借地借家法・民法
賃貸借契約を解除できるのはいつ?催告・信頼関係破壊を解説|賃貸不動産経営管理士【2026年度試験対応】
賃貸不動産経営管理士の賃貸借契約の解除を、催告解除・無催告解除・信頼関係破壊の順に整理。賃料滞納だけで判断できない理由と、帰責事由のひっかけを確認します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

学習内容を表す生成イメージです。実在の相談事例・建物を紹介する写真ではありません。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃貸借契約の債務不履行解除は、違反の有無、催告の要否、継続的な賃貸借の信頼関係が破壊されたかを分けて判断します。賃料の滞納があるだけで直ちに解除できるわけではありません。民法上、債務者の帰責事由は解除権行使の一般的要件ではありません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
賃貸借の解除は3つに分けて考える

判断条件・例外は本文と比較表で確認してください。
図を大きく見る賃料を支払わないなど、契約で約束した義務に違反することが債務不履行です。ただし、義務違反を見つけた段階で結論を出さず、民法の解除要件と賃貸借における判例の考え方を確認します。
賃貸借は一定期間続く関係なので、契約違反が両者の信頼を損なう程度に達しているかが問題になります。試験では「違反したら常に解除できる」「滞納が一定月数なら自動終了する」という断定を見直しましょう。
| 確認点 | 判断の基準 |
|---|---|
| 義務違反 | 賃料の不払など、何が履行されていないか |
| 催告 | 相当の期間を定めて履行を求める必要があるか |
| 信頼関係 | 継続を求めるのが困難な程度に信頼が損なわれたか |
催告解除とは?相当の期間と軽微な違反に注意
民法541条の基本形は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できるというものです。催告は、契約上の義務を果たす機会を相手に与える手続です。
ただし、期間が経過した時点の不履行が、契約や取引上の社会通念に照らして軽微な場合は解除できません。さらに賃貸借では、信頼関係破壊の有無も切り分けて検討します。
例えば、支払期限に少し遅れたという情報だけでは結論は出せません。滞納の経緯や解消状況などを確認する必要があり、「一度遅れたから終了」と短絡しないことが大切です。
無催告解除と信頼関係破壊は同じ意味ではない
民法542条は、全部の履行が不能となった場合や、債務者が全部の履行を明確に拒絶した場合など、催告を要しない場合を定めています。「相手が悪い」という抽象的な評価だけで、催告が不要になるのではありません。
信頼関係破壊は、賃貸借の継続が困難なほどの背信行為があるかという判断です。判例には、信頼関係を破壊するような義務違反について無催告解除を認めたものがありますが、あらゆる賃料滞納に一律に当てはめることはできません。
学習では、条文上の無催告解除事由と、賃貸借に特有の信頼関係の判断を混同しないようにします。解除条項があることと、その条項による解除が有効であることも別の問題です。
帰責事由は必要?解除と損害賠償を区別する
民法541条・542条による解除では、債務者の帰責事由は一般的な要件ではありません。令和7年度問6でも、この区別が判断の焦点になっています。
一方、民法543条は、不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合の解除を認めていません。「債務者の帰責事由は不要」を「誰の事情も関係ない」と読み替えないでください。
損害賠償は民法415条の問題です。解除の要件と損害賠償の要件を一つの暗記文にまとめると誤答しやすいため、請求の種類を先に見分けます。
| 確認点 | 判断の基準 |
|---|---|
| 債務者の帰責事由 | 解除権行使の一般的要件ではない |
| 債権者側の帰責事由 | 民法543条によって解除できない場合がある |
| 損害賠償 | 民法415条の要件を別に確認する |
過去問で確認するポイントと学習順序
令和7年度問6を使うときは、まず「解除に債務者の帰責事由が必要か」を自分の言葉で説明します。その後、通知の到達や保証会社の関与など、異なる論点を一つずつ切り分けて復習してください。
本記事の確認問題は独自に作成しています。公式問題の全文解説ではなく、解除という論点を理解するための入口です。原状回復や敷金精算は、契約終了後に何を返還・負担するかという別の段階として学ぶと整理できます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問6
債務不履行解除と債務者の帰責事由を区別する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|民法541条・542条・543条・415条確認日:2026-09-09
- 裁判所|賃貸借の信頼関係破壊と無催告解除の判例確認日:2026-09-09
- 賃貸不動産経営管理士協議会|令和7年度試験問題確認日:2026-09-09
造作買取請求権
賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作は、期間の満了又は解約の申入れによる終了時に、時価での買取を賃貸人に請求できる(33条)。もっとも借地借家法37条が片面的強行規定としているのは31条・34条・35条であり33条は含まれないため、買取請求権を放棄する特約は有効で、実務でも排除されるのが通例である。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合は請求できない。造作代金債権では建物の留置権を主張できない。
覚え方造作買取は特約で外せる、債務不履行解除なら請求できない
混同注意・比較表
貸主が死亡した場合と借主が死亡した場合
最初に、亡くなったのが貸主か借主かを確認します。どちらでも賃貸借は終わりませんが、相続人がいないときの扱いと賃料の請求のしかたが変わります。
