2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

区分所有法・再生

共有持分・費用負担・承継|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

持分の割合、管理費用の負担、滞納債権の承継は関連しますが、同じ規定ではありません。規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

持分の割合、管理費用の負担、滞納債権の承継は関連しますが、同じ規定ではありません。規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 人数・床面積・持分価格のどれを使うか決める
  2. 規約の別段を確認する
  3. 売買による承継と元の債務者を区別する

根拠:建物の区分所有等に関する法律

持分割合

規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

確認例:共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。

誤り。14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

床面積の測り方

区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。

確認例:共用部分持分の計算で用いる床面積は、規約に別段の定めがなければ内法面積である。

正しい。14条3項は内側線を用いる。標準管理規約の別表作成の考え方や広告の壁芯面積と混同しない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

規約の別段

持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。

確認例:規約で共用部分の持分割合を床面積割合と異なる割合にすることは、一切できない。

誤り。14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

費用と利益

規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。

確認例:共用部分から生じる利益の収取割合も、原則として持分割合による。

正しい。19条は負担だけでなく利益の収取も定める。費用だけを暗記せず利益と対にして覚える。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

先取特権

共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。

確認例:規約に基づく管理費債権には、区分所有法上の先取特権が認められる場合がある。

正しい。7条の対象債権と担保目的を確認する。一般の無担保債権としてだけ扱うのは不十分である。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

特定承継人

7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。

確認例:前所有者の滞納管理費について、住戸の買主には区分所有法に基づく請求を一切できない。

誤り。8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

面積による負担計算

別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。

確認例:規約に別段なく、Aの専有床面積は総専有床面積の10分の1である。共用部分の管理費用100万円に対するAの負担は10万円となる。

正しい。14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

購入と滞納分

8条の債権は特定承継人にも行使できる。

確認例:Aが滞納した管理費について8条の要件を満たす場合、住戸を購入したBは自分の購入前の債務というだけで請求対象から外れる。

誤り。特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

共有持分・費用負担・承継の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
面積による負担計算正しい14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。
購入と滞納分誤り特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。

    根拠:資料1

  2. 2 共用部分持分の計算で用いる床面積は、規約に別段の定めがなければ内法面積である。

    根拠:資料1

  3. 3 規約で共用部分の持分割合を床面積割合と異なる割合にすることは、一切できない。

    根拠:資料1

  4. 4 規約に別段なく、Aの専有床面積は総専有床面積の10分の1である。共用部分の管理費用100万円に対するAの負担は10万円となる。

    根拠:資料1

  5. 5 Aが滞納した管理費について8条の要件を満たす場合、住戸を購入したBは自分の購入前の債務というだけで請求対象から外れる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

共有持分・費用負担・承継|持分割合

規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。 確認例:共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。 誤り。14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。

覚え方持分割合:規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

比較して覚える

相続と売買による承継

誰がどの根拠で義務を引き継ぐか確認します。

相続

性格
権利義務の包括承継
管理との関係
債務も原則承継。放棄の有無等を確認

判断ポイント

相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。

住戸の売買

性格
特定承継
管理との関係
区分所有法8条により一定の管理費等を請求可能

判断ポイント

7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。

規約・決議

性格
特定承継人にも効力
管理との関係
購入前の規約というだけで適用を免れない

判断ポイント

規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。

01共有持分・費用負担・承継の重要暗記項目

01
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|持分割合

規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。 確認例:共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。 誤り。14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。

覚え方持分割合:規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

ひっかけ注意14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。

02
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|床面積の測り方

区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。 確認例:共用部分持分の計算で用いる床面積は、規約に別段の定めがなければ内法面積である。 正しい。14条3項は内側線を用いる。標準管理規約の別表作成の考え方や広告の壁芯面積と混同しない。

覚え方床面積の測り方:区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。

ひっかけ注意14条3項は内側線を用いる。標準管理規約の別表作成の考え方や広告の壁芯面積と混同しない。

03
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|規約の別段

持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。 確認例:規約で共用部分の持分割合を床面積割合と異なる割合にすることは、一切できない。 誤り。14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。

覚え方規約の別段:持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。

ひっかけ注意14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。

04
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|費用と利益

規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。 確認例:共用部分から生じる利益の収取割合も、原則として持分割合による。 正しい。19条は負担だけでなく利益の収取も定める。費用だけを暗記せず利益と対にして覚える。

