行政法
取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)
平成16年改正で被告は処分庁ではなく国または公共団体になりました。出訴期間は知った日から6か月・処分の日から1年で、審査請求をすれば起算点が裁決に移ります。前置と自由選択の原則・例外の逆転も頻出です。
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行政書士試験での出題
出題ランク S対応する一問一答 13問
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取消訴訟の出訴期間
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起できず(14条1項)、処分又は裁決の日から1年を経過したときも提起できない(同2項)。いずれもただし書で正当な理由があるときの例外が認められる。両者は併存し、どちらか早い方の経過で出訴できなくなる。平成16年改正前は主観的期間が3か月であった。行政不服審査法の審査請求期間(3か月・1年)との違いに注意する。
覚え方訴訟は知って6か月、審査請求は知って3か月。客観はどちらも1年
最重要・比較表
審査請求と取消訴訟の違い
最初に見るのは、判断するのが行政庁か裁判所かです。ここが決まると、不当まで争えるか、いつまでに申し立てるか、結論が裁決か判決かがすべて決まります。
| 事由 | 審査請求(行政不服審査法) | 取消訴訟(行政事件訴訟法) | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 判断する者 | 審査庁が審査し、裁決を出す。原則は処分庁等の最上級行政庁で、上級行政庁がないとき等は処分庁等自身が審査庁になる(4条) | 裁判所が審理し、判決を出す。第一審は地方裁判所が管轄する | 行政の中の見直しか、司法の判断かという違いがすべての出発点です。 |
| 審査の対象 | 違法な処分だけでなく、不当な処分も審査の対象にできる | 裁判所による審査なので、争えるのは処分が違法かどうかに限られる | 不当まで見られるのは行政庁が審査するからだ、と理由で覚えます。 |
| いつまでにするか最重要 | 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(18条) | 処分を知った日から6か月、処分の日から1年(14条) | 3か月と6か月の入れ替えが最頻出です。どちらも正当な理由があれば例外があります。 |
| 審理中の執行停止 | 処分庁または上級行政庁である審査庁なら、申立てがなくても職権で執行停止できる | 申立てが必要で、裁判所が職権で執行停止をすることはできない | 審査庁は職権でできるから裁判所もできる、と誤らせる肢が典型です。 |
| 取り消すと公益に著しい障害が出るとき | 事情裁決になる。主文で処分が違法または不当であることを宣言して棄却する(45条3項) | 事情判決になる。主文で処分が違法であることを宣言して棄却する(31条1項) | どちらも結論は棄却です。宣言の対象に不当が入るのは事情裁決だけです。 |
| 国民の主張が通ったときにできること | 審査庁が上級行政庁なら、処分を取り消したうえで処分庁に許可処分をすべき旨を命じられる | 判決は処分を取り消すだけで、やり直しは拘束力により処分庁が改めて行う(33条2項) | 裁判所は処分をやり直させる命令まではせず、拘束力で行政庁に義務づけます。 |
判断する者
- 審査請求(行政不服審査法)
- 審査庁が審査し、裁決を出す。原則は処分庁等の最上級行政庁で、上級行政庁がないとき等は処分庁等自身が審査庁になる(4条)
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 裁判所が審理し、判決を出す。第一審は地方裁判所が管轄する
判断ポイント
行政の中の見直しか、司法の判断かという違いがすべての出発点です。
審査の対象
- 審査請求(行政不服審査法)
- 違法な処分だけでなく、不当な処分も審査の対象にできる
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 裁判所による審査なので、争えるのは処分が違法かどうかに限られる
判断ポイント
不当まで見られるのは行政庁が審査するからだ、と理由で覚えます。
いつまでにするか
最重要- 審査請求(行政不服審査法)
- 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(18条)
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 処分を知った日から6か月、処分の日から1年(14条)
判断ポイント
3か月と6か月の入れ替えが最頻出です。どちらも正当な理由があれば例外があります。
審理中の執行停止
- 審査請求(行政不服審査法)
- 処分庁または上級行政庁である審査庁なら、申立てがなくても職権で執行停止できる
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 申立てが必要で、裁判所が職権で執行停止をすることはできない
判断ポイント
審査庁は職権でできるから裁判所もできる、と誤らせる肢が典型です。
取り消すと公益に著しい障害が出るとき
- 審査請求(行政不服審査法)
- 事情裁決になる。主文で処分が違法または不当であることを宣言して棄却する(45条3項)
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 事情判決になる。主文で処分が違法であることを宣言して棄却する(31条1項)
判断ポイント
どちらも結論は棄却です。宣言の対象に不当が入るのは事情裁決だけです。
国民の主張が通ったときにできること
- 審査請求(行政不服審査法)
- 審査庁が上級行政庁なら、処分を取り消したうえで処分庁に許可処分をすべき旨を命じられる
- 取消訴訟(行政事件訴訟法)
- 判決は処分を取り消すだけで、やり直しは拘束力により処分庁が改めて行う(33条2項)
判断ポイント
裁判所は処分をやり直させる命令まではせず、拘束力で行政庁に義務づけます。
01取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)の重要暗記項目
取消訴訟の出訴期間
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起できず(14条1項)、処分又は裁決の日から1年を経過したときも提起できない(同2項)。いずれもただし書で正当な理由があるときの例外が認められる。両者は併存し、どちらか早い方の経過で出訴できなくなる。平成16年改正前は主観的期間が3か月であった。行政不服審査法の審査請求期間(3か月・1年)との違いに注意する。
