管理適正化法
重要事項説明・契約書面・報告|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
契約前の説明、成立後の書面、事業年度後の報告で、説明者と交付先を間違えないようにします。管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
契約前の説明、成立後の書面、事業年度後の報告で、説明者と交付先を間違えないようにします。管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 新規・変更・同一条件更新を分ける
- 管理者等の有無を確認する
- 説明者・主任者証・書面交付の時点を並べる
契約前の説明
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。
確認例:新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。
誤り。72条は締結しようとするときの事前説明を規定する。同一条件更新等には別の扱いがあるため前提を確認する。
説明する資格者
法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
確認例:管理士資格だけを持ち管理業務主任者でない者に、72条の主任者による説明を代替させられる。
誤り。72条が求める説明者は管理業務主任者である。マンション管理士と同一の資格ではない。
主任者証の提示
管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
確認例:重要事項説明では、相手方から要求がなくても法定の主任者証の提示が必要となる。
正しい。72条の提示義務を確認する。従業者証明書を請求に応じて見せる規定と混同しない。
成立後の書面
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。
確認例:73条の契約成立時書面は、契約締結後1年以内ならいつ交付してもよい。
誤り。交付時期は遅滞なくである。契約前の説明書面を渡したから成立後の義務が当然消えるわけではない。
記名
契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
確認例:73条2項では、管理業務主任者の記名が必要である。
正しい。担当資格者の確認を残すための規定である。現行の記名を旧来の押印必須と取り違えない。
管理事務報告
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。
確認例:管理業者が管理者も兼ねる場合は、区分所有者等への説明会による報告を確認する。
正しい。77条2項の対象に当該業者が管理者等の場合も含む。自己への報告だけで完了させる理解は誤りである。
説明者の資格
72条の法定説明者は管理業務主任者である。
確認例:マンション管理士資格だけを持つAが、管理業務主任者の代わりに72条の重要事項説明を行えば、資格者による説明義務を満たす。
誤り。管理士と管理業務主任者は別資格である。相談・助言の専門性と法定説明を担う資格を区別する。
書面交付の二段階
契約前の説明書面と成立後の交付書面は別の義務である。
確認例:72条の契約前説明を適切にした場合も、契約成立後には73条の書面交付等の要件を確認する必要がある。
正しい。締結しようとする段階と締結した段階で時点が違う。成立後は遅滞なく交付し主任者に記名させる規定も確認する。
同一条件更新の手続
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
確認例:同一条件の更新なら、72条2項の区分所有者等全員への書面交付まで全て不要となる。
誤り。2項は事前の全員交付を求める。管理者等への説明は3項が定め、認定管理者等が説明不要の意思を表明した場合のただし書も確認する。
新規説明会の事前交付
72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。
確認例:適正化法72条1項の対象となる新規契約の説明会で、当日に重要事項書面を初めて交付した。説明自体が丁寧なら1週間前までの交付義務も満たす。
誤り。説明内容の十分さと事前交付期限は別の要件である。書面には重要事項だけでなく説明会の日時・場所も記載する。
主任者証交付の講習
主任者証の交付には原則として申請日前6か月以内の講習が必要だが、試験合格日から1年以内に交付を受けようとする者は除かれる。
確認例:管理業務主任者試験の合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする者でも、60条2項の交付前講習は必ず必要となる。
誤り。60条2項ただし書が合格日から1年以内の者を除く。登録に必要な実務経験等を補う登録実務講習とは別の講習である。主任者証の更新については61条の規定を確認する。
変更届の時期の区別
管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。
確認例:管理業務主任者が住所を変更した場合、主任者自身の登録変更届も、管理業者と同じく法62条で30日以内と定められている。
誤り。62条は遅滞なく、48条は30日以内である。届け出る主体と登録簿を先に特定する。主任者の住所変更を管理業者の事務所所在地変更と取り違えない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 説明者の資格 | 誤り | 管理士と管理業務主任者は別資格である。相談・助言の専門性と法定説明を担う資格を区別する。 |
| 書面交付の二段階 | 正しい | 締結しようとする段階と締結した段階で時点が違う。成立後は遅滞なく交付し主任者に記名させる規定も確認する。 |
| 同一条件更新の手続 | 誤り | 2項は事前の全員交付を求める。管理者等への説明は3項が定め、認定管理者等が説明不要の意思を表明した場合のただし書も確認する。 |
| 新規説明会の事前交付 | 誤り | 説明内容の十分さと事前交付期限は別の要件である。書面には重要事項だけでなく説明会の日時・場所も記載する。 |
| 主任者証交付の講習 | 誤り | 60条2項ただし書が合格日から1年以内の者を除く。登録に必要な実務経験等を補う登録実務講習とは別の講習である。主任者証の更新については61条の規定を確認する。 |
| 変更届の時期の区別 | 誤り | 62条は遅滞なく、48条は30日以内である。届け出る主体と登録簿を先に特定する。主任者の住所変更を管理業者の事務所所在地変更と取り違えない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。
根拠:資料1
問2 管理士資格だけを持ち管理業務主任者でない者に、72条の主任者による説明を代替させられる。
根拠:資料1
問3 重要事項説明では、相手方から要求がなくても法定の主任者証の提示が必要となる。
根拠:資料1
問4 マンション管理士資格だけを持つAが、管理業務主任者の代わりに72条の重要事項説明を行えば、資格者による説明義務を満たす。
根拠:資料1
問5 72条の契約前説明を適切にした場合も、契約成立後には73条の書面交付等の要件を確認する必要がある。
