聴聞の審理方式行政法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
聴聞の審理の方式
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:聴聞の審理の方式
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
聴聞の審理方式行政法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならない。
仕上げの一手
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