管理適正化法
管理業者の登録・主任者・再委託|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
管理業を営むための登録と、事務所に置く主任者の人数を区別します。30組合という基準を30戸と取り違えないようにします。マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
管理業を営むための登録と、事務所に置く主任者の人数を区別します。30組合という基準を30戸と取り違えないようにします。マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 事務所ごとに受託管理組合数を数える
- 30で除して端数を切り上げる
- 新設か既存不足かと2週間の措置を確認する
登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
有効期間
マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
確認例:管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。
誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
主任者数
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。
確認例:設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。
誤り。31÷30の端数を切り上げるので2人以上となる。設置人数は受託管理組合数から求める。一方、設置義務の例外では建物の居住用独立部分の数を確認するため、組合数と戸数を入れ替えない。
不足時の措置
既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。
確認例:専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。
正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。
基幹事務の一括再委託
受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。
確認例:管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。
誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
誠実業務
マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。
確認例:70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。
正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。
専任主任者の端数
設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。
確認例:受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。
誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
基幹事務の委託範囲
基幹事務の一括再委託は禁止される。
確認例:業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。
正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。
小規模住宅の事務所の例外
居住用独立部分が6以上ある建物の区分所有者を構成員に含む管理組合からの受託管理を業務としない事務所には、56条1項の専任主任者設置義務の例外がある。
確認例:各建物の居住用独立部分がすべて5戸以下である管理組合だけから受託する事務所でも、受託が31組合になれば例外なく専任主任者2人が必要になる。
誤り。まず56条1項ただし書と施行規則62条の6戸という適用条件を確認する。その例外に該当する事務所では、31組合という数だけで設置義務は生じない。5組合以下という例外ではなく、建物の居住用独立部分の数が条件である。
登録の財産的基礎
管理業者の登録に必要な基準資産額は300万円以上で、所定の資産額から負債額を控除して算定する。
確認例:管理業者の基準資産表に、除外対象でない資産が480万円、負債が210万円計上され、評価差額等もない。この場合、資産総額が300万円以上なので財産的基礎の基準を満たす。
誤り。基準資産額は480−210=270万円であり、300万円以上の基準を満たさない。創業費その他の繰延資産・営業権の除外や明確な評価差額・増減も規則55条に従う。資産総額をそのまま基準資産額としない。
主任者登録と主任者証
管理業務主任者の登録には5年の有効期間はなく、管理業務主任者証の有効期間が5年である。
確認例:管理業務主任者証は5年で満了するため、管理業務主任者の登録自体も5年ごとに必ず失効する。
誤り。法59条の登録と60条の主任者証を分ける。主任者として法定事務を行うには有効な主任者証が必要であり、証は申請によって更新する。登録が残ることだけで期限切れの証を使えるわけではない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 専任主任者の端数 | 誤り | 61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。 |
| 基幹事務の委託範囲 | 正しい | 受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。 |
| 小規模住宅の事務所の例外 | 誤り | まず56条1項ただし書と施行規則62条の6戸という適用条件を確認する。その例外に該当する事務所では、31組合という数だけで設置義務は生じない。5組合以下という例外ではなく、建物の居住用独立部分の数が条件である。 |
| 登録の財産的基礎 | 誤り | 基準資産額は480−210=270万円であり、300万円以上の基準を満たさない。創業費その他の繰延資産・営業権の除外や明確な評価差額・増減も規則55条に従う。資産総額をそのまま基準資産額としない。 |
| 主任者登録と主任者証 | 誤り | 法59条の登録と60条の主任者証を分ける。主任者として法定事務を行うには有効な主任者証が必要であり、証は申請によって更新する。登録が残ることだけで期限切れの証を使えるわけではない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
根拠:資料1
問2 管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。
根拠:資料1
問3 設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。
根拠:資料1
問4 受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。
根拠:資料1
問5 業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。
根拠:資料1
問6 各建物の居住用独立部分がすべて5戸以下である管理組合だけから受託する事務所でも、受託が31組合になれば例外なく専任主任者2人が必要になる。
問7 管理業者の基準資産表に、除外対象でない資産が480万円、負債が210万円計上され、評価差額等もない。この場合、資産総額が300万円以上なので財産的基礎の基準を満たす。
問8 管理業務主任者証は5年で満了するため、管理業務主任者の登録自体も5年ごとに必ず失効する。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日:2026-09-09
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則確認日:2026-09-09

新設時から不足していてよい? 適正化法/事務所ごとの設置基準/新設時と既存事務所の不足時を区別
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。 正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
比較して覚える
管理士・管理業者・主任者
資格・事業・事務所の要件を別々に確認します。
| 事由 | 役割 | 期間・注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 相談・助言・指導等 | 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別 | マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 |
| マンション管理業者 | 管理組合から受託する管理事務 | 登録有効期間5年 | マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 |
| 管理業務主任者 | 重要事項説明等を担当 | 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上 | 原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 |
マンション管理士
- 役割
- 相談・助言・指導等
- 期間・注意点
- 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別
判断ポイント
マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。
マンション管理業者
- 役割
- 管理組合から受託する管理事務
- 期間・注意点
- 登録有効期間5年
判断ポイント
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
管理業務主任者
- 役割
- 重要事項説明等を担当
- 期間・注意点
- 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上
判断ポイント
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
01管理業者の登録・主任者・再委託の重要暗記項目
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 確認例:44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。 正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。
管理業者の登録・主任者・再委託|有効期間
マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 確認例:管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。 誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。
覚え方業者登録の有効期間は5年、本人の講習とは別。
ひっかけ注意管理士の講習を受ければ管理業者登録も更新される、としない。
管理業者の登録・主任者・再委託|主任者数
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 確認例:設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。 誤り。31÷30の端数を切り上げるので2人以上となる。設置人数は受託管理組合数から求める。一方、設置義務の例外では建物の居住用独立部分の数を確認するため、組合数と戸数を入れ替えない。
覚え方30で割って、余りがあればもう1人。
ひっかけ注意31組合を1人と切り捨てず、事務所ごとに原則数を計算する。
管理業者の登録・主任者・再委託|不足時の措置
既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。 確認例:専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。 正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の一括再委託
受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。 確認例:管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。 誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。
管理業者の登録・主任者・再委託|誠実業務
マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。 確認例:70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。 正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。
管理業者の登録・主任者・再委託|専任主任者の端数
設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。 確認例:受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。 誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の委託範囲
基幹事務の一括再委託は禁止される。 確認例:業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。 正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ管理士の講習を受ければ管理業者登録も更新される、としない。
- ひっかけ31組合を1人と切り捨てず、事務所ごとに原則数を計算する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8基幹事務の一括再委託は禁止される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9居住用独立部分が6以上ある建物の区分所有者を構成員に含む管理組合からの受託管理を業務としない事務所には、56条1項の専任主任者設置義務の例外がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10管理業者の登録に必要な基準資産額は300万円以上で、所定の資産額から負債額を控除して算定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 11管理業務主任者の登録には5年の有効期間はなく、管理業務主任者証の有効期間が5年である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
管理業者の登録・主任者・再委託の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理適正化法重要度 A
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務
44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
管理業者の登録・主任者・再委託の○×一問一答11問|問題と解説
この論点で収録している11問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
管理業者の登録・主任者・再委託|登録義務重要度A44条の対象となるマンション管理業を営む場合には登録が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。 要点:マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条。
問2
管理業者の登録・主任者・再委託|有効期間重要度A管理業者の登録は一度受ければ永久に有効で、更新はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。 要点:マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条。
問3
管理業者の登録・主任者・再委託|主任者数重要度A設置義務の例外に当たらない事務所で31管理組合を受託している場合、専任主任者は1人で足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31÷30の端数を切り上げるので2人以上となる。設置人数は受託管理組合数から求める。一方、設置義務の例外では建物の居住用独立部分の数を確認するため、組合数と戸数を入れ替えない。 要点:原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条。
問4
管理業者の登録・主任者・再委託|不足時の措置重要度A専任主任者数が不足した既存事務所には、法56条3項の2週間以内の措置義務がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。 要点:既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条。
問5
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の一括再委託重要度A管理組合の了解があれば、74条に反して基幹事務を一括再委託してよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。 要点:受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条。
問6
管理業者の登録・主任者・再委託|誠実業務重要度A70条は管理業者に誠実な業務処理を求める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。 要点:マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第70条。
問7
管理業者の登録・主任者・再委託|専任主任者の端数重要度A受託61管理組合の事務所では、60組合の場合と同じく専任主任者2人で基準を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。 要点:設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条。
問8
管理業者の登録・主任者・再委託|基幹事務の委託範囲重要度A業者が受託した基幹事務を全て他社に再委託することは、管理組合が了承したというだけでは74条の禁止を免れない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。 要点:基幹事務の一括再委託は禁止される。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第74条。
問9
管理業者の登録・主任者・再委託|小規模住宅の事務所の例外重要度A各建物の居住用独立部分がすべて5戸以下である管理組合だけから受託する事務所でも、受託が31組合になれば例外なく専任主任者2人が必要になる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。まず56条1項ただし書と施行規則62条の6戸という適用条件を確認する。その例外に該当する事務所では、31組合という数だけで設置義務は生じない。5組合以下という例外ではなく、建物の居住用独立部分の数が条件である。 要点:居住用独立部分が6以上ある建物の区分所有者を構成員に含む管理組合からの受託管理を業務としない事務所には、56条1項の専任主任者設置義務の例外がある。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第62条。
問10
管理業者の登録・主任者・再委託|登録の財産的基礎重要度A管理業者の基準資産表に、除外対象でない資産が480万円、負債が210万円計上され、評価差額等もない。この場合、資産総額が300万円以上なので財産的基礎の基準を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。基準資産額は480−210=270万円であり、300万円以上の基準を満たさない。創業費その他の繰延資産・営業権の除外や明確な評価差額・増減も規則55条に従う。資産総額をそのまま基準資産額としない。 要点:管理業者の登録に必要な基準資産額は300万円以上で、所定の資産額から負債額を控除して算定する。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第47条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第54条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第55条。
問11
管理業者の登録・主任者・再委託|主任者登録と主任者証重要度A管理業務主任者証は5年で満了するため、管理業務主任者の登録自体も5年ごとに必ず失効する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法59条の登録と60条の主任者証を分ける。主任者として法定事務を行うには有効な主任者証が必要であり、証は申請によって更新する。登録が残ることだけで期限切れの証を使えるわけではない。 要点:管理業務主任者の登録には5年の有効期間はなく、管理業務主任者証の有効期間が5年である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条。
管理業者の登録・主任者・再委託の問題を続けて解く
この論点に対応する11問を絞り込んで出題します。