行政法
意見公募手続とは?30日以上の原則と例外・結果公示【行政書士】【2026年度試験対応】
意見公募手続の対象、原則30日以上の期間、短縮・省略の条件を解説。提出意見の考慮と結果公示を、図解・比較表・独自問題で整理します。2026年度行政書士試験対応。
要点 3件・基本問題 7問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
意見公募手続は、命令等の案と関連資料を事前に公示し、広く一般から意見を募る手続です。意見提出期間は公示の日から起算して原則30日以上ですが、やむを得ない理由を明らかにして短縮できる場合や、手続自体を省略できる法定の例外があります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-21
対象となる命令等と、対象外を分ける
行政手続法2条8号の「命令等」には、法律に基づく命令・規則だけでなく、審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれます。国会が法律案について行う手続や、個別の許可処分の意見聴取を、そのまま39条の意見公募と呼ぶことはできません。
公にされるもの以外の審査基準・処分基準・行政指導指針など、3条2項の除外があります。自治体が命令等を定める行為も3条3項により国の行政手続法の規定から除外されます。自治体が独自の条例や要綱でパブリックコメントを実施していることと混同しないでください。
30日以上の原則と短縮・省略の違い

図は判断の要点です。適用条件・例外は本文と一次資料を確認してください。
図を大きく見る案は具体的かつ明確な内容とし、題名と根拠法令の条項を明示します。案・関連資料の公示とともに提出先・提出期間を定め、期間は公示の日から起算して30日以上とするのが原則です。30日「以内」ではありません。
30日以上を確保できないやむを得ない理由がある場合は、案の公示の際に理由を明らかにして期間を短縮できます。これに対し、公益上緊急に命令等を定める必要があり手続実施が困難な場合などは39条4項の省略の問題です。期間短縮と手続の不実施を別々の例外として整理します。
| 段階 | 確認点 |
|---|---|
| 意見提出期間 | 原則30日以上 |
| 30日未満とする場合 | やむを得ない理由を明らかにする |
| 結果 | 提出意見を十分考慮し結果等を公示 |
多数決ではなく、意見を考慮して結果を公示する
期間内に提出された意見は十分に考慮しなければなりません。ただし賛成と反対の件数で案の採否を決める住民投票のような制度ではなく、多数の意見を必ず採用しなければならないという規定でもありません。専門的な指摘や案への修正提案を内容に即して検討する手続です。
命令等を定めた場合は、その公布と同時期に、題名、案の公示日、提出意見、考慮結果と理由などを公示します。必要に応じて意見を整理・要約して示すことはできますが、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由による除外の扱いも確認します。実施後に命令等を定めないことにした場合にも、その旨などの公示が必要です。
提出意見を整理・要約して公示した場合は、公示後遅滞なく、原意見を事務所への備付けなどの適当な方法で公開しなければなりません。要約だけで原意見を永久に公開しなくてよいという制度ではありません。
過去問で確認するポイント
令和3年度問11では、意見公募の対象、省略、結果の公示に関する問題。
出題当時の法令と現在の法令は区別して確認してください。下の独自確認問題では、この解説で整理した条件を一つずつ判断し、誤った文はどの語句を直せば正しくなるかまで考えましょう。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和3年度 問11
意見公募の対象、省略、結果の公示に関する問題。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 行政手続法(2026年4月1日基準)確認日:2026-09-21
- 行政書士試験研究センター・令和3年度公表問題 問11確認日:2026-09-21
意見公募手続
命令等制定機関は命令等の案および関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(39条1項)。案は具体的かつ明確な内容で、題名と根拠法令の条項を明示する(同2項)。意見提出期間は公示の日から起算して30日以上(同3項)。30日以上とできないやむを得ない理由があるときは短縮できるが、案の公示の際にその理由を明らかにする(40条1項)。提出意見の考慮は法的義務で対象は期間内の意見に限られ(42条)、結果は命令等の公布と同時期に公示する(43条)。
覚え方公示の日から起算して30日以上。短縮するなら理由も一緒に公示
01意見公募手続(パブリックコメント)の重要暗記項目
意見公募手続
命令等制定機関は命令等の案および関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(39条1項)。案は具体的かつ明確な内容で、題名と根拠法令の条項を明示する(同2項)。意見提出期間は公示の日から起算して30日以上(同3項)。30日以上とできないやむを得ない理由があるときは短縮できるが、案の公示の際にその理由を明らかにする(40条1項)。提出意見の考慮は法的義務で対象は期間内の意見に限られ(42条)、結果は命令等の公布と同時期に公示する(43条)。
覚え方公示の日から起算して30日以上。短縮するなら理由も一緒に公示
ひっかけ注意期間を「20日以上」「1か月以上」とする肢や起算点を「公示の日の翌日」とする肢。39条4項(実施しない)と40条1項(期間の短縮)を入れ替える肢も出る。
意見公募手続の適用除外
命令等とは①法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針をいう(2条8号)。もっとも3条2項は、法律の施行期日を定める政令、恩赦に関する命令、公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等、公にされるもの以外の審査基準・処分基準・行政指導指針などを第6章の適用対象から外している。地方公共団体の条例・規則の制定には3条3項により第6章が適用されず、46条を受けて各団体が独自の制度を設けている。
覚え方命令等に当たっても3条2項と3項でこぼれ落ちるものがある
ひっかけ注意「意見公募手続は地方公共団体の規則の制定にも適用される」とする肢が頻出。3条3項により丸ごと除外される。