根拠:資料1
問6 同一条件の更新なら、72条2項の区分所有者等全員への書面交付まで全て不要となる。
根拠:資料1
問7 適正化法72条1項の対象となる新規契約の説明会で、当日に重要事項書面を初めて交付した。説明自体が丁寧なら1週間前までの交付義務も満たす。
根拠:資料1
問8 管理業務主任者試験の合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする者でも、60条2項の交付前講習は必ず必要となる。
根拠:資料1
問9 管理業務主任者が住所を変更した場合、主任者自身の登録変更届も、管理業者と同じく法62条で30日以内と定められている。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日:2026-09-09

更新=すべて省略、ではない! 適正化法72条/認定管理者等の説明不要の意思表明でも書面交付は必要
重要事項説明・契約書面・報告|契約前の説明
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 確認例:新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。 誤り。72条は締結しようとするときの事前説明を規定する。同一条件更新等には別の扱いがあるため前提を確認する。
比較して覚える
新規契約と同一条件更新
同一条件更新でも、書面交付まで全て不要にはなりません。
| 事由 | 書面 | 説明 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 72条1項の新規等 | 説明会1週間前までに全員交付 | 主任者による説明会 | 72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。 |
| 同一条件更新 | 区分所有者等全員への事前交付 | 管理者等がいる場合は3項を確認 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
| 認定管理者等の例外 | 管理者等への書面交付は必要 | 説明不要の意思表明がある場合のただし書 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
72条1項の新規等
- 書面
- 説明会1週間前までに全員交付
- 説明
- 主任者による説明会
判断ポイント
72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。
同一条件更新
- 書面
- 区分所有者等全員への事前交付
- 説明
- 管理者等がいる場合は3項を確認
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
認定管理者等の例外
- 書面
- 管理者等への書面交付は必要
- 説明
- 説明不要の意思表明がある場合のただし書
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
比較して覚える
説明・契約書面・管理事務報告
時点と担当資格者を対応させて覚えます。
| 事由 | 行うこと | 担当・相手方 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約を締結する前 | 重要事項説明(法定の場合) | 管理業務主任者が説明し主任者証を提示 | 管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 |
| 契約が成立した後 | 遅滞なく成立時書面を交付 | 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認 | 管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 |
| 管理事務の報告 | 定期に報告。規則の時期・書面を確認 | 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会 | 管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 |
契約を締結する前
- 行うこと
- 重要事項説明(法定の場合)
- 担当・相手方
- 管理業務主任者が説明し主任者証を提示
判断ポイント
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
契約が成立した後
- 行うこと
- 遅滞なく成立時書面を交付
- 担当・相手方
- 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認
判断ポイント
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
管理事務の報告
- 行うこと
- 定期に報告。規則の時期・書面を確認
- 担当・相手方
- 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会
判断ポイント
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
比較して覚える
管理士・管理業者・主任者
資格・事業・事務所の要件を別々に確認します。
| 事由 | 役割 | 期間・注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 相談・助言・指導等 | 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別 | マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 |
| マンション管理業者 | 管理組合から受託する管理事務 | 登録有効期間5年 | マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 |
| 管理業務主任者 | 重要事項説明等を担当 | 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上 | 原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 |
マンション管理士
- 役割
- 相談・助言・指導等
- 期間・注意点
- 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別
判断ポイント
マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。
マンション管理業者
- 役割
- 管理組合から受託する管理事務
- 期間・注意点
- 登録有効期間5年
判断ポイント
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
管理業務主任者
- 役割
- 重要事項説明等を担当
- 期間・注意点
- 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上
判断ポイント
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