| 事由 | 貸主が死亡した場合 | 借主が死亡した場合 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃貸借契約はどうなるか | 終了せず、相続人が貸主の地位を承継する。相続人が不在でも賃貸借は終了しない | 終了せず、相続人が借主の地位を相続する。借主が死亡したら終了する旨の特約は無効 | 賃借権は財産権なので、当事者の死亡では契約が終わらないのが出発点です。 |
| 相続人がいない場合最重要 | 相続人が不在でも契約は続き、貸主の地位は相続の手続に従って処理される | 居住用建物なら、事実上の夫婦や親子関係にあった同居者が賃借権を承継する。相続人なしの死亡を知った後1か月以内に反対の意思を表示すれば承継しない | 同居者の承継は居住用建物で相続人がいない場合だけで、相続人がいるときは適用がありません。 |
| 遺産分割までの賃料 | 各相続人が自分の相続分に応じた額しか借主に請求できない | 貸主は相続人である借主の誰に対しても、賃料の全額を請求できる | 貸す側は持分の割合まで、借りる側は各自が全額という非対称を押さえます。 |
| 使用貸借だった場合 | 貸主が死亡しても使用貸借は終了せず、そのまま続く | 借主が死亡すると使用貸借は当然に終了し、相続人には引き継がれない | 無償の使用貸借は借主個人との関係なので、借主の死亡だけが終了原因になります。 |
賃貸借契約はどうなるか
- 貸主が死亡した場合
- 終了せず、相続人が貸主の地位を承継する。相続人が不在でも賃貸借は終了しない
- 借主が死亡した場合
- 終了せず、相続人が借主の地位を相続する。借主が死亡したら終了する旨の特約は無効
判断ポイント
賃借権は財産権なので、当事者の死亡では契約が終わらないのが出発点です。
相続人がいない場合
最重要- 貸主が死亡した場合
- 相続人が不在でも契約は続き、貸主の地位は相続の手続に従って処理される
- 借主が死亡した場合
- 居住用建物なら、事実上の夫婦や親子関係にあった同居者が賃借権を承継する。相続人なしの死亡を知った後1か月以内に反対の意思を表示すれば承継しない
判断ポイント
同居者の承継は居住用建物で相続人がいない場合だけで、相続人がいるときは適用がありません。
遺産分割までの賃料
- 貸主が死亡した場合
- 各相続人が自分の相続分に応じた額しか借主に請求できない
- 借主が死亡した場合
- 貸主は相続人である借主の誰に対しても、賃料の全額を請求できる
判断ポイント
貸す側は持分の割合まで、借りる側は各自が全額という非対称を押さえます。
使用貸借だった場合
- 貸主が死亡した場合
- 貸主が死亡しても使用貸借は終了せず、そのまま続く
- 借主が死亡した場合
- 借主が死亡すると使用貸借は当然に終了し、相続人には引き継がれない
判断ポイント
無償の使用貸借は借主個人との関係なので、借主の死亡だけが終了原因になります。
最重要・比較表
転貸借が終わるかどうかは原賃貸借の終了原因で決まる
最初に原賃貸借が何を理由に終わったのかを確認します。同じ終了でも、債務不履行解除・合意解除・期間満了で転借人に明渡しを求められるかが変わります。
| 事由 | 借主の債務不履行による解除 | 賃貸人と賃借人の合意解除 | 原賃貸借の期間満了 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 転貸借はどうなるか | 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了する | 転借人の地位は影響を受けず、転貸借はそのまま存続する | 原賃貸借の終了とともに、転貸借契約も終了する | 賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。 |
| 転借人に対抗できるか最重要 | 対抗できる | 対抗できない | 終了する旨の通知をしなければ対抗できず、通知をすれば通知後6か月の経過で終了する | 対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。 |
| 転借人に必要な手続 | 賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して代わりに弁済する機会を与える必要はない | 特別な手続はなく、賃貸人は転借人に建物の明渡しを求められない | 転借人に対して、期間満了で終了する旨の通知をする必要がある | 手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。 |
| 例外・注意点 | 賃料の未払があっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ原賃貸借を解除できない | 合意解除の当時すでに債務不履行による解除権があったときは、解除を転借人に対抗できる | 通知が遅れた場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を対抗できる | 合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。 |
転貸借はどうなるか
- 借主の債務不履行による解除
- 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了する
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 転借人の地位は影響を受けず、転貸借はそのまま存続する
- 原賃貸借の期間満了
- 原賃貸借の終了とともに、転貸借契約も終了する
判断ポイント
賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。
転借人に対抗できるか
最重要- 借主の債務不履行による解除
- 対抗できる
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 対抗できない
- 原賃貸借の期間満了
- 終了する旨の通知をしなければ対抗できず、通知をすれば通知後6か月の経過で終了する
判断ポイント
