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行政書士のバッジ|コスモスの意味・もらえる時期・着用義務

行政書士のバッジは、正しくは徽章といいます。秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、日本行政書士会連合会は、この意匠が調和と真心をあらわすと説明しています。ただしバッジは、試験に合格した記念品として配られるものではありません。行政書士名簿に登録し、都道府県の行政書士会へ入会して初めて交付され、執務中は着用が義務づけられ、退会するときは返さなければならない「資格の在職証明」に近いものです。

公開日
2026年8月21日
更新日
2026年8月21日
読了目安
12
情報確認日
2026年8月21日
バッジ(徽章)の記事カバー

先に結論

行政書士の徽章は、秋桜の花弁の中に「行」の字を置いた意匠で、調和と真心を意味します。交付するのは所属する都道府県の行政書士会で、入会届が受理されたときに会員証とあわせて渡されます。根拠は日本行政書士会連合会の行政書士徽章等規則と、各単位会の会則です。執務に際しては会員証を携行し徽章を着用しなければならないと定める会則があり、紛失・破損したときは遅滞なく再交付を申請し、手数料を納めます。退会するときは会員証とともに返還します。特定行政書士の付記を受けた会員だけが着けられる特定行政書士徽章も別に用意されています。細部は単位会ごとに異なるため、所属予定の会の会則で必ず確認してください。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 意匠は秋桜(コスモス)の花弁に「行」。調和と真心を意味する
  • 試験合格ではもらえない。名簿登録と単位会への入会が前提になる
  • 執務中の着用を義務づける会則があり、紛失時は再交付申請と手数料が要る
  • 退会時は返還する。特定行政書士には別の徽章がある

01結論:バッジは合格の記念品ではなく、会員であることの標識

行政書士のバッジは、正式には徽章と呼びます。秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配した意匠で、日本行政書士会連合会は、コスモスが調和と真心をあらわすと説明しています。行政書士が社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行う——その使命を一つの形にしたものです。

混同されやすいのは、入手の条件です。徽章は試験に合格した人へ記念として配られるものではありません行政書士名簿への登録を済ませ、事務所を置く都道府県の行政書士会へ入会したときに、その会から会員証とあわせて交付されます。つまり徽章は「合格したこと」ではなく「いま行政書士として登録し、会に所属していること」を外から見て分かるようにする標識です。

この位置づけは、着用義務・再交付・返還という3つの扱いにそのまま表れます。以下では、日本行政書士会連合会が公表している意匠の説明と、単位会の会則の条文から、順に確認します。

02意匠:秋桜(コスモス)の花弁に「行」の文字

日本行政書士会連合会は、行政書士の徽章について「秋桜(コスモス)の花弁の中に『行』の文字を配したもの」であり、「調和と真心をあらわしています」と説明しています。花の名前を問われて「桜」や「菊」と答えてしまう人がいますが、コスモスです。漢字で秋桜と書くため、桜と混同されやすいところでもあります。

同会は、この意匠と使命を結び付けて説明しています。行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする——コスモスと「行」の組み合わせは、その要約になっています。

04いつもらえるか:入会届が受理されたとき

岡山県行政書士会の会則第9条は、入会届を受理したときに、会員証と行政書士徽章を会員へ交付すると定めています。したがって受け取る順番は、試験合格、行政書士名簿への登録、単位会への入会届、そして交付、となります。

ここで押さえておきたいのは、合格から交付までに登録手続を挟むことです。登録には、事務所の要件や必要書類の準備、登録免許税や手数料の納付が伴います。合格発表の直後にバッジが届くわけではなく、開業の準備と並行して進める手続の先に交付があります。

05着用義務:執務中は会員証を携行し徽章を着ける

岡山県行政書士会の会則第87条は、個人会員について「執務に際しては会員証を携行し、記章を着用しなければならない」と定めています。徽章は持っていればよい記念品ではなく、業務を行う場面で身に着けることを求められるものです。

同条は法人会員についても、事務所の見やすい場所に会員証を掲示しなければならないとしています。個人は身に着け、法人は掲示する——どちらも、依頼者から見て相手が正規の行政書士(法人)であることを確認できる状態を作るための定めです。

会員証には有効期間があり、同会則では個人会員について5年と定められています。満了の日までに申請書を提出して更新を受けなければならないともされており、携行する会員証そのものを切らさない管理が必要です徽章に有効期間の定めは見当たりませんが、会員でなくなれば返還することになるため、結局は会員としての地位と一体で動きます。

