建物・設備
消防・防火・避難|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
消防設備の設置だけでなく、維持・点検・避難経路の確保まで含めて防火管理を考えます。一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 11問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
消防設備の設置だけでなく、維持・点検・避難経路の確保まで含めて防火管理を考えます。一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 建物用途・規模と適用基準を確認する
- 消防設備と避難経路を別に点検する
- 点検・報告・訓練の役割を分ける
根拠:消防法消防法施行令消防法施行規則消防庁 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために建築基準法施行令マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)
防火管理者
一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。
確認例:消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。
正しい。共同住宅だけの用途(施行令別表第一の五項ロ)では収容人員50人以上が対象であり、50人ちょうどを含む。住戸数ではなく収容人員を数える。店舗や福祉施設等を含む建物は用途区分ごとに別の基準を確認する。
消防設備の維持
法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。
確認例:消防設備は新築時に設置すればよく、その後故障していても17条上問題にならない。
誤り。17条は設置だけでなく維持を求める。存在することと機能することは別である。
根拠:消防法
点検報告
法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。
確認例:消防法17条の3の3には、消防用設備等の点検と報告の規定がある。
正しい。通常の消防用設備等は種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則であり、点検まで3年ごとにはならない。特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。
避難障害
防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。
確認例:共用廊下の持分がある区分所有者は、避難を妨げる荷物を常時置いてよい。
誤り。消防法8条の2の4等による避難施設等の管理と、共用部分の用法の規律がある。持分は避難路を塞ぐ根拠にならない。
根拠:消防法
防火区画の貫通
配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。
確認例:令112条20項の対象となる防火区画の壁を給水管が貫通するとき、管と区画の隙間を埋めずに残しても、給水機能があればよい。
誤り。令112条20項は管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めることを求める。令129条の2の4第1項7号の管自体の構造基準とは併せて確認する。
根拠:建築基準法施行令
訓練と計画
防火管理では消防計画、消火・通報・避難の訓練等を扱う。
確認例:標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約32条の2は消防計画に基づく訓練や避難経路の確保等を定める。
正しい。設備点検と人的な防火管理の双方が必要である。消火器を置くだけで管理が完了するとはしない。
避難経路の障害
消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。
確認例:消防法8条の2の4の対象建物で、避難階段に私物を置き通行を妨げている。私物の所有者が分かっているため放置を防止する必要はない。
誤り。所有者が判明していることは避難機能の支障を解消しない。対象施設と通行・防火戸等への影響を確認する。
根拠:消防法
設置後の維持
消防用設備等は設置した後も適用基準に従った維持が必要である。
確認例:設置時に基準を満たした消防用設備でも、使用不能のまま放置してよいことにはならない。
正しい。17条は設置と維持を対象とする。設備が物理的に存在することと必要な機能が保たれることを分ける。
根拠:消防法
敷地内通路の原則
令128条の対象出口等から道又は空地へ通ずる敷地内通路は原則幅員1.5m以上を要する。
確認例:建築基準法施行令128条の小規模建築物の例外に当たらない建物で、対象出口から道路までの敷地内通路は幅員1.5m以上が原則である。
正しい。対象は所定の避難階段・出口から道等に通じる通路である。建物内の全廊下幅員を一律1.5mとする規定ではない。
根拠:建築基準法施行令
通路の小規模特例
階数3以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内では令128条の幅員を90cm以上とする。
確認例:階数3、延べ面積200㎡ちょうどの建築物は、階数条件を満たすので令128条の通路幅員90cm以上の例外に該当する。
誤り。面積は200㎡未満であり、200㎡ちょうどは含まれない。階数と面積の両条件を満たす必要がある。
根拠:建築基準法施行令
貫通部の不燃材料
令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。
確認例:建築基準法施行令112条20項の対象となる給水管貫通部について、管自体が不燃材料であれば、壁との隙間は埋めなくてよい。
誤り。管自体の性能と管周囲の隙間処理は別の確認項目である。炎や煙の経路となる隙間を残さない。
根拠:建築基準法施行令
風道の防火設備
令112条21項の対象風道貫通部では、所定の防火設備の自動閉鎖と遮煙性能等を確認する。
確認例:建築基準法施行令112条21項の適用除外に該当しない換気風道の防火設備は、居住者が手で閉められさえすれば、自動閉鎖機能を備えなくてよい。
