実務・開業2026年版
行政書士に車庫証明を頼む?自分で申請する手順と報酬の目安【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
車を買ったり引っ越したりしたときに必要になる「車庫証明」(自動車保管場所証明)は、自分で警察署に申請することも、行政書士に頼むこともできます。この記事では、申請先と必要書類、手数料と交付までの日数を警察の公式ページで確かめ、行政書士に頼んだときの報酬を日本行政書士会連合会の統計で見ます。2025年4月に保管場所標章が廃止された点にも触れます。
- 公開日
- 2026年11月6日
- 更新日
- 2026年11月6日
- 読了目安
- 約13分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月6日

先に結論
車庫証明は、保管場所の位置を管轄する警察署に、申請書・所在図・配置図・使用権原を示す書面を出して申請します。手数料は都道府県ごとに違い、東京都は窓口2,400円、愛知県は2,300円です。行政書士は申請書類の作成と提出の代理ができ、日本行政書士会連合会の令和7年度の統計では、登録車の車庫証明の報酬の最頻値は5,000円でした。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 申請先は保管場所を管轄する警察署
- 手数料は都道府県ごとに違う(東京2,400円、愛知2,300円など)
- 保管場所標章は2025年4月1日に廃止された
- 行政書士の報酬は最頻値5,000円(令和7年度統計・登録車)
01結論:自分でも出せる。平日に警察署へ2回行けるかで決める
車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づく手続です。施行規則1条1項は、申請書を、申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出すると定めています。
申請は自分でもできます。日本行政書士会連合会のサービス案内は、車庫証明には平日に警察署に2度以上行く必要があると説明しています。申請の日と受け取りの日の2回、平日に時間を取れるかが、自分で出すか頼むかの分かれ目です。

行政書士に頼むと、書類の作成と警察署への提出・受け取りを任せられます。報酬は事務所ごとに違うので、見積もりで確かめます。
02申請先は保管場所を管轄する警察署
申請先は、自分の住所ではなく、車を置く場所(保管場所)を管轄する警察署です。警察庁の案内も、保管場所の位置を管轄する警察署に申請するとしています。
住所と保管場所が別の警察署の管轄になる場合は、保管場所の側の警察署に出します。どの警察署の管轄かは、各都道府県警察のホームページで確かめます。
管轄が分からないときは、警察署に電話で確かめると、申請の日にほかの警察署へ行ってしまう失敗を防げます。
03必要な書類
施行規則1条2項は、申請書2通に、保管場所の使用の権原を示す書面、所在図、配置図を添えることを定めています。条件によっては所在図を省略できます(同条3項)。
使用の権原を示す書面は、保管場所が自分の土地なら「自認書」(保管場所使用権原疎明書面)、他人の土地や月極駐車場なら「保管場所使用承諾証明書」です。警視庁は、記載事項がそろっていれば駐車場の契約書の写しでもよいと案内しています。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 自動車保管場所証明申請書(2通) |
| 所在図 | 保管場所と使用の本拠の位置関係 |
| 配置図 | 保管場所の形と車を置く位置 |
| 自分の土地の場合 | 自認書(保管場所使用権原疎明書面) |
| 他人の土地の場合 | 保管場所使用承諾証明書(契約書の写しでも可の場合あり) |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」(確認日 2026年11月6日)/警察庁「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「車庫証明に関するよくある質問」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「自動車保管場所証明の手続」(確認日 2026年11月6日)/大阪府警察「保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/愛知県警察「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「報酬額統計調査の結果」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「自動車に関する手続」(確認日 2026年11月6日)
04手数料は都道府県ごとに違う
手数料は、各都道府県の手数料条例で決まっていて、都道府県ごとに違います。警察庁の案内も、手数料は各都道府県の手数料条例により異なるとしています。
東京都(警視庁)は窓口で2,400円、オンライン申請(OSS)で2,300円、愛知県は電子申請も含めて2,300円です。大阪府警のページには2,200円と書かれています。2026年4月に手数料を改めた県もあるので、申請する前に必ずその都道府県のページで確かめます。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 都府県 | 手数料 | 交付までの目安 |
|---|---|---|
| 東京都 | 窓口2,400円/OSS 2,300円 | 申請から3〜7日 |
| 大阪府 | 2,200円(府警のページの記載) | ページで確かめる |
