2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

区分所有法・再生

管理者の権限と義務|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】

管理者は共用部分の保存や決議の実行を担います。選任、代理、訴訟、報告の各権限を分けます。規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

管理者は共用部分の保存や決議の実行を担います。選任、代理、訴訟、報告の各権限を分けます。規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

設例を解く判断手順

条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。

  1. 選任方法と職務範囲を確認する
  2. 内部の代理権制限と善意の第三者を分ける
  3. 報告義務と解任の手段を確認する

根拠:建物の区分所有等に関する法律

選任・解任

規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。

誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

裁判による解任

管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。

確認例:管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。

誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

基本職務

管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。

確認例:集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。

正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

代理権の制限

管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

確認例:管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。

誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

訴訟の当事者

管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。

確認例:規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。

正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

事務の報告

管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。

確認例:管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。

誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

裁判による解任請求

不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。

確認例:管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。

誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

内部制限と取引相手

管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

確認例:職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。

正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

設例の結論と判断を分けた条件

同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。

管理者の権限と義務の設例比較
設例記述の判定判断を決めた条件
裁判による解任請求誤り25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。
内部制限と取引相手正しい26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。

根拠:建物の区分所有等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。

    根拠:資料1

  2. 2 管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。

    根拠:資料1

  3. 3 集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。

    根拠:資料1

  4. 4 管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。

    根拠:資料1

  5. 5 職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

管理者の権限と義務|選任・解任

規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。 誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。

覚え方選任・解任:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

01管理者の権限と義務の重要暗記項目

01
重要度 B

管理者の権限と義務|選任・解任

規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。 誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。

覚え方選任・解任:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

ひっかけ注意25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。

02
重要度 B

管理者の権限と義務|裁判による解任

管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。 確認例:管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。 誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。

覚え方裁判による解任:管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。

ひっかけ注意25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。

03
重要度 B

管理者の権限と義務|基本職務

管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。 確認例:集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。 正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。

覚え方基本職務:管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。

ひっかけ注意26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。

04
重要度 B

管理者の権限と義務|代理権の制限

管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 確認例:管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。 誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。

覚え方代理権の制限:管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

ひっかけ注意26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。

05
重要度 B

管理者の権限と義務|訴訟の当事者

管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。 確認例:規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。 正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。

覚え方訴訟の当事者:管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。

ひっかけ注意26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。

06
重要度 B

管理者の権限と義務|事務の報告

管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。 確認例:管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。 誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。

覚え方事務の報告:管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。

ひっかけ注意43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。

07
重要度 B

管理者の権限と義務|裁判による解任請求

不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。 確認例:管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。 誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。

覚え方裁判による解任請求:不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。

ひっかけ注意25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。

08
重要度 B

管理者の権限と義務|内部制限と取引相手

管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。 確認例:職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。 正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。

覚え方内部制限と取引相手:管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

ひっかけ注意26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。

区分所有法・再生の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
  • ひっかけ25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。
  • ひっかけ26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。
  • ひっかけ43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。
  • ひっかけ25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

管理者の権限と義務の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

区分所有法・再生重要度 B

管理者の権限と義務|選任・解任

管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。

管理者の権限と義務○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    管理者の権限と義務|選任・解任重要度B

    管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。 要点:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。

  2. 2

    管理者の権限と義務|裁判による解任重要度B

    管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。 要点:管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。

  3. 3

    管理者の権限と義務|基本職務重要度B

    集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。 要点:管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。

  4. 4

    管理者の権限と義務|代理権の制限重要度B

    管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。 要点:管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。

  5. 5

    管理者の権限と義務|訴訟の当事者重要度B

    規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。 要点:管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。

  6. 6

    管理者の権限と義務|事務の報告重要度B

    管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。 要点:管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第43条。

  7. 7

    管理者の権限と義務|裁判による解任請求重要度B

    管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。 要点:不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。

  8. 8

    管理者の権限と義務|内部制限と取引相手重要度B

    職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。 要点:管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。

次の学習

収録している全問から、分野・重要度で解く

区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。

○×一問一答