誤り。火災による煙の発生又は急激な温度上昇に応じた自動閉鎖等が求められる。人の操作だけに依存する条件へ読み替えない。
根拠:建築基準法施行令
消防設備の点検と報告の周期
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
確認例:非特定防火対象物である共同住宅では報告が3年に1回なので、消防用設備等の機器点検も3年に1回でよい。
誤り。報告の周期と点検の周期は別である。機器点検は6か月ごと、必要な総合点検は1年ごとに実施して結果を記録する。店舗等を含む建物の用途区分、特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。
共同住宅の防火管理者
消防法施行令別表第一(五)項ロの共同住宅では、収容人員50人以上が防火管理者の選任対象となる。
確認例:共同住宅だけの用途で収容人員が50人ちょうどの建物は、50人を超えていないため防火管理者を選任しなくてよい。
誤り。施行令1条の2第3項1号ハは50人以上とするため、50人を含む。住戸数50戸という意味でもない。店舗や福祉施設等が入る複合用途では別の用途区分・収容人員基準を確認する。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 避難経路の障害 | 誤り | 所有者が判明していることは避難機能の支障を解消しない。対象施設と通行・防火戸等への影響を確認する。 |
| 設置後の維持 | 正しい | 17条は設置と維持を対象とする。設備が物理的に存在することと必要な機能が保たれることを分ける。 |
| 敷地内通路の原則 | 正しい | 対象は所定の避難階段・出口から道等に通じる通路である。建物内の全廊下幅員を一律1.5mとする規定ではない。 |
| 通路の小規模特例 | 誤り | 面積は200㎡未満であり、200㎡ちょうどは含まれない。階数と面積の両条件を満たす必要がある。 |
| 貫通部の不燃材料 | 誤り | 管自体の性能と管周囲の隙間処理は別の確認項目である。炎や煙の経路となる隙間を残さない。 |
| 風道の防火設備 | 誤り | 火災による煙の発生又は急激な温度上昇に応じた自動閉鎖等が求められる。人の操作だけに依存する条件へ読み替えない。 |
| 消防設備の点検と報告の周期 | 誤り | 報告の周期と点検の周期は別である。機器点検は6か月ごと、必要な総合点検は1年ごとに実施して結果を記録する。店舗等を含む建物の用途区分、特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。 |
| 共同住宅の防火管理者 | 誤り | 施行令1条の2第3項1号ハは50人以上とするため、50人を含む。住戸数50戸という意味でもない。店舗や福祉施設等が入る複合用途では別の用途区分・収容人員基準を確認する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。
問2 消防設備は新築時に設置すればよく、その後故障していても17条上問題にならない。
根拠:資料1
問3 消防法17条の3の3には、消防用設備等の点検と報告の規定がある。
問4 消防法8条の2の4の対象建物で、避難階段に私物を置き通行を妨げている。私物の所有者が分かっているため放置を防止する必要はない。
根拠:資料1
問5 設置時に基準を満たした消防用設備でも、使用不能のまま放置してよいことにはならない。
根拠:資料1
問6 建築基準法施行令128条の小規模建築物の例外に当たらない建物で、対象出口から道路までの敷地内通路は幅員1.5m以上が原則である。
根拠:資料1
問7 階数3、延べ面積200㎡ちょうどの建築物は、階数条件を満たすので令128条の通路幅員90cm以上の例外に該当する。
根拠:資料1
問8 建築基準法施行令112条20項の対象となる給水管貫通部について、管自体が不燃材料であれば、壁との隙間は埋めなくてよい。
根拠:資料1
問9 建築基準法施行令112条21項の適用除外に該当しない換気風道の防火設備は、居住者が手で閉められさえすれば、自動閉鎖機能を備えなくてよい。
根拠:資料1
問10 非特定防火対象物である共同住宅では報告が3年に1回なので、消防用設備等の機器点検も3年に1回でよい。
問11 共同住宅だけの用途で収容人員が50人ちょうどの建物は、50人を超えていないため防火管理者を選任しなくてよい。
この解説の一次資料
- 消防法確認日:2026-09-09
- 消防法施行令確認日:2026-09-11
- 消防法施行規則確認日:2026-09-11
- 消防庁 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために確認日:2026-09-11
- 建築基準法施行令確認日:2026-09-09
- マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)確認日:2026-09-09

防火区画の貫通部も確認! 消防法・建築基準法等/貫通部の隙間処理と管の構造は別に確認
消防・防火・避難|防火管理者
一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。 確認例:消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。 正しい。共同住宅だけの用途(施行令別表第一の五項ロ)では収容人員50人以上が対象であり、50人ちょうどを含む。住戸数ではなく収容人員を数える。店舗や福祉施設等を含む建物は用途区分ごとに別の基準を確認する。
比較して覚える
消防設備・避難経路・防火区画
消火する設備、逃げる道、延焼を抑える区画を分けて点検します。
| 事由 | 継続して行うこと | 工事・運用の注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 消防用設備等 | 設置に加え維持・定期点検・報告 | 設置済みで義務が終わるわけではない | 法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。 |
| 廊下・階段・避難口 | 避難に支障のないよう管理 | 支障物の放置を防ぐ | 防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。 |
