行政法
審理員による審理手続と行政不服審査会
平成26年改正の目玉である審理員と第三者機関の役割分担が軸です。審理員が審査庁の職員から指名される点、口頭意見陳述は申立てがあれば原則として機会を与えなければならない点、諮問が不要になる8つの場合の押さえ方で差が付きます。
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行政書士試験での出題
出題ランク A対応する一問一答 11問
収録している過去問には、この論点に直接あたる問題はありません。 下の確認問題で押さえてください。
審理員の除斥事由
審理員は審査庁に所属する職員のうちから審査庁が指名するが(9条1項)、①審査請求に係る処分もしくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は関与することとなる者②審査請求人③審査請求人の配偶者・四親等内の親族・同居の親族④審査請求人の代理人⑤③④であった者⑥審査請求人の後見人等⑦利害関係人は指名できない(同2項)。処分に関与した者を審理から排除する点が審理員制度の中核である。
覚え方処分に関与した者は審理員になれない。ここが聴聞主宰者との違い
混同注意・比較表
審査請求・再調査の請求・再審査請求の違い
最初に確かめるのは、その処分について法律に特別の定めがあるかどうかです。定めがなければ選べるのは審査請求だけで、相手方も期間もそこから決まります。
| 事由 | 審査請求 | 再調査の請求 | 再審査請求 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 使える場面 | 処分や不作為であれば原則として使える。7条1項が列挙する適用除外に当たらない限り対象になる | 処分庁以外の行政庁に審査請求でき、かつ個別の法律に再調査の請求ができる定めがあるときだけ | 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合だけ(6条1項) | 審査請求だけが一般概括主義で、他の2つは個別法の定めが出発点になります。 |
| 対象 | 処分と不作為の両方 | 処分のみ。不作為は対象外 | 審査請求に対する裁決(原裁決)に不服がある場合に、その裁決を対象として行う | 不作為について再調査の請求はできない点がそのまま出題されます。再審査請求は、条文上は原裁決だけでなく処分そのものも対象にできます(6条2項)。 |
| 誰に対して行うか | 原則として処分庁等の最上級行政庁に対して行う。上級行政庁がないとき等は処分庁等自身が審査庁になる(4条) | 処分をした処分庁自身に対して行う(5条1項) | 法律が指定する行政庁(再審査庁)に対して行う。行政不服審査会に対して行うのではない | 再調査は必ず処分庁本人。審査請求も、上級行政庁がなければ結果として処分庁が審査庁になります。 |
| 請求できる期間最重要 | 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(18条) | 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(54条) | 原裁決を知った日の翌日から1か月、原裁決の日の翌日から1年(62条) | 再審査請求だけ主観的期間が1か月です。3か月と書き換える改変が狙われます。 |
| 出される結論の名称 | 審査庁が出す結論は裁決。却下・棄却・認容がある | 処分庁が出す調査結果は決定と呼ばれる | 再審査庁が出す結論は裁決。却下・棄却のほか原裁決を取り消す裁決がある(64条・65条) | 決定という名前が出てくるのは再調査の請求だけです。 |
| 先に選んだときの扱い | 審査請求を選んだ場合、同じ処分について再調査の請求をすることはできない | 再調査の請求をしたときは、その決定を受けた後でなければ審査請求できない(5条2項) | 審査請求の裁決を受けた後に、さらに争うための二段階目の手続である | 審査請求と再調査は選択、再審査は審査請求の後という順序関係です。 |
使える場面
- 審査請求
- 処分や不作為であれば原則として使える。7条1項が列挙する適用除外に当たらない限り対象になる
- 再調査の請求
- 処分庁以外の行政庁に審査請求でき、かつ個別の法律に再調査の請求ができる定めがあるときだけ
- 再審査請求
- 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合だけ(6条1項)
判断ポイント
審査請求だけが一般概括主義で、他の2つは個別法の定めが出発点になります。
対象
- 審査請求
- 処分と不作為の両方
- 再調査の請求
- 処分のみ。不作為は対象外
- 再審査請求
- 審査請求に対する裁決(原裁決)に不服がある場合に、その裁決を対象として行う
判断ポイント
不作為について再調査の請求はできない点がそのまま出題されます。再審査請求は、条文上は原裁決だけでなく処分そのものも対象にできます(6条2項)。
誰に対して行うか
- 審査請求
- 原則として処分庁等の最上級行政庁に対して行う。上級行政庁がないとき等は処分庁等自身が審査庁になる(4条)
