第33回(2026年11月)試験対応2026年4月1日法令基準情報の正確さへの取り組み

社会的意義・制度

登録制と名称独占

試験合格、名簿登録、名称使用の順序と、登録していない者への名称使用制限を確認します。

要点 3件・確認問題 2読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

法令基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-09
確認
合トレ編集部・一次資料監査

このサイトでの学習

学習優先度 S対応する一問一答 2

表示している優先度は、公式過去問の出題回数ではなく、オリジナル問題の編集部重要度に基づく学習上の目安です。

最重要ポイント

試験合格と名簿登録

試験合格者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿への登録を受けてキャリアコンサルタントとなる。合格だけで直ちに名称を使えるわけではない。登録事務は指定登録機関が行う。

覚え方合格して、登録して、初めて名乗る

01登録制と名称独占の重要暗記項目

01
重要度 S

試験合格と名簿登録

試験合格者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿への登録を受けてキャリアコンサルタントとなる。合格だけで直ちに名称を使えるわけではない。登録事務は指定登録機関が行う。

覚え方合格して、登録して、初めて名乗る

ひっかけ注意合格発表日から自動的に資格者になるとする誤り。

02
重要度 S

名称独占と業務範囲

キャリアコンサルタントは名称独占資格。登録者でない者は『キャリアコンサルタント』又は紛らわしい名称を使えない。一方、キャリアに関する相談業務そのものを登録者だけに独占させる制度ではない。

覚え方独占するのは名称、相談業務そのものではない

ひっかけ注意『業務独占資格』へのすり替えが定番。

03
重要度 S

名称独占と業務独占の違い

制限されるのは『キャリアコンサルタント』又は紛らわしい名称の使用であり、相談業務そのものを登録者だけに独占させる規定ではない。 法30条の28は名称使用制限。名称独占と業務独占を切り分ける。ただし未登録者が資格名称を表示して相談を行うことはできない。

覚え方独占するのは名称、相談業務そのものではない

ひっかけ注意『国家資格だから当然に業務独占』という思い込みを狙う肢に注意。

社会的意義・制度の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • 登録の有効期間 5年
  • ひっかけ試験合格と名簿登録を同じ時点とみなす
  • ひっかけ業務独占資格であると取り違える

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    試験合格だけでは登録者にならないこと

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    名簿登録後にキャリアコンサルタントとなること

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    紛らわしい名称も制限対象であること

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

登録制と名称独占の○×一問一答

1/2解答 0・正解 0

社会的意義・制度重要度 S

試験合格と名簿登録

キャリアコンサルタント試験に合格すれば、名簿への登録を受ける前でも『キャリアコンサルタント』と名乗ることができる。

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