| 防火区画貫通部 | 配管等の所定構造基準を確認 | 管周囲の隙間などを確認 | 配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。 |
消防用設備等
- 継続して行うこと
- 設置に加え維持・定期点検・報告
- 工事・運用の注意
- 設置済みで義務が終わるわけではない
判断ポイント
法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。
廊下・階段・避難口
- 継続して行うこと
- 避難に支障のないよう管理
- 工事・運用の注意
- 支障物の放置を防ぐ
判断ポイント
防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。
防火区画貫通部
- 継続して行うこと
- 配管等の所定構造基準を確認
- 工事・運用の注意
- 管周囲の隙間などを確認
判断ポイント
配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。
比較して覚える
消防設備の点検周期と結果報告
点検する時期と、点検結果を行政へ報告する時期を分けて覚えます。
| 事由 | 原則の周期 | 対象の注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月ごと | 通常の消防用設備等の点検周期 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
| 総合点検 | 1年ごと | 総合点検が必要な設備について確認 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
| 共同住宅の結果報告 | 原則3年に1回 | 非特定防火対象物の場合。用途の混在等は別確認 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
機器点検
- 原則の周期
- 6か月ごと
- 対象の注意
- 通常の消防用設備等の点検周期
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
総合点検
- 原則の周期
- 1年ごと
- 対象の注意
- 総合点検が必要な設備について確認
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
共同住宅の結果報告
- 原則の周期
- 原則3年に1回
- 対象の注意
- 非特定防火対象物の場合。用途の混在等は別確認
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
01消防・防火・避難の重要暗記項目
消防・防火・避難|防火管理者
一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。 確認例:消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。 正しい。共同住宅だけの用途(施行令別表第一の五項ロ)では収容人員50人以上が対象であり、50人ちょうどを含む。住戸数ではなく収容人員を数える。店舗や福祉施設等を含む建物は用途区分ごとに別の基準を確認する。
消防・防火・避難|消防設備の維持
法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 確認例:消防設備は新築時に設置すればよく、その後故障していても17条上問題にならない。 誤り。17条は設置だけでなく維持を求める。存在することと機能することは別である。
覚え方消防設備は「付ける」でなく「使える状態を保つ」。
ひっかけ注意設置済みという事実だけで維持義務まで果たしたとしない。
消防・防火・避難|点検報告
法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。 確認例:消防法17条の3の3には、消防用設備等の点検と報告の規定がある。 正しい。通常の消防用設備等は種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則であり、点検まで3年ごとにはならない。特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。
消防・防火・避難|避難障害
防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 確認例:共用廊下の持分がある区分所有者は、避難を妨げる荷物を常時置いてよい。 誤り。消防法8条の2の4等による避難施設等の管理と、共用部分の用法の規律がある。持分は避難路を塞ぐ根拠にならない。
覚え方逃げる道は、物を置く余白ではない。
ひっかけ注意少しの時間の仮置きなら常に許される、と決めつけない。
消防・防火・避難|防火区画の貫通
配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 確認例:令112条20項の対象となる防火区画の壁を給水管が貫通するとき、管と区画の隙間を埋めずに残しても、給水機能があればよい。 誤り。令112条20項は管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めることを求める。令129条の2の4第1項7号の管自体の構造基準とは併せて確認する。
消防・防火・避難|訓練と計画
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。防火管理では消防計画、消火・通報・避難の訓練等を扱う。 確認例:標準規約32条の2は消防計画に基づく訓練や避難経路の確保等を定める。 正しい。設備点検と人的な防火管理の双方が必要である。消火器を置くだけで管理が完了するとはしない。
消防・防火・避難|避難経路の障害
消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。 確認例:消防法8条の2の4の対象建物で、避難階段に私物を置き通行を妨げている。私物の所有者が分かっているため放置を防止する必要はない。 誤り。所有者が判明していることは避難機能の支障を解消しない。対象施設と通行・防火戸等への影響を確認する。
消防・防火・避難|設置後の維持
