引金額だけで適用を外さない。○×一問一答
B理事長の代表権:管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。38条6項は代表者を替える仕組みである。通常の代表権をそのまま使わない。○×一問一答
B理事長の選任:理事長は理事会の決議により理事のうちから選任する。理事・監事の選任は総会、理事長等の選任は理事会という二段階である。役員という言葉で一括しない。○×一問一答
B役員との取引:役員と管理組合の取引は重要事実の開示と理事会の承認が必要となる。同条は自己又は第三者のための取引を対象とする。本人の有利不利の評価だけで手続を省略できない。○×一問一答
B通常総会:理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集する。区分所有法の毎年1回という規定より具体的な時期が標準規約に置かれる。○×一問一答
B招集通知:通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。標準規約は原則2週間前を採る。建替え等の特別な通知期間は別に確認する。○×一問一答
B監事の監査:監事は業務執行と財産状況を監査し、総会へ結果を報告する。41条1項は業務の執行及び財産の状況を対象とする。帳簿確認だけに役割を狭めない。○×一問一答
B監事と理事会:監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。41条は監事の理事会出席と意見陳述を定める。議決権の有無と出席の役割は別である。○×一問一答
B理事会の構成:理事会は理事をもって構成する。監事が出席することと理事として構成員になることは同じではない。○×一問一答
B専門委員会:専門委員会の設置によって総会・理事会の決定権限が当然に全て移るわけではない。55条の専門委員会は調査・検討等を担う。48条等に定める総会決議事項を飛ばさない。○×一問一答
B規約の普通決議:標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。区分所有法39条の法定原則の人数・議決権の二重多数決と区別する。特別決議には別の人数要件がある。○×一問一答
B緊急時の通知期間:緊急の通常総会通知は理事会承認で短縮できるが1週間を下回れない。43条8項の短縮には1週間を下回らない限度がある。通常2週間を短縮できることと無期限の短縮を混同しない。○×一問一答
B通常管理:管理費は通常の管理に要する経費に充当する。管理費の使途を工事費だけに限定しない。通常の管理と特別の管理を区分する。○×一問一答
B修繕積立金:修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。28条は使途を限定する。余剰現金があることは目的外使用の根拠にならない。○×一問一答
B区分経理:修繕積立金は管理費と区分して経理する。28条は区分経理を定める。資金の目的が異なるため会計区分も識別できる必要がある。○×一問一答
B借入金の返済:修繕積立金による特別の管理のため借入れをした場合、その返済に修繕積立金を充てられる。対象となる借入れの目的を確認する。どのような借金でも返せるという意味ではない。○×一問一答
B使用料の残額:駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。29条の使途は管理費用と修繕積立金である。余剰が出たから持分に応じて分配する制度ではない。○×一問一答
B納入額の負担:管理費等は各区分所有者が納入し、その額は共用部分の共有持分に応じて算出する。所有者の負担であり、現に居住しているかだけで免除されない。賃貸中の住戸でも所有者としての義務を確認する。○×一問一答
B区分経理:修繕積立金は管理費と区分して経理する。区分して経理する義務は総残高の一致とは別である。それぞれの収入・支出・残高を識別できるようにする。○×一問一答
B使用料の残額:使用料は当該施設の管理費用に充てた残りを修繕積立金として積み立てる。100−40=60万円。使用料の全額を無条件に通常管理の費用として使えるという整理ではない。○×一問一答
B予算承認:収支予算案は理事長が通常総会に提出し、承認を得る。58条の予算手続である。作成したことと支出権限を得たことは同じではない。○×一問一答
B決算の監査:収支決算案は監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る。59条は監査を経て総会へ報告する流れを定める。自己点検だけで承認済みとはしない。○×一問一答
B帳票類:理事長は会計帳簿・什器備品台帳等を作成して保管する。管理会社に実務を任せても、帳票が不要になるわけではない。保管・閲覧の規定も確認する。○×一問一答
B現金と収益:未収管理費を計上する会計では、収入の計上と現金の入金は一致するとは限らない。未収金はまだ入金されていない債権を示す。期首期末の未収・前受等も含めて収支と現金をつなげる。○×一問一答
B未払の計算:発生主義では、当期費用のうち未払いの金額を未払金として区別する。費用12万円と現金支出10万円の差額2万円を未払金として整理する。未払いだから費用が0になるわけではない。○×一問一答
B資金管理:異なる会計間の資金移動を行っても、その移動だけで管理組合全体の外部収益が増えるわけではない。内部振替と外部からの収入を区別する。区分経理を保ち、二重に収入を数えない。○×一問一答
B未収金の計算:当期分収益を計上するという設例では未収分と現金受取額を分ける。現金は110+5=115、当期未収は120−110=10万円。これは設例の認識条件による計算で、59条がこの計算式を定めるという意味ではない。○×一問一答