覚え方訴訟は知って6か月、審査請求は知って3か月。客観はどちらも1年
ひっかけ注意改正前の3か月や行政不服審査法の審査請求期間3か月と混同させる肢。「正当な理由」を「やむを得ない理由」と書き換える改変も狙われる。
自由選択主義
8条1項本文は、処分の取消しの訴えは当該処分につき審査請求ができる場合においても直ちに提起することを妨げないと定め、自由選択主義を原則とする。例外は、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起できない旨の定めがある場合(審査請求前置)に限られる(同項ただし書)。平成26年の行政不服審査法改正に伴う整備法により、多くの前置規定が廃止・縮減された。
覚え方原則は自由選択。前置は法律に定めがあるときの例外
ひっかけ注意「不服申立ては訴訟の前置手続である」という旧来のイメージに引きずらせる肢。原則と例外が逆になっている。
抗告訴訟の法定類型
3条1項は抗告訴訟を「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」と包括的に定義し、2項以下で処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6類型を定める。平成16年改正で義務付け訴訟・差止訴訟が法定されたが、法定類型に当たらない無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)の提起が一律に封じられたわけではない。
覚え方取消(処分・裁決)・無効等確認・不作為の違法確認・義務付け・差止めの6つ
ひっかけ注意「抗告訴訟は6類型に限定される」と言い切る肢。逆に「義務付け訴訟は判例上認められているだけで法定されていない」とする肢も誤りで、37条の2・37条の3に明文がある。
取消訴訟の被告適格
平成16年改正で行政庁主義から行政主体主義へ変わり、処分の取消訴訟は当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を、裁決の取消訴訟は当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする(11条1項)。処分をした行政庁が国・公共団体に所属しない指定法人等の場合は当該行政庁が被告となり(同2項)、被告とすべき国等がないときは当該事務の帰属する国又は公共団体が被告となる(同3項)。訴状には処分庁を記載する(同4項)。
覚え方被告は行政主体、訴状に書くのは処分庁
ひっかけ注意訴状に処分庁を記載する義務があることから、処分庁自体が被告だと誤らせる肢。記載事項と被告適格は別の話である。
審査請求前置の例外
8条2項は、審査請求前置が定められている場合でも、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起できると定める。②の文言は執行停止の「重大な損害」ではなく「著しい損害」である点に注意する。
覚え方3か月放置・著しい損害・正当な理由。この三つで前置を飛ばせる
ひっかけ注意②の要件を執行停止の「重大な損害」や旧法の「回復の困難な損害」に差し替える肢。条文は「著しい損害」である。3か月を6か月とする改変も出る。
当事者訴訟の意義
当事者訴訟には、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定により法律関係の一方当事者を被告とするもの(形式的当事者訴訟。土地収用の損失補償額をめぐる訴訟が典型)と、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)がある(4条)。平成16年改正で後段に「確認の訴え」が例示として明記され、在外国民の選挙権確認訴訟などがこれに当たる。
覚え方補償額は形式的、地位の確認は実質的
ひっかけ注意在外国民の選挙権確認訴訟のような公法上の地位の確認を民事訴訟だと誤らせる肢。処分を介さない公法上の法律関係の争いは当事者訴訟である。
取消訴訟の管轄
取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分もしくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(12条1項)。加えて、不動産又は特定の場所に係る処分はその所在地の裁判所(同2項)、事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所(同3項)にも提起できる。国又は独立行政法人等を被告とする場合は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも提起できる(同4項)。
覚え方特定管轄裁判所は「高裁の所在地にある地裁」。高裁そのものではない
ひっかけ注意「高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」を「高等裁判所」と縮めて示す改変が典型。第一審は地方裁判所であり、高裁に直接提起することはできない。
審査請求と取消訴訟の関係
審査請求と取消訴訟のいずれを先に選ぶかは原則として原告の自由である(8条1項本文)。両者が並行して係属する場合、裁判所は審査請求に対する裁決があるまで訴訟手続を中止することができる(8条3項)。前置が必要な場合でも8条2項の例外事由に当たれば裁決を経ずに出訴でき、審査請求をした者には14条3項により裁決を基準とする出訴期間が適用される。制度の接続部分がまとめて問われやすい。
覚え方並行してもよい。裁判所は裁決まで手続を中止できる
ひっかけ注意原則と例外を逆転させ、前置主義が原則であるかのように書く肢。8条3項の中止を裁判所の義務とする肢も誤りで、「できる」規定である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 出訴期間 知った日から6か月・処分の日から1年
- 前置の例外 審査請求から3か月経過
- 被告の変更 出訴期間は当初の訴え提起時を基準とする
- ひっかけ被告を処分庁とする肢。平成16年改正で行政庁主義から行政主体主義に変わっている
- ひっかけ審査請求前置が原則であるかのような肢。8条1項本文の原則は自由選択主義である
- ひっかけ特定管轄裁判所を「高等裁判所」と縮める肢。原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高裁の所在地を管轄する地方裁判所である
