賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法の罰則・監督処分|対象者別の違いと覚え方【2026年度試験対応】
業務改善命令、業務停止、登録取消しと罰則を比較。管理業者と特定転貸事業者・勧誘者の違い、拘禁刑・罰金・過料、直接の罰則がない義務違反を整理します。
要点 2件・基本問題 8問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃貸住宅管理業者への監督は、業務改善命令と、登録取消し又は1年以内の業務停止が中心です。特定転貸事業者・勧誘者には指示や業務・勧誘の停止の仕組みがあります。行政の監督処分と刑罰は別で、直接の罰則がない違反でも監督の対象になり得ます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
最初に、登録管理業者とサブリースの規制を分ける

管理業者への業務改善命令等と、特定転貸事業者等への指示・停止を分ける比較図
図を大きく見る賃貸住宅管理業法は、登録を受けた賃貸住宅管理業者に対する監督と、特定転貸事業者・勧誘者に対する規制を別の章に置いています。同じ会社が両方の事業を行うことはありますが、設問ではどの立場で何をしたかを先に読みます。
管理業者の法22条は「業務改善命令」、特定転貸事業者等の法33条は「指示」です。宅建業法の指示処分の名称を、そのまま登録管理業者の表へ持ち込まないことがポイントです。
| 対象 | 主な監督措置 | 条文 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅管理業者 | 業務改善命令/登録取消し・業務停止 | 22・23条 |
| 特定転貸事業者 | 指示/勧誘・業務の停止 | 33・34条 |
| 勧誘者 | 指示/勧誘の停止 | 33・34条 |
管理業者の停止は1年以内。取消しは「必ず」ではない
国土交通大臣は、管理業の適正な運営を確保するため必要な限度で、業務の方法の変更など改善措置を命ずることができます。さらに23条の要件に当たる場合は、登録の取消し、又は1年以内の期間を定めた業務の全部・一部の停止を命ずることができます。
登録後1年以内に業務を開始しない場合や、引き続き1年以上業務を行っていないと認める場合には、登録を取り消すことができます。「営業しなければ登録が当然に消える」とは条文が異なります。
25条が公告を求めるのは登録取消し・業務停止の処分です。22条の業務改善命令まで、同条により必ず公告すると広げて覚えないでください。処分の名称と公示方法はセットで照合します。
特定転貸事業者への指示と、勧誘者への停止命令
特定転貸事業者に対しては、法28〜32条違反などについて必要な措置を指示でき、特に必要な場合や指示に従わない場合には、1年以内の勧誘停止・業務停止を命ずる仕組みがあります。勧誘者は28・29条違反について、指示や勧誘停止命令の対象になります。
ここでの指示・命令をしたときは、その旨を公表します。登録管理業者の25条が用いる「公告」と、33・34条の「公表」を区別しましょう。会社に管理業の登録があるかだけで、サブリース規制を適用しないとは判断できません。
これらの措置は必ず軽い処分から順番に行う、という単純な階段ではありません。例えば「特に必要があると認めるとき」という要件も読む必要があります。
刑罰の数字は、違反行為と組み合わせる
2026年4月1日基準では、以下の拘禁刑・罰金の表記で整理します。古い過去問の「懲役」という表記をそのまま2026年度の用語として覚えないようにしてください。表は主要な例で、すべての義務違反が同じ刑罰になるという意味ではありません。
「拘禁刑若しくは罰金、又は併科」は、どちらか一方に限らず両方を科す場合もあるということです。法人については45条の両罰規定を別に確認し、代表者だけが常に責任を負うとまとめないようにします。
| 主な違反行為 | 刑罰 | 条文 |
|---|---|---|
| 無登録営業・不正登録・名義貸し | 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科 | 41条 |
| 業務停止命令違反/29条1号の故意の不告知・不実告知など | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又は併科 | 42条 |
| 特定賃貸借契約の契約前・締結時書面の不交付等 | 50万円以下の罰金 | 43条 |
| 管理受託契約の締結時書面、帳簿等の違反/業務改善命令違反など | 30万円以下の罰金 | 44条 |
| 廃業等の届出をしない・虚偽の届出 | 20万円以下の過料(刑罰とは別) | 46条 |
「直接の罰則なし」と「守らなくてよい」は違う
登録管理業者の重要事項説明、管理業務の全部再委託禁止、分別管理、定期報告の違反には、それ自体を直接処罰する罰則が置かれていません。しかし、法令上の義務であり、業務改善命令や23条の監督の問題になり得ます。
独自の例では、定期報告を行わないことと、その是正を求める業務改善命令に従わないことは別の行為です。後者は44条8号の罰則を確認します。直接の罰則がないことを理由に、監督処分や命令違反の刑罰まで否定しないでください。
また、管理受託契約の契約前の説明と、契約締結後の書面交付を混ぜないことが大切です。前者の直接罰則の有無から、後者の罰則を判断することはできません。
よくある疑問:罰金と過料、登録取消しと抹消は同じ?
