行政法
国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償
2条は無過失責任で、通常有すべき安全性を欠いていれば足ります。予算不足は免責事由にならないのに回避可能性がなければ瑕疵が否定されること、道路と河川で求められる安全性の水準が違うことを取り違えて落とします。
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行政書士試験での出題
出題ランク B対応する一問一答 8問
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国家賠償法2条の要件
2条1項の営造物責任は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったことにより損害が生じたことを要件とし、設置管理者の故意・過失を要しない無過失責任である(最判昭和45年8月20日、高知落石事件)。瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、客観的に判断される。公の営造物には道路・河川などの不動産のほか、公用車、拳銃、テニス審判台といった動産も含まれる。免責が認められるのは不可抗力や回避可能性がない場合に限られる。
覚え方2条は無過失責任。通常有すべき安全性の欠如で足りる
最重要・比較表
国家賠償法1条と2条の違い
最初に見るのは、損害の原因が人の行為か物の状態かです。公務員の行為なら1条で故意・過失が要件になり、営造物の欠陥なら2条で無過失責任になります。
| 事由 | 1条(公務員の不法行為) | 2条(営造物の設置・管理の瑕疵) | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 責任の原因 | 公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて他人に損害を加えたこと | 道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、損害が生じたこと | 人の行為が原因か、物の状態が原因かで適用条文が分かれます。 |
| 故意・過失の要否最重要 | 故意または過失があることが要件になる(過失責任) | 過失がなくても責任を免れない(無過失責任) | 設置管理者に過失がなければ2条の責任は生じないとする肢は誤りです。 |
| 要件の中身 | 公権力の行使、公務員の行為、職務を行うについて、故意または過失、違法な損害の5つ | 公の営造物に関するものであること、設置・管理の瑕疵に基づく損害が発生していることの2つ | 2条は要件が少ない代わりに、瑕疵の有無が争点になります。 |
| 誰が責任を負うか | 国または公共団体が責任を負い、加害公務員個人に直接損害賠償を請求することはできない。選任・監督者と費用負担者が異なるときは費用負担者も責任を負う(3条1項) | 営造物を設置・管理する国または公共団体が責任を負う。設置・管理者と費用負担者が異なるときは費用負担者も責任を負う(3条1項) | 1条では公務員個人に請求できません。故意・重過失は求償の要件です(1条2項)。 |
| 対象になる具体例 | 行政指導、公立学校での教師の教育活動、裁判官がした裁判、立法行為などが公権力の行使にあたる | 物理的な欠陥だけでなく機能的瑕疵も含まれ、利用者以外の周辺住民への損害も対象になる | 1条の公権力の行使は非権力的作用まで含む広い意味で使われます。 |
責任の原因
- 1条(公務員の不法行為)
- 公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて他人に損害を加えたこと
- 2条(営造物の設置・管理の瑕疵)
- 道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、損害が生じたこと
判断ポイント
人の行為が原因か、物の状態が原因かで適用条文が分かれます。
故意・過失の要否
最重要- 1条(公務員の不法行為)
- 故意または過失があることが要件になる(過失責任)
- 2条(営造物の設置・管理の瑕疵)
- 過失がなくても責任を免れない(無過失責任)
判断ポイント
設置管理者に過失がなければ2条の責任は生じないとする肢は誤りです。
要件の中身
- 1条(公務員の不法行為)
- 公権力の行使、公務員の行為、職務を行うについて、故意または過失、違法な損害の5つ
- 2条(営造物の設置・管理の瑕疵)
- 公の営造物に関するものであること、設置・管理の瑕疵に基づく損害が発生していることの2つ
判断ポイント
2条は要件が少ない代わりに、瑕疵の有無が争点になります。
誰が責任を負うか
- 1条(公務員の不法行為)
- 国または公共団体が責任を負い、加害公務員個人に直接損害賠償を請求することはできない。選任・監督者と費用負担者が異なるときは費用負担者も責任を負う(3条1項)
