暗記表
民法・登記の暗記表88項目
意思表示、契約、時効、借家、相続をマンション管理と結び付ける。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
重要度
88項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|
| B | 成年年齢:民法の成年年齢は18歳である。 | 4条は18歳で成年とする。飲酒等の年齢と民法の成年年齢を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 未成年の契約:未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要だが、単に権利を得る行為等には例外がある。 | 5条1項ただし書は単に権利を得又は義務を免れる行為を除外する。未成年の全行為が同じ扱いではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 虚偽表示:相手方と通じた虚偽の意思表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。 | 94条2項の保護は善意を要件とする。条文上「無過失」まで要求する詐欺等の規定と区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 錯誤:重要な錯誤による意思表示は、法定の要件の下で取り消すことができる。 | 95条は取消しを規定する。旧法の錯誤無効という整理を使わない。重過失等の例外も確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 第三者詐欺:第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺を知り又は知ることができた場合に取り消せる。 | 96条2項が相手方の認識可能性を要件とする。誰が詐欺をしたかを先に特定する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 到達主義:相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。 | 97条の到達主義である。投函した時と到達した時を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 虚偽表示の第三者:通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。 | 94条2項は善意を要件とし、無過失まで明記しない。詐欺取消しの第三者保護と条件を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 第三者の詐欺:第三者詐欺の取消しは相手方が知り又は知ることができた場合に認められる。 | 詐欺をしたCと相手方Bを分ける。相手方自身が詐欺をした場合と同じ要件で扱わない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 重過失の錯誤と例外:表意者に重過失があっても相手方が同一の錯誤に陥っていた場合等は取消しが認められ得る。 | 95条3項2号は同一の錯誤を例外とする。相手方が知り又は重過失で知らなかった場合の同項1号の例外も区別して確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 強迫と第三者:96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 | 同項は詐欺による取消しと限定する。1項では詐欺・強迫を並べても、3項まで両方が対象とは読めない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 代理効果:代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 | 99条1項の直接効果である。代理人が一度取得してから本人へ移す制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 顕名:本人のためと示さない意思表示は原則として代理人自身のためとみなすが、相手方の認識により例外がある。 | 100条ただし書は相手方が知り又は知ることができた場合を例外とする。形式的な表示の有無だけで終えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 権限不定:権限の定めのない代理人は保存行為及び性質を変えない利用・改良行為をできる。 | 103条の範囲に売却などの処分を当然には含めない。保存と処分を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 自己契約:自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 | 108条には債務の履行及び本人の事前許諾の例外がある。管理業者との利益相反でも前提を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 追認:無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 | 113条の原則である。追認の遡及効は116条により第三者の権利を害しない範囲で認められる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告と沈黙:相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 | 114条は追認を拒絶したものとみなす。沈黙を承諾と反対に覚えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告後の確答なし:追認の催告に本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされる。 | 114条は拒絶とみなす。本人に効果が生じるために必要な追認を、返答がないことから補わない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 追認と第三者:追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。 | 原則として契約時に遡るが第三者保護のただし書がある。追認できることと遡及効果が無制限であることを分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 相手方の取消権:無権代理の契約は追認前なら相手方が取り消せるが、契約時に無権代理と知っていた者は除かれる。 | 115条ただし書が悪意の相手方を除く。催告権と取消権で相手方の要件を同じに扱わない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 無権代理人の責任の選択:117条1項の責任が成立する場合、履行又は損害賠償を選ぶのは相手方である。 | 条文は相手方の選択に従うとする。代理権の証明・追認、相手方の認識、無権代理人の行為能力等の適用除外も確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 債権の期間:債権は原則として権利行使できると知った時から5年、又は権利行使できる時から10年で時効消滅する。 | 166条1項の主観的起算点と客観的起算点の二本立てを押さえる。債権の発生時期による経過措置は別途確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 援用:時効は当事者等が援用しなければ、裁判所がこれに基づいて裁判できない。 | 145条の援用が必要である。期間経過と訴訟上の時効主張を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告の猶予:催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 | 150条の効果は6か月の完成猶予であり、当然の更新ではない。裁判上の手続等につなぐ期間として考える。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告の繰返し:催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。 | 150条2項が再催告による積み延ばしを防ぐ。督促状を送り続けるだけでは足りない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 承認の更新:権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。 | 152条の効果である。承認を完成猶予とだけ説明するのは誤りとなる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 事前放棄:時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 | 146条があらかじめの放棄を禁じる。時効完成後の対応とは場面が異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 支払承認と再起算:権利の承認があると、その時から時効が新たに進行する。 | 150条の催告は完成猶予、152条の承認は更新である。催告書を送った事実と債務者の承認を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 再催告の限界:催告による猶予期間中の再催告に、再度の完成猶予の効力はない。 | 150条2項は猶予中の再催告の効力を否定する。回収を続けることと法的な時効対策ができていることは別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 意思主義:物権の設定・移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生ずる。 | 176条の意思主義と177条の対抗要件は別である。契約で移転時期を定めた場合はその内容も読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 不動産の対抗:不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗できないのが原則である。 | 177条の対抗要件である。当事者間の効力まで登記が成立要件だとはしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共有物の保存:民法上、共有物の保存行為は各共有者が行うことができる。 | 252条5項は各共有者の保存行為を認める。区分所有建物では区分所有法と規約の特則も確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共有物の管理:民法上の共有物管理は、原則として各共有者の持分価格の過半数で決める。 | 基準は持分の価格である。区分所有法の人数と議決権の二重多数決をそのまま当てはめない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 申請の原則:権利に関する登記は、法に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同して申請する。 | 不動産登記法60条の原則である。相続登記などの単独申請の例外は別に整理する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 相続による申請:相続による権利移転登記は登記権利者が単独で申請できる。 | 不動産登記法63条2項が単独申請を認める。共同申請原則の例外である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共有の管理計算:民法の共有物管理は持分価格の過半数が基準である。 | Aは価格の4/6を持ち過半数を満たす。民法252条は人数の過半数を基準にしない。変更・保存の区別は別途必要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 二重譲渡と登記:不動産物権変動の当事者間の成立と第三者への対抗は別である。 | 176条の意思表示による変動と177条の登記による対抗を二段階で確認する。契約日が先というだけで結論を出さない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一般共有の著しい変更:民法251条の著しい変更は原則として他の共有者の同意が必要である。 | 251条の変更は原則として他の共有者の同意が必要である。252条の管理の多数決や区分所有法17条の特則と区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 不明共有者と裁判:他の共有者又はその所在を知ることができない場合、251条2項の裁判の制度がある。 | 251条2項は裁判所の裁判により不明共有者以外の同意で変更できる制度である。単なる多数決への変更でも管理者の独断でもない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 確定期限の遅滞:確定期限がある債務は、その期限の到来時から履行遅滞となる。 | 412条1項は確定期限到来からの遅滞を定める。期限の定めのない債務との違いを確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 損害賠償:債務不履行でも、契約等に照らして債務者の責めに帰せない事由であれば415条の賠償責任は負わない。 | 415条1項ただし書の帰責事由を読む。解除の要件とは別に整理する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 金銭債務:金銭債務の不履行による損害賠償について、債権者は損害の証明を要しない。 | 419条の金銭債務の特則である。同条3項には不可抗力の抗弁についての特則もある。 | ○×一問一答へ | |
| B | 催告解除:相当期間を定めて履行を催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なときは除かれる。 | 541条ただし書は軽微な不履行を除く。単なる期日経過だけで判断しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 無催告解除:履行の全部が不能であるなど法定の場合には、催告なしで解除できる。 | 542条は催告不要の解除を定める。履行機会を与える意味がない場面等を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 相殺の要件:双方が同種の債務を負い双方の弁済期が到来したときは、原則として対当額で相殺できる。 | 505条の原則である。差押えや不法行為債権などの制限は別途確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 軽微な不履行:催告解除は不履行が契約等に照らし軽微であるときは認められない。 | 541条ただし書を確認する。期限経過のみで判断せず不履行の程度と契約目的に照らす。 | ○×一問一答へ | |