06着けていないとどうなるか

会則で義務とされている以上、着用しないことは会則違反にあたり得ます。単位会の会則には会員に対する懲戒処分の規定が置かれており、岡山県行政書士会の会則では、注意勧告、2年以内の会員の権利の停止、廃業の勧告、補助者の廃止の勧告が挙げられています。

会員の権利の停止という処分は、実務への影響が想像しにくいかもしれません。同会則は停止される権利の中身も列挙しており、役員の選任に関する権利、会議・研修会・講演会へ出席する権利、会の事務所や施設を使用する権利、会報以外の文書の送付や物品の斡旋・頒布を受ける権利、福利厚生や共済に関する規程に基づく金銭等の給付を受ける権利が並びます。研修に出られない、会の設備を使えないという形で効いてきます。

もっとも、徽章の不着用がただちに重い処分に直結すると読める規定は見当たりません。ここで確認できるのは「会則上の義務である」ことまでです。処分の運用は会ごとに異なるため、断定的な情報を鵜呑みにせず、所属会の規定と案内で確認してください。

07紛失・破損したとき:遅滞なく再交付を申請する

岡山県行政書士会の会則第18条は、会員証等を滅失し、または損傷したときは、遅滞なく所定の様式による申請書を提出して再交付を受けなければならないと定めています。放置してよいものではなく、申請が義務として書かれています。

同条は、再交付を申請するにあたって、別に定める会員証等再交付手数料を会へ納入しなければならないともしています。金額と様式は会ごとに定められるため、紛失に気づいた時点で所属会へ連絡し、必要書類と手数料を確認するのが早い対応になります。

会員証については、有効期間の扱いも押さえておくと迷いません。同会則は個人会員の会員証の有効期間を5年とし、再交付を受けた会員証の有効期間は、滅失・損傷した元の会員証の残りの期間になると定めています。再交付で5年に戻るわけではありません。また業務の停止処分を受けた場合は、処分の期間が満了したときに申請書を提出して再交付を受けることとされています。

08退会するとき:会員証とともに返還する

岡山県行政書士会の会則第17条は、個人会員が会を退会するときは、会員証等を会へ返還しなければならないと定めています。徽章は貸与に近い性格を持ち、行政書士でなくなった後も手元に残せるものではありません

同条には、読み落としやすい区別もあります。知事による業務の停止の処分を受けたときは会員証を返還しなければなりませんが、この場合に記章の返還は要しない、と明記されています。退会(会員でなくなる)と業務停止(会員のまま業務を止める)で扱いが分かれる点は、条文を読まないと分かりません。

09自分で買えるのか

通常の行政書士徽章は、入会にともなって単位会から交付されるものです。行政書士でない人が同じ徽章を手に入れて身に着けることは、想定されていません。行政書士法は、行政書士でない者が行政書士またはこれと紛らわしい名称を用いることを制限しており、徽章はその名称表示と一体で機能します。

なお後述する特定行政書士徽章は、付記を受けた会員が指定の取扱先へ申し込んで購入する形が案内された例があります。同じ「バッジ」でも、交付されるものと申し込んで購入するものがある点は区別してください。

10特定行政書士徽章:付記を受けた会員だけが着けられる

行政書士のうち、所定の研修課程を修了して特定行政書士の付記を受けた会員のために、特定行政書士徽章が用意されています。北海道行政書士会が掲載した日本行政書士会連合会の通知(日行連発第635号・令和4年8月22日)では、特定行政書士の付記を受けている会員のみが着用できるとされています。

同じ通知では、申込先が全行団ショップ、価格は7,450円(税抜6,300円・送料520円)、付記を受けている会員1名につき一つまで購入できることが案内されていました。受注期間と納品時期が区切られた案内であり、現在の取扱いは変わっている可能性があります。購入を検討する場合は、所属会または日行連の最新案内を確認してください

11徽章と職印は別物

開業準備で徽章と混同されやすいのが職印です。岡山県行政書士会の会則第11条は、会員となった行政書士または行政書士法人は、遅滞なく別に定める規格による職印を作製し、職印届を提出しなければならないと定めています。

徽章は会から交付されるもの、職印は自分で作製して届け出るものです。作る主体も手続も違います。さらに同条は、個人会員の申出により職印届出証明書を発行できるとし、その交付には所定の様式と手数料が必要としています。開業時の準備物としては、徽章の受け取りと職印の作製・届出を別々に段取りしてください。

