建物・設備
新耐震基準はいつから?1981年・2000年の違いを解説|賃貸不動産経営管理士【2026年度試験対応】
新耐震基準と旧耐震基準の違い、1981年6月1日と2000年の木造基準、耐震診断と補強の流れを比較表で整理。賃貸不動産経営管理士の建物管理の学習に。
要点 5件・基本問題 7問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

学習内容を表す生成イメージです。実在の相談事例・建物を紹介する写真ではありません。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
新耐震基準の節目は1981年6月1日です。完成年だけで判断せず、建築確認の時期や設計資料を確認します。2000年の木造住宅の基準明確化は別の節目であり、新耐震だから耐震診断や劣化の確認が不要になるわけではありません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
新耐震基準は1981年6月1日が節目

判断条件・例外は本文と比較表で確認してください。
図を大きく見る耐震基準は、建物が地震に対して必要な安全性を備えるための設計上の基準です。新耐震基準は1981年6月1日から導入されました。「1981年完成」という情報だけでは、旧基準・新基準のどちらで計画された建物かを断定できません。
建築には確認から着工・完成まで時間がかかります。賃貸住宅の資料を読む際は、築年数の表示だけで済ませず、確認済証や設計図書等で適用関係を確認する、という順序を押さえます。
| 確認点 | 判断の基準 |
|---|---|
| 1981年6月1日 | 新耐震基準への移行の節目 |
| 建築確認の時期 | 適用基準を確かめる重要な資料 |
| 完成年・築年数 | それだけで適用基準を確定しない |
2000年基準とは?新耐震基準と別に覚える
2000年には、木造住宅の接合部等の仕様が明確化されました。したがって「新耐震基準で建てられた木造住宅」という集合の中にも、2000年より前と後の違いがあります。
国土交通省は、熊本地震で新耐震基準導入後の木造住宅にも倒壊被害が生じたことを踏まえ、2000年以前の在来軸組構法の木造住宅について、接合部等を確認する方法を示しています。
試験では1981年と2000年を入れ替えないことが第一です。1981年は新耐震への移行、2000年は木造の接合部等の基準明確化、と対象と意味を組み合わせて覚えます。
耐震診断と耐震改修の違い
耐震診断は、既存建物の地震に対する性能を調べ、評価することです。耐震改修は、その評価などを踏まえて安全性を向上させるために行う工事です。診断を受けたこと自体は、補強が済んだことを意味しません。
令和7年度問36では、鉄筋コンクリート造の耐震診断における調査・指標算定・判定の流れなどが取り上げられました。一般的な流れを学ぶ際も、木造と鉄筋コンクリート造で診断方法が同じとは考えないようにします。
管理担当者は、資料の所在、診断の実施状況、判定結果と補強履歴を分けて整理します。具体的な建物の安全性は、構造や劣化状況を踏まえた専門的な調査・判断が必要です。
| 確認点 | 判断の基準 |
|---|---|
| 耐震診断 | 既存の耐震性能を調べる・評価する |
| 補強計画 | 診断結果を踏まえ、必要な対応を検討する |
| 耐震改修 | 計画に基づき、耐震性向上の工事を行う |
新耐震なら安心、と言い切れない理由
新耐震基準は、将来のあらゆる地震で無被害を保証する名称ではありません。設計時の基準に加え、施工、維持管理、劣化、改変などの状況も確認対象になります。
また、旧耐震の建物だからといって、すべての建物に同じ診断・改修義務が一律に課されるわけではありません。耐震改修促進法上の区分や用途、規模、自治体による指定等に応じて確認します。
学習では「旧耐震=直ちに使用禁止」「新耐震=診断不要」といった断定を避け、建築時期と現状評価を分けることが重要です。
根拠:国土交通省|地震の被害と耐震化国土交通省|新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法e-Gov|建築物の耐震改修の促進に関する法律
過去問から復習するなら、年代の次に診断の流れ
最初に1981年6月1日と2000年を整理し、次に耐震診断・補強計画・改修を区別しましょう。最後に令和7年度問36で、鉄筋コンクリート造についての診断方法や段階が問われていることを確認します。
本記事は耐震という論点の基礎整理です。特定の築年数や構造名だけで安全性を判定するための資料ではありません。学習時にも、問題文が木造を対象としているか、鉄筋コンクリート造を対象としているかを先に読み取ってください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問36
