文書等の閲覧行政法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
文書等の閲覧
聴聞の当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるが、聴聞の手続に参加した参加人は、この閲覧を求めることができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:文書等の閲覧
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
文書等の閲覧行政法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
聴聞の当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるが、聴聞の手続に参加した参加人は、この閲覧を求めることができない。
仕上げの一手
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