意見公募手続の適用範囲行政法重要度 A頻出度 17/24(編集部の目安)
意見公募手続の適用除外
地方公共団体がその機関の定める規則を制定する行為については、行政手続法第6章の意見公募手続に関する規定が適用されず、その手続は当該地方公共団体が自ら定めるところによる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
3問が該当
出題範囲:意見公募手続の適用除外
問題演習
1/3問解答 0・正解 0
意見公募手続の適用範囲行政法重要度 A頻出度 17/24(編集部の目安)
地方公共団体がその機関の定める規則を制定する行為については、行政手続法第6章の意見公募手続に関する規定が適用されず、その手続は当該地方公共団体が自ら定めるところによる。
仕上げの一手
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