鉄筋コンクリート造の耐震診断の流れと、診断後の補強計画を確認する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 国土交通省|地震の被害と耐震化確認日:2026-09-09
- 国土交通省|新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法確認日:2026-09-09
- 国土交通省|構造計算書・1981年6月1日の建築確認に関するQ&A確認日:2026-09-09
- e-Gov|建築物の耐震改修の促進に関する法律確認日:2026-09-09
- 賃貸不動産経営管理士協議会|令和7年度試験問題確認日:2026-09-09

新耐震基準は1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物が基準です。耐震等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に耐える水準です。
新耐震基準
新耐震基準は昭和56年(1981年)6月1日に施行された建築基準法施行令の改正によるもので、同日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。判定は竣工した日ではなく建築確認を受けた日で行う。中規模地震(震度5強程度)ではほとんど損傷せず、大規模地震(震度6強から7程度)でも倒壊・崩壊しないことを二段階の目標とする。大地震後に損傷して使用できなくなることは基準の想定内である。
覚え方五十六年六月一日、確認を受けた日で新旧を分ける
最重要・比較表
居室の採光と換気に必要な開口部の違い
最初に分母を確認します。採光は7分の1、換気は20分の1で、足りないときに何で補うか(照明設備か換気設備か)もそこから分かれていきます。
| 事由 | 採光のための開口部 | 換気のための開口部 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 必要な開口部の面積最重要 | 採光に有効な開口部として、各居室の床面積の7分の1以上が必要である | 換気に有効な開口部として、各居室の床面積の20分の1以上が必要である | 数字の入替えが定番なので、7分の1が採光、20分の1が換気とセットで覚えます。 |
| 基準を満たせないとき | 国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置を講じた場合、7分の1から10分の1の範囲内で大臣が定める割合となる | 20分の1未満の居室や、火を使用する居室では、換気設備を設けなければならない | 採光は明るさを機器で補う緩和、換気は換気設備の設置義務という形で結論が異なります。 |
| 対象から外れるもの・共通の扱い | 事務所や店舗は規制の対象外だが、居室に用途変更する際は採光規定に適合させなければならない | 襖等で仕切られた2室は1室とみなして判断する(この扱いは採光にも共通する) | 用途変更のときに採光規定が問題になる点は、賃貸物件の企画でも実務上の論点になります。 |
必要な開口部の面積
最重要- 採光のための開口部
- 採光に有効な開口部として、各居室の床面積の7分の1以上が必要である
- 換気のための開口部
- 換気に有効な開口部として、各居室の床面積の20分の1以上が必要である
判断ポイント
数字の入替えが定番なので、7分の1が採光、20分の1が換気とセットで覚えます。
基準を満たせないとき
- 採光のための開口部
- 国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置を講じた場合、7分の1から10分の1の範囲内で大臣が定める割合となる
- 換気のための開口部
- 20分の1未満の居室や、火を使用する居室では、換気設備を設けなければならない
判断ポイント
採光は明るさを機器で補う緩和、換気は換気設備の設置義務という形で結論が異なります。
対象から外れるもの・共通の扱い
- 採光のための開口部
- 事務所や店舗は規制の対象外だが、居室に用途変更する際は採光規定に適合させなければならない
- 換気のための開口部
- 襖等で仕切られた2室は1室とみなして判断する(この扱いは採光にも共通する)
判断ポイント
用途変更のときに採光規定が問題になる点は、賃貸物件の企画でも実務上の論点になります。
最重要・比較表
耐震構造・免震構造・制振構造の違い
最初に見るのは装置をどこに置くかです。基礎との間か、建物の骨組みの中か、そもそも装置を使わないかで、揺れ方も費用も維持管理の手間も変わります。