比較して覚える
管理士の合格・登録・変更
試験合格と登録、その後の届出を別々の段階として覚えます。
| 事由 | 手続・条件 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 試験合格後 | 資格・欠格事由等を確認して登録へ | 合格だけで登録済みとはならない | マンション管理士となる資格を有する者は、欠格事由等に該当しなければ国土交通大臣の登録を受けられる。 |
| 登録の審査 | 国土交通大臣の登録・欠格事由の確認 | 罰金の欠格は対象法令を確認 | マンション管理士の登録は国土交通大臣の登録である。 一定の刑の執行を終わった等の日から2年を経過しない者は登録できない。 罰金による30条の欠格は適正化法の規定による罰金が対象である。 |
| 登録事項の変更 | 遅滞なく変更登録を申請 | 業者の30日以内の届出と混同しない | 登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する。 管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。 |
試験合格後
- 手続・条件
- 資格・欠格事由等を確認して登録へ
- 注意
- 合格だけで登録済みとはならない
判断ポイント
マンション管理士となる資格を有する者は、欠格事由等に該当しなければ国土交通大臣の登録を受けられる。
登録の審査
- 手続・条件
- 国土交通大臣の登録・欠格事由の確認
- 注意
- 罰金の欠格は対象法令を確認
判断ポイント
マンション管理士の登録は国土交通大臣の登録である。 一定の刑の執行を終わった等の日から2年を経過しない者は登録できない。 罰金による30条の欠格は適正化法の規定による罰金が対象である。
登録事項の変更
- 手続・条件
- 遅滞なく変更登録を申請
- 注意
- 業者の30日以内の届出と混同しない
判断ポイント
登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する。 管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。
01重要事項説明・契約書面・報告の重要暗記項目
重要事項説明・契約書面・報告|契約前の説明
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 確認例:新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。 誤り。72条は締結しようとするときの事前説明を規定する。同一条件更新等には別の扱いがあるため前提を確認する。
重要事項説明・契約書面・報告|説明する資格者
法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 確認例:管理士資格だけを持ち管理業務主任者でない者に、72条の主任者による説明を代替させられる。 誤り。72条が求める説明者は管理業務主任者である。マンション管理士と同一の資格ではない。
覚え方重説の話し手は管理業務主任者。肩書きを確認。
ひっかけ注意管理士・営業担当・理事長というだけで法定説明者にしない。
重要事項説明・契約書面・報告|主任者証の提示
管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 確認例:重要事項説明では、相手方から要求がなくても法定の主任者証の提示が必要となる。 正しい。72条の提示義務を確認する。従業者証明書を請求に応じて見せる規定と混同しない。
覚え方説明の席では、主任者証を提示。
ひっかけ注意名刺や合格証明書を主任者証の代わりにしない。
重要事項説明・契約書面・報告|成立後の書面
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 確認例:73条の契約成立時書面は、契約締結後1年以内ならいつ交付してもよい。 誤り。交付時期は遅滞なくである。契約前の説明書面を渡したから成立後の義務が当然消えるわけではない。
重要事項説明・契約書面・報告|記名
契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 確認例:73条2項では、管理業務主任者の記名が必要である。 正しい。担当資格者の確認を残すための規定である。現行の記名を旧来の押印必須と取り違えない。
重要事項説明・契約書面・報告|管理事務報告
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 確認例:管理業者が管理者も兼ねる場合は、区分所有者等への説明会による報告を確認する。 正しい。77条2項の対象に当該業者が管理者等の場合も含む。自己への報告だけで完了させる理解は誤りである。
重要事項説明・契約書面・報告|説明者の資格
72条の法定説明者は管理業務主任者である。 確認例:マンション管理士資格だけを持つAが、管理業務主任者の代わりに72条の重要事項説明を行えば、資格者による説明義務を満たす。 誤り。管理士と管理業務主任者は別資格である。相談・助言の専門性と法定説明を担う資格を区別する。
重要事項説明・契約書面・報告|書面交付の二段階
契約前の説明書面と成立後の交付書面は別の義務である。 確認例:72条の契約前説明を適切にした場合も、契約成立後には73条の書面交付等の要件を確認する必要がある。 正しい。締結しようとする段階と締結した段階で時点が違う。成立後は遅滞なく交付し主任者に記名させる規定も確認する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ管理士・営業担当・理事長というだけで法定説明者にしない。
- ひっかけ名刺や合格証明書を主任者証の代わりにしない。
- ひっかけ届出をする主体の違いを消して、期限を一つに暗記しない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 772条の法定説明者は管理業務主任者である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8契約前の説明書面と成立後の交付書面は別の義務である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 1072条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11主任者証の交付には原則として申請日前6か月以内の講習が必要だが、試験合格日から1年以内に交付を受けようとする者は除かれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 12管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
重要事項説明・契約書面・報告の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理適正化法重要度 S
重要事項説明・契約書面・報告|契約前の説明
新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。
