借地借家法・民法
定期借家とは?普通借家との違い・事前説明・終了通知【賃貸管理士】【2026年度試験対応】
定期建物賃貸借の成立要件、契約書とは別の事前説明、1年前〜6か月前の終了通知、中途解約を整理。普通借家との比較表と具体例で、賃貸不動産経営管理士の2026年度試験に向けて理解します。
要点 7件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
定期建物賃貸借は、所定の方式と事前説明により、契約の更新がなく期間満了で終了すると定める借家契約です。書面または電磁的記録で契約し、更新がないことを貸主があらかじめ説明します。契約期間が1年以上なら終了通知も必要です。再契約、中途解約、普通借家の更新を別々に整理します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
普通借家との違いは更新と成立手続
普通借家では、期間を定めても、貸主による更新拒絶には正当事由などが必要です。定期借家は、有効に成立すれば、更新をせず期間の満了で終わる仕組みです。貸主が契約書に「定期」と書いただけで当然に成立するわけではありません。
当事者が合意すれば、期間満了後に新しい契約を結ぶ再契約は可能です。ただし、再契約は借主に当然に与えられる更新の権利ではなく、改めて合意と必要な手続を行うものです。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 更新 | 法定更新等がある | 更新なし。合意による再契約は可能 |
| 契約の方式 | 原則、書面は成立要件ではない | 書面または電磁的記録 |
| 更新がない旨の事前説明 | 定期借家としての説明は不要 | 契約前に必要 |
| 1年未満の期間 | 原則、期間の定めなしとみなす | 定めることができる |
根拠:借地借家法
契約書とは別に「更新なし」を事前説明

定期借家の基本的な手続です。電子交付の条件、通知が遅れた場合、中途解約の条件は本文で確認します。
図を大きく見る借地借家法38条では、貸主が、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面をあらかじめ交付し、説明することを求めています。契約書を渡すことと、事前説明の義務を果たすことは別です。書面交付に代えて電磁的方法で提供する場合は、借主の承諾など所定の条件を満たします。
説明をしなかった場合、無効になるのは「更新がないこととする定め」です。賃貸借契約のすべてが当然に無効になると覚えないでください。また、仲介業者が行う宅建業法上の重要事項説明と、貸主が負う定期借家の事前説明を区別します。
期間1年以上なら満了1年前〜6か月前に通知
契約期間が1年以上の場合、貸主は満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了で終了する旨を通知する必要があります。契約前に更新がないことを説明したから、終了時の通知は不要になるという関係ではありません。
通知期間を過ぎてから通知した場合は、その通知から6か月が経過した後でなければ終了を借主に対抗できません。例えば、2年契約の満了2か月前に初めて通知したなら、満了当日に当然に明渡しを求められるとはいえません。
根拠:借地借家法
200㎡未満の居住用建物には中途解約の規定
床面積200㎡未満の居住用建物について、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情で、生活の本拠として使うことが困難になった場合、借主は解約を申し入れることができます。この場合は申入れから1か月で終了します。
面積が200㎡ちょうどの場合や、事業用の契約までこの規定をそのまま適用しません。また、条件に該当しない場合でも、中途解約を認める特約があるかは別に確認します。「定期借家は一切途中で解約できない」とする説明も不正確です。
根拠:借地借家法
三つの時点に分けると整理しやすい
契約前は方式と事前説明、契約中は中途解約、満了前は終了通知を確認します。同じ貸主からの説明でも、時期と法的な役割が異なります。令和7年度問4を読む際も、選択肢がどの時点の要件を扱っているかを確認してください。
2026年度試験対応として、電磁的記録・電磁的方法の規定を含む現行の借地借家法38条を基準に整理しています。古い資料にある項番号は改正で移動しているため、番号だけでなく条文の内容を確かめます。
根拠:借地借家法
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問4
定期建物賃貸借の方式、事前説明、中途解約などの条件を組み合わせた判断が問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 借地借家法確認日:2026-09-09
- 国土交通省:定期建物賃貸借Q&A確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和7年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09

定期建物賃貸借は書面等で契約し、契約前に更新がないことを別書面で説明します。期間1年以上なら終了通知も必要です。
定期建物賃貸借(契約方式)
期間の定めがある建物賃貸借について、公正証書による等書面(又はその内容を記録した電磁的記録)によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる(38条1項・2項)。公正証書は例示にすぎず当事者が作成した契約書でよいが、書面性そのものは必須で、口頭の合意では更新排除の定めが効力を持たず普通建物賃貸借となる。借地借家法で公正証書が必須とされるのは事業用定期借地権だけである。