| 事由 | 耐震構造 | 免震構造 | 制振構造 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 地震力への向き合い方最重要 | 地震力に耐えるように、建物の剛性(変形のしにくさ)を高めて設計された構造形式 | 基礎と上部構造の間に積層ゴムやアイソレーター(滑り支承)を設け、建物がゆっくり水平移動して変形を少なくする | 建物の骨組み等に制振装置(ダンパー)を設け、地震のエネルギーを吸収して建物が負担する地震力を低減する | 装置を置く位置が決め手です。基礎との間なら免震、建物の骨組みの中なら制振、装置を使わないのが耐震です。 |
| 強み | 建物の剛性を高めることで、建物が倒壊する可能性が低くなる | 耐震性能が高まるだけでなく、家具の転倒や非構造部材の破壊が少なくなる | 地震のエネルギーを吸収する装置を使うが、免震構造に比べて低コストである | 家具の転倒まで減らせるのは免震だけで、耐震・制振は建物本体を守る発想です。 |
| 弱み・注意点 | 地震の揺れが建物に直接伝わるため、上の階ほど揺れが大きくなる | 設置した免震装置について、継続的な維持管理が必要になる | 免震構造に比べて、建物に生じる加速度を低減する効果は少ない | 免震は費用と維持管理、制振は効果の限界、耐震は上階の揺れという形で弱点が分かれます。 |
地震力への向き合い方
最重要- 耐震構造
- 地震力に耐えるように、建物の剛性(変形のしにくさ)を高めて設計された構造形式
- 免震構造
- 基礎と上部構造の間に積層ゴムやアイソレーター(滑り支承)を設け、建物がゆっくり水平移動して変形を少なくする
- 制振構造
- 建物の骨組み等に制振装置(ダンパー)を設け、地震のエネルギーを吸収して建物が負担する地震力を低減する
判断ポイント
装置を置く位置が決め手です。基礎との間なら免震、建物の骨組みの中なら制振、装置を使わないのが耐震です。
強み
- 耐震構造
- 建物の剛性を高めることで、建物が倒壊する可能性が低くなる
- 免震構造
- 耐震性能が高まるだけでなく、家具の転倒や非構造部材の破壊が少なくなる
- 制振構造
- 地震のエネルギーを吸収する装置を使うが、免震構造に比べて低コストである
判断ポイント
家具の転倒まで減らせるのは免震だけで、耐震・制振は建物本体を守る発想です。
弱み・注意点
- 耐震構造
- 地震の揺れが建物に直接伝わるため、上の階ほど揺れが大きくなる
- 免震構造
- 設置した免震装置について、継続的な維持管理が必要になる
- 制振構造
- 免震構造に比べて、建物に生じる加速度を低減する効果は少ない
判断ポイント
免震は費用と維持管理、制振は効果の限界、耐震は上階の揺れという形で弱点が分かれます。
混同注意・比較表
法定点検の周期と報告先(消防用設備・昇降機・浄化槽・簡易専用水道)
設備ごとに、検査を受ける義務と結果を行政庁へ報告する義務を分けて確認します。簡易専用水道の通常の検査結果について、全国一律の行政庁への提出義務があるわけではありません。
| 事由 | 消防用設備等 | 昇降機(エレベーター) | 浄化槽 | 簡易専用水道 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・検査の周期 | 機器点検を6か月ごとに1回、総合点検を1年ごとに1回行う | 建築基準法12条に基づき、おおむね6か月から1年に1回、有資格者に検査させる | 第7条検査は使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、第11条検査は毎年1回行う | 毎年1回以上、指定された機関に依頼して管理について検査を受ける | 消防用設備だけが機器点検と総合点検の二本立てで、周期も別々に定められています。 |
| 結果の報告・提出先最重要 | 非特定防火対象物である共同住宅は3年に1回、消防長・消防署長に報告する | 昇降機定期点検報告書を、特定行政庁に提出する | 第7条検査・第11条検査とも、結果の報告先は都道府県知事となる | 水道法は検査を受けることを義務づけるが、通常結果の行政庁への提出は全国一律の義務ではない。特に衛生上問題がある場合は、検査者が設置者に管轄行政庁への直ちの報告を助言する。条例等による提出制度は別途確認する | 消防用設備の点検周期と報告周期を分けるとともに、簡易専用水道は検査受検義務と、衛生上の問題や条例等に基づく行政庁への報告を区別します。 |
| 対象・検査を行う者 | 共同住宅は分譲・賃貸を問わず非特定防火対象物にあたる | 一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員のいずれかの者に行わせる | 都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない | 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが対象となる | 誰でも点検できるわけではなく、資格者や指定機関に限られる点が共通しています。 |
点検・検査の周期
- 消防用設備等
