差押えと相殺民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
差押えを受けた債権と相殺
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができ、この場合において両債権の弁済期の先後は問題とならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:差押えを受けた債権と相殺
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
差押えと相殺民法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができ、この場合において両債権の弁済期の先後は問題とならない。
仕上げの一手
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