- 2条(営造物の設置・管理の瑕疵)
- 営造物を設置・管理する国または公共団体が責任を負う。設置・管理者と費用負担者が異なるときは費用負担者も責任を負う(3条1項)
判断ポイント
1条では公務員個人に請求できません。故意・重過失は求償の要件です(1条2項)。
対象になる具体例
- 1条(公務員の不法行為)
- 行政指導、公立学校での教師の教育活動、裁判官がした裁判、立法行為などが公権力の行使にあたる
- 2条(営造物の設置・管理の瑕疵)
- 物理的な欠陥だけでなく機能的瑕疵も含まれ、利用者以外の周辺住民への損害も対象になる
判断ポイント
1条の公権力の行使は非権力的作用まで含む広い意味で使われます。
混同注意・比較表
国家賠償と損失補償の違い
最初に確かめるのは、その行政活動が違法か適法かです。違法なら国家賠償、適法な活動で財産権に特別の犠牲が生じたなら損失補償という順で切り分けます。
| 事由 | 国家賠償 | 損失補償 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 対象となる行政活動最重要 | 違法な行政活動から生じた損害を賠償する制度である | 適法な行政活動によって生じた損失を填補する制度である | 違法か適法かが最初の分かれ道です。ここを外すと制度ごと間違えます。 |
| 対象となる権利・利益 | 財産権のほか、生命・身体への侵害も賠償の対象になる | 財産権に対して特別の犠牲を加えたことが補償の対象になる | 損失補償は財産権が対象で、生命・身体の被害は国家賠償の領域です。 |
| 一般法があるか | 国家賠償法という一般法があり、1条と2条に責任の要件が定められている | 一般法はなく、憲法29条3項と土地収用法などの個別の法律による | 損失補償に国家賠償法にあたる一般法はない、というのが定番の出題点です。 |
| 誰が支払うか | 国または公共団体が賠償の責任を負い、加害公務員個人は責任を負わない | 土地の収用では、起業者が損失を補償しなければならない(土地収用法68条) | 収用の補償は都道府県ではなく起業者が支払う点が狙われます。 |
| 請求するときの前提 | 処分の違法を理由に請求するのに、あらかじめ取消判決や無効確認の判決を得ておく必要はない | 個別法に補償規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地がある | 補償規定を欠く法令が直ちに違憲無効になるわけではない、という判例と対で覚えます。 |
対象となる行政活動
最重要- 国家賠償
- 違法な行政活動から生じた損害を賠償する制度である
- 損失補償
- 適法な行政活動によって生じた損失を填補する制度である
判断ポイント
違法か適法かが最初の分かれ道です。ここを外すと制度ごと間違えます。
対象となる権利・利益
- 国家賠償
- 財産権のほか、生命・身体への侵害も賠償の対象になる
- 損失補償
- 財産権に対して特別の犠牲を加えたことが補償の対象になる
判断ポイント
損失補償は財産権が対象で、生命・身体の被害は国家賠償の領域です。
一般法があるか
- 国家賠償
- 国家賠償法という一般法があり、1条と2条に責任の要件が定められている
- 損失補償
- 一般法はなく、憲法29条3項と土地収用法などの個別の法律による
判断ポイント
損失補償に国家賠償法にあたる一般法はない、というのが定番の出題点です。
誰が支払うか
- 国家賠償
- 国または公共団体が賠償の責任を負い、加害公務員個人は責任を負わない
- 損失補償
- 土地の収用では、起業者が損失を補償しなければならない(土地収用法68条)
判断ポイント
収用の補償は都道府県ではなく起業者が支払う点が狙われます。
請求するときの前提
- 国家賠償
- 処分の違法を理由に請求するのに、あらかじめ取消判決や無効確認の判決を得ておく必要はない
- 損失補償
- 個別法に補償規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地がある
判断ポイント
補償規定を欠く法令が直ちに違憲無効になるわけではない、という判例と対で覚えます。
01国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償の重要暗記項目
国家賠償法2条の要件
2条1項の営造物責任は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったことにより損害が生じたことを要件とし、設置管理者の故意・過失を要しない無過失責任である(最判昭和45年8月20日、高知落石事件)。瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、客観的に判断される。公の営造物には道路・河川などの不動産のほか、公用車、拳銃、テニス審判台といった動産も含まれる。免責が認められるのは不可抗力や回避可能性がない場合に限られる。
覚え方2条は無過失責任。通常有すべき安全性の欠如で足りる
