株主提案権商法・会社法重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
株主提案権
公開会社である取締役会設置会社において株主が一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有していることを要する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
収録している過去問の出題頻度・重要度・科目・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:株主提案権
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
株主提案権商法・会社法重要度 A頻出度 8/24(編集部の目安)
公開会社である取締役会設置会社において株主が一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有していることを要する。
仕上げの一手
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