- 再調査の請求
- 処分をした処分庁自身に対して行う(5条1項)
- 再審査請求
- 法律が指定する行政庁(再審査庁)に対して行う。行政不服審査会に対して行うのではない
判断ポイント
再調査は必ず処分庁本人。審査請求も、上級行政庁がなければ結果として処分庁が審査庁になります。
請求できる期間
最重要- 審査請求
- 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(18条)
- 再調査の請求
- 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(54条)
- 再審査請求
- 原裁決を知った日の翌日から1か月、原裁決の日の翌日から1年(62条)
判断ポイント
再審査請求だけ主観的期間が1か月です。3か月と書き換える改変が狙われます。
出される結論の名称
- 審査請求
- 審査庁が出す結論は裁決。却下・棄却・認容がある
- 再調査の請求
- 処分庁が出す調査結果は決定と呼ばれる
- 再審査請求
- 再審査庁が出す結論は裁決。却下・棄却のほか原裁決を取り消す裁決がある(64条・65条)
判断ポイント
決定という名前が出てくるのは再調査の請求だけです。
先に選んだときの扱い
- 審査請求
- 審査請求を選んだ場合、同じ処分について再調査の請求をすることはできない
- 再調査の請求
- 再調査の請求をしたときは、その決定を受けた後でなければ審査請求できない(5条2項)
- 再審査請求
- 審査請求の裁決を受けた後に、さらに争うための二段階目の手続である
判断ポイント
審査請求と再調査は選択、再審査は審査請求の後という順序関係です。
混同注意・比較表
審査庁の立場で変わること(執行停止と認容裁決)
最初に確かめるのは、審査庁が処分庁とどういう関係にあるかです。処分庁を監督できる立場かどうかで、執行停止でとれる措置も認容裁決の中身も変わります。
| 事由 | 処分庁自身が審査庁 | 処分庁の上級行政庁が審査庁 | そのいずれでもない審査庁 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 申立てがなくても執行停止できるか | 職権でもできる | 職権でもできる | 申立てがないとできない | 処分庁への監督権があるかどうかが、職権での執行停止を認める根拠です。 |
| 処分庁の意見聴取 | 意見聴取は不要 | 意見聴取は不要 | 意見聴取が必要 | 第三者の立場で審査する審査庁だけ、処分庁の言い分を聞く手続が要ります。 |
| その他の措置 | とれる。免職処分を停職処分に変えるなど、処分の内容に踏み込む措置ができる | とれる。処分を別の軽い処分に変えるなど積極的な措置ができる | とれない。効力の停止・執行の停止・手続の続行の停止に限られる | 25条2項と3項で措置の範囲が違います。積極的措置は2項の審査庁だけです。 |
| 申請の却下処分を取り消す認容裁決の中身最重要 | 却下処分を取り消したうえで、審査庁が自ら許可処分をする(46条2項) | 却下処分を取り消したうえで、処分庁に許可処分をすべき旨を命じる | 却下処分を取り消すだけで、許可処分をすることも命じることもできない | 取り消した先に何ができるかは、審査庁が処分をする権限を持つかで決まります。 |
| 不作為の審査請求を認容するときの中身 | 不作為の違法を宣言したうえで、審査庁が自ら許可処分をする(49条3項) | 不作為の違法を宣言したうえで、処分庁に許可処分をすべき旨を命じる | 不作為が違法であることを宣言するにとどまる | 処分の場合と同じ3パターンで整理すると、条文を引かずに答えを出せます。 |
| 処分を別のものに変更する裁決 | できる(46条1項)。ただし審査請求人に不利益な変更はできない(48条) | できる(46条1項)。ただし不利益な方向への変更は禁止される(48条) | できない。処分を別のものに変更する裁決は下されない | 変更できる審査庁でも、元の処分より重くする方向の変更は禁止されます。 |
申立てがなくても執行停止できるか
- 処分庁自身が審査庁
- 職権でもできる
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- 職権でもできる
- そのいずれでもない審査庁
- 申立てがないとできない
判断ポイント
処分庁への監督権があるかどうかが、職権での執行停止を認める根拠です。
処分庁の意見聴取
- 処分庁自身が審査庁
- 意見聴取は不要
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- 意見聴取は不要
- そのいずれでもない審査庁
- 意見聴取が必要
判断ポイント
第三者の立場で審査する審査庁だけ、処分庁の言い分を聞く手続が要ります。
その他の措置
- 処分庁自身が審査庁
- とれる。免職処分を停職処分に変えるなど、処分の内容に踏み込む措置ができる
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- とれる。処分を別の軽い処分に変えるなど積極的な措置ができる
