相続させる旨の遺言民法重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
相続させる旨の遺言
特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があるときは、特段の事情のない限り、被相続人の死亡の時に直ちにその遺産が当該相続人に承継される。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:相続させる旨の遺言
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
相続させる旨の遺言民法重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があるときは、特段の事情のない限り、被相続人の死亡の時に直ちにその遺産が当該相続人に承継される。
仕上げの一手
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