借地借家法・民法
賃料増減請求とは?増額禁止・減額禁止の違いを解説【賃貸管理士】【2026年度試験対応】
借地借家法32条の賃料増減請求を、要件、特約、協議中の支払、裁判後の精算で整理。普通借家と定期借家の違いを比較します。
要点 2件・基本問題 3問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
建物の賃料が税負担、経済事情、近隣の同種建物の賃料などに照らして不相当になった場合、当事者は将来に向かって増減を請求できます。普通借家の増額しない特約と、減額を認めない特約は同じ扱いではありません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
今の賃料が不相当になった理由を確認する

増減請求の要件:現行賃料が不相当:税負担・経済事情・近隣相場等を確認。普通借家の増額禁止特約:一定期間、増額しない定めに従う:減額禁止と対称ではない。定期借家の賃料改定特約:特約がある場合、32条は適用しない:契約の種類を先に読む
図を大きく見る「値上げしたい」「支払が厳しい」という希望だけで金額が決まる制度ではありません。土地・建物の負担、経済事情、近隣相場などの変化に照らし、現行賃料が不相当になったかを検討します。
請求は将来に向けたもので、過去の賃料が最初から別の金額だったことになるわけではありません。また、相手方が1か月黙っていれば希望額になる、といった期間のルールはありません。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 増減請求の要件 | 現行賃料が不相当 | 税負担・経済事情・近隣相場等を確認 |
| 普通借家の増額禁止特約 | 一定期間、増額しない定めに従う | 減額禁止と対称ではない |
| 定期借家の賃料改定特約 | 特約がある場合、32条は適用しない | 契約の種類を先に読む |
普通借家と定期借家で特約の扱いが違う
普通建物賃貸借では、一定期間賃料を増額しないという特約には従います。一方、同じ発想で「減額しない特約があれば借主は減額請求できない」と覚えるのは誤りです。
定期建物賃貸借には、賃料の改定に関する特約がある場合、借地借家法32条を適用しないという38条9項の規定があります。まず普通借家か定期借家か、その上でどのような特約かを確認してください。
協議がまとまらない間の支払を区別する
増額請求を受けた借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額を支払うことで足ります。後に不足額が確定した場合は、不足額に年1割の支払期後の利息を付して支払います。
減額請求を受けた貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまで、相当と認める額を請求できます。受領額に超過があると確定した場合は、超過額に受領時から年1割の利息を付して返還します。この1割はこの精算場面の法定ルールです。
請求・協議中・確定後の三段階で読む
例えば月額10万円について7万円への減額を求めた場面でも、借主が請求した数字が直ちに最終確定するわけではありません。協議中の支払と、裁判確定後の過不足精算を分けて検討します。
令和7年度問29では、特約や請求通知が扱われています。「協議して改定する」という条項があることから、協議が調わない場合も増減請求権を行使できない、と飛躍しないことが大切です。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問29
特約の種類と増減請求の行使を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:借地借家法32条・38条9項確認日:2026-09-08
- 試験実施団体:過去の試験問題確認日:2026-09-08
賃料増減額請求
賃料が、租税等の負担の増減、土地建物の価格の変動その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増減額を請求できる(借地借家法32条1項)。一定の期間賃料を増額しない旨の特約があればそれに従うが、減額しない旨の特約は賃借人に不利なため無効である。定期建物賃貸借で賃料改定に係る特約があるときは32条自体が適用されず、不減額特約も有効となる。
覚え方上げない特約は有効、下げない特約は無効(普通借家)
混同注意・比較表
必要費・有益費・造作買取請求権の違い
最初に、その支出が物を保つためのものか価値を上げるものかを分けます。分け方が決まると、いつ請求できるか、建物の明渡しを拒めるかまで決まります。
| 事由 | 必要費 | 有益費 | 造作買取請求権 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 対象になるもの | 目的物の保存に必要な費用。本来は貸主が修繕すべき箇所を借主が修繕したときの費用 | 目的物の価値を増加させる費用。トイレ等の設備をグレードアップした費用が例 | 貸主の同意を得て建物に付加した畳・建具などの造作そのもの | 費用の償還か、物の買取かで、そもそも請求の性質が違います。 |
| 請求できる時期最重要 | 支出したら直ちに請求できる。契約の終了を待つ必要はない | 賃貸借の終了時。終了時に価値の増加が現存していることが必要 | 期間の満了や解約の申入れで建物の賃貸借が終了する時に請求する | 必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最も多いので、ここだけは即答できるようにします。 |