12他の士業の徽章との違い

士業の徽章は、それぞれ由来のある意匠を持ちます。北海道行政書士会がまとめた一覧では、弁護士は向日葵の花弁に天秤(向日葵は正義と自由、天秤は公平と平等)、司法書士は五三桐花、税理士は日輪に桜、社会保険労務士は菊の花弁に「SR」、弁理士は菊の花弁に桐、土地家屋調査士は五三の桐に「測」、公認会計士は「C.P.A」の文字とされています。

こうして並べると、行政書士の徽章がコスモスと「行」の組み合わせであることの位置づけが分かりやすくなります。花を用いる士業は複数ありますが、コスモスを使うのは行政書士です。

13合格しただけでは着けられない

試験に合格した段階では、行政書士となる資格を有する状態にとどまり行政書士名簿に登録された行政書士ではありません徽章の交付は入会届の受理を前提とするため、未登録のまま徽章を身に着けることはできません。

登録するかどうかは、開業や行政書士としての勤務を始めるかによって決めるもので、合格後すぐに登録する義務はありません。登録しない選択をとる場合に何ができて何ができないかは、別記事で整理しています。

14所属予定の会で確認しておくこと

この記事で引いた条文は岡山県行政書士会の会則です徽章そのものの根拠は日本行政書士会連合会の行政書士徽章等規則ですが、交付・再交付・返還の手続と手数料は単位会の会則と細則で定められます。入会前に、所属予定の会について次の4点を確認しておくと、開業後に慌てずに済みます。

表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。

入会前に所属予定の会へ確認しておく項目
確認する項目どこで分かるか
交付されるものと時期(会員証・徽章会則の会員証及び記章の交付に関する条
執務中の携行・着用の定め会則の会員証の携行及び記章の着用に関する条
紛失・破損時の再交付の様式と手数料会則の再交付に関する条と、別に定める細則
退会・業務停止のときの返還の範囲会則の会員証等の返還に関する条

この節・表の確認資料: 日本行政書士会連合会「行政書士の使命・倫理綱領」(確認日 2026年8月21日)岡山県行政書士会 会則(令和3年6月4日施行)(確認日 2026年8月21日)北海道行政書士会「特定行政書士徽章の作成について」(日行連発第635号)(確認日 2026年8月21日)北海道行政書士会「徽章で見る士業」(確認日 2026年8月21日)

15次の行動

バッジの意匠や入手時期を調べている段階なら、次に見るべきは登録手続の全体像です。合格から交付までの間に、事務所の要件、必要書類、登録免許税と手数料、会費といった実務的な準備が挟まります。

また、徽章が「会員であること」の標識である以上、身に着ける側の義務も併せて確認しておく価値があります。行政書士法上の義務と、違反したときの懲戒については別記事で扱っています。

よくある質問

行政書士のバッジは何の花ですか?

秋桜(コスモス)です。日本行政書士会連合会は、秋桜の花弁の中に「行」の文字を配した意匠であり、調和と真心をあらわすと説明しています。漢字で秋桜と書くため桜と混同されやすいところです。

行政書士のバッジはいつもらえますか?

試験合格時ではありません行政書士名簿へ登録し、事務所を置く都道府県の行政書士会へ入会届を出し、それが受理されたときに、会員証とあわせて会から交付されます。

執務中にバッジを着けないと違反になりますか?

会則で義務とされています。岡山県行政書士会の会則第87条は、個人会員は執務に際して会員証を携行し記章を着用しなければならないと定めています。処分の運用は会ごとに異なるため、所属会の規定を確認してください

行政書士のバッジをなくしたらどうなりますか?

遅滞なく再交付を申請します。岡山県行政書士会の会則第18条は、滅失・損傷したときは所定の申請書を提出して再交付を受けなければならないとし、別に定める再交付手数料の納入も求めています。

退会したらバッジは返しますか?

返還します。岡山県行政書士会の会則第17条は、退会するときに会員証等を返還しなければならないと定めています。ただし知事による業務の停止の処分を受けた場合は、会員証を返還し記章の返還は要しないとされています。

特定行政書士のバッジは普通のものと違いますか?

別の徽章が用意されています。日本行政書士会連合会の通知(日行連発第635号・令和4年8月22日)では、特定行政書士の付記を受けている会員のみが着用できるとされ、指定の取扱先で購入する形が案内されていました。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。