建物・設備
建築基準・都市計画|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
接道、容積率、建蔽率、用途を整理し、改修・増築で確認すべき法的制約を理解します。建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
接道、容積率、建蔽率、用途を整理し、改修・増築で確認すべき法的制約を理解します。建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 用途地域・接道等の敷地条件を読む
- 容積率と建蔽率の分子を分ける
- 算定除外や緩和・手続を確認する
接道
建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。
正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。
根拠:建築基準法
道路の定義
建築基準法の道路は42条の要件により判断する。
確認例:車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。
誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。
根拠:建築基準法
容積率
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
確認例:容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。
誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。
根拠:建築基準法
建蔽率
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
確認例:敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。
正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。
根拠:建築基準法
用途地域
用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。
確認例:用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。
正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。
根拠:都市計画法
適用と手続
増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。
確認例:既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。
誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。
根拠:建築基準法
容積率の計算
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
確認例:算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。
正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。
根拠:建築基準法
建蔽率の計算
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
確認例:算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。
誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。
根拠:建築基準法
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 容積率の計算 | 正しい | 2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。 |
| 建蔽率の計算 | 誤り | 建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。 |
根拠:建築基準法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料

割合を計算する前に分子と分母を決めます。
建築基準・都市計画|接道
建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。 正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。
覚え方接道:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
比較して覚える
容積率・建蔽率・換気開口
割合を計算する前に分子と分母を決めます。
| 事由 | 計算の基本 | 適用時の確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 容積率 | 延べ面積÷敷地面積 | 算定除外・制限・緩和 | 容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 建蔽率 | 建築面積÷敷地面積 | 建築面積の算定・緩和 | 建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 換気開口の原則 | 有効開口面積≧居室床面積÷20 | 28条2項の設備による例外 | 建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。 |
容積率
- 計算の基本
- 延べ面積÷敷地面積
- 適用時の確認
- 算定除外・制限・緩和
判断ポイント
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
建蔽率
- 計算の基本
- 建築面積÷敷地面積
- 適用時の確認
- 建築面積の算定・緩和
判断ポイント
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
換気開口の原則
- 計算の基本
- 有効開口面積≧居室床面積÷20
- 適用時の確認
- 28条2項の設備による例外
判断ポイント
建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。
01建築基準・都市計画の重要暗記項目
建築基準・都市計画|接道
建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。 正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。
覚え方接道:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
ひっかけ注意ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。
建築基準・都市計画|道路の定義
建築基準法の道路は42条の要件により判断する。 確認例:車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。 誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。
覚え方道路の定義:建築基準法の道路は42条の要件により判断する。
ひっかけ注意42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。
建築基準・都市計画|容積率
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。 誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。
覚え方容積率:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
ひっかけ注意52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。
建築基準・都市計画|建蔽率
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。 正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。
覚え方建蔽率:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
ひっかけ注意400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。
建築基準・都市計画|用途地域
用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。 確認例:用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。 正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。
覚え方用途地域:用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。
ひっかけ注意建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。
建築基準・都市計画|適用と手続
増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。 確認例:既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。 誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。
覚え方適用と手続:増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。
ひっかけ注意建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。
建築基準・都市計画|容積率の計算
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。 正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。
覚え方容積率の計算:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
ひっかけ注意2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。
建築基準・都市計画|建蔽率の計算
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。 誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。
覚え方建蔽率の計算:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
ひっかけ注意建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。
- ひっかけ52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。
- ひっかけ建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。
- ひっかけ建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2建築基準法の道路は42条の要件により判断する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建築基準法・都市計画法一次資料2
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
建築基準・都市計画の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 B
建築基準・都市計画|接道
43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。
建築基準・都市計画の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建築基準・都市計画|接道重要度B43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。 要点:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 根拠:建築基準法 第43条。
問2
建築基準・都市計画|道路の定義重要度B車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。 要点:建築基準法の道路は42条の要件により判断する。 根拠:建築基準法 第42条。
問3
建築基準・都市計画|容積率重要度B容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。 要点:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第52条。
問4
建築基準・都市計画|建蔽率重要度B敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。 要点:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第53条。
問5
建築基準・都市計画|用途地域重要度B用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。 要点:用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。 根拠:都市計画法 第8条。
問6
建築基準・都市計画|適用と手続重要度B既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。 要点:増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。 根拠:建築基準法 第6条。
問7
建築基準・都市計画|容積率の計算重要度B算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。 要点:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第52条。
問8
建築基準・都市計画|建蔽率の計算重要度B算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。 要点:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第53条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。