賃貸住宅管理業法
賃管試験の誇大広告|対象者・4つの事項・媒体を確認問題で整理【2026年度試験対応】
賃貸不動産経営管理士試験の誇大広告等の禁止を、勧誘者も対象になるか、広告事項は3つか4つか、動画も対象かという判断から整理。広告・勧誘・契約前説明の比較表と独自問題7問で、条件の読み違いを確認します。
要点 1件・基本問題 6問・解説の確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
サブリースの誇大広告等の禁止は、特定転貸事業者と勧誘者の双方に適用されます。試験では、①誰が、②どの契約の、③何について、④どのように表示したかを順に読みます。対象事項は家賃などの条件と変更、維持保全の実施方法、費用分担、解除の4つに整理でき、インターネットや動画だから対象外になるわけではありません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-15
まず「誰が・どの契約か」を確定する
この記事は、2026年度試験の法令基準日である2026年4月1日を前提に、選択肢の条件を読み分けるための解説です。広告の作成実務を一から説明するのではなく、広告規制を勧誘規制や重要事項説明と取り違えないことを目標にします。
法28条が扱うのは、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約の条件に関する広告です。業者が借りた住宅を第三者へ転貸する事業のための契約であり、入居者を募集する転貸借の広告と区別します。法2条4項には、一定の密接な関係を持つ者との契約を除く定義上の例外もあります。
規制を受けるのは特定転貸事業者だけではありません。その業者が特定賃貸借契約の締結について勧誘を行わせる「勧誘者」も含まれます。「勧誘者だから広告規制は受けない」という選択肢は、この主語の段階で見直します。
「家賃・方法・費用・解除」の4つで読む
法28条の本文だけを見て対象を3つに限定しないことが大切です。条文には省令で定める事項も含まれ、現行の施行規則42条は4項目を列挙しています。維持保全については、何をどう実施するかと、その費用を誰が負担するかを別に数えます。
例えば「毎月点検する」と表示しながら実際には年1回しか点検しないなら実施方法の問題です。「修繕費は業者がすべて負担」と表示しながら実際にはオーナーが一部を支払うなら費用分担の問題です。どちらも「建物を管理する話」と一括りにすると、選択肢の違いを見落とします。
| 事項 | 問題文で拾う言葉 |
|---|---|
| 家賃等の条件・変更 | 金額、支払日、支払方法、見直し、減額 |
| 維持保全の実施方法 | 点検・清掃・修繕の内容、頻度、期間 |
| 維持保全の費用分担 | 負担する者、オーナーと業者の負担割合 |
| 契約の解除 | 契約期間、更新時期、更新拒絶などの条件 |
根拠:賃貸住宅管理業法2条・28〜30条賃貸住宅管理業法施行規則42条国土交通省 サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(広告の章)
媒体を理由に除外しない。動画は表示時間も見る
チラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、Webサイトなど、広告媒体の種類は問いません。「インターネット広告は対象外」「動画は静止した紙面ではないので規制されない」といった限定は誤りです。
動画では、重要な条件を一瞬だけ表示しても、視聴者が読み終えられなければ十分とはいえません。強調する画面と注意事項の画面が切り替わり、両者の関係が分からない表示にも注意が必要です。試験では「注記を入れたか」だけでなく「内容を認識できる示し方か」まで読みます。
強調表示と注記は、全体でどう伝わるかを見る
誇大広告等には、著しく事実と異なる表示と、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示が含まれます。ある一文が文字どおり正しいかだけで結論を出さず、表示全体から契約条件をどう受け取るかを確認します。
普通借家型の契約について「長期の家賃保証」を強調する場合、定期的な見直しがあるならその旨や、借地借家法32条による減額の可能性を、強調文に隣接して一体として認識できるよう示すことが求められます。別の場所へ小さく書いてあれば足りる、という読み方はできません。
注記の文字を強調文と常に同じ大きさにする、という単純な暗記にも注意してください。国土交通省のガイドラインでは、位置、文字の大きさのバランス、色、背景などを含めて、両方が一体として認識できるかを確認します。
28条・29条・30条は、場面と義務の相手を分ける

広告・勧誘・契約前説明の違い。各規定の適用範囲や例外は本文と出典で確認してください。生成画像(図解)