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1被告を確定する。処分庁の所属する国または公共団体が被告で、訴状に処分庁を記載する義務があるだけで処分庁が被告になるわけではない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2出訴期間を当てはめる。知った日から6か月・処分の日から1年、審査請求をしたときは裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3前置の要否を確認する。原則は自由選択で、前置の定めがあっても3か月経過・緊急の必要・正当な理由があれば裁決を経ずに出訴できる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 行政事件訴訟法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 24/24(編集部の目安)
取消訴訟の出訴期間
取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)の○×一問一答13問|問題と解説
この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
取消訴訟の出訴期間重要度S取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。14条1項本文が主観的出訴期間を6か月と定め、ただし書が正当な理由による例外を認めている。
問2
取消訴訟の出訴期間重要度S取消訴訟は、処分または裁決の日から6か月を経過したときは提起することができず、この期間については正当な理由による例外が認められていない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。客観的出訴期間は処分の日から1年であり(14条2項本文)、正当な理由があるときの例外もある(同項ただし書)。
問3
取消訴訟の出訴期間重要度S処分の取消訴訟は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日から3か月を経過したときは、提起することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。取消訴訟の出訴期間は知った日から6か月である(行訴法14条1項)。3か月は審査請求期間の数字である。
問4
自由選択主義重要度S審査請求をすることができる処分については、法律に審査請求前置の定めがない場合であっても、審査請求に対する裁決を経ることが取消訴訟の訴訟要件とされている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行訴法8条1項本文は自由選択主義を採り、審査請求ができる場合でも直ちに取消訴訟を提起することを妨げないとする。
問5
抗告訴訟の法定類型重要度S行政事件訴訟法3条が定める抗告訴訟は、処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え・義務付けの訴え・差止めの訴えの6類型に限られ、これ以外の無名抗告訴訟は認められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条の列挙は例示的なもので、法定外の抗告訴訟(無名抗告訴訟)を提起する余地は否定されていない。
問6
取消訴訟の被告適格重要度S処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合、処分の取消しの訴えは、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。11条1項1号により、被告となるのは当該行政庁が所属する国または公共団体である。
問7
審査請求と取消訴訟の関係重要度A処分の取消しの訴えは、当該処分につき審査請求をすることができる場合には、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条1項本文は自由選択主義を採り、審査請求ができる場合でも直ちに出訴できる。
問8
審査請求前置の例外重要度A審査請求前置が定められている処分であっても、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行訴法8条2項1号の例外である。ほかに著しい損害を避けるため緊急の必要があるときや、正当な理由があるときも同様である。
問9
当事者訴訟の意義重要度A公法上の法律関係に関する確認の訴えは、行政庁の処分を争うものではないから、行政事件訴訟法上は当事者訴訟ではなく民事訴訟として扱われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公法上の法律関係に関する確認の訴えは、4条後段の実質的当事者訴訟に当たる。
問10
取消訴訟の管轄重要度A国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所にも提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条4項の特定管轄裁判所は、原告の普通裁判籍所在地を管轄する高裁の所在地を管轄する地方裁判所である。
問11
職権証拠調べ重要度B裁判所は、必要があると認めるときは職権で証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果については当事者の意見を聴くことを要する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政事件訴訟法24条が職権証拠調べを認めつつ、結果についての当事者の意見聴取を義務づけている。
問12
請求の追加的併合重要度B第三者は、取消訴訟が高等裁判所に係属している場合であっても、相手方の同意を得ることなく、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。18条後段が16条2項を準用しており、高裁に係属している場合は被告の同意が必要となる。
問13
行政庁の訴訟参加重要度B裁判所が処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させるには、当事者または当該行政庁の申立てがあることを要し、職権でこれを参加させることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政事件訴訟法23条1項は当事者もしくは当該行政庁の申立てのほか、職権による参加決定も認めている。
取消訴訟の訴訟要件(被告適格・出訴期間・管轄)の問題を続けて解く
この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。