| 愛知県 | 2,300円(電子申請も同じ) | 受理日を除き3日程度 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」(確認日 2026年11月6日)/警察庁「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「車庫証明に関するよくある質問」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「自動車保管場所証明の手続」(確認日 2026年11月6日)/大阪府警察「保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/愛知県警察「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「報酬額統計調査の結果」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「自動車に関する手続」(確認日 2026年11月6日)
05保管場所標章は2025年4月に廃止
以前は、車庫証明と一緒に「保管場所標章」というステッカーが交付され、標章の交付手数料もかかりました。2025年(令和7年)4月1日の車庫法の改正で、保管場所標章は廃止されました。
現在の車庫法では、標章について定めていた6条が削除されています。古い案内や記事に「標章交付手数料」と書かれていても、今は払う必要がありません。
06交付までの日数
警視庁は、申請から交付まで3日から7日かかると案内しています。愛知県警は、申請を受理した日を除いて3日程度(行政庁の休日を含まない)としています。
車の登録の手続には車庫証明が必要なので、納車の予定日から逆算して申請します。年度末など車の登録が集中する時期は、余裕を持って申請します。
交付の日が分かったら、受け取りの日の予定を先に押さえておきます。交付の日に受け取りに行けないと、その分だけ車の登録の手続が遅れます。
07行政書士ができること
行政書士法1条の3は、官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務と定めています。1条の4第1項1号は、行政書士が作成できる書類を官公署に提出する手続について代理することを業務としています。
車庫証明の申請書は警察署(官公署)に出す書類なので、行政書士は申請書類の作成と、提出の代理ができます。交付された証明書の受け取りも、行政書士に頼めます。
行政書士でない人が、他人の依頼を受けて報酬を得て、業としてこの書類を作ることは、行政書士法19条で禁じられています。報酬を払って頼むなら、行政書士に頼みます。
08行政書士の報酬の統計
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(2026年1月実施、税込・立替金を含まない)によると、登録車の車庫証明(自動車保管場所証明申請書の作成)の報酬は、回答315件で平均13,428円、最頻値5,000円でした。
平均は、極端に大きな回答に引っ張られています。価格帯で見ると、6千円以上8千円未満が29.8%で最も多く、4千円以上6千円未満が26.0%でした。軽自動車の車庫届出は平均6,804円、最頻値5,500円です。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 業務 | 回答数 | 平均 | 最頻値 |
|---|---|---|---|
| 登録車の車庫証明 | 315 | 13,428円 | 5,000円 |
| 軽自動車の車庫届出 | 158 | 6,804円 | 5,500円 |
| 保管場所の変更の届出 | 47 | 9,595円 | 6,000円 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(確認日 2026年11月6日)/e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」(確認日 2026年11月6日)/警察庁「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「車庫証明に関するよくある質問」(確認日 2026年11月6日)/警視庁「自動車保管場所証明の手続」(確認日 2026年11月6日)/大阪府警察「保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/愛知県警察「自動車保管場所証明の申請」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「報酬額統計調査の結果」(確認日 2026年11月6日)/日本行政書士会連合会「自動車に関する手続」(確認日 2026年11月6日)
09頼んだときにかかる費用の合計
行政書士に頼むときにかかるのは、行政書士の報酬と、警察署に払う手数料です。統計の報酬は立替金を含まないので、手数料は別に払います。
例えば東京都で窓口申請を頼むなら、手数料2,400円に、事務所の報酬が加わります。見積もりでは、報酬に手数料が含まれているか、所在図・配置図の作成が含まれているかを確かめます。
10自分で出すか、頼むか
平日に警察署へ2回行ける人、所在図と配置図を自分で書ける人は、自分で出すと手数料だけで済みます。東京都ではオンライン申請(OSS)も使えます。
平日に時間が取れない人、駐車場の使用承諾証明書を管理会社から取り寄せる手間を省きたい人は、行政書士に頼む方法があります。車の販売店が手続を代わりに手配することもあります。
11軽自動車は「届出」
軽自動車は、車庫証明ではなく保管場所の届出の対象になる地域があります。届出の時期と対象の地域は、各都道府県警察の案内で確かめます。
軽自動車の届出が必要な地域かどうかは、各都道府県警察の案内で確かめます。日本行政書士会連合会の統計でも、軽自動車の車庫届出は別の項目として集計されています。
