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賃貸住宅管理業法

賃貸住宅管理業の登録は200戸から?対象・5年更新を整理【賃貸管理士】【2026年度試験対応】

賃貸住宅管理業の登録対象と200戸の数え方を解説。自主管理・金銭管理だけの業務・任意登録・更新申請の違いを比較します。

要点 4件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

法令基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-15
確認
chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15
賃貸住宅管理業の登録|試験の判断カードの解説記事カバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

賃貸人から委託を受けて住宅の維持保全等を行い、管理戸数が200戸以上となる賃貸住宅管理業には、国土交通大臣の登録が必要です。自己所有物件の管理はこの管理戸数から除きます。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

維持保全を含む業務かを確認する

他人から受託する維持保全等:管理戸数200戸以上は登録が必要:住宅管理業の定義を先に確認。自己所有物件の管理:登録制度の管理戸数から除く:受託管理と分ける。200戸未満:任意登録できる:登録後は法の義務に従う。金銭管理だけ:この法律上の管理業に該当しない:維持保全を伴う場合と区別

他人から受託する維持保全等:管理戸数200戸以上は登録が必要:住宅管理業の定義を先に確認。自己所有物件の管理:登録制度の管理戸数から除く:受託管理と分ける。200戸未満:任意登録できる:登録後は法の義務に従う。金銭管理だけ:この法律上の管理業に該当しない:維持保全を伴う場合と区別

図を大きく見る

法律上の管理業は、賃貸人から委託を受けて行う維持保全、または維持保全と併せて行う家賃・敷金等の金銭管理を指します。家賃の集金だけを行う業務は、この定義上の管理業には当たりません。

自分が所有する住宅を自分で管理することと、他人から委託を受けて管理することを分けます。登録の要否を判断するときは、会社の保有戸数をそのまま管理戸数として数えないようにしましょう。

維持保全を含む業務かを確認する
項目基本ルール注意点
他人から受託する維持保全等管理戸数200戸以上は登録が必要住宅管理業の定義を先に確認
自己所有物件の管理登録制度の管理戸数から除く受託管理と分ける
200戸未満任意登録できる登録後は法の義務に従う
金銭管理だけこの法律上の管理業に該当しない維持保全を伴う場合と区別

根拠:e-Gov:賃貸住宅管理業法2・3・12条等国土交通省:賃貸住宅管理業登録の方法

199戸から200戸になる時点に注意する

200戸未満は任意登録ですが、登録を受けた場合には他の登録業者と同じ法の規律に従います。「任意で登録したので重要事項説明は不要」ということではありません。

200戸以上となって登録が必要になる場合、申請しただけで未登録のまま営業できるわけではありません。管理受託の増加を見込み、登録が必要になる時点と手続の完了を区別して準備します。

根拠:e-Gov:賃貸住宅管理業法2・3・12条等国土交通省:賃貸住宅管理業登録の方法

有効期間5年・更新は満了90〜30日前

登録の有効期間は5年間です。引き続き登録を受ける場合は、満了日の90日前から30日前までに更新申請を行います。宅建業の免許や資格者の登録・証の更新など、別制度の数字と混ぜないことが重要です。

法定の更新申請をして、満了日までに処分されない場合は、従前の登録が処分まで効力を持ちます。新規申請中でも営業できるという話と、既存登録の更新処理中の特例は別です。

根拠:e-Gov:賃貸住宅管理業法2・3・12条等国土交通省:賃貸住宅管理業登録の方法

登録後は営業所と管理体制を確認する

登録後は、営業所・事務所ごとの業務管理者の配置、標識、契約前の説明、帳簿などの義務が生じます。登録番号を取得したことだけをゴールにせず、管理業務を継続する体制が必要です。

令和7年度問8では、200戸未満の任意登録と200戸以上になった場合が出題されました。まず業務の種類、次に管理戸数、その後に登録済みか申請中かの順で判断してください。

根拠:e-Gov:賃貸住宅管理業法2・3・12条等試験実施団体:過去の試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 自己所有住宅の管理戸数も、登録が必要となる200戸に必ず合算する。

    根拠:資料1

  2. 2 200戸未満でも任意登録でき、登録後は管理業法の規律を受ける。

    根拠:資料1

  3. 3 更新申請の処分が満了日までにない場合、法定の条件下で従前の登録が続く。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