覚え方定期借家は公正証書による「等」書面、電磁的記録も可
最重要・比較表
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い
まず契約書が書面かどうかを見ます。書面と事前説明がそろって初めて定期建物賃貸借になり、そろわなければ更新のある普通建物賃貸借として扱われます。
| 事由 | 普通建物賃貸借 | 定期建物賃貸借 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約の方法 | 書面は不要で、口頭の合意だけでも成立する。物件の引渡しや契約書の作成は成立の要件ではない | 公正証書等の書面または電磁的記録によることが必要。公正証書でなくても当事者が作った契約書でよい | 定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。 |
| 契約前の説明最重要 | 規定なし | 更新がなく期間満了で終了する旨を記載した、契約書とは別個の書面を交付して説明する。怠ると更新がない旨の定めだけが無効になる | 契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。 |
| 1年未満の期間を定めたとき | 期間の定めがない賃貸借とみなされ、終わらせるには解約の申入れが必要になる | 契約で定めた期間がそのまま有効で、6か月の契約もできる。期間の上限もない | 1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。 |
| 更新 | 更新拒絶の通知をしなければ法定更新される。更新後は期間の定めのない契約になる | 更新はなく期間満了で終了する。続けるには再契約が必要で、貸主が応じるかは任意 | 定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。 |
| 期間満了前の通知 | 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。貸主からの通知には正当事由が必要 | 期間が1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知が必要。遅れても通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる | 同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。 |
| 期間中の中途解約 | 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない | 居住用で床面積200平方メートル未満、転勤や療養介護等のやむを得ない事情があれば、特約がなくても借主から解約でき1か月で終了する | 定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。 |
| 減額しない旨の特約 | 無効 | 有効 | 普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。 |
契約の方法
- 普通建物賃貸借
- 書面は不要で、口頭の合意だけでも成立する。物件の引渡しや契約書の作成は成立の要件ではない
- 定期建物賃貸借
- 公正証書等の書面または電磁的記録によることが必要。公正証書でなくても当事者が作った契約書でよい
判断ポイント
定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。
契約前の説明
最重要- 普通建物賃貸借
- 規定なし
- 定期建物賃貸借
- 更新がなく期間満了で終了する旨を記載した、契約書とは別個の書面を交付して説明する。怠ると更新がない旨の定めだけが無効になる
判断ポイント
契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。
1年未満の期間を定めたとき
- 普通建物賃貸借
- 期間の定めがない賃貸借とみなされ、終わらせるには解約の申入れが必要になる
- 定期建物賃貸借
- 契約で定めた期間がそのまま有効で、6か月の契約もできる。期間の上限もない
判断ポイント
1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。
更新
- 普通建物賃貸借
- 更新拒絶の通知をしなければ法定更新される。更新後は期間の定めのない契約になる
- 定期建物賃貸借
- 更新はなく期間満了で終了する。続けるには再契約が必要で、貸主が応じるかは任意
判断ポイント
定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。
期間満了前の通知
- 普通建物賃貸借
- 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。貸主からの通知には正当事由が必要
- 定期建物賃貸借
- 期間が1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知が必要。遅れても通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる
判断ポイント
同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。
期間中の中途解約
- 普通建物賃貸借
- 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない
- 定期建物賃貸借