B決算と承認:理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を通常総会に報告し承認を得る。59条の監査と総会承認は計算検算とは別の手続である。管理会社の作成・確認だけで組合の意思決定は完了しない。○×一問一答
B請求主体:管理費等の債権は管理組合の債権であり、理事長の個人財産ではない。25条・26条による組合への納入・組合の債権としての扱いである。代表者と債権者を区別する。○×一問一答
B特定承継人への行使:管理費等の債権は特定承継人にも行使できる。26条は特定承継人への債権行使を定める。引渡し前の精算確認が大切でも、請求権が消えるとはしない。○×一問一答
B督促の権限:管理費等を納付しない者に対し、理事長が督促等の措置を執ることができる。督促と法的措置の区別、理事会決議等の要件を読み、段階を飛ばさない。○×一問一答
B催告と時効:督促状の催告だけでは時効の期間が当然に最初から進み直すわけではない。民法150条の催告は原則6か月の完成猶予である。再催告の制限もあり、記録と期限管理が必要となる。○×一問一答
B遅延損害金の計算:単利・年率・日割りの指定があるときは元本、年率、日数、年の日数で計算する。100,000×0.03×30÷365=約246.58である。端数処理は別途定めに従う。例の利率を全マンションの約定利率としない。○×一問一答
B承継人の識別:相続による包括承継と売買による特定承継では、請求の根拠となる制度が異なる。相続は民法896条、売買等の特定承継人への行使は区分所有法8条で整理する。放棄の有無等も確認する。○×一問一答
B遅延損害金の算式:設例の年利率と遅延日数を使い、元本に年換算割合を掛ける。100,000×0.03×73/365=600円。3%は設例の条件で標準規約の固定利率ではない。規約・細則の定めと適用期間を確認する。○×一問一答
B督促と援用:督促業務を継続していることだけで時効更新が生じるわけではない。150条の催告は完成猶予であり更新ではない。再催告の限界もあり、送付回数だけで時効管理はできない。○×一問一答
B第三者への委託:管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。管理組合が業務を委託できることと、管理業者が受託した基幹事務を一括再委託できるかは別の規律である。○×一問一答
B専門家の利用:管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。34条は専門的知識を持つ者の活用を認める。組合の決定を専門家の一存に委ねるという意味ではない。○×一問一答
B役割の違い:管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。2026年基準の適正化法72条・73条には両契約が規定されている。同じ会社であることだけで同じ契約としない。○×一問一答
B重要事項説明:管理業者が管理者事務の委託を受ける場合にも、法定の重要事項説明の対象となる場合がある。改正72条に管理者受託契約の規律が追加されている。旧版の説明対象だけを当てはめない。○×一問一答
B自己への報告の防止:管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。77条2項は当該管理業者が管理者等の場合を説明会の対象とする。利益相反を踏まえ報告先を確認する。○×一問一答
B利益相反:管理組合を代表する者と契約の相手方が重なる場面では、自己契約等の権限を確認する。会社が同じなら契約を省略してよいわけではない。本人の許諾等の条件と法定の説明手続を併せて確認する。○×一問一答
B管理者兼業者の報告:業者自身が管理者等である場合も77条2項の説明会による報告の対象となる。77条2項は当該業者が管理者等である場合を含む。委託する組合員側へ報告される手続を確認する。○×一問一答
B説明と意思決定:業者による重要事項説明は、組合側が委託を決める手続と別である。業者の法定説明義務と組合内部の権限手続を分ける。標準規約では管理委託契約の締結は48条の総会議決事項である。○×一問一答
B名簿の更新:理事長は組合員名簿・居住者名簿を作成保管し、毎年1回以上内容を確認する。31条の2は毎年1回以上の確認を定める。所有者の交代や居住者変更を把握するため更新が必要である。○×一問一答
B同居者の遵守:区分所有者は同居する者に規約及び総会決議を遵守させる。3条2項が同居者への遵守を求める。所有者自身だけの義務と限定しない。○×一問一答
B賃借人の遵守:第三者へ貸与する場合、区分所有者は第三者に規約・使用細則を遵守させる。19条は賃貸借契約での条項や誓約書等も定める。所有者が遠隔地にいても管理との関係がなくならない。○×一問一答
B用途:標準規約の住戸の用途は専ら住宅とするが、民泊に関して許容・禁止の選択肢が示される。どちらを採用したかを確認する。標準規約を根拠に全マンションで一律許容又は一律禁止としない。○×一問一答
B違反への措置:義務違反者への措置は規約と区分所有法の手続に従う。共同利益違反への使用禁止等には区分所有法58条等の手続と要件がある。自力で強制執行してよいとはしない。○×一問一答
B調査と事実:漏水等の原因と責任主体は調査し、共用部分の瑕疵の推定と確定した事実を区別する。推定は反証可能である。被害箇所が専有部分でも、原因箇所や契約・保険の対象を調べる。○×一問一答
B賃借人への遵守:区分所有者は専有部分を貸与する場合、規約等を賃借人に遵守させる。19条は貸与時の遵守を求める。組合員資格がないことを建物利用のルールからの全面免除と読まない。○×一問一答
B名簿と更新:名簿は作成だけでなく内容確認と更新が必要である。31条の2には更新及び毎年1回以上の内容確認の規定がある。初期作成と継続管理を分けて押さえる。○×一問一答

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