対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。
転借人に必要な手続
- 借主の債務不履行による解除
- 賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して代わりに弁済する機会を与える必要はない
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 特別な手続はなく、賃貸人は転借人に建物の明渡しを求められない
- 原賃貸借の期間満了
- 転借人に対して、期間満了で終了する旨の通知をする必要がある
判断ポイント
手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。
例外・注意点
- 借主の債務不履行による解除
- 賃料の未払があっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ原賃貸借を解除できない
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 合意解除の当時すでに債務不履行による解除権があったときは、解除を転借人に対抗できる
- 原賃貸借の期間満了
- 通知が遅れた場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を対抗できる
判断ポイント
合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。
01賃貸借の終了と解除の重要暗記項目
造作買取請求権
賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作は、期間の満了又は解約の申入れによる終了時に、時価での買取を賃貸人に請求できる(33条)。もっとも借地借家法37条が片面的強行規定としているのは31条・34条・35条であり33条は含まれないため、買取請求権を放棄する特約は有効で、実務でも排除されるのが通例である。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合は請求できない。造作代金債権では建物の留置権を主張できない。
覚え方造作買取は特約で外せる、債務不履行解除なら請求できない
ひっかけ注意「賃借人に不利だから無効」とする誤りが定番。費用償還請求権では留置権が認められる点との対比も狙われる。
一部滅失による賃料の減額
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に減額される(611条1項)。改正前の「減額を請求することができる」から当然減額に変わった。残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができないときは、賃借人に帰責事由があるかを問わず解除できる。全部が使用収益不能となれば賃貸借は当然に終了する。
覚え方一部使えないなら請求なしで当然減額、目的達せずなら解除
ひっかけ注意「減額を請求できる」にとどまるとする改正前の知識が狙われる。解除に賃借人の帰責事由が要求されない点も罠。
賃料不払と契約解除
賃貸借は継続的契約であるため、催告して相当期間が経過しても不履行が軽微であれば解除できない(民法541条ただし書)。判例上、賃料不払を理由とする解除には信頼関係の破壊が必要とされ、実務では3か月程度以上の滞納が一応の目安とされる。滞納期間だけでなく、催告への対応、過去の支払状況、賃借人の態度なども総合的に考慮される。1か月の滞納で直ちに解除することは通常認められない。
覚え方一か月では切れない、目安は三か月と信頼関係の破壊
ひっかけ注意「催告さえすれば解除できる」とする誤りが定番。無催告解除特約があっても信頼関係が破壊されていなければ解除できない。
無催告解除と信頼関係破壊
信頼関係破壊の法理は双方向に働く。①不履行が軽微であれば催告をしても解除できず、②信頼関係が著しく破壊され催告をしても関係の修復が期待できない場合は無催告で解除できる(最判昭43.11.21)。無催告解除特約は、催告をしなくても不合理でない事情がある場合に限り効力を持つと解され、特約があれば常に無催告解除できるわけではない。用法違反、暴力行為、無断改築なども無催告解除が認められうる事由である。
覚え方信頼関係の破壊は両刃、軽微なら解除不可・著しければ催告不要
ひっかけ注意無催告解除特約があれば常に無催告解除できるとする誤りが狙われる。特約は万能ではない。
用法遵守義務違反と解除
賃借人は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益する義務を負う(民法616条・594条1項)が、その違反を理由とする解除も信頼関係破壊の法理による制約を受ける。一度の軽微な違反では解除は認められにくく、書面による是正の申入れ、警告文の送付、周囲の入居者からの申告の記録を積み重ねることが、後の解除訴訟で信頼関係の破壊を立証する資料となる。
覚え方違反はまず直させる、記録を積んでから解除
ひっかけ注意「特約違反があれば直ちに解除できる」は誤り。違反の程度・頻度・是正の有無が総合的に判断される。
期間の定めがある賃貸借の中途解約
期間を定めた賃貸借は原則として期間中に解約できず、中途解約特約(解約権の留保)がなければ抜けられない。特約により賃貸人が中途解約する場合でも、借地借家法27条・28条の趣旨から正当事由と6か月の予告が要求される。賃借人の中途解約特約は有効で、予告期間を1か月から数か月とするのが一般的である。予告期間に代えて予告期間分の賃料相当額を支払う定めも用いられる。
覚え方期間ありは特約なければ抜けられない、貸主の中途解約も正当事由つき
ひっかけ注意中途解約特約さえあれば賃貸人がいつでも解約できるとする誤りが狙われる。
賃借人の用法遵守義務と善管注意義務
賃借人は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益しなければならず(616条・594条1項)、目的物を善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う(400条)。ペット飼育禁止や事務所使用の禁止に反した場合は用法遵守義務違反となるが、解除が認められるには信頼関係の破壊が必要とされる。用法違反による損害賠償の請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない(622条・600条1項)。