- そのいずれでもない審査庁
- とれない。効力の停止・執行の停止・手続の続行の停止に限られる
判断ポイント
25条2項と3項で措置の範囲が違います。積極的措置は2項の審査庁だけです。
申請の却下処分を取り消す認容裁決の中身
最重要- 処分庁自身が審査庁
- 却下処分を取り消したうえで、審査庁が自ら許可処分をする(46条2項)
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- 却下処分を取り消したうえで、処分庁に許可処分をすべき旨を命じる
- そのいずれでもない審査庁
- 却下処分を取り消すだけで、許可処分をすることも命じることもできない
判断ポイント
取り消した先に何ができるかは、審査庁が処分をする権限を持つかで決まります。
不作為の審査請求を認容するときの中身
- 処分庁自身が審査庁
- 不作為の違法を宣言したうえで、審査庁が自ら許可処分をする(49条3項)
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- 不作為の違法を宣言したうえで、処分庁に許可処分をすべき旨を命じる
- そのいずれでもない審査庁
- 不作為が違法であることを宣言するにとどまる
判断ポイント
処分の場合と同じ3パターンで整理すると、条文を引かずに答えを出せます。
処分を別のものに変更する裁決
- 処分庁自身が審査庁
- できる(46条1項)。ただし審査請求人に不利益な変更はできない(48条)
- 処分庁の上級行政庁が審査庁
- できる(46条1項)。ただし不利益な方向への変更は禁止される(48条)
- そのいずれでもない審査庁
- できない。処分を別のものに変更する裁決は下されない
判断ポイント
変更できる審査庁でも、元の処分より重くする方向の変更は禁止されます。
01審理員による審理手続と行政不服審査会の重要暗記項目
審理員の除斥事由
審理員は審査庁に所属する職員のうちから審査庁が指名するが(9条1項)、①審査請求に係る処分もしくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は関与することとなる者②審査請求人③審査請求人の配偶者・四親等内の親族・同居の親族④審査請求人の代理人⑤③④であった者⑥審査請求人の後見人等⑦利害関係人は指名できない(同2項)。処分に関与した者を審理から排除する点が審理員制度の中核である。
覚え方処分に関与した者は審理員になれない。ここが聴聞主宰者との違い
ひっかけ注意「審理員は外部の第三者から選ばれる」とする肢。審理員はあくまで審査庁に所属する職員であり、処分に関与した者などが除外されるにとどまる。
口頭意見陳述
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は当該申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(31条1項本文)。申立てがあれば原則として機会を与えなければならない点が特徴である。ただし申立人の所在その他の事情により機会を与えることが困難と認められる場合は例外となる(同項ただし書)。審理員が期日と場所を指定し、すべての審理関係人を招集して行う(同2項)。申立人は審理員の許可を得て補佐人とともに出頭でき(同3項)、さらに審理員の許可を得て処分庁等に質問を発することができる(同5項)。
覚え方申立てがあれば原則として開く。処分庁への質問権まである
ひっかけ注意「必要があると認めるとき」という裁量の文言を紛れ込ませる肢が典型。行政不服審査会での意見陳述(75条)は必要がないと認める場合に拒めるため、混同させてくる。
第三者機関型の審査庁と執行停止
処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、①審査請求人の申立てがあること②処分庁の意見を聴取することの二つを満たして初めて執行停止ができ、職権による執行停止はできない(25条3項本文)。さらに、とれる措置は処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止に限られ、それ以外の積極的な措置はとれない(同項ただし書)。処分庁に対する監督権を持たないことがその根拠である。
覚え方第三者型は職権不可・意見聴取必要・停止のみ、の三重の制約
ひっかけ注意25条2項(上級行政庁・処分庁である審査庁)と3項の要件を入れ替える肢が最頻出。職権の可否、意見聴取の要否、措置の範囲の三点で異なる。
行政不服審査会等への諮問
審査庁は審理員意見書の提出を受けたときは、審査庁が主任の大臣・宮内庁長官・庁の長であれば行政不服審査会に、地方公共団体の長等であれば81条の機関に諮問しなければならない(43条1項)。行政不服審査会は総務省に置かれ委員9人で組織される。諮問を受けた審査会は審理員意見書と事件記録の提出を求め、必要な調査を行ったうえで答申する。答申書の写しは審査請求人および参加人に送付され、答申の内容は公表される(79条)。
覚え方国は行政不服審査会、地方は条例で置く第三者機関
