賃貸住宅管理業法
登録拒否事由は何年?刑罰・取消し・役員の要件【賃貸管理士】【2026年度試験対応】
賃貸住宅管理業の登録拒否事由を、5年の起算点、破産と復権、役員、財産的基礎で整理。2026年の拘禁刑表記と過去問の旧表記も区別します。
要点 1件・基本問題 1問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃貸住宅管理業の登録は、本人や役員の欠格事由、財産的基礎、業務管理者の配置などで判断されます。「すべての拒否事由が5年間続く」とせず、各事由と起算点を区別することが重要です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
人・組織・事業体制の三つで分類する

刑罰:拘禁刑以上、または本法による罰金:執行終了等から5年。所定の登録取消し:法23条1項・2項による取消し:取消日から5年。破産:復権を得ない者:一律5年ではない。事業体制:財産的基礎・業務管理者等:人の刑罰だけで判断しない
図を大きく見る法6条の拒否事由は刑罰だけではありません。業務を的確に遂行できない一定の心身の故障、不正・不誠実な行為のおそれ、財産的基礎の不足、業務管理者を確実に選任すると認められない場合なども含まれます。
申請書や添付書類の重要事項に虚偽記載・記載欠落がある場合も登録拒否の対象です。形式上書類を提出できたことと、登録の審査を通ることを分けて考えましょう。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 刑罰 | 拘禁刑以上、または本法による罰金 | 執行終了等から5年 |
| 所定の登録取消し | 法23条1項・2項による取消し | 取消日から5年 |
| 破産 | 復権を得ない者 | 一律5年ではない |
| 事業体制 | 財産的基礎・業務管理者等 | 人の刑罰だけで判断しない |
刑罰の種類と5年の起算点を読む
拘禁刑以上の刑と、賃貸住宅管理業法による罰金刑では、執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しているかを確認します。「有罪判決の日から5年」と単純化しないでください。
罰金なら、どの法律による刑かが重要です。あらゆる罰金を同じ拒否事由とするわけではありません。古い過去問には禁錮・懲役という表記があるため、2026年4月1日基準の条文では拘禁刑に改められている点も区別します。
取消された法人の役員にも範囲がある
所定の登録取消しを受けた法人では、取消しの日前30日以内に役員であった者も、取消日から5年の規律の対象です。取消し直前に辞任すれば必ず影響がなくなるわけではありません。
別の法人が申請する場合でも、その役員に法6条1項1号から6号までの事由に該当する者がいると拒否事由になります。法人と役員を切り離し、会社だけは登録できると決めつけないようにします。
破産・復権と登録取消しを一緒に数えない
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者については、復権の有無が判断軸です。取消しや刑罰の条項にある5年を、破産にも一律に付け足すのは誤りです。
令和6年度問26では、取消し後の役員などが扱われています。主体、拒否事由、いつから、どの期間という順で読み、過去問の旧刑名を現行法と照合してください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問26
登録取消しと役員・刑罰の拒否事由を現行法で確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:賃貸住宅管理業法6条確認日:2026-09-08
- 国土交通省:賃貸住宅管理業登録の方法確認日:2026-09-08
- 試験実施団体:過去の試験問題確認日:2026-09-08
登録の拒否事由
拘禁刑以上の刑に処せられた者は罪名を問わず、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと登録できない。罰金刑は賃貸住宅管理業法の規定による罰金に限って5年間の欠格事由となり、他の法令による罰金は拒否事由にならない。ほかに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されて5年を経過しない者、心身の故障により業務を適正に営むことができない者、業務管理者を確実に選任すると認められない者などがある。
覚え方拘禁刑は何でも五年、罰金は「この法律」だけ五年
混同注意・比較表
登録の拒否事由に当たる場合・当たらない場合
最初に見るのは刑の種類です。拘禁刑以上か罰金かで、どの法律の違反まで拒否事由になるかが変わります。そのうえで破産、登録取消し、財産の状況を確かめます。
| 事由 | 拒否事由に当たる | 拒否事由に当たらない | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 刑の種類最重要 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。罪名や違反した法律は問わない | 賃貸住宅管理業法以外の法令による罰金の刑は、拒否事由にならない | 重い刑ほど広く、軽い刑ほど対象法令が絞られる、と押さえます。 |
