所在等不明区分所有者の除外区分所有法・再生重要度 B
所在等不明区分所有者の除外|除外後の所有権
38条の2の裁判を得たことだけで、対象住戸の所有権が管理組合へ移転するわけではない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
重要度は合トレの学習順の目安です。Sは複数論点の土台、Aは分野ごとの基本、Bは個別の条件・周辺知識。Sから始め、A・Bまで一周してください。出題頻度や出題予測を示すものではありません。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:所在等不明区分所有者の除外|除外後の所有権
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
所在等不明区分所有者の除外区分所有法・再生重要度 B
38条の2の裁判を得たことだけで、対象住戸の所有権が管理組合へ移転するわけではない。
仕上げの一手
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