図を大きく見る広告を見せる場面で問題となる28条と、契約締結を勧める際などの行為を規制する29条は、どちらも特定転貸事業者と勧誘者が対象です。29条は、契約判断に影響する重要な事実を故意に告げないことや、不実のことを告げることなどを規制します。
一方、契約締結前の書面交付・説明を定める30条の義務主体は特定転貸事業者です。説明を受ける相手方については専門的知識・経験を持つ一定の者を除く規定があります。「広告規制が勧誘者にも適用される」ことから「30条も勧誘者の義務」と広げないようにします。
| 規定 | 主な場面・内容 | 義務・規制の主体 |
|---|---|---|
| 28条 | 特定賃貸借契約の条件に関する広告 | 特定転貸事業者・勧誘者 |
| 29条 | 契約締結の勧誘、解除妨害などの不当な行為 | 特定転貸事業者・勧誘者 |
| 30条 | 契約締結前の書面交付・説明 | 特定転貸事業者 |
令和7年度の出題例で、読み落とす条件を確認
令和7年度問19では、勧誘者に適用される規制の範囲が問われました。広告・不当勧誘の規制と、契約前の説明・書面交付の義務を、同じ対象者だと思い込まないことが判断につながります。
同年度問20は、定期建物賃貸借契約ではないという前提を置き、広告事項の範囲、家賃保証表示、維持保全の頻度、動画の表示時間を扱っています。対象事項を3つだけとする記述では、費用分担が落ちていないかを確認できます。
ここでは公式問題を全文転載せず、出題された条件を要約しています。下の7問はこの記事用の独自問題です。正誤を選んだ後に、主語・対象事項・媒体・注記のどこが判断を分けたかを説明してみてください。
根拠:令和7年度公式試験問題・問19と問20令和7年度公式正解番号賃貸住宅管理業法2条・28〜30条賃貸住宅管理業法施行規則42条
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問19
勧誘者にも広告・不当勧誘の規制は及ぶが、契約前説明・書面交付の義務とは区別する。
公式の公表資料を確認する - 令和7年度 問20
定期建物賃貸借契約ではない前提の下で、広告事項の範囲、維持保全の頻度、動画表示の条件を区別する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 サブリース業者から特定賃貸借契約の締結を勧めるよう依頼された勧誘者にも、法28条の誇大広告等の禁止が適用される。
根拠:資料1
問2 広告規制の対象事項を列挙するとき、維持保全の実施方法を挙げていれば、維持保全費用の分担は対象外としてよい。
根拠:資料1
問3 広告では毎月点検すると示しているのに、実際には年1回のみ点検するという違いは、維持保全の実施方法の表示に関する問題となり得る。
問4 Webサイトだけで特定賃貸借契約の広告を行う場合は、紙のチラシを配布していないので法28条の規制対象外となる。
問5 動画広告の重要な注意事項は、正しい文章が一瞬でも画面に出れば、視聴者が読み終えられなくても十分である。
根拠:資料1
問6 打消し表示は、どの広告でも強調表示と全く同じ文字サイズでなければならない、という一律の基準で判断する。
根拠:資料1
問7 法28条の広告規制が勧誘者にも適用されることを理由に、法30条の契約前説明義務も当然に勧誘者へ適用されると判断してよい。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 賃貸住宅管理業法2条・28〜30条確認日:2026-09-15
- 賃貸住宅管理業法施行規則42条確認日:2026-09-15
- 国土交通省 サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(広告の章)確認日:2026-09-15
- 2026年度試験実施要領・法令基準日確認日:2026-09-15
- 令和7年度公式試験問題・問19と問20確認日:2026-09-15
- 令和7年度公式正解番号確認日:2026-09-15
誇大広告等の禁止
特定転貸事業者と勧誘者の双方が名宛人となる。対象事項は、①相手方に支払う家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件及びその変更(家賃減額請求権や利回りを含む)、②賃貸住宅の維持保全の実施方法、③維持保全に要する費用の分担、④特定賃貸借契約の解除に関する事項の4つ。誇大広告だけでなく虚偽広告も含み、広告の媒体は問わない。「著しく」に当たるかは表示内容全体から受ける印象で総合的に判断する。違反は30万円以下の罰金。
覚え方家賃・維持保全・費用分担・解除の四本柱
最重要・比較表
誇大広告等の禁止と不当な勧誘等の禁止
最初に見るのは、問題になっているのが広告の表示か、人への働きかけかです。どちらも特定転貸事業者と勧誘者の双方にかかりますが、禁止の中身と罰則が違います。