罰金は刑罰で、過料は刑罰ではありません。廃業等の届出違反を20万円以下の「罰金」と言い換えるのは誤りです。
登録取消しは23条の監督処分で、登録抹消は登録が失効した場合や取り消した場合に登録簿から消す24条の処理です。業務改善命令、停止、取消し、抹消をすべて同じ種類の処分として暗記しないでください。
大臣へ措置を求める申出は契約当事者だけの制度ではありません。特定賃貸借契約の適正化のための35条は、何人も申出できると定めています。
過去問の監督論点は、名称・条件・効果を照合する
令和7年度問11には、賃貸住宅管理業者の義務と監督に関する出題があります。本文の3つの表に戻り、対象者、違反した義務、行政の措置、刑罰の有無を順番に確認します。
書面義務を間違えたら「管理受託契約の締結時書面」、報告義務を間違えたら「委託者への定期報告」へ戻りましょう。罰則だけの数字暗記にせず、何をすべき業者が、どの行為を怠ったのかを一文で説明できるようにします。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問11
登録管理業者の義務と監督に関する条件を確認する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|賃貸住宅管理業法22〜27・33〜36・41〜46条確認日:2026-09-11
- 国土交通省|賃貸住宅管理業法の監督処分基準・運用資料確認日:2026-09-11
- 賃貸不動産経営管理士協議会|令和7年度試験問題確認日:2026-09-11
- 賃貸不動産経営管理士協議会|2026年度試験実施要領確認日:2026-09-11
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則
監督処分は業務改善命令(法22条)と、登録の取消し又は1年以内の業務停止命令(法23条)である。登録後1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないときも登録を取り消すことができる。登録取消し・業務停止の処分をしたときは公告しなければならない。業務改善命令は法25条の公告の対象ではない。罰則は、無登録営業・名義貸しが1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(両者を併科することもできる)、締結時書面・業務管理者の選任・従業者証明書・帳簿・標識の違反が30万円以下の罰金。重要事項説明・再委託・分別管理・定期報告の違反には罰則がない。
覚え方改善命令・業務停止一年以内・登録取消し。公告は取消し・停止
混同注意・比較表
違反ごとの罰則の重さ
最初に分けるのは刑罰か過料かです。そのうえで、登録の根幹に関わる違反ほど重く、サブリースの説明・書面の違反は管理受託側より重い、という順で押さえます。
| 事由 | 賃貸住宅管理業者の違反 | 特定転貸事業者等の違反 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 | 無登録営業、不正の手段による登録、名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸管理業を営ませたこと | 該当する違反はない | 名義貸しは無登録営業と同じ重さで、軽い罰金ではありません。 |
| 6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金最重要 | 国土交通大臣の業務停止命令に違反して業務を行ったこと | 不当な勧誘等の禁止に違反して故意に事実を告げず、または不実のことを告げたこと。業務停止命令違反も同じ | 勧誘規制で拘禁刑まであるのは、事実不告知と不実告知だけです。 |
| 50万円以下の罰金 | 該当する違反はない | 特定賃貸借契約の重要事項説明義務違反、特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務違反 | 同じ締結時書面でも、管理受託は30万円、特定賃貸借は50万円です。 |
| 30万円以下の罰金 | 変更の届出をしない、業務管理者を選任しない、締結時書面の不交付、従業者証明書、標識、帳簿、守秘義務、業務改善命令や報告徴収への違反 | 誇大広告等の禁止違反、書類の閲覧義務違反、指示処分違反、報告徴収等の義務違反 | 管理受託契約の重要事項説明義務違反は、この一覧に入りません。 |
| 20万円以下の過料 | 廃業等の届出をしなかった、虚偽の廃業等の届出をした。過料であり刑罰ではない | 該当する違反はない | 過料は刑罰ではないため、前科にはなりません。 |
1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
- 賃貸住宅管理業者の違反
- 無登録営業、不正の手段による登録、名義貸しの禁止に違反して他人に賃貸管理業を営ませたこと
- 特定転貸事業者等の違反
- 該当する違反はない
判断ポイント
名義貸しは無登録営業と同じ重さで、軽い罰金ではありません。
6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金
最重要- 賃貸住宅管理業者の違反
- 国土交通大臣の業務停止命令に違反して業務を行ったこと
- 特定転貸事業者等の違反
- 不当な勧誘等の禁止に違反して故意に事実を告げず、または不実のことを告げたこと。業務停止命令違反も同じ
判断ポイント
勧誘規制で拘禁刑まであるのは、事実不告知と不実告知だけです。
50万円以下の罰金
- 賃貸住宅管理業者の違反
- 該当する違反はない
- 特定転貸事業者等の違反
- 特定賃貸借契約の重要事項説明義務違反、特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務違反
判断ポイント
同じ締結時書面でも、管理受託は30万円、特定賃貸借は50万円です。
30万円以下の罰金
- 賃貸住宅管理業者の違反
- 変更の届出をしない、業務管理者を選任しない、締結時書面の不交付、従業者証明書、標識、帳簿、守秘義務、業務改善命令や報告徴収への違反
- 特定転貸事業者等の違反
- 誇大広告等の禁止違反、書類の閲覧義務違反、指示処分違反、報告徴収等の義務違反
判断ポイント
管理受託契約の重要事項説明義務違反は、この一覧に入りません。
20万円以下の過料
- 賃貸住宅管理業者の違反
- 廃業等の届出をしなかった、虚偽の廃業等の届出をした。過料であり刑罰ではない
- 特定転貸事業者等の違反
- 該当する違反はない
判断ポイント
