賃貸住宅管理業法
管理受託契約の重要事項説明|契約前後の書面・説明者を比較【賃貸不動産経営管理士】【2026年度試験対応】
管理受託契約の重要事項説明で何を誰にいつ説明するかを整理。契約締結時書面との違い、業務管理者の役割、管理報酬や責任の範囲を解説します。
要点 1件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
管理受託契約の重要事項説明は、原則として契約を結ぶ前に、管理業務の内容や報酬などを相手方へ書面を交付して説明する手続です。契約成立後に交付する書面とは時点も目的も異なります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
重要事項説明は契約前、契約書面は契約後

契約前:重要事項の書面交付・説明:契約するか判断するため。契約後:締結時書面を遅滞なく交付:成立した内容を明確にする。電子提供:相手方の承諾等の条件を確認:電子化で説明義務は消えない
図を大きく見る契約前の説明は、所有者等が管理を任せるか判断するための情報提供です。契約を先に成立させ、その後に説明すればよいという手順ではありません。法13条の説明と、法14条の契約締結時の書面を区別します。
契約締結時の書面は、成立した契約の内容を明確にする役割があります。記載事項に重なる部分があっても、前後の二つの手続を一つに置き換えて考えないことが大切です。電子的な提供には相手方の承諾など、法令上の条件があります。
| 項目 | 押さえる内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約前 | 重要事項の書面交付・説明 | 契約するか判断するため |
| 契約後 | 締結時書面を遅滞なく交付 | 成立した内容を明確にする |
| 電子提供 | 相手方の承諾等の条件を確認 | 電子化で説明義務は消えない |
管理内容・報酬・責任の範囲を説明する
管理業者の登録番号・登録年月日、対象住宅、管理業務の内容と実施方法、報酬などを確認します。「管理一式」という言葉だけでは、修繕の手配、費用負担、入居者対応の範囲が読み取れません。
契約期間、更新や解除、責任や免責に関する内容も相手方の判断に関係します。例えば設備の不具合が起きたとき、誰が判断し誰が費用を負担するのかを、報酬とは別の条件として確認します。
説明者を業務管理者に限定しない
管理受託契約の重要事項説明は、宅建業法の売買・賃貸借の重要事項説明と同一の制度ではありません。宅建士だけが行える、あるいは業務管理者本人しか行えないと一律に覚えるのは誤りです。
法令は説明者を業務管理者に限定していませんが、国土交通省は専門的知識と経験を有する者による説明を推奨しています。また、相手方が法令で定める専門的知識等を持つ者である場合の例外と、一般の所有者への原則を分けます。
試験では「説明不要」の理由を検討する
相手方が希望しなかった、以前にも契約した、契約書に書いてある、といった事情だけで説明義務を省略できると考えないでください。例外を問う選択肢では、法令が定める相手方や条件に当たるかを確認します。
令和7年度問13では、重要事項説明に含めるべき登録情報、責任、更新等が扱われています。実際の問題へ進む前に、事業者の情報・業務と金銭・契約の継続と終了の三群に分けて整理すると読み落としを減らせます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問13
管理受託契約の説明事項の範囲を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:賃貸住宅管理業法13条・14条確認日:2026-09-08
- e-Gov:同施行規則の重要事項確認日:2026-09-08
- 国土交通省:管理業者の業務確認日:2026-09-08
- 国土交通省:賃貸住宅管理業法FAQ確認日:2026-09-08
- 試験実施団体:過去の試験問題確認日:2026-09-08

契約締結前は書面を交付して説明し、契約締結後は遅滞なく書面を交付します。承諾があれば電磁的方法も利用できます。
管理受託契約の重要事項説明
契約を締結するまでに賃貸人へ書面を交付して説明する。説明事項は、商号等と登録年月日・登録番号、対象となる賃貸住宅、管理業務の内容及び実施方法、報酬の額・支払時期・方法、報酬に含まれない費用、一部再委託、責任及び免責、委託者への報告、契約期間、入居者への周知、契約の更新及び解除の11項目。説明から契約締結まで1週間程度あけることが望ましいとされる。相手方が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者など8者の場合は説明を要しない。
覚え方説明は締結前、書面を交付して口頭でも説明
混同注意・比較表
管理受託契約と特定賃貸借契約の重要事項説明
最初に見るのは、どちらの契約を結ぼうとしているかです。サブリース側の説明には、借地借家法に基づく家賃の減額請求など、管理受託側にはない項目が加わります。
| 事由 | 管理受託契約 | 特定賃貸借契約 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 説明義務を負う者 | 賃貸住宅管理業者。業務管理者でなくても説明でき、業務管理者は管理・監督を行う立場にとどまる | 特定転貸事業者。勧誘者には重要事項説明の義務はない | 勧誘者にかかるのは誇大広告と不当勧誘の2つだけで、説明義務は含まれません。 |