- 機器点検を6か月ごとに1回、総合点検を1年ごとに1回行う
- 昇降機(エレベーター)
- 建築基準法12条に基づき、おおむね6か月から1年に1回、有資格者に検査させる
- 浄化槽
- 第7条検査は使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、第11条検査は毎年1回行う
- 簡易専用水道
- 毎年1回以上、指定された機関に依頼して管理について検査を受ける
判断ポイント
消防用設備だけが機器点検と総合点検の二本立てで、周期も別々に定められています。
結果の報告・提出先
最重要- 消防用設備等
- 非特定防火対象物である共同住宅は3年に1回、消防長・消防署長に報告する
- 昇降機(エレベーター)
- 昇降機定期点検報告書を、特定行政庁に提出する
- 浄化槽
- 第7条検査・第11条検査とも、結果の報告先は都道府県知事となる
- 簡易専用水道
- 水道法は検査を受けることを義務づけるが、通常結果の行政庁への提出は全国一律の義務ではない。特に衛生上問題がある場合は、検査者が設置者に管轄行政庁への直ちの報告を助言する。条例等による提出制度は別途確認する
判断ポイント
消防用設備の点検周期と報告周期を分けるとともに、簡易専用水道は検査受検義務と、衛生上の問題や条例等に基づく行政庁への報告を区別します。
対象・検査を行う者
- 消防用設備等
- 共同住宅は分譲・賃貸を問わず非特定防火対象物にあたる
- 昇降機(エレベーター)
- 一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員のいずれかの者に行わせる
- 浄化槽
- 都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない
- 簡易専用水道
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが対象となる
判断ポイント
誰でも点検できるわけではなく、資格者や指定機関に限られる点が共通しています。
01耐震基準と耐震改修の重要暗記項目
新耐震基準
新耐震基準は昭和56年(1981年)6月1日に施行された建築基準法施行令の改正によるもので、同日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。判定は竣工した日ではなく建築確認を受けた日で行う。中規模地震(震度5強程度)ではほとんど損傷せず、大規模地震(震度6強から7程度)でも倒壊・崩壊しないことを二段階の目標とする。大地震後に損傷して使用できなくなることは基準の想定内である。
覚え方五十六年六月一日、確認を受けた日で新旧を分ける
ひっかけ注意「1981年6月1日以降に完成(竣工)した建物」とする誤りが定番。中規模地震と大規模地震の目標の入替えも狙われる。
免震構造・制震構造・耐震構造
免震構造は建物と基礎の間に積層ゴムやすべり支承等の免震装置とダンパーを設置し、固有周期を長くして地盤の揺れを絶縁する。揺れと家具の転倒を大幅に低減できるが、水平方向に大きく変位するため周囲にクリアランスが必要でコストも高い。制震構造は建物内部にダンパー等を組み込み地震エネルギーを吸収して揺れを抑える。耐震構造は筋かいや耐震壁で建物自体の強度・剛性を高めて耐える方式で最も一般的だが揺れ自体は大きい。
覚え方免震は切り離す、制震は吸収する、耐震は踏ん張る
ひっかけ注意免震と制震の説明の入替えが定番。装置を基礎との間に置くのが免震、建物内部に組み込むのが制震である。
耐震診断と耐震改修促進法
耐震改修促進法は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震の建築物を主な対象とする。平成25年(2013年)改正により、病院・店舗等の要緊急安全確認大規模建築物や、都道府県等が指定する避難路沿道建築物等の要安全確認計画記載建築物の所有者には、耐震診断の実施と所管行政庁への結果報告が義務づけられた。これら以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断・耐震改修の努力義務を負うにとどまる。
覚え方大規模・沿道は診断報告が義務、その他は努力義務
ひっかけ注意すべての旧耐震建築物に診断義務があるとする誤りが狙われる。義務が生じるのは特定の類型に限られる。
耐震等級
住宅性能表示制度の「構造の安定に関すること」では、耐震等級(倒壊等防止)を1から3の三段階で表示する。等級1は極めて稀に発生する地震力、すなわち建築基準法が想定する水準に対して倒壊・崩壊しないもの、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に対して倒壊・崩壊しないものである。学校等の避難所は等級2、警察署・消防署など防災拠点は等級3が求められる水準の目安とされる。
覚え方等級一が基準法、二で一・二五倍、三で一・五倍