覚え方費用と利益:規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。

ひっかけ注意19条は負担だけでなく利益の収取も定める。費用だけを暗記せず利益と対にして覚える。

05
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|先取特権

共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。 確認例:規約に基づく管理費債権には、区分所有法上の先取特権が認められる場合がある。 正しい。7条の対象債権と担保目的を確認する。一般の無担保債権としてだけ扱うのは不十分である。

覚え方先取特権:共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。

ひっかけ注意7条の対象債権と担保目的を確認する。一般の無担保債権としてだけ扱うのは不十分である。

06
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|特定承継人

7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 確認例:前所有者の滞納管理費について、住戸の買主には区分所有法に基づく請求を一切できない。 誤り。8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。

覚え方特定承継人:7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。

ひっかけ注意8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。

07
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|面積による負担計算

別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。 確認例:規約に別段なく、Aの専有床面積は総専有床面積の10分の1である。共用部分の管理費用100万円に対するAの負担は10万円となる。 正しい。14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。

覚え方面積による負担計算:別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。

ひっかけ注意14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。

08
重要度 B

共有持分・費用負担・承継|購入と滞納分

8条の債権は特定承継人にも行使できる。 確認例:Aが滞納した管理費について8条の要件を満たす場合、住戸を購入したBは自分の購入前の債務というだけで請求対象から外れる。 誤り。特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。

覚え方購入と滞納分:8条の債権は特定承継人にも行使できる。

ひっかけ注意特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。

区分所有法・再生の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。
  • ひっかけ14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。
  • ひっかけ8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。
  • ひっかけ特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    8条の債権は特定承継人にも行使できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

共有持分・費用負担・承継の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

区分所有法・再生重要度 B

共有持分・費用負担・承継|持分割合

共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。

共有持分・費用負担・承継○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    共有持分・費用負担・承継|持分割合重要度B

    共用部分の持分は、規約に別段の定めがない場合、所有住戸数だけで均等に決まる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条の原則は専有部分の床面積割合である。戸数と床面積をすり替えた肢を見抜く。 要点:規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合による。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条。

  2. 2

    共有持分・費用負担・承継|床面積の測り方重要度B

    共用部分持分の計算で用いる床面積は、規約に別段の定めがなければ内法面積である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条3項は内側線を用いる。標準管理規約の別表作成の考え方や広告の壁芯面積と混同しない。 要点:区分所有法14条の床面積は、原則として壁等の内側線で囲まれた水平投影面積である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条。

  3. 3

    共有持分・費用負担・承継|規約の別段重要度B

    規約で共用部分の持分割合を床面積割合と異なる割合にすることは、一切できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条4項が別段の定めを認める。法の原則がそのまま全マンションの契約条件になるわけではない。 要点:持分割合や床面積の算定には規約で別段の定めを置くことができる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条。

  4. 4

    共有持分・費用負担・承継|費用と利益重要度B

    共用部分から生じる利益の収取割合も、原則として持分割合による。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。19条は負担だけでなく利益の収取も定める。費用だけを暗記せず利益と対にして覚える。 要点:規約に別段の定めがなければ、共用部分の負担と利益は持分に応じる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第19条。

  5. 5

    共有持分・費用負担・承継|先取特権重要度B

    規約に基づく管理費債権には、区分所有法上の先取特権が認められる場合がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。7条の対象債権と担保目的を確認する。一般の無担保債権としてだけ扱うのは不十分である。 要点:共用部分等に関する一定の債権には、債務者の区分所有権・敷地利用権等について先取特権が認められる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第7条。

  6. 6

    共有持分・費用負担・承継|特定承継人重要度B

    前所有者の滞納管理費について、住戸の買主には区分所有法に基づく請求を一切できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条は特定承継人への債権行使を認める。前所有者の債務が当然消滅するという意味でもない。 要点:7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第8条。

  7. 7

    共有持分・費用負担・承継|面積による負担計算重要度B

    規約に別段なく、Aの専有床面積は総専有床面積の10分の1である。共用部分の管理費用100万円に対するAの負担は10万円となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条の持分割合と19条の負担をつなぐ。100万円×1/10=10万円で、住戸数による均等割ではない。 要点:別段の定めがなければ共用部分の負担は持分に応じる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条/建物の区分所有等に関する法律 第19条。

  8. 8

    共有持分・費用負担・承継|購入と滞納分重要度B

    Aが滞納した管理費について8条の要件を満たす場合、住戸を購入したBは自分の購入前の債務というだけで請求対象から外れる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特定承継人にも行使できる制度である。Bへの請求ができることとAの債務が自動的に消えることも別である。 要点:8条の債権は特定承継人にも行使できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第7条/建物の区分所有等に関する法律 第8条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答