労働基準法職業能力開発・労働市場重要度 S
解雇予告の原則
労働基準法上、使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告し、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う。
第33回(2026年11月)試験対応2026年4月1日法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:解雇予告の原則
問題演習
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労働基準法職業能力開発・労働市場重要度 S
労働基準法上、使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告し、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う。