過料は刑罰ではないため、前科にはなりません。
混同注意・比較表
監督処分の種類と公告・公表の使い分け
最初に見るのは、処分を受けるのが登録を受けた管理業者か、サブリース側かです。登録制度がある管理業者だけが登録の取消しの対象になり、知らせ方も変わります。
| 事由 | 賃貸住宅管理業者 | 特定転貸事業者 | 勧誘者 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 処分の種類 | 業務改善命令、1年以内の業務停止命令、登録の取消し | 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令または特定賃貸借契約に関する業務の全部・一部の停止命令 | 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令 | 勧誘者には業務停止ではなく、勧誘の停止が命じられます。 |
| 対象となる違反 | 登録拒否事由に該当した、不正の手段で登録を受けた、法令や業務改善命令・業務停止命令に違反した | 誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約の重要事項説明、締結時の書面の交付、書類の閲覧の各規定に違反した | 誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止の規定に違反した | 勧誘者にかかる規制は2つだけなので、処分の入口も2つです。 |
| 登録の取消し | 登録後1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないときも取り消すことができる | 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない | 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない | 登録の取消しは、登録制度がある管理業者側だけの処分です。 |
| 処分の知らせ方最重要 | 業務停止命令や登録取消処分をしたときは、官報により公告しなければならない | 指示処分や業務停止処分をしたときは、公表しなければならない | 指示処分や勧誘停止処分をしたときは、公表しなければならない | 管理業者は公告、サブリース側は公表、という言葉の入替えが狙われます。 |
| 国土交通大臣への申出 | 定めがない | 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる | 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる | 申し出られるのは何人もであり、利害関係者に限られません。 |
処分の種類
- 賃貸住宅管理業者
- 業務改善命令、1年以内の業務停止命令、登録の取消し
- 特定転貸事業者
- 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令または特定賃貸借契約に関する業務の全部・一部の停止命令
- 勧誘者
- 指示処分、1年以内の勧誘の停止命令
判断ポイント
勧誘者には業務停止ではなく、勧誘の停止が命じられます。
対象となる違反
- 賃貸住宅管理業者
- 登録拒否事由に該当した、不正の手段で登録を受けた、法令や業務改善命令・業務停止命令に違反した
- 特定転貸事業者
- 誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約の重要事項説明、締結時の書面の交付、書類の閲覧の各規定に違反した
- 勧誘者
- 誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止の規定に違反した
判断ポイント
勧誘者にかかる規制は2つだけなので、処分の入口も2つです。
登録の取消し
- 賃貸住宅管理業者
- 登録後1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないときも取り消すことができる
- 特定転貸事業者
- 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない
- 勧誘者
- 特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない
判断ポイント
登録の取消しは、登録制度がある管理業者側だけの処分です。
処分の知らせ方
最重要- 賃貸住宅管理業者
- 業務停止命令や登録取消処分をしたときは、官報により公告しなければならない
- 特定転貸事業者
- 指示処分や業務停止処分をしたときは、公表しなければならない
- 勧誘者
- 指示処分や勧誘停止処分をしたときは、公表しなければならない
判断ポイント
管理業者は公告、サブリース側は公表、という言葉の入替えが狙われます。
国土交通大臣への申出
- 賃貸住宅管理業者
- 定めがない
- 特定転貸事業者
- 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる
- 勧誘者
- 何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる
判断ポイント
申し出られるのは何人もであり、利害関係者に限られません。
01監督処分・罰則の重要暗記項目
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則
監督処分は業務改善命令(法22条)と、登録の取消し又は1年以内の業務停止命令(法23条)である。登録後1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないときも登録を取り消すことができる。登録取消し・業務停止の処分をしたときは公告しなければならない。業務改善命令は法25条の公告の対象ではない。罰則は、無登録営業・名義貸しが1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(両者を併科することもできる)、締結時書面・業務管理者の選任・従業者証明書・帳簿・標識の違反が30万円以下の罰金。重要事項説明・再委託・分別管理・定期報告の違反には罰則がない。
覚え方改善命令・業務停止一年以内・登録取消し。公告は取消し・停止
ひっかけ注意「監督処分は登録取消ししかない」とする誤りが狙われる。罰則のある義務とない義務の振り分けも定番である。
サブリース業者への監督処分と申出制度