ひっかけ注意1.25倍と1.5倍の入替え、等級1を建築基準法未満とする誤りが狙われる。等級1がちょうど建築基準法の水準である。
木造住宅の2000年基準
新耐震基準(1981年)の後も木造住宅では地震被害が続いたため、阪神・淡路大震災を踏まえた平成12年(2000年)の改正で、地盤調査結果に基づく基礎形式の選定、柱頭・柱脚及び筋かい端部を金物で緊結すること、耐力壁を建物の四隅に偏らせず釣合いよく配置すること(四分割法等による確認)が明確化された。木造では1981年6月に加えて2000年が耐震性能を判断する第二の分岐点となる。
覚え方木造は八一年と二〇〇〇年の二段階、金物とバランスが決め手
ひっかけ注意木造の耐震性の分岐を1981年6月だけと考えるのが罠。2000年基準前の木造は接合部と壁配置に弱点が残る。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1新耐震基準の区切りは完成日ではなく、原則として建築確認を受けた日で確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2旧耐震基準というだけで直ちに危険と断定せず、耐震診断の結果を確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3耐震診断・改修の義務、努力義務、指示等は建物用途・規模・指定状況ごとに判定する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
耐震基準と耐震改修の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 S
新耐震基準
いわゆる新耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。
耐震基準と耐震改修の○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
新耐震基準重要度Sいわゆる新耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1981年6月1日施行の建築基準法施行令改正による基準であり、同日以後の建築確認に適用される。
問2
免震構造・制震構造・耐震構造重要度S免震構造は、建物の基礎と上部構造の間に積層ゴムなどの免震装置を設け、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする構造である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。基礎と上部構造の間に免震装置を置いて地盤の揺れを絶縁する方式である。
問3
免震構造・制震構造・耐震構造重要度S制震構造とは、建物の柱や梁の断面を大きくして剛性を高め、地震力に対して建物自体の強度で耐える構造をいう。
答え:×(誤り)
解説
誤り。それは耐震構造の説明である。制震構造は制振部材で地震エネルギーを吸収して揺れを低減する。
問4
新耐震基準重要度A新耐震基準は、震度6強から7程度の大規模地震に対して、建築物に損傷が生じないことを目標としている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。大規模地震に対する目標は倒壊・崩壊しないことであり、無損傷までは求めていない。
問5
耐震診断と耐震改修促進法重要度A建築物の耐震改修の促進に関する法律により、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたすべての建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。診断結果の報告義務は要緊急安全確認大規模建築物等に限られ、その他の所有者は努力義務にとどまる。
問6
耐震等級重要度A住宅性能表示制度の耐震等級は、等級1が建築基準法で想定する地震力に対して倒壊等しない水準であり、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に対して倒壊等しない水準を示す。
答え:○(正しい)
解説
正しい。等級1が建築基準法の水準で、等級2は1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に対応する。
問7
木造住宅の2000年基準重要度B木造住宅については、2000年(平成12年)の建築基準法関係規定の改正により、地盤に応じた基礎の仕様、柱頭・柱脚部の接合金物、耐力壁の釣合いのよい配置が定められた。
答え:○(正しい)
解説
正しい。阪神・淡路大震災を踏まえ、基礎・接合部・壁配置の3点が明確化された。
耐震基準と耐震改修の問題を続けて解く
この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。