- 居住用で床面積200平方メートル未満、転勤や療養介護等のやむを得ない事情があれば、特約がなくても借主から解約でき1か月で終了する
判断ポイント
定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。
減額しない旨の特約
- 普通建物賃貸借
- 無効
- 定期建物賃貸借
- 有効
判断ポイント
普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。
01定期建物賃貸借|試験の判断カードの重要暗記項目
定期建物賃貸借(契約方式)
期間の定めがある建物賃貸借について、公正証書による等書面(又はその内容を記録した電磁的記録)によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる(38条1項・2項)。公正証書は例示にすぎず当事者が作成した契約書でよいが、書面性そのものは必須で、口頭の合意では更新排除の定めが効力を持たず普通建物賃貸借となる。借地借家法で公正証書が必須とされるのは事業用定期借地権だけである。
覚え方定期借家は公正証書による「等」書面、電磁的記録も可
ひっかけ注意「公正証書に限る」は誤り。逆に「書面でなくてもよい」も誤りで、書面性そのものは必須である。
定期建物賃貸借(事前説明)
賃貸人は契約締結前に、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した契約書とは別個独立の書面を交付し、口頭でも説明しなければならない(38条3項)。賃借人の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法により提供できる(同条4項)。契約書に条項を設けるだけでは足りず、契約締結と同時の交付も要件を満たさない。怠ると契約の更新がないこととする旨の定めのみが無効となり、普通建物賃貸借として存続する(同条5項)。
覚え方定期借家は事前に書面を渡して口でも説明、怠れば普通借家に転落
ひっかけ注意契約書の中に説明条項を入れて済ませるのが典型的な誤り。「契約全体が無効になる」とする誤りも狙われる。
定期建物賃貸借(期間・終了通知)
29条1項が適用除外されるため、6か月や1か月でもその期間どおり有効で、期間の上限もない。期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人へ終了通知をしなければ終了を賃借人に対抗できない(38条6項)。遅れて通知した場合も、通知の日から6か月を経過した後は対抗できる。期間1年未満なら終了通知は不要である。これに反する賃借人に不利な特約は無効である。
覚え方定期は一年未満もそのまま、一年以上なら終了通知が要る
ひっかけ注意「定期借家でも1年未満は期間の定めなしとみなされる」は誤り。「通知を忘れると法定更新される」も誤りである。
定期建物賃貸借(中途解約・再契約)
賃借人からの中途解約が認められる要件は、①居住の用に供する建物であること、②床面積200㎡未満であること、③転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情があること、④自己の生活の本拠として使用することが困難となったことの4つで、解約の申入れの日から1か月の経過により終了する。事業用や200㎡以上の建物には適用がない。法定更新も合意更新もないが再契約は自由で、その場合は書面による契約と事前説明を改めて行う必要がある。
覚え方二百平米未満の住まいは、やむを得ない事情で一か月で抜けられる
ひっかけ注意「200㎡以下」「3か月経過で終了」とする誤り、再契約時に事前説明を省略できるとする誤りが狙われる。
取壊し予定の建物の賃貸借
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合には、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる(39条)。要件は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(又はその内容を記録した電磁的記録)によることであり、公正証書である必要はなく、定期建物賃貸借のような事前説明も要求されない。定期借家との要件の違いが問われる。
覚え方取壊し予定は事由を書いた書面だけ、公正証書も事前説明もいらない
ひっかけ注意定期建物賃貸借と混同させ、公正証書や事前説明書面を要求する出題が狙われる。
一時使用目的の建物賃貸借
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法第3章の規定(存続期間、法定更新、正当事由、引渡しによる対抗力、造作買取請求権、賃料増減額請求等)が適用されず、民法のみによることになる(40条)。したがって1年未満の期間もそのまま有効で、期間満了により当然に終了する。一時使用かどうかは契約書の文言ではなく、使用目的・期間・動機など客観的事情によって判断される。
覚え方一時使用は借地借家法まるごと不適用、判断は客観的事情で
ひっかけ注意契約書に「一時使用」と書けば当然に適用除外になるとする誤りが狙われる。実質判断である点が要注意。
終身建物賃貸借
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、60歳以上の高齢者を賃借人として、賃借人の死亡時に終了し相続による承継がない一代限りの建物賃貸借を締結できる制度である。同居できるのは配偶者又は60歳以上の親族に限られる。バリアフリー化などの基準を満たす住宅であることが必要で、公正証書等の書面による契約と、事前の書面交付・説明が求められる。
覚え方終身借家は認可制、六十歳以上・死亡で終了・相続されない