特定転貸事業者が法28条から32条までの規定に違反した場合、国土交通大臣は必要な措置をとるべきことを指示でき、特に必要があるとき又は指示に従わないときは1年以内の期間を限り勧誘の停止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。勧誘者に対しては28条・29条違反について指示及び勧誘停止命令ができる。指示・命令はいずれも公表される(管理業者の登録取消し・業務停止は公告)。また何人も大臣に申出をして適当な措置を求めることができる。
覚え方サブリースは指示から業務停止一年以内、いずれも公表
ひっかけ注意管理業者の登録取消し・業務停止が「公告」、サブリース側が「公表」という使い分けが狙われる。申出人を利害関係者に限る誤りも定番。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1登録管理業者に対する業務改善命令・業務停止・登録取消しの各要件と処分主体を分ける
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2特定転貸事業者・勧誘者への措置と、登録制度に基づく監督処分を混同しない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3無登録営業、命令違反、書面・帳簿等の義務違反は、該当条文ごとの刑罰・過料を確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
監督処分・罰則の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者がその営む賃貸住宅管理業に関し法令に違反したときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
監督処分・罰則の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則重要度S国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者がその営む賃貸住宅管理業に関し法令に違反したときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。登録の取消しに加え、1年以内の業務停止を命ずることができる(法23条1項)。
問2
サブリース業者への監督処分と申出制度重要度A国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合において特に必要があると認めるときは、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、命令をしたときはその旨を公表しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1年以内の期間を限った業務停止命令等が可能であり、命令をしたときは公表義務がある(法34条)。
問3
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則重要度A国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたときは、その旨を官報により公告しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法23条1項・2項の処分をしたときは公告しなければならず(法25条)、公告は官報による(規則41条)。
問4
サブリース業者への監督処分と申出制度重要度A国土交通大臣は、勧誘者が誇大広告等の禁止に違反した場合、その勧誘者に対して指示をすることはできるが、勧誘の停止を命ずることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。大臣は勧誘者に対し、1年以内の期間を限り特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべきことを命ずることができる(法34条2項)。
問5
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則重要度A管理受託契約の締結前に賃貸人に対する重要事項の説明を行わなかった賃貸住宅管理業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。管理受託契約の重要事項説明義務(法13条)の違反には罰則がなく、業務改善命令等の監督処分により対応される。
問6
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則重要度A国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じたときは、その旨を公告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公告が義務付けられるのは登録の取消し及び業務停止命令であり、業務改善命令は公告の対象ではない(法25条)。
問7
賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則重要度B賃貸住宅管理業者の営業所に対する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記されている(法26条3項)。
問8
サブリース業者への監督処分と申出制度重要度B国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要な措置をとるべきことを求める申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。申出があったときの調査と措置は大臣の義務として定められている(法35条2項)。
問9
サブリース業者への監督処分と申出制度重要度B特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときに国土交通大臣に対し適当な措置をとるべきことを求める申出ができるのは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限られる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。何人も申出をすることができ、直接の利害関係者に限られない(法35条1項)。
監督処分・罰則の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。