消防用設備等は設置した後も適用基準に従った維持が必要である。 確認例:設置時に基準を満たした消防用設備でも、使用不能のまま放置してよいことにはならない。 正しい。17条は設置と維持を対象とする。設備が物理的に存在することと必要な機能が保たれることを分ける。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ設置済みという事実だけで維持義務まで果たしたとしない。
- ひっかけ少しの時間の仮置きなら常に許される、と決めつけない。
- ひっかけ200㎡ちょうどを未満に含めない。二つの条件を両方見る。
- ひっかけ点検する周期と、その結果を報告する周期を一本化しない。
- ひっかけ50戸という数字へ置き換えず、収容人員と用途を確認する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6防火管理では消防計画、消火・通報・避難の訓練等を扱う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8消防用設備等は設置した後も適用基準に従った維持が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9令128条の対象出口等から道又は空地へ通ずる敷地内通路は原則幅員1.5m以上を要する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10階数3以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内では令128条の幅員を90cm以上とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 12令112条21項の対象風道貫通部では、所定の防火設備の自動閉鎖と遮煙性能等を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 13通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 14消防法施行令別表第一(五)項ロの共同住宅では、収容人員50人以上が防火管理者の選任対象となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 消防法・消防法施行令・消防法施行規則・消防庁 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために・建築基準法施行令・マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正)一次資料2一次資料3一次資料4一次資料5一次資料6
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
消防・防火・避難の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 A
消防・防火・避難|防火管理者
消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。
消防・防火・避難の○×一問一答14問|問題と解説
この論点で収録している14問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
消防・防火・避難|防火管理者重要度A消防法8条の対象となる建物では、防火管理者の選任と業務の実施が必要となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。共同住宅だけの用途(施行令別表第一の五項ロ)では収容人員50人以上が対象であり、50人ちょうどを含む。住戸数ではなく収容人員を数える。店舗や福祉施設等を含む建物は用途区分ごとに別の基準を確認する。 要点:一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。 根拠:消防法 第8条/消防法施行令 第1条の2。
問2
消防・防火・避難|消防設備の維持重要度A消防設備は新築時に設置すればよく、その後故障していても17条上問題にならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条は設置だけでなく維持を求める。存在することと機能することは別である。 要点:法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 根拠:消防法 第17条。
問3
消防・防火・避難|点検報告重要度A消防法17条の3の3には、消防用設備等の点検と報告の規定がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。通常の消防用設備等は種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則であり、点検まで3年ごとにはならない。特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。 要点:法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。 根拠:消防法 第17条の3の3/消防法施行規則 第31条の6/消防庁 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために 点検と報告の周期(Q&A・冊子10頁)。
問4
消防・防火・避難|避難障害重要度A共用廊下の持分がある区分所有者は、避難を妨げる荷物を常時置いてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。消防法8条の2の4等による避難施設等の管理と、共用部分の用法の規律がある。持分は避難路を塞ぐ根拠にならない。 要点:防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 根拠:消防法 第8条の2の4。
問5