| 事由 | 誇大広告等の禁止 | 不当な勧誘等の禁止 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 規制がかかる場面 | 広告の表示。媒体は問わず、誇大広告だけでなく虚偽の広告も対象になる | 特定賃貸借契約の締結の勧誘の際、または契約の解除を妨げるために相手方等へ働きかける場面 | 紙面かウェブか動画かは関係なく、表示であれば広告規制の対象です。 |
| 禁止される中身最重要 | 支払う家賃等の賃貸の条件とその変更、維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、契約の解除の4事項について、著しく事実に相違する表示等をすること | 重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。ほかに威迫、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問、深夜や長時間の勧誘、執ような勧誘も禁止される | 広告は4事項に限定、勧誘は行為の型で押さえるのが早道です。 |
| 時間帯の制限 | 定めがない | 相手方の承諾がある場合を除き、午後9時から午前8時までの電話または訪問による勧誘が禁止される | 禁止されるのは電話と訪問であり、その時間帯に営業所へ来た相手への勧誘は対象外です。 |
| 違反かどうかの見方 | 著しく事実に相違するかは、相手方が相違を知っていれば通常誘引されない程度かで判断し、相違の度合いの大きさだけでは決まらない | 契約が締結されたか、解除が実際に妨げられたかは問わず、行為があった時点で違反となる | 結果として契約しなかったから違反ではない、という理由づけは通りません。 |
| 罰則 | 特定転貸事業者にも勧誘者にも30万円以下の罰金が科される | 故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合は6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金。威迫や執ような勧誘には罰則がない | 勧誘規制のうち罰則があるのは、事実不告知と不実告知だけです。 |
規制がかかる場面
- 誇大広告等の禁止
- 広告の表示。媒体は問わず、誇大広告だけでなく虚偽の広告も対象になる
- 不当な勧誘等の禁止
- 特定賃貸借契約の締結の勧誘の際、または契約の解除を妨げるために相手方等へ働きかける場面
判断ポイント
紙面かウェブか動画かは関係なく、表示であれば広告規制の対象です。
禁止される中身
最重要- 誇大広告等の禁止
- 支払う家賃等の賃貸の条件とその変更、維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、契約の解除の4事項について、著しく事実に相違する表示等をすること
- 不当な勧誘等の禁止
- 重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げること。ほかに威迫、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問、深夜や長時間の勧誘、執ような勧誘も禁止される
判断ポイント
広告は4事項に限定、勧誘は行為の型で押さえるのが早道です。
時間帯の制限
- 誇大広告等の禁止
- 定めがない
- 不当な勧誘等の禁止
- 相手方の承諾がある場合を除き、午後9時から午前8時までの電話または訪問による勧誘が禁止される
判断ポイント
禁止されるのは電話と訪問であり、その時間帯に営業所へ来た相手への勧誘は対象外です。
違反かどうかの見方
- 誇大広告等の禁止
- 著しく事実に相違するかは、相手方が相違を知っていれば通常誘引されない程度かで判断し、相違の度合いの大きさだけでは決まらない
- 不当な勧誘等の禁止
- 契約が締結されたか、解除が実際に妨げられたかは問わず、行為があった時点で違反となる
判断ポイント
結果として契約しなかったから違反ではない、という理由づけは通りません。
罰則
- 誇大広告等の禁止
- 特定転貸事業者にも勧誘者にも30万円以下の罰金が科される
- 不当な勧誘等の禁止
- 故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合は6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金。威迫や執ような勧誘には罰則がない
判断ポイント
勧誘規制のうち罰則があるのは、事実不告知と不実告知だけです。
01誇大広告等の禁止|試験の判断カードの重要暗記項目
誇大広告等の禁止
特定転貸事業者と勧誘者の双方が名宛人となる。対象事項は、①相手方に支払う家賃の額・支払期日・支払方法等の賃貸の条件及びその変更(家賃減額請求権や利回りを含む)、②賃貸住宅の維持保全の実施方法、③維持保全に要する費用の分担、④特定賃貸借契約の解除に関する事項の4つ。誇大広告だけでなく虚偽広告も含み、広告の媒体は問わない。「著しく」に当たるかは表示内容全体から受ける印象で総合的に判断する。違反は30万円以下の罰金。