賃貸住宅管理業の200戸以上の登録義務を整理した暗記画像
図で覚える

管理戸数200戸未満の登録は任意、200戸以上は国土交通大臣への登録が必要です。任意登録した場合も登録業者への規制が適用されます。

最重要ポイント

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける。ただし管理戸数200戸未満なら登録義務はなく、任意に登録することはできる。一時的にでも200戸以上となる時点で登録が必要となるため、その見込みがあれば事前に登録を受ける。登録を受けた者は戸数にかかわらず業務管理者の選任・重要事項説明・分別管理・帳簿・定期報告などすべての義務を負う。無登録営業は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科。

覚え方二百戸に届いたら大臣登録、届かねば任意

最重要・比較表

管理受託方式とサブリース方式の違い

最初に確認するのは、入居者から見た貸主が誰かです。ここが決まると、契約の当事者も、空室が出たときに損をする人も、かかる規制も変わります。

管理会社と貸主の関係

最重要
管理受託方式
貸主との間で管理受託契約を結び、管理会社は委託を受けて管理業務を行う
サブリース方式
貸主との間で原賃貸借契約(マスターリース)を結び、管理会社自らが借主になる

判断ポイント

管理会社が委託を受ける側か、借りる側かで、以降の結論がすべて変わります。

入居者から見た貸主

管理受託方式
貸主(オーナー)。入居者はオーナーと直接、賃貸借契約を結ぶ
サブリース方式
管理会社。管理会社が転貸人となり、入居者(転借人)と転貸借契約を結ぶ

判断ポイント

誰が転貸人になるかで、入居者からのクレームの受け皿も変わります。

空室が増えたときの影響

管理受託方式
空き室率の上昇に伴う賃料収入の減少を、オーナーが直接受ける
サブリース方式
空き室率上昇の影響はサブリース会社が受け、オーナーの賃料収入は安定する

判断ポイント

収入が安定する代わりに、リース料は一般の賃料より低くなるのが通常です。

オーナー側のデメリット

管理受託方式
管理費の滞納等のリスクをオーナーが負い、空室による減収も直接かぶる
サブリース方式
契約関係が複雑になり、礼金や更新料がサブリース会社の収入になる場合がある

判断ポイント

サブリースは安全に見えて、賃料の減額を請求されるリスクが残ります。

賃貸住宅管理業の登録

管理受託方式
管理戸数が200戸以上なら国土交通大臣の登録が必要。200戸未満は任意で登録できる
サブリース方式
貸主に代わって維持保全を行うため、事業規模が200戸未満である場合を除き登録が必要

判断ポイント

サブリース業者だから登録不要、という覚え方は誤りです。

混同注意・比較表

監督処分の種類と公告・公表の使い分け

最初に見るのは、処分を受けるのが登録を受けた管理業者か、サブリース側かです。登録制度がある管理業者だけが登録の取消しの対象になり、知らせ方も変わります。

処分の種類

賃貸住宅管理業者
業務改善命令、1年以内の業務停止命令、登録の取消し
特定転貸事業者
指示処分、1年以内の勧誘の停止命令または特定賃貸借契約に関する業務の全部・一部の停止命令
勧誘者
指示処分、1年以内の勧誘の停止命令

判断ポイント

勧誘者には業務停止ではなく、勧誘の停止が命じられます。

対象となる違反

賃貸住宅管理業者
登録拒否事由に該当した、不正の手段で登録を受けた、法令や業務改善命令・業務停止命令に違反した
特定転貸事業者
誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約の重要事項説明、締結時の書面の交付、書類の閲覧の各規定に違反した
勧誘者
誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止の規定に違反した

判断ポイント

勧誘者にかかる規制は2つだけなので、処分の入口も2つです。

登録の取消し

賃貸住宅管理業者
登録後1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないときも取り消すことができる
特定転貸事業者
特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない
勧誘者
特定賃貸借契約に関する監督処分として、登録の取消しは定められていない

判断ポイント

登録の取消しは、登録制度がある管理業者側だけの処分です。

処分の知らせ方

最重要
賃貸住宅管理業者
業務停止命令や登録取消処分をしたときは、官報により公告しなければならない
特定転貸事業者
指示処分や業務停止処分をしたときは、公表しなければならない
勧誘者
指示処分や勧誘停止処分をしたときは、公表しなければならない