| 他社の社員への委託 | 原則として出向先の社員や子会社の社員等には委託できないが、出向元が指揮命令権を持つ旨の三者間の取決めがあれば可能 | 子会社の従業員等が説明することはできない | 説明は契約の当事者側の従業員が行うのが原則です。 |
| 説明事項 | 11項目。報酬の額に加え、報酬に含まれていない管理業務の費用や一部再委託に関する事項を説明する | 14項目。損害賠償額の予定または違約金、転借人の資格その他の転貸の条件、契約終了時の権利義務の承継などが加わる | サブリース側は転貸と家賃保証が絡むぶん、項目が増えます。 |
| 家賃の減額に関する説明最重要 | 説明事項にない | 借地借家法に基づく減額請求ができること、家賃改定日の定めや一定期間減額しない特約があっても減額請求はできることを説明する | 家賃保証をうたうほど、減額の可能性の説明が重くなります。 |
| 違反したときの罰則 | 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される | 特定転貸事業者に50万円以下の罰金が科される | 同じ重要事項説明でも、サブリース側だけ罰則があります。 |
説明義務を負う者
- 管理受託契約
- 賃貸住宅管理業者。業務管理者でなくても説明でき、業務管理者は管理・監督を行う立場にとどまる
- 特定賃貸借契約
- 特定転貸事業者。勧誘者には重要事項説明の義務はない
判断ポイント
勧誘者にかかるのは誇大広告と不当勧誘の2つだけで、説明義務は含まれません。
他社の社員への委託
- 管理受託契約
- 原則として出向先の社員や子会社の社員等には委託できないが、出向元が指揮命令権を持つ旨の三者間の取決めがあれば可能
- 特定賃貸借契約
- 子会社の従業員等が説明することはできない
判断ポイント
説明は契約の当事者側の従業員が行うのが原則です。
説明事項
- 管理受託契約
- 11項目。報酬の額に加え、報酬に含まれていない管理業務の費用や一部再委託に関する事項を説明する
- 特定賃貸借契約
- 14項目。損害賠償額の予定または違約金、転借人の資格その他の転貸の条件、契約終了時の権利義務の承継などが加わる
判断ポイント
サブリース側は転貸と家賃保証が絡むぶん、項目が増えます。
家賃の減額に関する説明
最重要- 管理受託契約
- 説明事項にない
- 特定賃貸借契約
- 借地借家法に基づく減額請求ができること、家賃改定日の定めや一定期間減額しない特約があっても減額請求はできることを説明する
判断ポイント
家賃保証をうたうほど、減額の可能性の説明が重くなります。
違反したときの罰則
- 管理受託契約
- 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される
- 特定賃貸借契約
- 特定転貸事業者に50万円以下の罰金が科される
判断ポイント
同じ重要事項説明でも、サブリース側だけ罰則があります。
最重要・比較表
管理受託契約の重要事項説明と締結時書面
最初に見るのは契約の前か後かです。前なら説明まで必要な重要事項説明、後なら交付だけでよい締結時書面で、相手方による省略ができるかどうかも変わります。
| 事由 | 重要事項説明 | 契約締結時の書面 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 交付と説明の時期 | 管理受託契約の締結前まで。説明から契約締結まで1週間程度の期間をおくことが望ましいとされる | 管理受託契約を締結したときは、遅滞なく交付する | 1週間程度は望ましいとされるだけで、義務ではありません。 |
| 説明義務 | 重要事項説明書を交付したうえで、貸主に説明しなければならない | 交付すればよく、説明までは求められていない | 交付だけで済むのは締結後の書面のほうです。 |
| 相手方による省略最重要 | 貸主が賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者など専門的知識および経験を有すると認められる8者なら、交付も説明も不要 | 専門的知識および経験を有する者を除く定めは置かれておらず、契約を締結したときは交付する | 重要事項説明の除外者リストを締結時書面にも当てはめる出題が最頻出です。 |
| 他の書面と一つにできるか | 交付の時期が異なるため、締結時の書面と同一の書面とすることはできない | 必要な事項が記載された管理受託契約書であれば、その契約書を締結時の書面とすることができる | 時期が違う書面は一つにまとめられない、という筋で覚えます。 |
| 違反したときの罰則 | 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される | 交付しなかった、所定の事項が記載されていない書面や虚偽の記載のある書面を交付した場合は30万円以下の罰金 | 罰則があるのは締結時書面のほうだけです。 |
交付と説明の時期
- 重要事項説明
- 管理受託契約の締結前まで。説明から契約締結まで1週間程度の期間をおくことが望ましいとされる
- 契約締結時の書面
- 管理受託契約を締結したときは、遅滞なく交付する
判断ポイント
1週間程度は望ましいとされるだけで、義務ではありません。
説明義務
- 重要事項説明
- 重要事項説明書を交付したうえで、貸主に説明しなければならない
- 契約締結時の書面
- 交付すればよく、説明までは求められていない
判断ポイント
交付だけで済むのは締結後の書面のほうです。
相手方による省略
最重要- 重要事項説明