覚え方家賃・維持保全・費用分担・解除の四本柱
ひっかけ注意対象事項に「転借人の資格」「損害賠償額の予定」など重要事項説明の項目を紛れ込ませる出題が狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1家賃額・支払期日、契約変更、維持保全、解除など省令事項の表示を対象に判定する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事実と著しく異なる表示だけでなく、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示も禁止される
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3家賃保証等を表示するときは、家賃見直しや借地借家法32条による減額可能性を隣接表示する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
誇大広告等の禁止|試験の判断カードの○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S
誇大広告等の禁止
誇大広告等の禁止の対象となるのは、特定転貸事業者が賃貸人に支払うべき家賃等の賃貸の条件、賃貸住宅の維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、特定賃貸借契約の解除に関する事項である。
誇大広告等の禁止|試験の判断カードの○×一問一答6問|問題と解説
この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
誇大広告等の禁止重要度S誇大広告等の禁止の対象となるのは、特定転貸事業者が賃貸人に支払うべき家賃等の賃貸の条件、賃貸住宅の維持保全の実施方法、維持保全に要する費用の分担、特定賃貸借契約の解除に関する事項である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。誇大広告等が禁止されるのは、家賃等の賃貸の条件、維持保全の実施方法、費用の分担、解除に関する事項の4つ。
問2
誇大広告等の禁止重要度S「○年家賃保証」との記載に隣接する箇所に定期的な家賃の見直しがある旨を表示せず、これを離れた箇所に表示することは、誇大広告等の禁止に違反する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。打消し表示は強調表示に隣接した箇所に、一体として認識できるよう表示しなければ誇大広告等に当たる。
問3
誇大広告等の禁止重要度A誇大広告等の禁止は新聞、雑誌、テレビによる広告を対象とするものであり、インターネット上の広告はその対象に含まれない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。広告の媒体は新聞、雑誌、テレビ、インターネット等の種類を問わず、いずれも誇大広告等の禁止の対象となる。
問4
誇大広告等の禁止重要度A賃貸住宅経営の体験談を用いた広告は、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません」といった打消し表示を明瞭に記載していても、誇大広告等の禁止に違反することがある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。体験談と異なる経営実績の事例が一定数存在する場合等には、打消し表示があっても法28条違反となる可能性がある。
問5
誇大広告等の禁止重要度A誇大広告等の禁止に違反して著しく事実に相違する表示をした場合に罰則の対象となるのは特定転貸事業者に限られ、勧誘者がこれを行っても罰則の対象とはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。誇大広告等の禁止の名宛人は特定転貸事業者と勧誘者の双方であり、違反行為をした勧誘者も30万円以下の罰金の対象となる。
問6
誇大広告等の禁止重要度B誇大広告等の禁止に違反して著しく事実に相違する表示をした特定転貸事業者は、30万円以下の罰金に処せられる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。誇大広告等の禁止に違反して著しく事実に相違する表示をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法44条10号)。
誇大広告等の禁止|試験の判断カードの問題を続けて解く
この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。