覚え方用法違反でも解除は信頼関係破壊まで必要、請求は一年以内
ひっかけ注意用法違反があれば直ちに解除できるとする誤りが狙われる。逆に一切解除できないとするのも誤りである。
建物の滅失と賃貸借の終了
建物の全部滅失や、滅失に準じる程度の朽廃・損壊により使用収益が不能となったときは、当事者の帰責事由の有無を問わず賃貸借は当然に終了し、解除の意思表示は不要である(616条の2)。全部滅失後は明渡しを要しないため、その時点で敷金返還債務が発生する。これに対し一部滅失の場合は賃料が当然に減額され、残存部分だけでは目的を達することができないときに賃借人が解除できる(611条)。
覚え方全部だめなら当然終了・意思表示不要、一部なら当然減額と借主の解除
ひっかけ注意「解除の意思表示が必要」とする誤り、賃貸人に帰責事由がある場合だけ終了するとする誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1履行遅滞は相当期間を定めた催告後の解除、履行不能等は無催告解除の要件を条文で分ける
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2賃貸借では債務不履行の有無だけでなく、契約継続を困難にする信頼関係破壊の程度を確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期間満了・解約申入れ・合意解除・債務不履行解除を、終了原因と必要手続で区別する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃貸借の終了と解除の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理実務重要度 A
用法遵守義務違反と解除
ペットの飼育や騒音などの用法遵守義務違反があった場合でも、それが賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊する程度に至っていないときは、まず是正を求める催告を行うのが原則である。
賃貸借の終了と解除の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
用法遵守義務違反と解除重要度Aペットの飼育や騒音などの用法遵守義務違反があった場合でも、それが賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊する程度に至っていないときは、まず是正を求める催告を行うのが原則である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。信頼関係が破壊されたといえない段階では解除は認められず、催告による是正が先行する。
問2
賃料不払と契約解除重要度A賃借人が1か月分の賃料を滞納した場合、賃貸人は相当の期間を定めて催告したうえであれば、直ちに賃貸借契約を解除することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。信頼関係破壊の法理により、1か月程度の滞納では信頼関係が破壊されたとはいえず、解除は認められないのが通常である。
問3
無催告解除と信頼関係破壊重要度A賃借人の背信行為により賃貸人との信頼関係が著しく破壊された場合には、賃貸人は催告をすることなく賃貸借契約を解除することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。判例により、信頼関係が破壊され催告が無意味と認められる場合には無催告解除が認められる。
問4
造作買取請求権重要度A建物の賃貸人の同意を得て賃借人が付加した造作について、造作買取請求権を排除する旨の特約は有効である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。造作買取請求権を定める借地借家法33条は強行規定ではなく、特約による排除が認められる。
問5
一部滅失による賃料の減額重要度A賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料は、賃借人の減額請求を待たずに、その使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に減額される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。2020年施行の改正民法611条1項により、請求を要せず当然に減額される。
問6
期間の定めがある賃貸借の中途解約重要度B期間の定めがある建物賃貸借は、中途解約ができる旨の特約がない限り、期間の途中で解約の申入れをすることはできない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。民法618条により、期間内に解約する権利を留保した場合にのみ中途解約ができる。
問7
建物の滅失と賃貸借の終了重要度B賃貸借の目的である建物の全部が滅失し使用及び収益をすることができなくなった場合、賃貸借は、当事者が解除の意思表示をしなくても当然に終了する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。民法616条の2により、賃借物の全部が使用収益不能となったときは賃貸借は当然に終了する。
問8
造作買取請求権重要度B造作買取請求権を行使した賃借人は、造作代金の支払を受けるまで、建物全体について留置権を行使して明渡しを拒むことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。造作代金債権は造作に関して生じた債権にすぎず、建物全体を留置して明渡しを拒むことはできない(判例)。
賃貸借の終了と解除の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。