| 請求できる額 | 支出した金額の全額。貸主が額を選ぶ余地はない | 支出額または現存する増加額のうち、貸主が選択した方の額 | 造作の時価。買い取る時点の価値で計算する | 有益費だけ貸主に選択権があるため、借主が額を決められません。 |
| 建物の明渡しを拒めるか | 拒める。支払と建物の引渡しに同時履行の抗弁権や留置権が認められる | 拒める。必要費と同じく同時履行の抗弁権や留置権が認められる | 拒めない。建物に関する権利ではないため、造作の引渡しについてだけ認められる | 同じ金銭でも敷金の返還は明渡しが先履行で、明渡しを拒む理由になりません。 |
| 特約で排除できるか | できる。償還請求権を排除する特約は有効とされている | できる。必要費と同じく償還請求権を排除する特約は有効 | できる。実務では買取請求権を排除する特約を置くのが通例 | 3つとも特約で排除できるので、借主に不利だから無効という考え方は誤りです。 |
対象になるもの
- 必要費
- 目的物の保存に必要な費用。本来は貸主が修繕すべき箇所を借主が修繕したときの費用
- 有益費
- 目的物の価値を増加させる費用。トイレ等の設備をグレードアップした費用が例
- 造作買取請求権
- 貸主の同意を得て建物に付加した畳・建具などの造作そのもの
判断ポイント
費用の償還か、物の買取かで、そもそも請求の性質が違います。
請求できる時期
最重要- 必要費
- 支出したら直ちに請求できる。契約の終了を待つ必要はない
- 有益費
- 賃貸借の終了時。終了時に価値の増加が現存していることが必要
- 造作買取請求権
- 期間の満了や解約の申入れで建物の賃貸借が終了する時に請求する
判断ポイント
必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最も多いので、ここだけは即答できるようにします。
請求できる額
- 必要費
- 支出した金額の全額。貸主が額を選ぶ余地はない
- 有益費
- 支出額または現存する増加額のうち、貸主が選択した方の額
- 造作買取請求権
- 造作の時価。買い取る時点の価値で計算する
判断ポイント
有益費だけ貸主に選択権があるため、借主が額を決められません。
建物の明渡しを拒めるか
- 必要費
- 拒める。支払と建物の引渡しに同時履行の抗弁権や留置権が認められる
- 有益費
- 拒める。必要費と同じく同時履行の抗弁権や留置権が認められる
- 造作買取請求権
- 拒めない。建物に関する権利ではないため、造作の引渡しについてだけ認められる
判断ポイント
同じ金銭でも敷金の返還は明渡しが先履行で、明渡しを拒む理由になりません。
特約で排除できるか
- 必要費
- できる。償還請求権を排除する特約は有効とされている
- 有益費
- できる。必要費と同じく償還請求権を排除する特約は有効
- 造作買取請求権
- できる。実務では買取請求権を排除する特約を置くのが通例
判断ポイント
3つとも特約で排除できるので、借主に不利だから無効という考え方は誤りです。
最重要・比較表
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い
まず契約書が書面かどうかを見ます。書面と事前説明がそろって初めて定期建物賃貸借になり、そろわなければ更新のある普通建物賃貸借として扱われます。
| 事由 | 普通建物賃貸借 | 定期建物賃貸借 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約の方法 | 書面は不要で、口頭の合意だけでも成立する。物件の引渡しや契約書の作成は成立の要件ではない | 公正証書等の書面または電磁的記録によることが必要。公正証書でなくても当事者が作った契約書でよい | 定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。 |
| 契約前の説明最重要 | 規定なし | 更新がなく期間満了で終了する旨を記載した、契約書とは別個の書面を交付して説明する。怠ると更新がない旨の定めだけが無効になる | 契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。 |
| 1年未満の期間を定めたとき | 期間の定めがない賃貸借とみなされ、終わらせるには解約の申入れが必要になる | 契約で定めた期間がそのまま有効で、6か月の契約もできる。期間の上限もない | 1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。 |
| 更新 | 更新拒絶の通知をしなければ法定更新される。更新後は期間の定めのない契約になる | 更新はなく期間満了で終了する。続けるには再契約が必要で、貸主が応じるかは任意 | 定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。 |
| 期間満了前の通知 | 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。貸主からの通知には正当事由が必要 | 期間が1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知が必要。遅れても通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる | 同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。 |
