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区分所有法・再生

国内管理人と専有部分の管理制度|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

国外の所有者が選ぶ国内管理人と、裁判所が関与する財産管理人では、選任方法と権限が違います。国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

国外の所有者が選ぶ国内管理人と、裁判所が関与する財産管理人では、選任方法と権限が違います。国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 所有者による選任か裁判所による命令かを特定する
  2. 保存・利用改良と処分を分ける
  3. 通知先と裁判所の許可を確認する

根拠:建物の区分所有等に関する法律

国内管理人の選任

国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

確認例:国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。

正しい。6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

国内管理人の権限

国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。

確認例:国内管理人は集会の通知を受け取れるが、法定権限として議決権を行使することはできない。

誤り。6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

選任の通知

管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。

確認例:管理者があるマンションで国内管理人を選任した区分所有者には、その旨等の通知義務がある。

正しい。6条の2第3項により、氏名・名称や住所等も通知する。選任しただけで組合に当然伝わるわけではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

所有者不明制度

所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。

確認例:所有者不明専有部分管理命令は、理事会の決議だけで裁判所を通さず発令できる。

誤り。46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

処分の許可

所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。

確認例:所有者不明専有部分管理人は、専有部分を自由に売却でき、裁判所の許可は不要である。

誤り。46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

管理不全

不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。

確認例:所有者の氏名が判明していても、管理不全専有部分管理命令の対象となる場合がある。

正しい。46条の8の制度は管理状態に着目する。所有者不明であることを必須要件とする制度ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

国内管理人の選任者

国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。

確認例:海外居住のAについて理事長が、Aの選任なしに6条の2の国内管理人を自由に任命できる。

誤り。6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

管理命令と売却

所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。

確認例:所有者不明専有部分管理人が選任されても、専有部分の売却が保存行為と同じく当然に自由になるわけではない。

正しい。46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

国内管理人と専有部分の管理制度の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
国内管理人の選任者誤り6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。
管理命令と売却正しい46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。

    根拠:資料1

  2. 2 国内管理人は集会の通知を受け取れるが、法定権限として議決権を行使することはできない。

    根拠:資料1

  3. 3 管理者があるマンションで国内管理人を選任した区分所有者には、その旨等の通知義務がある。

    根拠:資料1

  4. 4 海外居住のAについて理事長が、Aの選任なしに6条の2の国内管理人を自由に任命できる。

    根拠:資料1

  5. 5 所有者不明専有部分管理人が選任されても、専有部分の売却が保存行為と同じく当然に自由になるわけではない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

国内管理人と裁判所の管理制度。国内管理人:国外の区分所有者が選任/通知受領・議決権行使等。所有者不明専有部分管理:所有者又は所在不明の専有部分につき裁判所が関与/権限外の処分には裁判所の許可。管理不全専有部分管理:不適当な管理で他人の権利等を侵害する場合/所有者が判明していても対象になり得る。所在等不明者の除外:裁判所による決議からの除外/議決権の制度。所有権は自動移転しない
図で覚える

選ぶ人と権限が異なる制度を区別します。

最重要ポイント

国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任

国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 確認例:国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。 正しい。6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。

覚え方国内管理人の選任:国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

比較して覚える

国内管理人と裁判所の管理制度

選ぶ人と権限が異なる制度を区別します。

国内管理人

主体・対象
国外の区分所有者が選任
権限や効果
通知受領・議決権行使等

判断ポイント

国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。

所有者不明専有部分管理

主体・対象
所有者又は所在不明の専有部分につき裁判所が関与
権限や効果
権限外の処分には裁判所の許可

判断ポイント

所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。

管理不全専有部分管理

主体・対象
不適当な管理で他人の権利等を侵害する場合
権限や効果
所有者が判明していても対象になり得る

判断ポイント

不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。

所在等不明者の除外

主体・対象
裁判所による決議からの除外
権限や効果
議決権の制度。所有権は自動移転しない

判断ポイント

所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。

01国内管理人と専有部分の管理制度の重要暗記項目

01
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任

国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 確認例:国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。 正しい。6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。

覚え方国内管理人の選任:国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

ひっかけ注意6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。

02
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の権限

国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。 確認例:国内管理人は集会の通知を受け取れるが、法定権限として議決権を行使することはできない。 誤り。6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。

覚え方国内管理人の権限:国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。

ひっかけ注意6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。

03
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|選任の通知

管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。 確認例:管理者があるマンションで国内管理人を選任した区分所有者には、その旨等の通知義務がある。 正しい。6条の2第3項により、氏名・名称や住所等も通知する。選任しただけで組合に当然伝わるわけではない。