- 貸主が賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者など専門的知識および経験を有すると認められる8者なら、交付も説明も不要
- 契約締結時の書面
- 専門的知識および経験を有する者を除く定めは置かれておらず、契約を締結したときは交付する
判断ポイント
重要事項説明の除外者リストを締結時書面にも当てはめる出題が最頻出です。
他の書面と一つにできるか
- 重要事項説明
- 交付の時期が異なるため、締結時の書面と同一の書面とすることはできない
- 契約締結時の書面
- 必要な事項が記載された管理受託契約書であれば、その契約書を締結時の書面とすることができる
判断ポイント
時期が違う書面は一つにまとめられない、という筋で覚えます。
違反したときの罰則
- 重要事項説明
- 罰則の定めはなく、業務改善命令等で対応される
- 契約締結時の書面
- 交付しなかった、所定の事項が記載されていない書面や虚偽の記載のある書面を交付した場合は30万円以下の罰金
判断ポイント
罰則があるのは締結時書面のほうだけです。
01管理受託契約の重要事項説明|試験の判断カードの重要暗記項目
管理受託契約の重要事項説明
契約を締結するまでに賃貸人へ書面を交付して説明する。説明事項は、商号等と登録年月日・登録番号、対象となる賃貸住宅、管理業務の内容及び実施方法、報酬の額・支払時期・方法、報酬に含まれない費用、一部再委託、責任及び免責、委託者への報告、契約期間、入居者への周知、契約の更新及び解除の11項目。説明から契約締結まで1週間程度あけることが望ましいとされる。相手方が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者など8者の場合は説明を要しない。
覚え方説明は締結前、書面を交付して口頭でも説明
ひっかけ注意「契約締結後遅滞なく」への言い換え、書面交付のみで説明不要とする誤りが狙われる。「望ましい」を義務にすり替える出題も定番。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1管理受託契約を締結する前に、委託者となろうとする者へ書面を交付して説明する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2報酬、管理業務の内容・実施方法、契約期間・更新・解除等の省令事項を確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3電磁的方法による提供は相手方の承諾等の要件を満たす必要があり、説明自体は省略されない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
管理受託契約の重要事項説明|試験の判断カードの○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S
管理受託契約の重要事項説明
管理受託契約の相手方が省令で定める専門的知識及び経験を有する者に該当しない場合、賃貸住宅管理業者は、契約を締結するまでに、当該賃貸人へ書面を交付して重要事項を説明しなければならない。
管理受託契約の重要事項説明|試験の判断カードの○×一問一答15問|問題と解説
この論点で収録している15問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
管理受託契約の重要事項説明重要度S管理受託契約の相手方が省令で定める専門的知識及び経験を有する者に該当しない場合、賃貸住宅管理業者は、契約を締結するまでに、当該賃貸人へ書面を交付して重要事項を説明しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。原則として管理受託契約を締結するまでに書面を交付して説明する(法13条1項本文)。ただし、相手方が省令で定める専門的知識及び経験を有する者である場合は、同項ただし書により書面交付・説明義務の対象外となる。
問2
管理受託契約の重要事項説明重要度S管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人が宅地建物取引業者である場合には、管理受託契約の重要事項説明を行う必要はない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。宅建業者は専門的知識及び経験を有すると認められる者として説明の相手方から除外される。
問3
管理受託契約の重要事項説明重要度S管理受託契約の重要事項説明では、報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって賃貸住宅管理業者が通常必要とするものについても説明しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。報酬に含まれない通常必要な費用は説明事項である(規則31条5号)。水道光熱費や空室管理費などが想定される。
問4
管理受託契約の重要事項説明重要度S管理受託契約の重要事項説明では、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を説明しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。損害賠償額の予定又は違約金は特定賃貸借契約の重要事項説明の事項であり(規則45条7号)、管理受託契約の説明事項ではない。
問5
