区分所有法・再生
被災マンションと復旧・再建|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
建物の一部滅失、全部滅失、政令で指定された災害による特例を分け、適用法を選びます。区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
建物の一部滅失、全部滅失、政令で指定された災害による特例を分け、適用法を選びます。区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 全部滅失か一部滅失か分ける
- 政令指定等の特例要件を確認する
- 復旧・再建・敷地売却の意思決定を区別する
一部と全部
区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
確認例:建物が全部滅失した場合も、61条1項の小規模滅失の復旧規定をそのまま適用する。
誤り。61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。
災害特別法
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。
確認例:被災マンションの処理では、区分所有法に加えて災害の特別措置法を確認する必要がある。
正しい。特別法1条の目的に照らし、通常の老朽化建物と同じ制度だけで判断しない。
対象災害
被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。
確認例:どのような災害でも、政令指定等を確認せず被災法の全ての特例が当然に適用される。
誤り。被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。
敷地の権利
建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。
確認例:建物が滅失したことだけで、所有者らが共有する敷地の所有権も当然に消滅する。
誤り。建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。
根拠:民法
復旧決議の根拠
被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。
確認例:一部滅失した建物の共用部分を復旧するときは、61条の価格による区別等を確認する。
正しい。被災という原因だけでは決議割合は一つに決まらない。滅失の程度と選択する行為を順に判断する。
再生手法の選択
再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。
確認例:災害後の再建の決議があれば、その内容と無関係に敷地を自由に売却してよい。
誤り。再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。
全部滅失の土地
建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。
確認例:建物が全部滅失したため、共有していた土地の所有権も失われ、敷地を売却する権利は存在しなくなる。
誤り。民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。
根拠:民法
特例の入口
被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。
確認例:大きな地震で被害を受けたという情報だけでは、政令指定等の要件を要する被災法の特例の適用を確定できない。
正しい。被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 全部滅失の土地 | 誤り | 民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。 |
| 特例の入口 | 正しい | 被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法確認日:2026-09-09
- 民法確認日:2026-09-09
被災マンションと復旧・再建|一部と全部
区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。 確認例:建物が全部滅失した場合も、61条1項の小規模滅失の復旧規定をそのまま適用する。 誤り。61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。
覚え方一部と全部:区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
01被災マンションと復旧・再建の重要暗記項目
被災マンションと復旧・再建|一部と全部
区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。 確認例:建物が全部滅失した場合も、61条1項の小規模滅失の復旧規定をそのまま適用する。 誤り。61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。
覚え方一部と全部:区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
ひっかけ注意61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。
被災マンションと復旧・再建|災害特別法
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。 確認例:被災マンションの処理では、区分所有法に加えて災害の特別措置法を確認する必要がある。 正しい。特別法1条の目的に照らし、通常の老朽化建物と同じ制度だけで判断しない。
覚え方災害特別法:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。
ひっかけ注意特別法1条の目的に照らし、通常の老朽化建物と同じ制度だけで判断しない。
被災マンションと復旧・再建|対象災害
被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。 確認例:どのような災害でも、政令指定等を確認せず被災法の全ての特例が当然に適用される。 誤り。被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。
覚え方対象災害:被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。
ひっかけ注意被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。
被災マンションと復旧・再建|敷地の権利
建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。 確認例:建物が滅失したことだけで、所有者らが共有する敷地の所有権も当然に消滅する。 誤り。建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。
覚え方敷地の権利:建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。
ひっかけ注意建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。
被災マンションと復旧・再建|復旧決議の根拠
被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。 確認例:一部滅失した建物の共用部分を復旧するときは、61条の価格による区別等を確認する。 正しい。被災という原因だけでは決議割合は一つに決まらない。滅失の程度と選択する行為を順に判断する。
覚え方復旧決議の根拠:被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。
ひっかけ注意被災という原因だけでは決議割合は一つに決まらない。滅失の程度と選択する行為を順に判断する。
被災マンションと復旧・再建|再生手法の選択
再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。 確認例:災害後の再建の決議があれば、その内容と無関係に敷地を自由に売却してよい。 誤り。再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。
覚え方再生手法の選択:再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。
ひっかけ注意再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。
被災マンションと復旧・再建|全部滅失の土地
建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。 確認例:建物が全部滅失したため、共有していた土地の所有権も失われ、敷地を売却する権利は存在しなくなる。 誤り。民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。
覚え方全部滅失の土地:建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。
ひっかけ注意民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。
被災マンションと復旧・再建|特例の入口
被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。 確認例:大きな地震で被害を受けたという情報だけでは、政令指定等の要件を要する被災法の特例の適用を確定できない。 正しい。被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。
覚え方特例の入口:被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。
ひっかけ注意被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。
- ひっかけ被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。
- ひっかけ建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。
- ひっかけ再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。
- ひっかけ民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
被災マンションと復旧・再建の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
被災マンションと復旧・再建|一部と全部
建物が全部滅失した場合も、61条1項の小規模滅失の復旧規定をそのまま適用する。
被災マンションと復旧・再建の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
被災マンションと復旧・再建|一部と全部重要度B建物が全部滅失した場合も、61条1項の小規模滅失の復旧規定をそのまま適用する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61条は一部滅失の規定である。全部滅失の場合の再建等は別の規定や特別法を確認する。 要点:区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問2
被災マンションと復旧・再建|災害特別法重要度B被災マンションの処理では、区分所有法に加えて災害の特別措置法を確認する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特別法1条の目的に照らし、通常の老朽化建物と同じ制度だけで判断しない。 要点:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。 根拠:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第1条。
問3
被災マンションと復旧・再建|対象災害重要度Bどのような災害でも、政令指定等を確認せず被災法の全ての特例が当然に適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。被災法2条等の対象災害・建物の要件を確認する。災害という言葉だけで特例の適用を決めない。 要点:被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。 根拠:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条。
問4
被災マンションと復旧・再建|敷地の権利重要度B建物が滅失したことだけで、所有者らが共有する敷地の所有権も当然に消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。建物と土地は別の不動産である。再建や敷地売却では残る敷地利用権が重要な対象となる。 要点:建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。 根拠:民法 第86条。
問5
被災マンションと復旧・再建|復旧決議の根拠重要度B一部滅失した建物の共用部分を復旧するときは、61条の価格による区別等を確認する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。被災という原因だけでは決議割合は一つに決まらない。滅失の程度と選択する行為を順に判断する。 要点:被災したという事情があっても、復旧か建替えかに応じた決議要件の確認が必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条。
問6
被災マンションと復旧・再建|再生手法の選択重要度B災害後の再建の決議があれば、その内容と無関係に敷地を自由に売却してよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。再建する意思決定を売却する意思決定へ読み替えない。対象とする行為に応じた手続が必要である。 要点:再建・売却・取壊しは別の意思決定であり、該当する制度の手続に従う。 根拠:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第1条。
問7
被災マンションと復旧・再建|全部滅失の土地重要度B建物が全部滅失したため、共有していた土地の所有権も失われ、敷地を売却する権利は存在しなくなる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。民法86条で土地と建物は別の不動産である。建物の滅失だけで土地所有権が消えることにはならない。 要点:建物が全部滅失しても、土地所有権は建物と別の権利として扱う。 根拠:民法 第86条。
問8
被災マンションと復旧・再建|特例の入口重要度B大きな地震で被害を受けたという情報だけでは、政令指定等の要件を要する被災法の特例の適用を確定できない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。被災の事実と法が指定する対象は別である。通常の区分所有法と特別措置法の適用関係を先に確認する。 要点:被災法の特例は対象災害や適用期間等の確認を要する。 根拠:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。