競業・利益相反商法・会社法重要度 S頻出度 11/24(編集部の目安)
取締役の競業取引と利益相反取引
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会設置会社においては取締役会の承認を要するが、取引後に取締役会へ報告することまでは求められていない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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1問が該当
出題範囲:取締役の競業取引と利益相反取引
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
競業・利益相反商法・会社法重要度 S頻出度 11/24(編集部の目安)
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会設置会社においては取締役会の承認を要するが、取引後に取締役会へ報告することまでは求められていない。