判断ポイント

管理業者は公告、サブリース側は公表、という言葉の入替えが狙われます。

国土交通大臣への申出

賃貸住宅管理業者
定めがない
特定転貸事業者
何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる
勧誘者
何人も、特定賃貸借契約の適正化のため必要と認めるときは申し出て、適当な措置をとるよう求めることができる

判断ポイント

申し出られるのは何人もであり、利害関係者に限られません。

01賃貸住宅管理業の登録|試験の判断カードの重要暗記項目

01
重要度 S

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける。ただし管理戸数200戸未満なら登録義務はなく、任意に登録することはできる。一時的にでも200戸以上となる時点で登録が必要となるため、その見込みがあれば事前に登録を受ける。登録を受けた者は戸数にかかわらず業務管理者の選任・重要事項説明・分別管理・帳簿・定期報告などすべての義務を負う。無登録営業は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科。

覚え方二百戸に届いたら大臣登録、届かねば任意

ひっかけ注意「200戸を超える」と「200戸以上」の言い換えが狙われる。任意登録でも規制はすべて適用される点も落としやすい。

02
重要度 S

登録の有効期間と更新

登録の有効期間は5年。更新を受けようとする者は有効期間満了の日の90日前から30日前までの60日間に申請する。更新の申請があったのに満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでなお効力を有し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算する。したがって審査の遅れで有効期間が延びることはない。新規登録には登録免許税9万円がかかる。

覚え方五年で更新、申請は九十日前から三十日前まで

ひっかけ注意有効期間を3年とする、更新申請期間を「30日前から」ではなく「30日以内」とするなど数字の入替えが狙われる。

03
重要度 A

変更の届出・廃業等の届出

商号・名称・氏名及び住所、法人の役員の氏名、営業所又は事務所の名称及び所在地などに変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る。廃業等の届出も30日以内で、義務者は死亡=相続人、合併消滅=消滅法人を代表する役員であった者、破産=破産管財人、その他の解散=清算人、廃止=本人又は法人を代表する役員。死亡のみ起算点が「その事実を知った日」である。登録は、死亡・合併による法人の消滅・解散・賃貸住宅管理業の廃止という各事由が生じた時に効力を失う。届出はその後に履行する義務であり、届出によって初めて失効するのではない。

覚え方変更も廃業も三十日、ただし死亡は知った日から

ひっかけ注意「2週間以内」「遅滞なく」への言い換えが定番。破産の届出義務者を代表役員であった者とする入替えも狙われる。

04
重要度 B

名義貸しの禁止

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない(法11条)。違反は無登録営業と同じく1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科であり、登録取消しの対象にもなる。再委託は管理受託契約に定めを置き、自らの責任で再委託先を指導監督して行うものであり、契約によらず自己の名義で他者に業務を行わせれば名義貸しに該当しうる。

覚え方名前を貸したら無登録営業と同じ重さ

ひっかけ注意名義貸しの罰則を「30万円以下の罰金」と軽く見せる誤りが狙われる。無登録営業と同じ法定刑である。

賃貸住宅管理業法の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    自己所有物件を除く管理戸数が200戸以上なら国土交通大臣の登録が義務となる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    200戸未満は任意登録だが、登録後は法第2章の登録業者向け規制に服する

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    登録の有効期間は5年で、継続するには有効期間満了前の更新登録が必要となる

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

賃貸住宅管理業の登録|試験の判断カードの○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

賃貸住宅管理業法重要度 S

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業に係る賃貸住宅の管理戸数が200戸未満であっても、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

賃貸住宅管理業の登録|試験の判断カード○×一問一答18問|問題と解説

この論点で収録している18問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    賃貸住宅管理業の登録重要度S

    賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業に係る賃貸住宅の管理戸数が200戸未満であっても、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。管理戸数が200戸未満のときは登録義務がない(法3条1項ただし書、規則3条)。

  2. 2

    登録の有効期間と更新重要度S

    賃貸住宅管理業の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ期間の経過により効力を失う(法3条2項)。

  3. 3

    変更の届出・廃業等の届出重要度A

    賃貸住宅管理業者は、商号又は営業所の名称・所在地に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。変更の届出は、変更があった日から30日以内に国土交通大臣に対して行わなければならない(法7条1項)。2週間ではない。