重要事項説明・契約書面・報告の○×一問一答12問|問題と解説
この論点で収録している12問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
重要事項説明・契約書面・報告|契約前の説明重要度S新規の管理受託契約では、原則として契約後に初めて重要事項を説明すれば72条を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。72条は締結しようとするときの事前説明を規定する。同一条件更新等には別の扱いがあるため前提を確認する。 要点:管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問2
重要事項説明・契約書面・報告|説明する資格者重要度S管理士資格だけを持ち管理業務主任者でない者に、72条の主任者による説明を代替させられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。72条が求める説明者は管理業務主任者である。マンション管理士と同一の資格ではない。 要点:法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問3
重要事項説明・契約書面・報告|主任者証の提示重要度S重要事項説明では、相手方から要求がなくても法定の主任者証の提示が必要となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。72条の提示義務を確認する。従業者証明書を請求に応じて見せる規定と混同しない。 要点:管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問4
重要事項説明・契約書面・報告|成立後の書面重要度S73条の契約成立時書面は、契約締結後1年以内ならいつ交付してもよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。交付時期は遅滞なくである。契約前の説明書面を渡したから成立後の義務が当然消えるわけではない。 要点:管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条。
問5
重要事項説明・契約書面・報告|記名重要度S73条2項では、管理業務主任者の記名が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。担当資格者の確認を残すための規定である。現行の記名を旧来の押印必須と取り違えない。 要点:契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条。
問6
重要事項説明・契約書面・報告|管理事務報告重要度S管理業者が管理者も兼ねる場合は、区分所有者等への説明会による報告を確認する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。77条2項の対象に当該業者が管理者等の場合も含む。自己への報告だけで完了させる理解は誤りである。 要点:管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条。
問7
重要事項説明・契約書面・報告|説明者の資格重要度Sマンション管理士資格だけを持つAが、管理業務主任者の代わりに72条の重要事項説明を行えば、資格者による説明義務を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。管理士と管理業務主任者は別資格である。相談・助言の専門性と法定説明を担う資格を区別する。 要点:72条の法定説明者は管理業務主任者である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問8
重要事項説明・契約書面・報告|書面交付の二段階重要度S72条の契約前説明を適切にした場合も、契約成立後には73条の書面交付等の要件を確認する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。締結しようとする段階と締結した段階で時点が違う。成立後は遅滞なく交付し主任者に記名させる規定も確認する。 要点:契約前の説明書面と成立後の交付書面は別の義務である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第73条。
問9
重要事項説明・契約書面・報告|同一条件更新の手続重要度S同一条件の更新なら、72条2項の区分所有者等全員への書面交付まで全て不要となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。2項は事前の全員交付を求める。管理者等への説明は3項が定め、認定管理者等が説明不要の意思を表明した場合のただし書も確認する。 要点:同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問10
重要事項説明・契約書面・報告|新規説明会の事前交付重要度S適正化法72条1項の対象となる新規契約の説明会で、当日に重要事項書面を初めて交付した。説明自体が丁寧なら1週間前までの交付義務も満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。説明内容の十分さと事前交付期限は別の要件である。書面には重要事項だけでなく説明会の日時・場所も記載する。 要点:72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条。
問11
重要事項説明・契約書面・報告|主任者証交付の講習重要度S管理業務主任者試験の合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする者でも、60条2項の交付前講習は必ず必要となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。60条2項ただし書が合格日から1年以内の者を除く。登録に必要な実務経験等を補う登録実務講習とは別の講習である。主任者証の更新については61条の規定を確認する。 要点:主任者証の交付には原則として申請日前6か月以内の講習が必要だが、試験合格日から1年以内に交付を受けようとする者は除かれる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条。
問12
重要事項説明・契約書面・報告|変更届の時期の区別重要度S管理業務主任者が住所を変更した場合、主任者自身の登録変更届も、管理業者と同じく法62条で30日以内と定められている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。62条は遅滞なく、48条は30日以内である。届け出る主体と登録簿を先に特定する。主任者の住所変更を管理業者の事務所所在地変更と取り違えない。 要点:管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第62条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第48条。
重要事項説明・契約書面・報告の問題を続けて解く
この論点に対応する12問を絞り込んで出題します。