暗記表
社会の理解の暗記表44項目
社会の理解の原則、判断の分かれ目、事例への当てはめを学びます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
44項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスと地域包括ケア | 居宅サービス等には要介護度等に応じた支給限度額がある。 | 限度額は要支援1〜要介護5の区分ごとに、1か月に使える居宅サービス等の上限として決まる。住宅改修と福祉用具購入は別枠で、自己負担割合とも別の論点である。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険サービスと地域包括ケア | 要支援者も条件を満たせば介護予防住宅改修を利用できる。 | 要支援者向けの介護予防住宅改修がある。事前申請など市町村の手続を確認する。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険サービスと地域包括ケア | 通いを中心に訪問・宿泊を組み合わせる。 | 住み慣れた地域での生活を支えるため、利用者の状況に応じて訪問・宿泊も組み合わせる。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険サービスと地域包括ケア | 個別支援から地域課題の把握や資源づくりへつなげる。 | 不服申立てを扱う介護保険審査会と区別する。地域ケア会議は多職種で課題解決に取り組む。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険の被保険者と認定 | 介護保険の保険者は市町村と特別区である。 | 都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険の被保険者と認定 | 原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。 | 特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険の被保険者と認定 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。 | 特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険の被保険者と認定 | 認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。 | 認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 住まいと医療・年金の基礎 | 有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。 | 食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。 | ○×一問一答へ |
| 住まいと医療・年金の基礎 | サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。 | 介護サービスの全てが必須という意味ではない。契約内容と外部サービスの利用を区別する。 | ○×一問一答へ |
| 住まいと医療・年金の基礎 | 原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。 | 原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。 | ○×一問一答へ |
| 住まいと医療・年金の基礎 | 公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。 | 障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。 | ○×一問一答へ |
| 住宅改修と福祉用具の給付 | 住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 | 20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。 | ○×一問一答へ |
| 住宅改修と福祉用具の給付 | 特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。 | 同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。 | ○×一問一答へ |
| 住宅改修と福祉用具の給付 | 住宅改修は原則として事前に申請する。 | 手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。 | ○×一問一答へ |
| 住宅改修と福祉用具の給付 | 特養入所は原則として要介護3以上である。 | 原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。 | ○×一問一答へ |
| 家族・地域と支え合い | 自分の力で生活や健康を管理することを自助という。 | 支え手が本人である点を捉える。近隣の自主的な支え合いや公的給付とは区別する。 | ○×一問一答へ |
| 家族・地域と支え合い | 住民同士の自発的な支え合いは互助である。 | 保険制度上の給付ではなく、身近な関係や自発性に基づく支援である。 | ○×一問一答へ |
| 家族・地域と支え合い | 社会保険による制度的な支え合いを共助として整理する。 | 介護保険は保険料と公費を財源とする制度である。自発的な互助と混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 家族・地域と支え合い | 制度や属性を越えて地域の課題を捉える。 | 複合課題では分野を越えた連携が必要である。本人・家族を含む生活全体を捉える。 | ○×一問一答へ |
| 成年後見・虐待防止・権利擁護 | 現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。 | 高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。 | ○×一問一答へ |
| 成年後見・虐待防止・権利擁護 | 財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。 | 後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。 | ○×一問一答へ |
| 成年後見・虐待防止・権利擁護 | 契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。 | 都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、身近な窓口は市町村社会福祉協議会等が担う、契約に基づく支援である。本人に契約の判断能力があるかを確認する。 | ○×一問一答へ |
| 成年後見・虐待防止・権利擁護 | 法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。 | 高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。 | ○×一問一答へ |
| 生活保護と生活困窮者支援 | 生活保護の補足性の原理では、利用し得る資産・能力等を活用しても不足する部分を保護する。 | 世帯単位は実施上の原則である。補足性は資産・能力や他制度等との関係を指す。 | ○×一問一答へ |
| 生活保護と生活困窮者支援 | 原則は申請に基づくが、急迫した状況では職権保護もある。 | 申請保護の原則には急迫時の例外がある。「常に申請が必要」と断定しない。 | ○×一問一答へ |
| 生活保護と生活困窮者支援 | 生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類がある。 | 医療扶助と介護扶助を分ける。必要な扶助を状況に応じて組み合わせる。 | ○×一問一答へ |
| 生活保護と生活困窮者支援 | 生活困窮者自立相談支援と住居確保給付金は必須事業である。 | 障害の有無だけで排除する制度ではない。生活上の困窮を捉え、必要な関係制度につなげる。 | ○×一問一答へ |
| 社会保障の構成 | 医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。 | 保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。 | ○×一問一答へ |
| 社会保障の構成 | 生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。 | 生活保護は社会保険ではない。必要な保護の要件を調べる制度であり保険料拠出を条件としない。 | ○×一問一答へ |
| 社会保障の構成 | 日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。 | 社会保障の歴史では、介護保険開始の2000年や介護福祉士法制定の1987年と分けて覚える。 | ○×一問一答へ |
| 社会保障の構成 | 憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。 | 社会保障を単なる善意の援助として捉えず、権利と国の責務の観点から理解する。 | ○×一問一答へ |
| 要介護認定の流れと区分 | 要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。 | 要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。 | ○×一問一答へ |
| 要介護認定の流れと区分 | 申請への処分は原則30日以内に行う。 | 原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。 | ○×一問一答へ |
| 要介護認定の流れと区分 | 認定調査の結果と主治医意見書などを使う。 | 年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。 | ○×一問一答へ |
| 要介護認定の流れと区分 | 第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。 | 40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。 | ○×一問一答へ |
| 障害福祉サービスの使い分け | 同行援護は、視覚障害により移動が困難な人の外出に同行し、移動に必要な情報提供や援護等を行う。 | 主に視覚障害による移動の困難に対応する。行動援護の対象と混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 障害福祉サービスの使い分け | 知的・精神障害で行動上著しい困難がある人の危険回避等を支援する。 | 対象要件を満たす人が行動する際の支援である。移動だけでなく必要な介護等を含む。 | ○×一問一答へ |
| 障害福祉サービスの使い分け | 主に夜間、共同生活住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護等を行い、一人暮らしを希望する入居者には移行と定着の相談も行う。 | 日中活動の生活介護や自立訓練とは生活の場と機能が異なる。 | ○×一問一答へ |
| 障害福祉サービスの使い分け | A型は雇用契約に基づき、B型は雇用契約を結ばず就労機会等を提供する。 | 雇用契約が基本となるのはA型である。一般就労への移行支援とも区別する。 | ○×一問一答へ |
| 障害者雇用と就労支援 | 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%である。 | 2026年7月の引上げ後は2.7%である。2024年度を問う過去問の値と分けて記録する。 | ○×一問一答へ |
| 障害者雇用と就労支援 | 一般就労へ向けた訓練や職場探し等を支援する。 | 職業能力だけでなく、職場選びや定着につながる調整も重要である。 | ○×一問一答へ |
| 障害者雇用と就労支援 | 就労継続支援A型は雇用契約に基づく。 | A型は雇用契約に基づく就労の機会を提供する。B型との違いを確認する。 | ○×一問一答へ |
| 障害者雇用と就労支援 | 就労継続支援B型は雇用契約によらない。 | B型は雇用契約によらない生産活動等の機会と訓練を提供する。 | ○×一問一答へ |