住宅瑕疵担保履行法宅建業法重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
資力確保措置の状況に関する届出等
資力確保措置の状況の届出をしないと、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。
2027年度試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
教科書と同じ「科目 → 単元」の順で、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:資力確保措置の状況に関する届出等
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
住宅瑕疵担保履行法宅建業法重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
資力確保措置の状況の届出をしないと、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。
仕上げの一手
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