ひっかけ注意「設置管理者に過失がなければ2条の責任は生じない」とする肢。1条と異なり故意・過失は要件ではない。
道路の管理の瑕疵
最判昭和50年7月25日は、故障した大型貨物自動車が87時間にわたって道路上に放置されていた事案について、道路の安全性が著しく欠如した状態が長時間継続していたのであるから、道路管理者は安全良好な状態に保つために必要とされる措置を全く講じていなかったといわざるを得ないとして管理の瑕疵を認めた。管理者が放置の事実を知らなかったことは免責の理由とならず、長時間の放置により認識可能性が肯定される。
覚え方87時間の放置は瑕疵あり。知らなかったでは済まされない
ひっかけ注意「管理者が障害物の存在を知らなかったのであれば瑕疵はない」とする肢。長時間の放置では認識可能性が肯定される。
河川の管理の瑕疵
道路が本来的に安全であるべき人工公物であるのに対し、河川は当初から洪水等の危険を内包する自然公物であり、改修には財政的・技術的・社会的制約が伴う。最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)は、未改修河川については同種同規模の河川の管理の一般的水準および社会通念に照らして是認し得る安全性をもって足りるとした(過渡的安全性)。最判平成2年12月13日(多摩川水害訴訟)は改修済み河川について、計画策定時の一般水準を基準としつつ、事情変動で計画が不合理となったのに改修を怠れば瑕疵を認めるとした。
覚え方未改修は大東、改修済みは多摩川。河川には過渡的安全性の基準
ひっかけ注意道路と同じ「通常有すべき安全性」の基準をそのまま河川に当てはめる肢。また大東水害訴訟の基準がすべての河川に妥当するとする肢も誤りである。
損失補償との違い
損失補償は適法な公権力の行使により加えられた特別の犠牲に対する調整であり、違法行為を要件とする国家賠償とは制度趣旨を異にする。最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、補償規定を欠く法令であっても直接憲法29条3項に基づいて補償を請求する余地があるから、その規定が直ちに違憲無効となるものではないとした。財産権に内在する社会的制約にとどまる場合には補償を要しない(最大判昭和38年6月26日、奈良県ため池条例事件)。
覚え方違法なら国家賠償、適法な特別の犠牲なら損失補償
ひっかけ注意「補償規定を欠く法令は当然に違憲無効となる」とする肢。判例は憲法29条3項による直接請求の余地を理由に合憲としている。
供用関連瑕疵
供用関連瑕疵(機能的瑕疵)とは、営造物自体には物的な欠陥がないものの、その利用のされ方によって周辺住民等に受忍限度を超える被害を及ぼす場合をいう。最大判昭和56年12月16日(大阪空港訴訟)は、空港の供用に伴う騒音・排気ガス等の被害について国の2条責任を認め、営造物の瑕疵は利用者に対する関係だけでなく第三者に対する関係でも問題になるとした。ただし将来の給付を求める部分の訴えは不適法とされた。
覚え方物は壊れていなくても、使い方で周りが害されれば瑕疵
ひっかけ注意「瑕疵は営造物自体の物的欠陥に限られる」とする肢。利用者以外の第三者に及ぶ危害も瑕疵に含まれる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 87時間の放置 瑕疵を肯定
- 事故直前に先行車が生じさせた障害 瑕疵を否定
- ひっかけ設置管理者に過失がなければ2条の責任は生じないとする肢。1条と異なり無過失責任である
- ひっかけ赤色灯標柱事件と87時間放置事件の結論を入れ替える肢。放置時間の長短で回避可能性の判断が分かれる
- ひっかけ補償規定を欠く法令は当然に違憲無効とする肢。憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地がある
押さえる判例
営造物が通常有すべき安全性を欠いていれば足り、設置管理者の故意・過失を要しない無過失責任であるとした
未改修河川については、同種同規模の河川の管理の一般的水準に照らして是認し得る安全性をもって足りるとした
補償規定を欠く法令でも憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地があるから、直ちに違憲無効とはならない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1公の営造物の設置または管理に瑕疵があるかを、通常有すべき安全性を基準に客観的に判断する。故意・過失は要らない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2免責を検討する。不可抗力や損害回避可能性がなかった場合に限られ、予算不足は免責事由にならない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3人工公物か自然公物かで水準を変える。河川は改修の財政的・技術的制約を踏まえた過渡的な安全性で足りる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 国家賠償法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