  4. 4

    登録の有効期間と更新重要度A

    賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。更新申請の期間は有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間である(規則4条)。

  5. 5

    賃貸住宅管理業の登録重要度A

    管理戸数が200戸未満の者が任意に賃貸住宅管理業の登録を受けた場合、その者は業務管理者の選任や帳簿の備付けなど法第2章の規制に服し、違反すれば監督処分や罰則の対象となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。登録を受けた以上、200戸未満でも他の登録業者と同様に法第2章の規制に服する。

  6. 6

    変更の届出・廃業等の届出重要度A

    賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その法人を代表する役員であった者が、30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。破産手続開始の決定により解散した場合の届出義務者は破産管財人である(法9条1項3号)。

  7. 7

    賃貸住宅管理業の登録重要度A

    登録を受けないで賃貸住宅管理業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。無登録営業、不正の手段による登録の取得、名義貸しは、いずれも1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金で併科もある(法41条)。

  8. 8

    登録の有効期間と更新重要度A

    登録の有効期間の満了の日までに更新の申請に対する処分がされないときは、従前の登録はその日限りで効力を失う。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。更新の申請があった場合、満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでの間なお効力を有する(法3条3項)。

  9. 9

    登録の有効期間と更新重要度A

    登録の更新を受けずに登録の有効期間が満了した者は、その者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内において、なお賃貸住宅管理業者とみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。更新を受けなかったとき、廃業等により登録が失効したとき、登録が取り消されたときのいずれも業務結了の範囲でみなし業者となる(法27条)。

  10. 10

    名義貸しの禁止重要度A

    自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませた賃貸住宅管理業者は、30万円以下の罰金に処せられる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。名義貸しは法41条3号に当たり、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又は併科される。

  11. 11

    登録の有効期間と更新重要度B

    登録の更新の申請に対する処分が有効期間の満了の日までにされず、その後に更新がされたときは、新たな登録の有効期間は、更新がされた日から起算する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。新たな登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する(法3条4項)。審査の遅れで期間は延びない。

  12. 12

    賃貸住宅管理業の登録重要度B

    賃貸住宅管理業の登録を申請する法人は、登録申請書に、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。法人の登録申請では最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書が添付書類とされている(規則7条1項1号ト)。

  13. 13

    変更の届出・廃業等の届出重要度B

    賃貸住宅管理業者について廃業等の事由が生じたにもかかわらず、その届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。廃業等の届出義務違反は本法で唯一の過料であり、20万円以下の過料である(法46条)。

  14. 14

    賃貸住宅管理業の登録重要度B

    賃貸住宅管理業者登録簿は、賃貸住宅の賃貸人その他の利害関係を有する者であるかどうかを問わず、何人も閲覧することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならず、閲覧者は限定されない(法8条)。

  15. 15

    変更の届出・廃業等の届出重要度B

    賃貸住宅管理業者は、一時的に業務を休業するときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。一時的な休業について廃業等の届出を要する規定はない。ただし1年以上業務を行っていないときは登録取消しの対象となる。

  16. 16

    賃貸住宅管理業の登録重要度B

    地方公共団体が賃貸住宅の管理業務を行う場合であっても、その管理戸数が200戸以上であるときは、賃貸住宅管理業の登録を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。本法の規定は国及び地方公共団体には適用されないため、管理戸数にかかわらず登録は不要である(法37条)。

  17. 17

    変更の届出・廃業等の届出重要度B

    賃貸住宅管理業者である個人が死亡し、その相続人が引き続き賃貸住宅管理業を営もうとする場合は、変更の届出をすることで登録を承継することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。個人業者の相続人が引き続き業を営むには、変更の届出による承継は認められず、新たに登録の申請を行う必要がある。

  18. 18

    賃貸住宅管理業の登録重要度C

    登録申請書に添付する官公署が証明する書類は、申請の日前6月以内に発行されたものでなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。官公署が証明する書類は申請日前3月以内に発行されたものとされている(解釈・運用の考え方 法4条2項関係)。

次の学習

賃貸住宅管理業の登録|試験の判断カードの問題を続けて解く

この論点に対応する18問を絞り込んで出題します。

○×一問一答