| 賃貸住宅管理業法による罰金 | 同法の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 | 同じ罰金でも、5年を経過した者は登録を受けられる | 罰金刑ならすべて欠格、という言い切りが誤りの定番です。 |
| 破産 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得た者は、この事由には当たらない | 破産は5年の経過ではなく、復権を得たかどうかで判断します。 |
| 取り消された法人の役員 | 取消日前30日以内にその法人の役員だった者は、取消しの日から5年を経過しないと登録できない | 取消日の30日より前に役員を退いていた者は、この事由には当たらない | 役員だった時期が取消日の直前30日以内かどうかが分かれ目です。 |
| 財産・損益の状況 | 登録申請日を含む事業年度の前事業年度に、負債の合計額が資産の合計額を超え、または支払不能に陥っている状態 | 負債が資産を超えていても、超えていないことと同等になると相応に見込まれる場合は良好と認めて差し支えない | 債務超過であれば直ちに拒否、とは限りません。 |
刑の種類
最重要- 拒否事由に当たる
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。罪名や違反した法律は問わない
- 拒否事由に当たらない
- 賃貸住宅管理業法以外の法令による罰金の刑は、拒否事由にならない
判断ポイント
重い刑ほど広く、軽い刑ほど対象法令が絞られる、と押さえます。
賃貸住宅管理業法による罰金
- 拒否事由に当たる
- 同法の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 拒否事由に当たらない
- 同じ罰金でも、5年を経過した者は登録を受けられる
判断ポイント
罰金刑ならすべて欠格、という言い切りが誤りの定番です。
破産
- 拒否事由に当たる
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拒否事由に当たらない
- 復権を得た者は、この事由には当たらない
判断ポイント
破産は5年の経過ではなく、復権を得たかどうかで判断します。
取り消された法人の役員
- 拒否事由に当たる
- 取消日前30日以内にその法人の役員だった者は、取消しの日から5年を経過しないと登録できない
- 拒否事由に当たらない
- 取消日の30日より前に役員を退いていた者は、この事由には当たらない
判断ポイント
役員だった時期が取消日の直前30日以内かどうかが分かれ目です。
財産・損益の状況
- 拒否事由に当たる
- 登録申請日を含む事業年度の前事業年度に、負債の合計額が資産の合計額を超え、または支払不能に陥っている状態
- 拒否事由に当たらない
- 負債が資産を超えていても、超えていないことと同等になると相応に見込まれる場合は良好と認めて差し支えない
判断ポイント
債務超過であれば直ちに拒否、とは限りません。
01登録の拒否事由の重要暗記項目
登録の拒否事由
拘禁刑以上の刑に処せられた者は罪名を問わず、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと登録できない。罰金刑は賃貸住宅管理業法の規定による罰金に限って5年間の欠格事由となり、他の法令による罰金は拒否事由にならない。ほかに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されて5年を経過しない者、心身の故障により業務を適正に営むことができない者、業務管理者を確実に選任すると認められない者などがある。
覚え方拘禁刑は何でも五年、罰金は「この法律」だけ五年
ひっかけ注意「罰金刑ならすべて欠格」とする誤りが狙われる。逆に拘禁刑以上は法律を問わず欠格となる点も混同しやすい。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1申請者本人だけでなく、法人の役員や未成年者の法定代理人に係る事由も確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2登録取消し・一定の刑罰等は、処分内容と所定の経過期間を条文ごとに判定する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3心身の故障や財産的基礎、業務管理者の確保など事業遂行能力に係る要件も区別する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
登録の拒否事由の○×一問一答
1/1問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 A
登録の拒否事由
道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
登録の拒否事由の○×一問一答1問|問題と解説
この論点で収録している1問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
登録の拒否事由重要度A道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者は、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。罰金刑で欠格となるのは「この法律の規定により」罰金に処せられた場合に限られる。
登録の拒否事由の問題を続けて解く
この論点に対応する1問を絞り込んで出題します。