| 期間中の中途解約 | 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない | 居住用で床面積200平方メートル未満、転勤や療養介護等のやむを得ない事情があれば、特約がなくても借主から解約でき1か月で終了する | 定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。 |
| 減額しない旨の特約 | 無効 | 有効 | 普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。 |
契約の方法
- 普通建物賃貸借
- 書面は不要で、口頭の合意だけでも成立する。物件の引渡しや契約書の作成は成立の要件ではない
- 定期建物賃貸借
- 公正証書等の書面または電磁的記録によることが必要。公正証書でなくても当事者が作った契約書でよい
判断ポイント
定期借家は書面性そのものが要件で、書面がなければ更新のある普通借家になります。
契約前の説明
最重要- 普通建物賃貸借
- 規定なし
- 定期建物賃貸借
- 更新がなく期間満了で終了する旨を記載した、契約書とは別個の書面を交付して説明する。怠ると更新がない旨の定めだけが無効になる
判断ポイント
契約書に条項を入れるだけでは足りず、別個の書面での説明が要ります。宅建業者の重要事項説明とも別です。
1年未満の期間を定めたとき
- 普通建物賃貸借
- 期間の定めがない賃貸借とみなされ、終わらせるには解約の申入れが必要になる
- 定期建物賃貸借
- 契約で定めた期間がそのまま有効で、6か月の契約もできる。期間の上限もない
判断ポイント
1年未満の定めは無効ではなく、普通借家では期間の定めなしに読み替えられるだけです。
更新
- 普通建物賃貸借
- 更新拒絶の通知をしなければ法定更新される。更新後は期間の定めのない契約になる
- 定期建物賃貸借
- 更新はなく期間満了で終了する。続けるには再契約が必要で、貸主が応じるかは任意
判断ポイント
定期借家の再契約では、書面での契約と事前説明を改めて行う必要があります。
期間満了前の通知
- 普通建物賃貸借
- 期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をする。貸主からの通知には正当事由が必要
- 定期建物賃貸借
- 期間が1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知が必要。遅れても通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる
判断ポイント
同じ「1年前から6か月前まで」でも、普通借家は更新拒絶、定期借家は終了通知で目的が違います。
期間中の中途解約
- 普通建物賃貸借
- 中途解約を認める特約がなければ、貸主・借主のどちらからもできない
- 定期建物賃貸借
- 居住用で床面積200平方メートル未満、転勤や療養介護等のやむを得ない事情があれば、特約がなくても借主から解約でき1か月で終了する
判断ポイント
定期借家の中途解約は借主からだけで、事業用や200平方メートル以上の建物には使えません。
減額しない旨の特約
- 普通建物賃貸借
- 無効
- 定期建物賃貸借
- 有効
判断ポイント
普通借家では借主保護のため無効ですが、定期借家では賃料改定の特約が優先します。
混同注意・比較表
賃料の増額請求と減額請求
最初に特約の向きを見ます。増額しない特約は有効、減額しない特約は原則無効で、裁判が確定するまでにいくら払うかも増額と減額で入れ替わります。
| 事由 | 増額請求 | 減額請求 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 特約の効力最重要 | 増額をしない旨の特約は有効で、その期間中は貸主が増額を請求できない | 減額をしない旨の特約は借主に不利なため原則無効。ただし定期建物賃貸借では有効になる | 普通借家と定期借家で結論が逆になるのはこの行だけなので、切り分けて覚えます。 |
| 裁判が確定するまでの扱い | 借主は相当と認める額を支払えばよく、従前と同額のままでも債務不履行にならない | 貸主は相当と認める額を請求でき、その額を受け取っておくことができる | 争いがあるだけでは供託できず、相当と認める額を払うのが正しい対応です。 |
| 裁判が確定した後の清算 | 既に支払った額に不足があれば、年1割の割合による支払期後の利息を付けて支払う | 受領額が減額後の賃料を超えるときは、年1割の受領の時からの利息を付けて返還する | 利息は年1割で、法定利率3パーセントと取り違える出題が狙われます。 |
| 請求の方法と手続 | 口頭でも請求でき、将来に向かって効力が生じる。訴訟の前に調停を申し立てる必要がある | 同じく口頭で請求でき、賃料の増減は協議によるとの約定があっても協議を経ずに請求できる | 増額でも減額でも、過去に遡って賃料を変えることはできません。 |
特約の効力
最重要- 増額請求
- 増額をしない旨の特約は有効で、その期間中は貸主が増額を請求できない
- 減額請求
