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基礎知識

行政書士法(業務・登録・懲戒)

登録は日本行政書士会連合会、懲戒は都道府県知事という主体の振り分けが最初の関門です。不服申立ての代理は特定行政書士に限られるがADR代理権はない点、事務所は1か所でも法人は従たる事務所を持てる点で落とします。

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最重要ポイント

行政書士法の使命と職責

令和7年法律第65号(2026年1月1日施行)により条ずれが生じ、1条が「使命」、1条の2が「職責」、1条の3が「業務」、1条の4が「代理等の業務」となった。1条は、行政書士が業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。1条の2は品位の保持と法令・実務への精通に加え、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術の活用の努力義務を定める。

覚え方一条は使命、一条の二は職責。目的規定ではなく使命規定

01行政書士法(業務・登録・懲戒)の重要暗記項目

01
重要度 B / 過去6年 2

行政書士法の使命と職責

令和7年法律第65号(2026年1月1日施行)により条ずれが生じ、1条が「使命」、1条の2が「職責」、1条の3が「業務」、1条の4が「代理等の業務」となった。1条は、行政書士が業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。1条の2は品位の保持と法令・実務への精通に加え、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術の活用の努力義務を定める。

覚え方一条は使命、一条の二は職責。目的規定ではなく使命規定

ひっかけ注意1条を「目的」規定とする記述、および使命と職責を同一の条文とする記述が誤りとして出る。両者は別条である。

02
重要度 S / 過去6年 5

行政書士の業務の範囲

1条の3第1項の書類作成業務の柱は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の3つである。作成に代えて電磁的記録を作成する場合の当該電磁的記録も含まれる。「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として」という3要件を欠く行為は同条の業務にあたらない。自己の書類を作成することや、無報酬で1回限り作成することは業務にあたらない。他の法律で制限されている書類は作成できない(同2項)。

覚え方官公署・権利義務・事実証明の三本柱。他人・報酬・業としての三要件

ひっかけ注意無報酬で行う書類作成も業務にあたるとする誤りが狙われる。報酬を得ることが要件である。

03
重要度 S / 過去6年 4

他の法律による業務制限

訴訟に関する書類は弁護士法72条、登記・供託の申請書類は司法書士法3条、特許出願書類は弁理士法4条、税務書類は税理士法2条、労働社会保険諸法令に基づく申請書等は社会保険労務士法2条により、それぞれ独占業務とされており、行政書士は取り扱えない(行政書士法1条の3第2項)。この制限は公益上の規制であるため、依頼者の同意や当事者間の合意によって外すことはできない。違反すれば各法の罰則と行政書士法上の懲戒の双方が問題となる。

覚え方訴訟は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士、労社保は社労士

ひっかけ注意依頼者が同意すれば他士業の独占業務も行えるとする誤りが狙われる。公益規制であり合意では外せない。

04
重要度 A / 過去6年 4

特定行政書士の不服申立て代理

1条の4第1項が定める代理等の業務は、1号(官公署への提出手続および聴聞・弁明の機会の付与等の意見陳述手続の代理)、2号(審査請求・再調査の請求・再審査請求等の不服申立ての代理およびその手続についての書類作成)、3号(契約その他に関する書類を代理人として作成すること)、4号(書類の作成についての相談)の4類型である。このうち特定行政書士に限定されるのは2号だけであり、他の3類型は一般の行政書士も行える(同2項)。特定行政書士とは日本行政書士会連合会の会則で定める研修課程を修了した行政書士をいう。

覚え方四類型のうち不服申立て代理だけが特定行政書士限定

ひっかけ注意1条の4の業務すべてが特定行政書士に限られるとする誤りが定番。限定されるのは2号のみである。

05
重要度 A / 過去6年 3

行政書士となる資格と欠格事由

2条の資格者は、行政書士試験に合格した者、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者、国または地方公共団体の公務員等として行政事務を通算20年以上(高等学校卒業者等は17年以上)担当した者である。司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士は無試験で資格を得られない。2条の2の欠格事由には未成年者、破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から3年を経過しない者などがあり「3年」が繰り返し登場する。

覚え方無試験は弁護士・弁理士・会計士・税理士の四士業。公務員は二十年(高卒十七年)

ひっかけ注意司法書士や社会保険労務士も無試験で行政書士となれるとする誤りが定番。2条に列挙されていない。

06
重要度 S / 過去6年 5

行政書士の登録の手続

行政書士となるには行政書士名簿に住所・氏名・生年月日・事務所の名称および所在地等の登録を受けなければならず、名簿は日本行政書士会連合会に備えられ、登録も連合会が行う(6条)。申請は事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して連合会に対して行う(6条の2第1項)。連合会は資格と適格性を審査し、登録を拒否しようとするときは資格審査会の議決に基づき、あらかじめ申請者に弁明の機会を与えなければならない。登録したときは行政書士証票を交付する。

覚え方登録するのは連合会、経由するのは都道府県の行政書士会

ひっかけ注意登録の主体を都道府県知事や都道府県行政書士会とする誤りが定番。登録するのは日本行政書士会連合会である。

07
重要度 B / 過去6年 2

登録の拒否と審査請求

登録を拒否された者は、総務大臣に対して審査請求をすることができる(6条の3第1項)。また登録の申請をした者は、申請の日から3月を経過しても何らの処分がされない場合には、登録を拒否されたものとして総務大臣に審査請求ができ、この場合は審査請求があった日に連合会が登録を拒否したものとみなされる(同2項)。総務大臣は行政不服審査法25条2項・3項および46条2項の適用について連合会の上級行政庁とみなされる(同3項)。職権による登録の抹消(7条2項)についても同様の仕組みが準用される。

覚え方三月放置されたら拒否されたものとして総務大臣へ審査請求

ひっかけ注意審査請求の相手方を都道府県知事とする誤り、および不作為の期間を1か月や6か月とする誤りが狙われる。

08
重要度 A / 過去6年 3

事務所の設置義務

行政書士は業務を行うための事務所を設けなければならず(8条1項)、2以上の事務所を設けてはならない(同2項)。行政書士の使用人である行政書士および行政書士法人の社員・使用人である行政書士は、自ら事務所を設けてはならない(同3項)。これに対し行政書士法人は従たる事務所を設けることができるが、各事務所にはその事務所の所在する都道府県の行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。事務所には行政書士の表札を掲げる。

覚え方個人は一か所限り、法人は複数可。ただし各事務所に社員を常駐

ひっかけ注意行政書士法人にも従たる事務所の設置が認められないとする誤りが狙われる。禁止されているのは個人の複数事務所である。

基礎知識の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    主体を仕分ける。登録は日本行政書士会連合会、懲戒は都道府県知事、試験事務は都道府県知事(指定試験機関に委任可)

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    業務なら他士業の独占業務に触れないかを確認する。訴訟書類は弁護士、登記申請書は司法書士、税務書類は税理士の独占

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    不服申立ての代理かを見る。自ら作成できる書類に係る許認可等の審査請求等の代理は、特定行政書士に限られる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
行政書士法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

行政書士法(業務・登録・懲戒)の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

基礎知識重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)

行政書士の業務の範囲

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類のほか、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とし、その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録の作成も業とする。

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