12行政書士の業務として
車庫証明は、自動車に関する行政書士の業務の一つです。報酬の最頻値は数千円で、1件あたりの報酬は高くありません。自動車の販売店などから継続して依頼を受ける形も考えられます。
自動車の名義変更(移転登録)など、関係する手続と合わせて扱う事務所もあります。開業を考える人は、扱う業務の組み合わせを考えるときの参考にします。
13所在図と配置図
所在図は、車を使う本拠の位置と保管場所の位置の関係を示す図です。配置図は、保管場所の形や広さ、車を置く位置を示す図です。施行規則は、申請書にこれらの図を添えることを定めています。
警察署によっては、図の書き方の例を案内しています。地図の写しを使える場合もあるので、申請する警察署の案内で書き方を確かめます。
14オンラインでの申請
東京都では、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請ができ、手数料は窓口より安い2,300円です。愛知県も電子申請ができ、手数料は窓口と同じ2,300円です。
オンライン申請が使えるかどうかと手数料は、都道府県ごとに違います。使えれば、申請のために警察署へ行く回数を減らせる場合があります。
15手数料の払い方
愛知県警は、手数料をキャッシュレス決済か愛知県収入証紙で納めると案内しています。払い方も都道府県ごとに違うので、申請する前に確かめます。
大阪府警は、証明を交付できなかった場合でも手数料は返還しないと案内しています。保管場所の条件を満たしているかを、申請する前に確かめておきます。
16証明書をなくしたとき
警視庁は、交付された証明書をなくしたときの再交付の手数料を600円と案内しています。再交付の扱いと手数料は、都道府県ごとに確かめます。
証明書は車の登録の手続に使う書類です。受け取ったら、登録の手続が終わるまで大切に保管します。
17保管場所が変わったとき
引っ越しなどで保管場所が変わったときは、保管場所の変更の手続が必要になります。日本行政書士会連合会の統計にも、保管場所の変更の届出が別の項目として集計されています(平均9,595円、最頻値6,000円)。
変更の手続の種類と期限は、各都道府県警察の案内で確かめます。
18見積もりで確かめること
行政書士に頼むときは、報酬に何が含まれているかを見積もりで確かめます。所在図・配置図の作成、使用承諾証明書の取り寄せ、警察署への提出と受け取り、手数料の立替えのそれぞれが、報酬に含まれるかどうかです。
日本行政書士会連合会の統計の金額は立替金を含まないので、警察署の手数料は報酬とは別に払うのが基本です。見積もりの合計額で比べます。
19車を買ってから登録までの流れ
普通自動車を買うときは、車庫証明を取ってから、運輸支局で車の登録の手続をします。車庫証明の交付には、東京都なら3日から7日かかります。
納車の予定日が決まったら、そこから逆算して車庫証明の申請日を決めます。販売店に手続を任せる場合も、使用承諾証明書など自分で用意する書類がないかを確かめます。
20条番号の注意
行政書士法の業務の規定は、改正で条番号が変わっています。現行の条文では、書類の作成が1条の3、提出の代理が1条の4第1項1号です。
古い資料や案内には、改正前の条番号が書かれていることがあります。条文を引用するときは、e-Govの現行の条文で確かめます。
21保管場所の条件を先に確かめる
車庫証明は、保管場所が法律の条件を満たしていることを警察が確かめて交付するものです。条件を満たしていないと交付されず、大阪府警は、その場合も手数料は返還しないと案内しています。
保管場所の広さ、出入口の幅、使用の本拠からの距離などの条件は、申請する警察署の案内で確かめます。月極駐車場を借りるときは、借りる前に車の大きさが収まるかを確かめておきます。
22自分で出すときの手順
自分で出すときは、まず保管場所を管轄する警察署と、その都道府県の手数料を確かめます。次に、申請書を2通用意し、所在図・配置図を書き、自認書か使用承諾証明書をそろえます。
書類がそろったら、平日に警察署の窓口へ出し、手数料を払います。交付の日に、もう一度警察署へ行って証明書を受け取ります。東京都では交付まで3日から7日かかるので、受け取りの日を予定に入れておきます。
23申請でつまずきやすい点
よくあるのは、保管場所ではなく自分の住所の警察署に出してしまうこと、使用承諾証明書の期間や記載事項が足りないこと、配置図の寸法が実際と合わないことです。
書類に不備があると、出し直しのためにもう一度警察署へ行くことになります。申請する前に、警察署の案内の記入例と見比べて確かめます。
24頼む人が多い場面
平日に仕事を休めない人、遠方の保管場所の申請が必要な人、複数の車の手続をまとめて済ませたい人は、行政書士に頼むと手間を減らせます。
頼むかどうかは、手数料と報酬の合計と、自分で出すときにかかる時間を比べて決めます。
よくある質問
車庫証明は行政書士に頼めますか。
頼めます。行政書士は官公署に出す書類の作成(法1条の3)と、提出の代理(法1条の4)ができます。
行政書士に頼むといくらかかりますか。
日本行政書士会連合会の令和7年度の統計では、登録車の車庫証明の報酬は最頻値5,000円、平均13,428円でした。警察署の手数料は別にかかります。
自分で申請するときはどこに出しますか。
車を置く場所(保管場所)を管轄する警察署です。自分の住所の警察署ではありません。
手数料はいくらですか。
都道府県ごとに違います。東京都は窓口2,400円・オンライン2,300円、愛知県は2,300円です。申請前にその都道府県のページで確かめます。
標章交付手数料は払いますか。
払いません。保管場所標章は2025年4月1日に廃止されました。
この記事の参照元
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