違憲審査権憲法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
付随的違憲審査制
最高裁判所は、わが国の裁判所が具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下す権限を有するものではないと判示した。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:付随的違憲審査制
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
違憲審査権憲法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
最高裁判所は、わが国の裁判所が具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下す権限を有するものではないと判示した。
仕上げの一手
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