管理適正化法
適正化推進・支援法人・管理計画認定|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
国の基本方針、自治体の推進計画、個別マンションの管理計画認定を区別します。2026年に条番号が変わった制度も確認します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
国の基本方針、自治体の推進計画、個別マンションの管理計画認定を区別します。2026年に条番号が変わった制度も確認します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 国の基本方針・自治体の推進計画・組合の管理計画を分ける
- 申請先と資金・運営基準を確認する
- 認定の更新と継続管理を確認する
基本方針
国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。
確認例:適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。
正しい。国の基本方針と自治体の推進計画、管理組合の管理計画を三層に分ける。
組合の主体性
管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。
確認例:行政の管理計画認定を受ければ、5条の管理組合自身の適正管理の努力は不要になる。
誤り。認定や外部支援は管理組合の役割をなくすものではない。5条は自ら努めることを求める。
支援法人
都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。
確認例:2026年基準の適正化法5条の3には、支援法人の登録制度が設けられている。
正しい。管理業者の44条登録や管理士の30条登録と別制度である。支援の担い手の制度として整理する。
認定の申請
管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。
確認例:管理計画の認定は、管理会社が自社の判断だけで行政の認定に代えて付与できる。
誤り。2026年基準では5条の13が申請を規定する。民間の評価サービスと行政の認定は別である。
資金と運営
認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。
確認例:管理計画認定では、建物の外観だけを見て認定し、資金計画は一切審査しない。
誤り。5条の14は管理を確実に遂行する資金計画等を要件とする。建物の見た目の評価だけではない。
認定の更新
管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。
確認例:2026年基準の5条の16は、管理計画認定の5年ごとの更新を定める。
正しい。旧版の条番号だけで参照しない。新制度の追加で番号が変わっているため、原本の条文IDも版に合わせる。
民間評価との違い
行政の管理計画認定と民間の評価は別の手続である。
確認例:管理会社の独自評価が最高ランクなら、行政への申請をしなくても5条の13の管理計画認定を受けたことになる。
誤り。同条は都道府県等の長への認定申請を定める。評価する主体と制度を特定し名称の似たサービスと区別する。
認定後の継続
管理計画認定は5年ごとの更新が必要で、組合自身の管理責任も残る。
確認例:一度管理計画認定を受けても、5年ごとの更新や組合が自ら適正管理に努める役割は別に続く。
正しい。5条の16の更新と5条の努力義務を併せて確認する。行政認定が管理業務を代行するわけではない。
更新申請中の効力
有効期間内の管理計画認定の更新申請について処分が間に合わない場合、従前の認定は処分まで有効である。
確認例:期間内に管理計画認定の更新を申請したが満了までに処分されなかった場合、5条の16第3項による従前認定の効力継続がある。
正しい。更新を申請していない場合の失効と区別する。更新された後の有効期間は従前期間満了の翌日から起算する。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 民間評価との違い | 誤り | 同条は都道府県等の長への認定申請を定める。評価する主体と制度を特定し名称の似たサービスと区別する。 |
| 認定後の継続 | 正しい | 5条の16の更新と5条の努力義務を併せて確認する。行政認定が管理業務を代行するわけではない。 |
| 更新申請中の効力 | 正しい | 更新を申請していない場合の失効と区別する。更新された後の有効期間は従前期間満了の翌日から起算する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。
根拠:資料1
問2 行政の管理計画認定を受ければ、5条の管理組合自身の適正管理の努力は不要になる。
根拠:資料1
問3 2026年基準の適正化法5条の3には、支援法人の登録制度が設けられている。
根拠:資料1
問4 管理会社の独自評価が最高ランクなら、行政への申請をしなくても5条の13の管理計画認定を受けたことになる。
根拠:資料1
問5 一度管理計画認定を受けても、5年ごとの更新や組合が自ら適正管理に努める役割は別に続く。
根拠:資料1
問6 期間内に管理計画認定の更新を申請したが満了までに処分されなかった場合、5条の16第3項による従前認定の効力継続がある。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日:2026-09-09

外観だけで認定されるわけではない! マンション管理適正化法/管理者等が自治体の長へ申請/運営・資金計画等の基準を確認
適正化推進・支援法人・管理計画認定|基本方針
国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 確認例:適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。 正しい。国の基本方針と自治体の推進計画、管理組合の管理計画を三層に分ける。
覚え方国は方針、組合は管理、認定は別の手続。
比較して覚える
適正化の方針・支援・管理計画認定
国の方針、支援法人の登録、組合の計画認定を区別します。
| 事由 | 主体・対象 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 基本方針 | 国土交通大臣が策定 | 管理組合自身の管理責任は残る | 国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。 |
| 支援法人 | 都道府県知事等の登録 | マンションの管理計画認定とは別制度 | 都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。 |
| 管理計画認定 | 管理者等が計画を作成し所定の行政庁へ申請 | 管理方法・資金・運営等を確認。5年ごと更新 | 管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。 |
基本方針
- 主体・対象
- 国土交通大臣が策定
- 注意
- 管理組合自身の管理責任は残る
判断ポイント
国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。
支援法人
- 主体・対象
- 都道府県知事等の登録
- 注意
- マンションの管理計画認定とは別制度
判断ポイント
都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。
管理計画認定
- 主体・対象
- 管理者等が計画を作成し所定の行政庁へ申請
- 注意
- 管理方法・資金・運営等を確認。5年ごと更新
判断ポイント
管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。
01適正化推進・支援法人・管理計画認定の重要暗記項目
適正化推進・支援法人・管理計画認定|基本方針
国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 確認例:適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。 正しい。国の基本方針と自治体の推進計画、管理組合の管理計画を三層に分ける。
覚え方国は方針、組合は管理、認定は別の手続。
ひっかけ注意民間の評価サービスを行政の管理計画認定と同じものにしない。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|組合の主体性
管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。 確認例:行政の管理計画認定を受ければ、5条の管理組合自身の適正管理の努力は不要になる。 誤り。認定や外部支援は管理組合の役割をなくすものではない。5条は自ら努めることを求める。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|支援法人
都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。 確認例:2026年基準の適正化法5条の3には、支援法人の登録制度が設けられている。 正しい。管理業者の44条登録や管理士の30条登録と別制度である。支援の担い手の制度として整理する。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定の申請