覚え方選任の通知:管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。

ひっかけ注意6条の2第3項により、氏名・名称や住所等も通知する。選任しただけで組合に当然伝わるわけではない。

04
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|所有者不明制度

所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 確認例:所有者不明専有部分管理命令は、理事会の決議だけで裁判所を通さず発令できる。 誤り。46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。

覚え方所有者不明制度:所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。

ひっかけ注意46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。

05
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|処分の許可

所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。 確認例:所有者不明専有部分管理人は、専有部分を自由に売却でき、裁判所の許可は不要である。 誤り。46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。

覚え方処分の許可:所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。

ひっかけ注意46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。

06
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|管理不全

不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。 確認例:所有者の氏名が判明していても、管理不全専有部分管理命令の対象となる場合がある。 正しい。46条の8の制度は管理状態に着目する。所有者不明であることを必須要件とする制度ではない。

覚え方管理不全:不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。

ひっかけ注意46条の8の制度は管理状態に着目する。所有者不明であることを必須要件とする制度ではない。

07
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任者

国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。 確認例:海外居住のAについて理事長が、Aの選任なしに6条の2の国内管理人を自由に任命できる。 誤り。6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。

覚え方国内管理人の選任者:国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。

ひっかけ注意6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。

08
重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|管理命令と売却

所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。 確認例:所有者不明専有部分管理人が選任されても、専有部分の売却が保存行為と同じく当然に自由になるわけではない。 正しい。46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。

覚え方管理命令と売却:所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。

ひっかけ注意46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。

区分所有法・再生の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。
  • ひっかけ46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。
  • ひっかけ46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。
  • ひっかけ6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

国内管理人と専有部分の管理制度の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

区分所有法・再生重要度 B

国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任

国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。

国内管理人と専有部分の管理制度○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任重要度B

    国内管理人は、国外の区分所有者自身が選任することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条の2は区分所有者による選任を認める。裁判所が選任する所有者不明専有部分管理人と混同しない。 要点:国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第6条の2。

  2. 2

    国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の権限重要度B

    国内管理人は集会の通知を受け取れるが、法定権限として議決権を行使することはできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。6条の2第2項は通知受領と議決権行使の双方を列挙する。海外所有者の管理参加を支える制度である。 要点:国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第6条の2。

  3. 3

    国内管理人と専有部分の管理制度|選任の通知重要度B

    管理者があるマンションで国内管理人を選任した区分所有者には、その旨等の通知義務がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条の2第3項により、氏名・名称や住所等も通知する。選任しただけで組合に当然伝わるわけではない。 要点:管理者又は管理組合法人があるときは、国内管理人の選任等を遅滞なく通知する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第6条の2。

  4. 4

    国内管理人と専有部分の管理制度|所有者不明制度重要度B

    所有者不明専有部分管理命令は、理事会の決議だけで裁判所を通さず発令できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。46条の2は裁判所の命令である。理事会が独自に財産管理人の法定権限を作ることはできない。 要点:所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条の2。

  5. 5

    国内管理人と専有部分の管理制度|処分の許可重要度B

    所有者不明専有部分管理人は、専有部分を自由に売却でき、裁判所の許可は不要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。46条の3は管理処分権と権限外行為の許可を定める。保存行為と所有権の処分は別である。 要点:所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条の3。

  6. 6

    国内管理人と専有部分の管理制度|管理不全重要度B

    所有者の氏名が判明していても、管理不全専有部分管理命令の対象となる場合がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。46条の8の制度は管理状態に着目する。所有者不明であることを必須要件とする制度ではない。 要点:不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条の8。

  7. 7

    国内管理人と専有部分の管理制度|国内管理人の選任者重要度B

    海外居住のAについて理事長が、Aの選任なしに6条の2の国内管理人を自由に任命できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。6条の2の選任主体は当該区分所有者である。理事長による任命や所有者不明管理命令と取り違えない。 要点:国内管理人は国内に住所等を有しない区分所有者が選任する制度である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第6条の2。

  8. 8

    国内管理人と専有部分の管理制度|管理命令と売却重要度B

    所有者不明専有部分管理人が選任されても、専有部分の売却が保存行為と同じく当然に自由になるわけではない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。46条の3は権限を定め、権限を超える行為について裁判所の許可を求める。選任と売却許可を分ける。 要点:所有者不明専有部分管理人の権限外の処分には裁判所の許可が必要である。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条の3。

次の学習

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区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答