期間の起算点
行政不服審査法は18条1項2項、54条、62条のいずれについても「翌日から起算して」と明記し、初日不算入を条文上明らかにしている。これに対し行政事件訴訟法14条は「処分又は裁決があつたことを知つた日から」と定めるが、民法140条の初日不算入の原則が適用されるため、実際の計算結果は同じになる。条文の書きぶりの違いにすぎない点を押さえる。
覚え方行審法は条文に「翌日から」、行訴法は民法140条で同じ結論
ひっかけ注意行政不服審査法の期間を「知った日から起算する」と書き換えて初日を算入させる肢や、行政事件訴訟法にも「翌日から起算して」と規定されているとする肢。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 意見提出期間 公示の日から起算して30日以上
- 地方公共団体の命令等 第6章は適用なし
- ひっかけ意見公募手続は地方公共団体の規則の制定にも適用されるとする肢。3条3項で丸ごと除外されている
- ひっかけ39条4項(実施しない)と40条1項(30日を下回る期間を定める)を入れ替える肢。前者は手続の省略、後者は期間の例外
- ひっかけ期間経過後に提出された意見も考慮義務の対象とする肢。考慮義務が及ぶのは提出期間内の意見だけ
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1定めようとするものが2条8号の命令等(法律に基づく命令・規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)に当たるかを確認する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 23条2項・4条4項の適用除外に当たらないかを見る。公にされるもの以外の審査基準・処分基準・行政指導指針などは対象外
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3実施するなら、案と関連資料を公示して30日以上の期間を置き、提出意見を考慮したうえで結果を公示する順に進める
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政手続法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
意見公募手続(パブリックコメント)の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 21/24(編集部の目安)
意見公募手続
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示して広く一般の意見を求めなければならず、その意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならない。
意見公募手続(パブリックコメント)の○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
意見公募手続重要度S命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示して広く一般の意見を求めなければならず、その意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。39条1項が意見公募手続の実施を義務づけ、39条3項が30日以上の意見提出期間を要求している。
問2
意見公募手続の適用除外重要度A地方公共団体がその機関の定める規則を制定する行為については、行政手続法第6章の意見公募手続に関する規定が適用されず、その手続は当該地方公共団体が自ら定めるところによる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。地方公共団体の機関が命令等を定める行為は、3条3項により第6章の適用が除外される。
問3
意見公募手続の適用除外重要度A公益上、緊急に命令等を定める必要があるため意見公募手続を実施することが困難であるときであっても、命令等制定機関は、意見提出期間を短縮したうえで意見公募手続を実施しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。39条4項1号に当たるときは意見公募手続の実施義務そのものが適用されず、短縮して実施する必要もない。
問4
意見公募手続重要度B命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名、命令等の案の公示の日、提出意見及び提出意見を考慮した結果とその理由を公示しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。43条1項は、公布と同時期に4つの事項を公示することを義務づけている。
問5
意見公募手続重要度A命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に提出された当該命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならないが、提出意見の内容に法的に拘束されるものではない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。42条は提出意見の十分な考慮を義務づけるが、意見に従うことまでは要求していない。
問6
期間の起算点重要度A行政不服審査法の審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算するものとされており、処分があったことを知った日そのものは期間に算入されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。18条1項は「翌日から起算して」と明記しており、初日は期間に算入されない。
問7
意見公募手続の適用除外重要度C審査基準、処分基準及び行政指導指針は命令等に含まれるものであるから、法令の規定により若しくは慣行として又は制定機関の判断により公にされるものであるかどうかを問わず、そのすべてが意見公募手続の対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公にされるもの以外の審査基準、処分基準及び行政指導指針は、3条2項6号により第6章の適用が除外される。
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この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。