2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

建物・設備

建築基準・都市計画|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

接道、容積率、建蔽率、用途を整理し、改修・増築で確認すべき法的制約を理解します。建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

接道、容積率、建蔽率、用途を整理し、改修・増築で確認すべき法的制約を理解します。建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 用途地域・接道等の敷地条件を読む
  2. 容積率と建蔽率の分子を分ける
  3. 算定除外や緩和・手続を確認する

根拠:建築基準法都市計画法

接道

建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。

正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。

根拠:建築基準法

道路の定義

建築基準法の道路は42条の要件により判断する。

確認例:車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。

誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。

根拠:建築基準法

容積率

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

確認例:容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。

誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。

根拠:建築基準法

建蔽率

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

確認例:敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。

正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。

根拠:建築基準法

用途地域

用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。

確認例:用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。

正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。

根拠:都市計画法

適用と手続

増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。

確認例:既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。

誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。

根拠:建築基準法

容積率の計算

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

確認例:算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。

正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。

根拠:建築基準法

建蔽率の計算

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

確認例:算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。

誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。

根拠:建築基準法

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

建築基準・都市計画の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
容積率の計算正しい2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。
建蔽率の計算誤り建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。

根拠:建築基準法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。

    根拠:資料1

  2. 2 車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。

    根拠:資料1

  3. 3 容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。

    根拠:資料1

  4. 4 算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。

    根拠:資料1

  5. 5 算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

容積率・建蔽率・換気開口。容積率:延べ面積÷敷地面積/算定除外・制限・緩和。建蔽率:建築面積÷敷地面積/建築面積の算定・緩和。換気開口の原則:有効開口面積≧居室床面積÷20/28条2項の設備による例外
図で覚える

割合を計算する前に分子と分母を決めます。

最重要ポイント

建築基準・都市計画|接道

建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。 正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。

覚え方接道:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

比較して覚える

容積率・建蔽率・換気開口

割合を計算する前に分子と分母を決めます。

容積率

計算の基本
延べ面積÷敷地面積
適用時の確認
算定除外・制限・緩和

判断ポイント

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

建蔽率

計算の基本
建築面積÷敷地面積
適用時の確認
建築面積の算定・緩和

判断ポイント

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

換気開口の原則

計算の基本
有効開口面積≧居室床面積÷20
適用時の確認
28条2項の設備による例外

判断ポイント

建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。

01建築基準・都市計画の重要暗記項目

01
重要度 B

建築基準・都市計画|接道

建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 確認例:43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。 正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。

覚え方接道:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

ひっかけ注意ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。

02
重要度 B

建築基準・都市計画|道路の定義

建築基準法の道路は42条の要件により判断する。 確認例:車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。 誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。

覚え方道路の定義:建築基準法の道路は42条の要件により判断する。

ひっかけ注意42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。

03
重要度 B

建築基準・都市計画|容積率

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。 誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。

覚え方容積率:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

ひっかけ注意52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。

04
重要度 B

建築基準・都市計画|建蔽率

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。 正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。

覚え方建蔽率:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

ひっかけ注意400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。

05
重要度 B

建築基準・都市計画|用途地域

用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。 確認例:用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。 正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。

覚え方用途地域:用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。

ひっかけ注意建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。

06
重要度 B

建築基準・都市計画|適用と手続

増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。 確認例:既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。 誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。

覚え方適用と手続:増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。

ひっかけ注意建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。

07
重要度 B

建築基準・都市計画|容積率の計算

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。 正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。

覚え方容積率の計算:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

ひっかけ注意2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。

08
重要度 B

建築基準・都市計画|建蔽率の計算

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 確認例:算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。 誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。

覚え方建蔽率の計算:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

ひっかけ注意建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。

建物・設備の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。
  • ひっかけ52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。
  • ひっかけ建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。
  • ひっかけ建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    建築基準法の道路は42条の要件により判断する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

建築基準・都市計画の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

建物・設備重要度 B

建築基準・都市計画|接道

43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。

建築基準・都市計画○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    建築基準・都市計画|接道重要度B

    43条の接道の原則は、建築物の敷地が道路に2m以上接することである。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。 要点:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。 根拠:建築基準法 第43条。

  2. 2

    建築基準・都市計画|道路の定義重要度B

    車が通行できる幅の道なら、行政上の扱いを調べず必ず建築基準法上の道路といえる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。 要点:建築基準法の道路は42条の要件により判断する。 根拠:建築基準法 第42条。

  3. 3

    建築基準・都市計画|容積率重要度B

    容積率とは建築面積を敷地面積で割った割合である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。 要点:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第52条。

  4. 4

    建築基準・都市計画|建蔽率重要度B

    敷地1,000㎡、建築面積400㎡なら、単純計算の建蔽率は40%である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。 要点:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第53条。

  5. 5

    建築基準・都市計画|用途地域重要度B

    用途地域は都市計画法8条の地域地区に含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。 要点:用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。 根拠:都市計画法 第8条。

  6. 6

    建築基準・都市計画|適用と手続重要度B

    既存マンションの工事なら、増築を伴っても建築確認が必要になることはない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。 要点:増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。 根拠:建築基準法 第6条。

  7. 7

    建築基準・都市計画|容積率の計算重要度B

    算定除外等なし、敷地1,000㎡・建築面積400㎡・延べ面積2,000㎡の建物の容積率は200%である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。 要点:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第52条。

  8. 8

    建築基準・都市計画|建蔽率の計算重要度B

    算定上の特例なし、敷地800㎡・建築面積320㎡・延べ面積1,600㎡の建物の建蔽率は200%である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。 要点:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 根拠:建築基準法 第53条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答