ひっかけ注意諮問先を審議会一般や議会とする肢。国の審査庁は行政不服審査会、地方公共団体は条例で設置する81条の機関である。
諮問を要しない場合
43条1項各号は諮問を要しない場合として、①処分時に審議会等の議を経ている場合②裁決時に審議会等の議を経る場合③46条3項等により議を経る場合④審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている場合⑤審査会等が諮問を要しないと認めた場合⑥審査請求を却下する場合⑦処分の全部を取り消す場合⑧申請の全部を認容する場合を挙げる。ただし④⑦⑧は、参加人から反対する旨の申出や意見書の提出があるときは諮問が必要になる。
覚え方却下は常に諮問不要。全部取消し・全部認容は参加人の反対があれば諮問が必要
ひっかけ注意「諮問はすべての裁決に必要」とする肢と、逆に「認容裁決なら常に諮問不要」とする肢の両方向。全部取消し・全部認容では参加人の反対があれば諮問が要るが、却下裁決(6号)には反対の例外がない。
提出書類等の閲覧
審査請求人および参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めることができる(38条1項)。旧法では閲覧のみが認められ写しの交付は認められていなかった。審理員は第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ拒めず、提出人の意見を聴いたうえで(同2項)閲覧の日時および場所を指定できる(同3項)。写しの交付には実費の範囲内で手数料を要する(同4項)。
覚え方現行法は写しの交付までできる。期限は審理手続の終結まで
ひっかけ注意「閲覧はできるが写しの交付は認められない」とする旧法の内容を答えさせる肢。閲覧できる期間の終期も落としやすい。
答申の効力と裁決の理由
行政不服審査会等の答申および審理員意見書には法的拘束力がなく、審査庁は自らの責任で裁決する。もっとも、裁決書の主文が審理員意見書又は答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書の「理由」欄に記載しなければならない(50条1項4号)。答申の内容は公表され、答申書の写しは審査請求人および参加人に送付される(79条)。実質的な拘束力を担保する仕組みである。
覚え方従わなくてよいが、従わない理由は裁決書に書かねばならない
ひっかけ注意「答申に拘束される」とする肢と「答申と異なっても理由を示す必要はない」とする肢の両方向が狙われる。
審査請求書の提出
審査請求は審査請求書を提出してするのが原則で、口頭ですることができるのは他の法律又は条例に口頭でできる旨の定めがある場合に限られる(19条1項)。口頭でする場合、陳述を受けた行政庁は19条2項から5項までの事項を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない(20条)。審査請求書が19条の規定に違反するときは、審査庁は相当の期間を定めて補正を命じなければならない(23条)。
覚え方原則は書面。口頭でできるのは法律か条例に定めがあるときだけ
ひっかけ注意「簡易迅速な手続だから口頭でもできる」とする肢。行政手続法の聴聞・弁明の方式と混同しやすい。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 諮問が不要な場合 43条1項の8類型
- 提出書類等の閲覧 審理手続の終結まで
- ひっかけ審理員は外部の第三者から選ばれるとする肢。審理員は審査庁に所属する職員で、処分に関与した者などが除斥されるにとどまる
- ひっかけ口頭意見陳述を「必要があると認めるとき」に行うとする肢。申立てがあれば原則として機会を与えなければならない。例外は申立人の所在その他の事情により困難と認められる場合に限られる
- ひっかけ提出書類等の閲覧を「裁決があるまで」できるとする肢。閲覧できるのは審理手続が終結するまでである
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1審理員の指名が要るかを見る。行政委員会等が審査庁の場合や、24条により審理手続を経ないで却下する場合は指名を要しない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2審理手続の流れを追う。弁明書の提出要求→反論書・意見書→口頭意見陳述(申立てがあれば原則として実施。申立人の所在その他の事情で困難なときは例外)→提出書類等の閲覧→審理手続の終結
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3審理員意見書の提出後、43条1項の8つの除外事由に当たらなければ行政不服審査会等へ諮問する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政不服審査法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
審理員による審理手続と行政不服審査会の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