行政法重要度 S頻出度 14/24(編集部の目安)
国家賠償法2条の要件
最高裁判所は、国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、その責任の成立には設置管理者の過失の存在を必要としないとしている。
国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
国家賠償法2条の要件重要度S最高裁判所は、国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、その責任の成立には設置管理者の過失の存在を必要としないとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最判昭和45年8月20日(高知落石事件)は、2条の責任を無過失責任と解する立場を明らかにした。
問2
河川の管理の瑕疵重要度A最高裁判所は、未改修又は改修が不十分な河川の管理についての瑕疵の有無は、諸制約の下での同種同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えているかどうかによって判断すべきであるとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)は、河川については過渡的な安全性で足りるとする判断基準を示した。
問3
道路の管理の瑕疵重要度A最高裁判所は、国道の中央線付近に故障した大型貨物自動車が87時間にわたって放置されていたにもかかわらず道路管理者がこれを知らず何らの措置も講じなかった事案について、道路の管理に瑕疵があったとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最判昭和50年7月25日は、著しい安全性の欠如が長時間継続していた以上、管理に瑕疵があったとした。
問4
国家賠償法2条の要件重要度A国家賠償法2条1項に基づく責任について、道路管理者は、落石防止のための防護柵を設置するには多額の費用を要し予算措置に困却するという事情を主張立証したときは、道路の管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を免れることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和45年8月20日は、予算措置に困却するという事情によって賠償責任を免れることはできないとした。
問5
道路の管理の瑕疵重要度A最高裁判所は、工事標識板及び赤色灯標柱が先行する他の車両によって倒され、その直後に事故が発生した事案について、道路上に障害物が存在した以上、時間的に原状回復が不可能であったとしても道路の管理に瑕疵があるとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和50年6月26日は、事故直前に生じた状態で時間的に原状回復が不可能であったとして瑕疵を否定した。
問6
損失補償との違い重要度A最高裁判所は、財産権を制限する法令に損失補償に関する定めがない場合であっても、その制限によって特別の犠牲を被った者は、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地があるとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和43年11月27日は、補償規定を欠くことから直ちに違憲無効となるものではないとして直接請求の可能性を認めた。
問7
供用関連瑕疵重要度B最高裁判所は、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において利用者以外の第三者に危害を生じさせる危険性がある場合も含まれるとしている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最大判昭和56年12月16日(大阪空港訴訟)は、航空機騒音による周辺住民の被害について供用関連瑕疵を認めた。
問8
河川の管理の瑕疵重要度C最高裁判所は、既に改修計画に基づく改修が完了した河川についても、未改修河川と同様に、同種同規模の河川の管理の一般的水準に照らして是認し得る過渡的な安全性を備えていれば管理に瑕疵はないとしている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判平成2年12月13日は、改修済み河川については改修計画が定められた時点の水準を基準に判断すべきであるとした。
国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。