消防・防火・避難|防火区画の貫通重要度A令112条20項の対象となる防火区画の壁を給水管が貫通するとき、管と区画の隙間を埋めずに残しても、給水機能があればよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。令112条20項は管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めることを求める。令129条の2の4第1項7号の管自体の構造基準とは併せて確認する。 要点:配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 根拠:建築基準法施行令 第112条/建築基準法施行令 第129条の2の4。
問6
消防・防火・避難|訓練と計画重要度A標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。標準規約32条の2は消防計画に基づく訓練や避難経路の確保等を定める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。設備点検と人的な防火管理の双方が必要である。消火器を置くだけで管理が完了するとはしない。 要点:防火管理では消防計画、消火・通報・避難の訓練等を扱う。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月改正) 第32条の2。
問7
消防・防火・避難|避難経路の障害重要度A消防法8条の2の4の対象建物で、避難階段に私物を置き通行を妨げている。私物の所有者が分かっているため放置を防止する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。所有者が判明していることは避難機能の支障を解消しない。対象施設と通行・防火戸等への影響を確認する。 要点:消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。 根拠:消防法 第8条の2の4。
問8
消防・防火・避難|設置後の維持重要度A設置時に基準を満たした消防用設備でも、使用不能のまま放置してよいことにはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。17条は設置と維持を対象とする。設備が物理的に存在することと必要な機能が保たれることを分ける。 要点:消防用設備等は設置した後も適用基準に従った維持が必要である。 根拠:消防法 第17条。
問9
消防・防火・避難|敷地内通路の原則重要度A建築基準法施行令128条の小規模建築物の例外に当たらない建物で、対象出口から道路までの敷地内通路は幅員1.5m以上が原則である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。対象は所定の避難階段・出口から道等に通じる通路である。建物内の全廊下幅員を一律1.5mとする規定ではない。 要点:令128条の対象出口等から道又は空地へ通ずる敷地内通路は原則幅員1.5m以上を要する。 根拠:建築基準法施行令 第128条。
問10
消防・防火・避難|通路の小規模特例重要度A階数3、延べ面積200㎡ちょうどの建築物は、階数条件を満たすので令128条の通路幅員90cm以上の例外に該当する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。面積は200㎡未満であり、200㎡ちょうどは含まれない。階数と面積の両条件を満たす必要がある。 要点:階数3以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内では令128条の幅員を90cm以上とする。 根拠:建築基準法施行令 第128条。
問11
消防・防火・避難|貫通部の不燃材料重要度A建築基準法施行令112条20項の対象となる給水管貫通部について、管自体が不燃材料であれば、壁との隙間は埋めなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。管自体の性能と管周囲の隙間処理は別の確認項目である。炎や煙の経路となる隙間を残さない。 要点:令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。 根拠:建築基準法施行令 第112条。
問12
消防・防火・避難|風道の防火設備重要度A建築基準法施行令112条21項の適用除外に該当しない換気風道の防火設備は、居住者が手で閉められさえすれば、自動閉鎖機能を備えなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。火災による煙の発生又は急激な温度上昇に応じた自動閉鎖等が求められる。人の操作だけに依存する条件へ読み替えない。 要点:令112条21項の対象風道貫通部では、所定の防火設備の自動閉鎖と遮煙性能等を確認する。 根拠:建築基準法施行令 第112条。
問13
消防・防火・避難|消防設備の点検と報告の周期重要度A非特定防火対象物である共同住宅では報告が3年に1回なので、消防用設備等の機器点検も3年に1回でよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。報告の周期と点検の周期は別である。機器点検は6か月ごと、必要な総合点検は1年ごとに実施して結果を記録する。店舗等を含む建物の用途区分、特殊消防用設備等や法定の期間特例は別に確認する。 要点:通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 根拠:消防庁 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために 点検と報告の周期(Q&A・冊子10頁)/消防法施行規則 第31条の6。
問14
消防・防火・避難|共同住宅の防火管理者重要度A共同住宅だけの用途で収容人員が50人ちょうどの建物は、50人を超えていないため防火管理者を選任しなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行令1条の2第3項1号ハは50人以上とするため、50人を含む。住戸数50戸という意味でもない。店舗や福祉施設等が入る複合用途では別の用途区分・収容人員基準を確認する。 要点:消防法施行令別表第一(五)項ロの共同住宅では、収容人員50人以上が防火管理者の選任対象となる。 根拠:消防法 第8条/消防法施行令 第1条の2。
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