| B | 相殺額の計算:相殺は要件を満たす同種債権を対当額で消滅させる。 | 消滅するのは両債権が重なる5万円である。8万円−5万円=3万円となり、残る債権の向きも確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 契約不適合:種類・品質・数量が契約内容に適合しない目的物について、買主は原則として追完請求をできる。 | 562条は種類・品質・数量を列挙する。品質の欠陥だけの制度と理解しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通知期間:種類又は品質の不適合は、原則として買主が知った時から1年以内の通知が必要となる。 | 566条の起算点は不適合を知った時である。売主の悪意等による例外や一般時効も別に確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 請負:請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。 | 632条の定義である。委任の事務処理に対する注意義務だけと同一視しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 委任の注意義務:受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 | 644条は報酬の有無で善管注意義務を免除していない。管理組合役員の事務処理にも関係する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 委任の報告:受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。 | 645条の終了後報告である。契約期間中の請求に応じた報告とともに整理する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 準委任:法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。 | 656条は法律行為でない事務の委託に委任規定を準用する。管理実務の契約分類に役立つ。 | ○×一問一答へ | |
| B | 無報酬の受任者:委任の善管注意義務は報酬がないというだけでなくならない。 | 644条は委任の本旨に従う善良な管理者の注意を求める。請負の完成義務とは別の義務である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 不適合通知の起算点:品質不適合の通知期間は原則として不適合を知った時から1年である。 | 起算点は知った時であり引渡し時ではない。ただし一般の消滅時効等が別に問題となる点にも注意する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 修繕義務:賃貸人は使用収益に必要な修繕義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由による場合は除かれる。 | 606条1項ただし書の例外を確認する。通常の老朽化による故障と借主の過失による破損は別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 賃料減額:借主の責めに帰せない事由で一部が使用収益できなくなったとき、賃料は割合に応じて減額される。 | 611条1項は減額されると規定する。減額割合の確定の問題と法的効果の発生を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 原状回復:通常の使用収益による損耗や経年変化は、原則として借主の原状回復義務から除かれる。 | 621条の原則である。特約の有効性等は別に確認し、全ての汚れを借主負担にしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 対抗力:建物賃貸借は登記がなくても、建物の引渡しを受ければ、その後の物権取得者に対抗できる。 | 建物賃貸借の登記に代わる対抗力の制度である。敷金の支払いだけを対抗要件にしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 正当事由:普通借家の貸主からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要になる。 | 借地借家法28条の正当事由を欠かせない。期間の通知だけで更新拒絶・解約が常に成立するわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 定期借家:定期建物賃貸借には所定の契約形式に加え、更新がなく期間満了で終了する旨の事前説明が必要である。 | 借地借家法38条の契約形式と事前説明は別の要件である。電子的方法を用いる場合も所定の手続を守る。 | ○×一問一答へ | |
| B | 通常損耗:原状回復義務から通常の使用による損耗と経年変化は除かれる。 | 621条は通常損耗・経年変化を除外する。汚れという外見だけで故意過失による損傷と同じ負担にしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一部使用不能と賃料:借主に帰責事由のない一部使用不能では、その割合に応じ賃料が減額される。 | 同項は割合に応じて減額されると規定する。発生原因と使えなくなった範囲を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 借主による修繕:必要な修繕で急迫の事情がある場合、借主自身が修繕できる。 | 同条2号は急迫の事情を規定する。1号の貸主への通知等と相当期間の不修繕は別の経路であり、両方を常に累積させない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 敷金の充当請求:借主は貸主に対し敷金を賃料等の債務の弁済に充てるよう請求できない。 | 同項前段は貸主が充当できると定めるが、後段は借主からの充当請求を認めない。充当する主体を取り違えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 保証の形式:保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 | 446条2・3項による書面等の要件がある。通常の諾成契約と同じ扱いにしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 保証の範囲:保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。 | 447条1項は従たる債務を含める。