社会的意義・制度
キャリアコンサルティングの法定定義
職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発・向上という三つの対象と、相談・助言・指導の関係を整理します。
要点 4件・基本問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-09
- 確認
- 合トレ編集部・一次資料監査

この3領域への相談・助言・指導。求人紹介だけに限定しない。
このサイトでの学習
学習優先度 A対応する一問一答 4問
表示している優先度は、公式過去問の出題回数ではなく、オリジナル問題の編集部重要度に基づく学習上の目安です。
キャリアコンサルティングの三領域
職業能力開発促進法上のキャリアコンサルティングは、労働者の①職業の選択、②職業生活設計、③職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと。求人紹介だけに限定されず、中長期の職業生活設計や能力開発も含む。
覚え方選ぶ・描く・伸ばすの三つに、相談・助言・指導
01キャリアコンサルティングの法定定義の重要暗記項目
キャリアコンサルティングの三領域
職業能力開発促進法上のキャリアコンサルティングは、労働者の①職業の選択、②職業生活設計、③職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと。求人紹介だけに限定されず、中長期の職業生活設計や能力開発も含む。
覚え方選ぶ・描く・伸ばすの三つに、相談・助言・指導
ひっかけ注意『職業紹介だけ』『助言だけ』と定義を狭める入替えに注意。
職業生活設計の法定定義
労働者が自ら長期的な職業上の目的を定め、その実現のため、実情に応じて職業選択や能力開発等を自ら計画することをいう。 根拠は法2条4項。『自ら』が二度現れる点が重要。支援は主体的な設計を助けるもので、組織や支援者が代行するものではない。
覚え方目的も計画も労働者が自ら
ひっかけ注意企業の人材配置計画や支援者の指示と同義にする肢に注意。
資格者の業務
キャリアコンサルタントは、その名称を用いてキャリアコンサルティングを行うことを業とする。職業能力開発促進法2条5項は相談・助言・指導の内容を定義し、30条の3は資格者の業務を定める。個々の相談行為と資格者の業務規定を区別する。
覚え方定義は2条、資格者の業務は30条の3
ひっかけ注意『無料相談は一切キャリアコンサルティングではない』のように、個々の相談行為と資格者の業務規定を混同しない。
自発的な職業能力開発
法3条の3は、労働者自身による職業生活設計と自発的な能力開発・向上の努力を定める。 労働者の主体性を定める一方で、法4条等は事業主にも訓練・機会・援助を通じた促進努力を求める。自己責任だけの制度ではない。
覚え方本人は自発、事業主は機会と援助
ひっかけ注意労働者だけに全責任があり、事業主には何の役割もないとする極端な肢。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 法定の相談領域 3領域
- ひっかけ就職先の紹介そのものだけを指すと狭く捉える
- ひっかけ助言は含むが指導は含まないとする
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1相談内容として法定定義に含まれる三領域
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2相談に応じるだけでなく助言・指導まで含むこと
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3キャリアコンサルタントの業務とのつながり
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、オリジナル○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
キャリアコンサルティングの法定定義の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会的意義・制度重要度 S
キャリアコンサルティングの三領域
職業能力開発促進法上のキャリアコンサルティングには、労働者の職業の選択だけでなく、職業生活設計や職業能力の開発・向上に関する相談への助言・指導も含まれる。
キャリアコンサルティングの法定定義のオリジナル○×問題4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
キャリアコンサルティングの三領域重要度S職業能力開発促進法上のキャリアコンサルティングには、労働者の職業の選択だけでなく、職業生活設計や職業能力の開発・向上に関する相談への助言・指導も含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法は『職業の選択』『職業生活設計』『職業能力の開発及び向上』の三領域に関する相談に応じ、助言・指導することを定義している。
問2
職業生活設計の法定定義重要度S職業能力開発促進法上の職業生活設計は、事業主が労働者の長期的な職業目標と能力開発計画を一方的に決定することをいう。
答え:×(誤り)
解説
誤り。労働者が自ら長期的な職業上の目的を定め、その実現のため、実情に応じて職業選択や能力開発等を自ら計画することをいう。
問3
資格者の業務重要度Aキャリアコンサルタントは、その名称を用いてキャリアコンサルティングを行うことを業とする者である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。職業能力開発促進法30条の3は、キャリアコンサルタントの業務をそのように定めている。
問4
自発的な職業能力開発重要度A職業能力開発促進法は、労働者が職業生活設計を行い、それに即して自発的な職業能力の開発・向上に努めるものとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法3条の3は、労働者自身による職業生活設計と自発的な能力開発・向上の努力を定める。
キャリアコンサルティングの法定定義の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。