行政法
狭義の訴えの利益
処分の効果が消えた後もなお取消しで回復すべき法律上の利益があるかを、判決時を基準に判断します。工事が完了すれば消える建築確認と、完了しても消えない土地改良事業の認可を取り違えるのが典型的な失点です。
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行政書士試験での出題
出題ランク A対応する一問一答 5問
収録している過去問には、この論点に直接あたる問題はありません。 下の確認問題で押さえてください。
狭義の訴えの利益
最判昭和59年10月26日は、建築確認は工事を適法に行えるという法的効果を有するにとどまるから、工事が完了すれば建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。最判昭和55年11月25日は、免許停止処分の日から1年間無違反・無処分で経過すれば道路交通法上不利益に扱われるおそれがなくなり訴えの利益は消滅し、名誉・感情・信用の損害は事実上の効果にすぎないとした。最大判昭和28年12月23日(皇居前広場事件)も集会予定日の経過で訴えの利益を否定している。
覚え方工事完了・1年経過・期日経過で訴えの利益は消える
01狭義の訴えの利益の重要暗記項目
狭義の訴えの利益
最判昭和59年10月26日は、建築確認は工事を適法に行えるという法的効果を有するにとどまるから、工事が完了すれば建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。最判昭和55年11月25日は、免許停止処分の日から1年間無違反・無処分で経過すれば道路交通法上不利益に扱われるおそれがなくなり訴えの利益は消滅し、名誉・感情・信用の損害は事実上の効果にすぎないとした。最大判昭和28年12月23日(皇居前広場事件)も集会予定日の経過で訴えの利益を否定している。
覚え方工事完了・1年経過・期日経過で訴えの利益は消える
ひっかけ注意消滅時点をずらす肢(建築確認では「完了検査済証の交付時」など)。名誉や信用の回復も法律上の利益に含まれるとする肢も誤りである。
訴えの利益が失われない場合
最判平成4年1月24日(八鹿町土地改良事業事件)は、事業がすべて完了して原状回復が社会通念上不可能であるとしても、それは事情判決(31条)の適用に関して考慮されるべき事柄であり、認可処分の取消しを求める法律上の利益が消滅するものではないとした。これに対し最判昭和57年9月9日(長沼ナイキ訴訟)は、代替施設の設置により洪水等の防止効果が確保されたときは保安林指定解除の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。訴えの利益は判決時を基準に判断される。
覚え方土地改良は残る、保安林は代替施設で消える
ひっかけ注意建築確認の判例と同様に「事業完了で訴えの利益が消える」と即断させる肢。土地改良事業では訴えの利益が残る点が対比の急所である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 免許停止処分 1年間の無違反・無処分で訴えの利益が消滅
- ひっかけ事業が完了すれば常に訴えの利益が消えるとする肢。土地改良事業では原状回復が社会通念上不可能でも訴えの利益は残る
- ひっかけ名誉や信用の回復も法律上の利益に含まれるとする肢。事実上の効果は含まれない
- ひっかけ訴えの利益の存否を訴え提起時で固定する肢。基準時は判決時である
押さえる判例
建築確認は工事を適法に行えるという法的効果を持つにとどまるから、工事完了後は取消しを求める訴えの利益が失われる
事業完了により原状回復が社会通念上不可能でも、それは事情判決の適用で考慮すべき事柄であり、訴えの利益は消滅しない
代替施設の設置により洪水・渇水の防止効果が確保されたときは、回復すべき法律上の利益がなくなる
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1処分の効果が期間の経過などで失われていないかを確認し、失われていても9条1項括弧書の回復すべき利益が残るかを次に見る
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2残る利益が法律上のものかを判定する。名誉・信用・感情の回復は事実上の効果にすぎず含まれない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3判断の基準時は口頭弁論終結時(判決時)である。代替施設の設置など訴訟中の事情変更まで織り込んで判断する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政事件訴訟法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
狭義の訴えの利益の○×一問一答
1/5問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 18/24(編集部の目安)
狭義の訴えの利益
最高裁は、建築確認を受けた建築物の工事が完了した後においても、周辺住民は当該建築確認の取消しを求める訴えの利益を失わないと判断した。
狭義の訴えの利益の○×一問一答5問|問題と解説
この論点で収録している5問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
狭義の訴えの利益重要度S最高裁は、建築確認を受けた建築物の工事が完了した後においても、周辺住民は当該建築確認の取消しを求める訴えの利益を失わないと判断した。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和59年10月26日は、工事完了により建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。
問2
狭義の訴えの利益重要度A最高裁は、自動車運転免許の効力停止処分を受けた者が、処分から1年間を無違反・無処分で経過した場合、なお当該処分の取消しを求める訴えの利益を有するとした。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和55年11月25日は、名誉・感情・信用の侵害は事実上の効果にすぎないとして訴えの利益を否定した。
問3
狭義の訴えの利益重要度B最高裁は、メーデーのための皇居外苑の使用不許可処分について、使用予定日が経過した後は、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和28年12月23日は、使用予定日の経過により判決を求める法律上の利益が失われたとして、請求を棄却した控訴審判決を維持し上告を棄却した。
問4
訴えの利益が失われない場合重要度B最高裁は、保安林指定解除処分の取消訴訟について、洪水や渇水の危険を防止する代替施設が設置され、その防止効果が確保された場合には、訴えの利益は失われるとした。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最判昭和57年9月9日(長沼ナイキ訴訟)は、代替施設の完成により訴えの利益が消滅したとした。
問5
訴えの利益が失われない場合重要度B最高裁は、土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟について、工事および換地処分がすべて完了し原状回復が社会通念上不可能となった場合には、訴えの利益は失われるとした。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判平成4年1月24日は、原状回復が社会的・経済的損失の観点から不可能であっても訴えの利益は失われないとした。
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