契約による限定があるかは別途確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 連帯保証:連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。 | 454条により通常保証の催告・検索の抗弁が適用されない。単なる保証との相違点である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 個人根保証:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 | 465条の2は個人根保証に極度額を要求する。個別の確定債務の保証と区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 抵当権:抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。 | 369条の抵当権は占有を移さない。利用を続けながら担保にする制度である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 先取特権との区別:管理費等の先取特権は法律上発生する担保であり、抵当権設定契約とは別である。 | 区分所有法7条の法定担保である。実際の優先関係や実行手続は別途確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 極度額のない根保証:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 | 書面等の形式と極度額の定めは別の要件である。将来の不特定債務を対象とする個人根保証であることを先に確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 抵当権と占有:抵当権は目的不動産の占有を移さず担保とする制度である。 | 369条は占有を移さない担保を規定する。抵当権の設定と実行後の権利関係を混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一般不法行為:故意又は過失で他人の権利等を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う。 | 損害があるという事実だけで全員が賠償責任を負うわけではない。原因と責任主体を特定する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 工作物の占有者:工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じた場合、まず占有者の責任が問題となる。 | 717条1項が占有者と所有者の責任の関係を定める。709条の一般過失責任だけで終わらせない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 所有者責任:占有者が損害防止に必要な注意をしたときは、所有者が損害を賠償する。 | 717条1項ただし書では、その場合に所有者が責任を負う。両者が同時に免責される構造ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共用部分の推定:建物の設置・保存の瑕疵により他人に損害を与えたとき、その瑕疵は共用部分にあると推定する。 | 推定であって反証を許さないみなしではない。漏水が必ず共用管の原因と確定するわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一般不法行為の時効:原則として損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年で時効消滅する。 | 724条の主観的期間は3年である。契約債権の期間と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 生命身体の時効:生命又は身体を害する不法行為の主観的期間は5年となる。 | 財物損害の3年に対し、人身損害は5年である。不法行為時から20年の規定も併せて確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 工作物所有者の責任:占有者が損害防止に必要な注意をした場合、工作物所有者が賠償責任を負う。 | 717条1項ただし書は占有者の注意がある場合に所有者責任へ移す。所有者に同じ注意による免責を定めてはいない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 漏水原因の推定:建物の設置保存の瑕疵による他人の損害では共用部分の瑕疵が推定される。 | 推定は反証を許さない「みなし」と異なる。共用部分の瑕疵の推定をあらゆる漏水の無条件な確定責任としない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 開始:相続は死亡によって開始する。 | 882条は死亡を開始原因とする。遺産分割は開始後の遺産帰属を具体化する手続である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 権利義務の承継:相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 | 896条の包括承継である。預金や不動産だけを承継し管理費債務は当然無関係とはしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 放棄の期間:相続の承認・放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に行う。 | 915条の起算点は自己のための相続開始を知った時である。家庭裁判所による期間伸長もある。 | ○×一問一答へ | |
| B | 放棄の方式:相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。 | 938条が家庭裁判所への申述を要求する。私的な宣言や遺産分割で取得しないこととは異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共有住戸の議決権:専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者1人を定める。 | 共有者各人が独立して一住戸分ずつ投票する仕組みではない。所有者の共有と団体の議決方法を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 相続登記義務:相続で不動産所有権を取得した者は、取得を知った日から原則3年以内に相続登記を申請する。 | 不動産登記法76条の2の申請義務がある。旧相続にも経過措置があるため、具体的期限は取得時期等を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 放棄と口頭通知:相続放棄には家庭裁判所への申述が必要である。 | 相続人の意向の伝達と家庭裁判所での申述手続は異なる。住戸を使わないことも相続放棄そのものではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 共有相続の一票:専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者1人を定める。 | 40条は共有住戸の行使者1人を求める。相続人数が増えたことだけでその住戸の議決権が増えるわけではない。 | ○×一問一答へ |