ひっかけ注意「賃借人の相続人が引き継ぐ」とする誤りが狙われる。一代限りで終了する点が定期借家と異なる特徴である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1更新がない旨を定める建物賃貸借は、公正証書に限らず書面または電磁的記録で契約する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2契約書とは別に、契約締結前の説明書面等を交付して更新がなく期間満了で終了する旨を説明する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期間1年以上の契約では、満了の1年前から6か月前までに終了通知をしないと終了を対抗できない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
定期建物賃貸借|試験の判断カードの○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 S
定期建物賃貸借(事前説明)
定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
定期建物賃貸借|試験の判断カードの○×一問一答11問|問題と解説
この論点で収録している11問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
定期建物賃貸借(事前説明)重要度S定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法38条3項の事前説明義務である。賃借人の承諾があれば電磁的方法による提供もできる。
問2
定期建物賃貸借(契約方式)重要度S定期建物賃貸借契約は、公正証書によって締結しなければ効力を生じない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。条文は「公正証書による等書面によって」であり、公正証書でなくても書面であればよい。
問3
定期建物賃貸借(期間・終了通知)重要度A期間1年以上の定期建物賃貸借において、賃貸人が終了通知を通知期間内にしなかった場合、賃貸人は期間満了による終了を賃借人に対抗することが一切できない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。通知期間の経過後に通知した場合でも、その通知の日から6か月を経過した後は終了を対抗できる(借地借家法38条6項ただし書)。
問4
定期建物賃貸借(事前説明)重要度A定期建物賃貸借の事前説明の書面は、契約書に更新がない旨の条項が明記されていれば、契約書とは別個の書面である必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。判例は、事前説明の書面は契約書とは別個独立の書面であることを要するとしている(最判平24.9.13)。
問5
定期建物賃貸借(中途解約・再契約)重要度A床面積200㎡未満の居住用の定期建物賃貸借において、賃借人が転勤により建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過することによって賃貸借は終了する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法38条7項の中途解約権であり、これに反する賃借人に不利な特約は無効である。
問6
定期建物賃貸借(事前説明)重要度A賃貸人が事前説明をしなかった場合でも、契約書に更新がない旨が記載されていれば、定期建物賃貸借として有効に成立する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。事前説明を欠くと更新がないこととする旨の定めが無効となり、普通建物賃貸借となる(借地借家法38条5項)。
問7
定期建物賃貸借(期間・終了通知)重要度A定期建物賃貸借では、期間を6か月と定めても、期間の定めがない建物賃貸借とみなされることはない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。定期建物賃貸借には借地借家法29条1項が適用されない(38条1項後段)。
問8
定期建物賃貸借(中途解約・再契約)重要度B定期建物賃貸借は期間の満了により確定的に終了するため、当事者が合意しても同一の建物について再契約をすることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。更新はできないが、当事者が改めて合意して再契約をすることは可能である。
問9
取壊し予定の建物の賃貸借重要度B法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法39条2項の書面要件である。電磁的記録によるときも書面によるものとみなされる。
問10
一時使用目的の建物賃貸借重要度B一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、存続期間や更新、正当事由に関する借地借家法の規定は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法40条により、建物賃貸借に関する同法第3章の規定は適用されない。
問11
取壊し予定の建物の賃貸借重要度B取壊し予定の建物の賃貸借において、取壊し時に賃貸借が終了する旨の特約は、公正証書によってしなければ効力を生じない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。取り壊すべき事由を記載した書面であればよく、公正証書である必要はない。
定期建物賃貸借|試験の判断カードの問題を続けて解く
この論点に対応する11問を絞り込んで出題します。