管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 確認例:管理計画の認定は、管理会社が自社の判断だけで行政の認定に代えて付与できる。 誤り。2026年基準では5条の13が申請を規定する。民間の評価サービスと行政の認定は別である。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|資金と運営
認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 確認例:管理計画認定では、建物の外観だけを見て認定し、資金計画は一切審査しない。 誤り。5条の14は管理を確実に遂行する資金計画等を要件とする。建物の見た目の評価だけではない。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定の更新
管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。 確認例:2026年基準の5条の16は、管理計画認定の5年ごとの更新を定める。 正しい。旧版の条番号だけで参照しない。新制度の追加で番号が変わっているため、原本の条文IDも版に合わせる。
覚え方認定は取得後も点検。更新は5年ごと。
ひっかけ注意一度認定されれば永久に更新不要、としない。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|民間評価との違い
行政の管理計画認定と民間の評価は別の手続である。 確認例:管理会社の独自評価が最高ランクなら、行政への申請をしなくても5条の13の管理計画認定を受けたことになる。 誤り。同条は都道府県等の長への認定申請を定める。評価する主体と制度を特定し名称の似たサービスと区別する。
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定後の継続
管理計画認定は5年ごとの更新が必要で、組合自身の管理責任も残る。 確認例:一度管理計画認定を受けても、5年ごとの更新や組合が自ら適正管理に努める役割は別に続く。 正しい。5条の16の更新と5条の努力義務を併せて確認する。行政認定が管理業務を代行するわけではない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ民間の評価サービスを行政の管理計画認定と同じものにしない。
- ひっかけ一度認定されれば永久に更新不要、としない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7行政の管理計画認定と民間の評価は別の手続である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8管理計画認定は5年ごとの更新が必要で、組合自身の管理責任も残る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9有効期間内の管理計画認定の更新申請について処分が間に合わない場合、従前の認定は処分まで有効である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
適正化推進・支援法人・管理計画認定の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
管理適正化法重要度 A
適正化推進・支援法人・管理計画認定|基本方針
適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。
適正化推進・支援法人・管理計画認定の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
適正化推進・支援法人・管理計画認定|基本方針重要度A適正化法3条の基本方針を定める主体は国土交通大臣である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。国の基本方針と自治体の推進計画、管理組合の管理計画を三層に分ける。 要点:国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条。
問2
適正化推進・支援法人・管理計画認定|組合の主体性重要度A行政の管理計画認定を受ければ、5条の管理組合自身の適正管理の努力は不要になる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。認定や外部支援は管理組合の役割をなくすものではない。5条は自ら努めることを求める。 要点:管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条。
問3
適正化推進・支援法人・管理計画認定|支援法人重要度A2026年基準の適正化法5条の3には、支援法人の登録制度が設けられている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。管理業者の44条登録や管理士の30条登録と別制度である。支援の担い手の制度として整理する。 要点:都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3。
問4
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定の申請重要度A管理計画の認定は、管理会社が自社の判断だけで行政の認定に代えて付与できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。2026年基準では5条の13が申請を規定する。民間の評価サービスと行政の認定は別である。 要点:管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の13。
問5
適正化推進・支援法人・管理計画認定|資金と運営重要度A管理計画認定では、建物の外観だけを見て認定し、資金計画は一切審査しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。5条の14は管理を確実に遂行する資金計画等を要件とする。建物の見た目の評価だけではない。 要点:認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14。
問6
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定の更新重要度A2026年基準の5条の16は、管理計画認定の5年ごとの更新を定める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。旧版の条番号だけで参照しない。新制度の追加で番号が変わっているため、原本の条文IDも版に合わせる。 要点:管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16。
問7
適正化推進・支援法人・管理計画認定|民間評価との違い重要度A管理会社の独自評価が最高ランクなら、行政への申請をしなくても5条の13の管理計画認定を受けたことになる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同条は都道府県等の長への認定申請を定める。評価する主体と制度を特定し名称の似たサービスと区別する。 要点:行政の管理計画認定と民間の評価は別の手続である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の13。
問8
適正化推進・支援法人・管理計画認定|認定後の継続重要度A一度管理計画認定を受けても、5年ごとの更新や組合が自ら適正管理に努める役割は別に続く。
答え:○(正しい)
解説
正しい。5条の16の更新と5条の努力義務を併せて確認する。行政認定が管理業務を代行するわけではない。 要点:管理計画認定は5年ごとの更新が必要で、組合自身の管理責任も残る。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条/マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16。
問9
適正化推進・支援法人・管理計画認定|更新申請中の効力重要度A期間内に管理計画認定の更新を申請したが満了までに処分されなかった場合、5条の16第3項による従前認定の効力継続がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。更新を申請していない場合の失効と区別する。更新された後の有効期間は従前期間満了の翌日から起算する。 要点:有効期間内の管理計画認定の更新申請について処分が間に合わない場合、従前の認定は処分まで有効である。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16。
適正化推進・支援法人・管理計画認定の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。