管理受託契約の重要事項説明重要度A管理受託契約の重要事項説明については、説明から契約締結までに1週間以上の期間をおくことが法律上義務付けられている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。1週間程度の期間をおくことは「望ましい」とされる運用上の指針であり、法律上の義務ではない。
問6
管理受託契約の重要事項説明重要度A契約期間中に管理受託契約の内容を変更する契約を締結しようとするときは、変更のあった事項について賃貸人に書面を交付して説明すれば足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。変更契約の場合は変更のあった事項について書面の交付等を行った上で説明すれば足りる(解釈・運用の考え方 法13条関係)。
問7
管理受託契約の重要事項説明重要度A賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得なくても、管理受託契約の重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。電磁的方法による提供にはあらかじめ賃貸人の承諾を得る必要がある(法13条2項)。
問8
管理受託契約の重要事項説明重要度A管理受託契約の重要事項説明は、賃貸住宅管理業者が他の賃貸住宅管理業者に委託して行わせることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。管理受託契約重要事項説明は、賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要がある(解釈・運用の考え方 法13条関係)。
問9
管理受託契約の重要事項説明重要度A新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項説明についても、賃貸人からの依頼があるなど一定の要件を満たすときは、電話による説明をもって対面による説明に代えて差し支えない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。電話による説明が認められるのは管理受託契約変更契約の重要事項説明に限られ、新規契約の重要事項説明では認められない。
問10
管理受託契約の重要事項説明重要度A契約の同一性を保ったまま管理受託契約の契約期間のみを延長する場合であっても、改めてすべての事項について重要事項説明を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。契約の同一性を保ったままの期間のみの延長など、形式的な変更と認められる場合は重要事項説明を行わなくて差し支えない。
問11
管理受託契約の重要事項説明重要度Aテレビ会議等のITを活用して管理受託契約の重要事項説明を行う場合には、双方が発する音声を十分に聞き取ることができれば足り、図面等の書類や説明の内容を理解できる程度の映像の視認までは求められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ双方向でやりとりできる環境が必要である。
問12
管理受託契約の重要事項説明重要度A賃貸人が管理受託契約について一定の知識や経験を有している場合であっても、賃貸住宅管理業者は法定の説明事項をすべて書面に記載し、十分な説明をする必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。相手方に知識や経験があっても説明事項の省略はできず、その上で相手方の属性に応じた説明を行うことが望ましいとされる。
問13
管理受託契約の重要事項説明重要度A管理受託契約の重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、電子メールやウェブ上での提供など、賃貸人が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることが必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。用いる方法とファイルへの記録方法を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得る必要がある。
問14
管理受託契約の重要事項説明重要度B管理受託契約が締結されている賃貸住宅が売却され、賃貸人たる地位が移転して従前と同一の内容で管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者は新たな賃貸人に対して改めて管理受託契約の重要事項説明を行う義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。従前と同一内容で承継される場合は、遅滞なく契約内容が分かる書類を交付することが望ましいとされるにとどまる。
問15
管理受託契約の重要事項説明重要度B賃貸住宅の入居者に対する管理業務の内容及び実施方法の周知については、周知を行う旨を説明すれば足り、どのような方法で周知するかまで説明する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。対面での説明、書類の郵送、メール送付等、どのような方法で入居者に周知するかについて記載し説明する必要がある。
管理受託契約の重要事項説明|試験の判断カードの問題を続けて解く
この論点に対応する15問を絞り込んで出題します。