区分所有法・再生
管理者の権限と義務|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
管理者は共用部分の保存や決議の実行を担います。選任、代理、訴訟、報告の各権限を分けます。規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
管理者は共用部分の保存や決議の実行を担います。選任、代理、訴訟、報告の各権限を分けます。規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 選任方法と職務範囲を確認する
- 内部の代理権制限と善意の第三者を分ける
- 報告義務と解任の手段を確認する
選任・解任
規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。
誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
裁判による解任
管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。
確認例:管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。
誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。
基本職務
管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。
確認例:集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。
正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。
代理権の制限
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
確認例:管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。
誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。
訴訟の当事者
管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。
確認例:規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。
正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。
事務の報告
管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。
確認例:管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。
誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。
裁判による解任請求
不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。
確認例:管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。
誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。
内部制限と取引相手
管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
確認例:職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。
正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 裁判による解任請求 | 誤り | 25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。 |
| 内部制限と取引相手 | 正しい | 26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09
管理者の権限と義務|選任・解任
規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。 誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
覚え方選任・解任:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
01管理者の権限と義務の重要暗記項目
管理者の権限と義務|選任・解任
規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 確認例:管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。 誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
覚え方選任・解任:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
ひっかけ注意25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
管理者の権限と義務|裁判による解任
管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。 確認例:管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。 誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。
覚え方裁判による解任:管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。
ひっかけ注意25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。
管理者の権限と義務|基本職務
管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。 確認例:集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。 正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。
覚え方基本職務:管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。
ひっかけ注意26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。
管理者の権限と義務|代理権の制限
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 確認例:管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。 誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。
覚え方代理権の制限:管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
ひっかけ注意26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。
管理者の権限と義務|訴訟の当事者
管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。 確認例:規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。 正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。
覚え方訴訟の当事者:管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。
ひっかけ注意26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。
管理者の権限と義務|事務の報告
管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。 確認例:管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。 誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。
覚え方事務の報告:管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。
ひっかけ注意43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。
管理者の権限と義務|裁判による解任請求
不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。 確認例:管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。 誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。
覚え方裁判による解任請求:不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。
ひっかけ注意25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。
管理者の権限と義務|内部制限と取引相手
管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。 確認例:職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。 正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。
覚え方内部制限と取引相手:管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
ひっかけ注意26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。
- ひっかけ25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。
- ひっかけ26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。
- ひっかけ43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。
- ひっかけ25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
管理者の権限と義務の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
管理者の権限と義務|選任・解任
管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。
管理者の権限と義務の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
管理者の権限と義務|選任・解任重要度B管理者を選任するには、区分所有者全員の同意が法律上必須である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。25条1項は集会決議を原則とする。全員の合意を要求する制度ではない。 要点:規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議で選任・解任できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。
問2
管理者の権限と義務|裁判による解任重要度B管理者に不正行為があっても、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。25条2項は各区分所有者の請求を認める。集会による解任と裁判による解任を区別する。 要点:管理者に不正な行為等がある場合、各区分所有者は裁判所に解任を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。
問3
管理者の権限と義務|基本職務重要度B集会の決議を実行することは、管理者の職務に含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条1項が管理者の権利義務を定める。管理業者への外注の有無とは別に職務が存在する。 要点:管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。
問4
管理者の権限と義務|代理権の制限重要度B管理者の代理権を内部で制限した場合、その制限を知らない善意の第三者にも常に対抗できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条3項は善意の第三者を保護する。内部規律と外部取引の効力を分ける。 要点:管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。
問5
管理者の権限と義務|訴訟の当事者重要度B規約又は集会決議の根拠がある場合、管理者は職務に関して区分所有者のために訴訟当事者となれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条4項による訴訟追行の仕組みである。管理者の個人的な紛争まで含むわけではない。 要点:管理者は規約又は集会決議により、職務に関し区分所有者のために原告・被告となることができる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。
問6
管理者の権限と義務|事務の報告重要度B管理者の事務報告は、法律上は3年に1回で足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。43条は毎年1回の報告を要求する。34条の少なくとも毎年1回の集会招集と関連付ける。 要点:管理者は集会において毎年1回事務の報告をしなければならない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第43条。
問7
管理者の権限と義務|裁判による解任請求重要度B管理者に不正がある場合の25条2項の解任請求は、集会の多数決を得た者しか行えない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。25条2項は各区分所有者に請求権を認める。集会決議による解任と、裁判による解任の経路を分ける。 要点:不正な行為その他職務に適しない事情がある場合、各区分所有者が裁判による解任を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条。
問8
管理者の権限と義務|内部制限と取引相手重要度B職務範囲内の管理者の代理行為について内部制限があったが、相手方はそれを知らなかった。制限がある事実だけで相手方に対抗できるとはいえない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条3項が善意の第三者を保護する。管理者の全ての行為に無制限の権限を認める規定ではない。 要点:管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第26条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。