口頭意見陳述
審査請求人又は参加人から口頭で意見を述べたい旨の申立てがあった場合、審理員は、その必要があると認めるときに限り、意見を述べる機会を与えることができる。
審理員による審理手続と行政不服審査会の○×一問一答11問|問題と解説
この論点で収録している11問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
口頭意見陳述重要度S審査請求人又は参加人から口頭で意見を述べたい旨の申立てがあった場合、審理員は、その必要があると認めるときに限り、意見を述べる機会を与えることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条1項本文により、申立てがあれば口頭意見陳述の機会を与えなければならない。例外は所在その他の事情により機会を与えることが困難な場合に限られる。
問2
行政不服審査会等への諮問重要度S審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、法律に定める例外に当たる場合を除き、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。43条1項本文は諮問を原則的な義務とし、同項1号から8号に該当する場合に限って諮問を要しないとする。
問3
審理員の除斥事由重要度S審査庁は、審査請求に係る処分に関与した者や審査請求人の配偶者を、当該審査請求の審理員として指名することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。9条2項は、処分に関与した者、審査請求人、その配偶者や四親等内の親族、代理人、後見人、利害関係人などを除外する。
問4
諮問を要しない場合重要度S審査請求が不適法であるとして却下の裁決をする場合であっても、審査庁は行政不服審査会等に諮問しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。43条1項6号により、審査請求が不適法であり却下する場合は諮問を要しない。
問5
提出書類等の閲覧重要度A審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めることができ、審理員は第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条1項は閲覧および写しの交付を求める権利を認め、審理員が拒めるのは第三者の利益を害するおそれがあるとき等に限られる。
問6
答申の効力と裁決の理由重要度A審査庁は、行政不服審査会等の答申に拘束されるため、答申と異なる内容の裁決をすることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。答申に法的拘束力はない。ただし答申と異なる裁決をするときは、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない(50条1項4号)。
問7
審査請求書の提出重要度A審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条1項は書面主義を採り、口頭による審査請求は個別の法律・条例に定めがある場合に限られる。
問8
審理員の指名重要度A審理員は、審査請求人と処分庁の合意により、審査庁に所属する職員のうちから選任されるものとされている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。審理員は審査庁が指名するものであり(9条1項)、当事者の合意によって選任されるものではない。
問9
審理手続の終結重要度A審査請求人は、審理手続が終結した後であっても、裁決がされるまでの間は、審理員に対し提出書類等の閲覧を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。38条1項の閲覧等を求めることができるのは審理手続が終結するまでの間である。終結後は求めることができない。
問10
不作為の違法確認の訴え重要度A不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分をすべきであるにもかかわらずこれをしないことについて、その違法の確認を求めるものである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条5項がそのとおり定義しており、「相当の期間内に何らかの処分」がされないことが対象となる。
問11
審理手続の承継重要度C生活保護法に基づく保護受給権は一身専属の権利であって相続の対象とならず、被保護者が死亡した場合にその相続人が審査請求人ないし原告の地位を承継することはない、というのが判例の立場である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、保護受給権は一身専属であり、被保護者の死亡により訴訟は当然に終了するとした。
審理員による審理手続と行政不服審査会の問題を続けて解く
この論点に対応する11問を絞り込んで出題します。