管理適正化法
管理業者の登録・主任者・再委託|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
管理業を営むための登録と、事務所に置く主任者の人数を区別します。30組合という基準を30戸と取り違えないようにします。マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
管理業を営むための登録と、事務所に置く主任者の人数を区別します。30組合という基準を30戸と取り違えないようにします。マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 事務所ごとに受託管理組合数を数える
- 30で除して端数を切り上げる
- 新設か既存不足かと2週間の措置を確認する
登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
有効期間
マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
確認例:管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。
誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
主任者数
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。
確認例:設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。
誤り。規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。
不足時の措置
既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。
確認例:専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。
正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。
基幹事務の一括再委託
受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。
確認例:管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。
誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
誠実業務
マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。
確認例:70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。
正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。
専任主任者の端数
設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。
確認例:受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。
誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
基幹事務の委託範囲
基幹事務の一括再委託は禁止される。
確認例:業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。
正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 専任主任者の端数 | 誤り | 61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。 |
| 基幹事務の委託範囲 | 正しい | 受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日:2026-09-09
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則確認日:2026-09-09
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。 正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
覚え方登録義務:マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
比較して覚える
管理士・管理業者・主任者
資格・事業・事務所の要件を別々に確認します。
| 事由 | 役割 | 期間・注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 相談・助言・指導等 | 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別 | マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 |
| マンション管理業者 | 管理組合から受託する管理事務 | 登録有効期間5年 | マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 |
| 管理業務主任者 | 重要事項説明等を担当 | 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上 | 原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 |
マンション管理士
- 役割
- 相談・助言・指導等
- 期間・注意点
- 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別
判断ポイント
マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。
マンション管理業者
- 役割
- 管理組合から受託する管理事務
- 期間・注意点
- 登録有効期間5年
判断ポイント
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
管理業務主任者
- 役割
- 重要事項説明等を担当
- 期間・注意点
- 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上
判断ポイント
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
01管理業者の登録・主任者・再委託の重要暗記項目
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。 正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
覚え方登録義務:マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
ひっかけ注意業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
管理業者の登録・主任者・再委託|有効期間
マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 確認例:管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。 誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
覚え方有効期間:マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
ひっかけ注意44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
管理業者の登録・主任者・再委託|主任者数
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 確認例:設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。 誤り。規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。
覚え方主任者数:原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。
ひっかけ注意規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。
管理業者の登録・主任者・再委託|不足時の措置
既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。 確認例:専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。 正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。
覚え方不足時の措置:既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。
ひっかけ注意事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の一括再委託
受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。 確認例:管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。 誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
覚え方基幹事務の一括再委託:受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。
ひっかけ注意74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
管理業者の登録・主任者・再委託|誠実業務
マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。 確認例:70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。 正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。
覚え方誠実業務:マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。
ひっかけ注意契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。
管理業者の登録・主任者・再委託|専任主任者の端数
設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。 確認例:受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。 誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
覚え方専任主任者の端数:設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。
ひっかけ注意61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の委託範囲
基幹事務の一括再委託は禁止される。 確認例:業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。 正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。
覚え方基幹事務の委託範囲:基幹事務の一括再委託は禁止される。
ひっかけ注意受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
- ひっかけ規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。
- ひっかけ74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
- ひっかけ61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8基幹事務の一括再委託は禁止される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
管理業者の登録・主任者・再委託の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理適正化法重要度 B
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
管理業者の登録・主任者・再委託の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務重要度B44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。 要点:マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条。
問2
管理業者の登録・主任者・再委託|有効期間重要度B管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。 要点:マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条。
問3
管理業者の登録・主任者・再委託|主任者数重要度B設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。 要点:原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条。
問4
管理業者の登録・主任者・再委託|不足時の措置重要度B専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。 要点:既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条。
問5
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の一括再委託重要度B管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。 要点:受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条。
問6
管理業者の登録・主任者・再委託|誠実業務重要度B70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。 要点:マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第70条。
問7
管理業者の登録・主任者・再委託|専任主任者の端数重要度B受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。 要点:設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条。
問8
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の委託範囲重要度B業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。 要点:基幹事務の一括再委託は禁止される。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。