- 減額をしない旨の特約は借主に不利なため原則無効。ただし定期建物賃貸借では有効になる
判断ポイント
普通借家と定期借家で結論が逆になるのはこの行だけなので、切り分けて覚えます。
裁判が確定するまでの扱い
- 増額請求
- 借主は相当と認める額を支払えばよく、従前と同額のままでも債務不履行にならない
- 減額請求
- 貸主は相当と認める額を請求でき、その額を受け取っておくことができる
判断ポイント
争いがあるだけでは供託できず、相当と認める額を払うのが正しい対応です。
裁判が確定した後の清算
- 増額請求
- 既に支払った額に不足があれば、年1割の割合による支払期後の利息を付けて支払う
- 減額請求
- 受領額が減額後の賃料を超えるときは、年1割の受領の時からの利息を付けて返還する
判断ポイント
利息は年1割で、法定利率3パーセントと取り違える出題が狙われます。
請求の方法と手続
- 増額請求
- 口頭でも請求でき、将来に向かって効力が生じる。訴訟の前に調停を申し立てる必要がある
- 減額請求
- 同じく口頭で請求でき、賃料の増減は協議によるとの約定があっても協議を経ずに請求できる
判断ポイント
増額でも減額でも、過去に遡って賃料を変えることはできません。
01借賃増減請求の重要暗記項目
賃料増減額請求
賃料が、租税等の負担の増減、土地建物の価格の変動その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増減額を請求できる(借地借家法32条1項)。一定の期間賃料を増額しない旨の特約があればそれに従うが、減額しない旨の特約は賃借人に不利なため無効である。定期建物賃貸借で賃料改定に係る特約があるときは32条自体が適用されず、不減額特約も有効となる。
覚え方上げない特約は有効、下げない特約は無効(普通借家)
ひっかけ注意不減額特約も有効とする誤りが定番。定期借家と普通借家で結論が逆になる点が最大の罠である。
賃料増減額請求の手続
増減額請求は形成権であり、意思表示が相手方に到達した時から効力を生じる。増額請求で協議が調わないときは、賃借人は相当と認める額を支払えば債務不履行にならず、裁判確定後に不足額があれば年1割の割合による支払期後の利息を付して支払う。減額請求では賃貸人が相当と認める額を請求でき、超過受領分は年1割の利息を付して返還する。増減額請求の訴えは調停前置であり、まず調停を申し立てなければならない。
覚え方係争中は自分が相当と思う額、決着後の差額には年一割、訴訟の前に調停
ひっかけ注意「従前の賃料を支払わなければ債務不履行になる」とする誤り、利息の割合を年3分等とする誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1租税負担・価格や経済事情・近傍同種賃料の変動で不相当となったかを確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2一定期間増額しない特約は尊重されるが、減額請求を一律に排除する特約とは扱いが異なる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3協議不成立後の裁判確定まで支払う額と、確定額との差額精算・利息を増額と減額で分ける
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
借賃増減請求の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 A
賃料増減額請求
建物の賃貸借において、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃貸人は賃料増額請求をすることができない。
借賃増減請求の○×一問一答3問|問題と解説
この論点で収録している3問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
賃料増減額請求重要度A建物の賃貸借において、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃貸人は賃料増額請求をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法32条1項ただし書により、不増額特約は有効でその定めに従う。
問2
賃料増減額請求重要度A普通建物賃貸借において、一定の期間賃料を減額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃借人は賃料減額請求をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。借地借家法32条1項ただし書が有効としているのは不増額特約のみで、不減額特約は賃借人に不利なため無効である。
問3
賃料増減額請求の手続重要度A賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人は、協議が調わない場合、増額を正当とする裁判が確定するまでは、自らが相当と認める額の賃料を支払えば足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。借地借家法32条2項。ただし裁判確定後に既払額の不足があれば、年1割の利息を付して支払う必要がある。
借賃増減請求の問題を続けて解く
この論点に対応する3問を絞り込んで出題します。