区分所有法・再生
集会の招集と通知|原則・例外と判断の手順【2026年度試験対応】
請求できる人数、通知を出す期限、議案の要領を、区分所有法と標準管理規約で取り違えないことが大切です。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
請求できる人数、通知を出す期限、議案の要領を、区分所有法と標準管理規約で取り違えないことが大切です。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
設例を解く判断手順
条件をこの順に確認してから、各記述の正誤を判断します。
- 法律と標準管理規約のどちらが前提か読む
- 通常集会か建替え等かを判定する
- 発信期限・議案の要領・通知先を確認する
毎年の集会
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
確認例:管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。
誤り。34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。
招集請求
区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。
確認例:規約に別段の定めがない場合、人数と議決権の双方で5分の1以上を満たせば招集請求ができる。
正しい。34条3項の人数要件と議決権要件は双方必要である。この定数は規約で減らせる。
管理者が応じない場合
請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。
確認例:管理者が招集請求に応じない場合の法定期間は、通知まで2週間、会日まで請求日から4週間が基準となる。
正しい。34条4項は二つの期間を置く。「4週間以内に通知すればよい」という読替えは誤りである。
通知の原則
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。
確認例:区分所有法の原則では、招集通知は会日の前日までに出せば足りる。
誤り。35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。
通知期間の規約
2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
確認例:2026年4月以降も、規約で招集通知を会日の3日前までと定めることができる。
誤り。改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。
議案の要領
招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。
確認例:2026年4月以降の招集通知では、普通決議の議題でも議案の要領を示す必要がある。
正しい。35条1項は目的事項と議案の要領を要求する。特別決議だけの要領通知という旧法の整理に戻さない。
短縮規約の限界
2026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。
確認例:全員の同意による招集手続省略の場面ではない。規約で通知を会日の3日前までとしただけでは35条の期間を満たさない。
正しい。35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。
管理者への招集請求
招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。
確認例:規約に別段なく全100人・議決権100票の組合で、20票を有する10人が34条3項の集会招集を請求した。議決権が5分の1あるので人数要件も当然に満たす。
誤り。34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。
設例の結論と判断を分けた条件
同じ論点でも、判断に使う条件を取り違えると結論が変わります。問題の数字や前提はこの教材の独自設例です。
| 設例 | 記述の判定 | 判断を決めた条件 |
|---|---|---|
| 短縮規約の限界 | 正しい | 35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。 |
| 管理者への招集請求 | 誤り | 34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。
根拠:資料1
問2 規約に別段の定めがない場合、人数と議決権の双方で5分の1以上を満たせば招集請求ができる。
根拠:資料1
問3 管理者が招集請求に応じない場合の法定期間は、通知まで2週間、会日まで請求日から4週間が基準となる。
根拠:資料1
問4 全員の同意による招集手続省略の場面ではない。規約で通知を会日の3日前までとしただけでは35条の期間を満たさない。
根拠:資料1
問5 規約に別段なく全100人・議決権100票の組合で、20票を有する10人が34条3項の集会招集を請求した。議決権が5分の1あるので人数要件も当然に満たす。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 建物の区分所有等に関する法律確認日:2026-09-09

区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
集会の招集と通知|毎年の集会
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。 確認例:管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。 誤り。34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。
覚え方毎年の集会:管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
比較して覚える
集会の通知と説明会
区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
| 事由 | 期限 | 確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の集会(法律) | 会日の少なくとも1週間前に発信 | 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 |
| 通常の総会(標準規約) | 原則として会日の2週間前までに発信 | 目的と議案の要領も通知 | 通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 |
| 建替え決議の集会 | 会日の少なくとも2か月前に発信 | 規約による伸長は可能 | 建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 |
| 建替えの説明会 | 集会の少なくとも1か月前までに開催 | 通知と説明会を同一の手続にしない | 建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 |
通常の集会(法律)
- 期限
- 会日の少なくとも1週間前に発信
- 確認すること
- 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ
判断ポイント
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
通常の総会(標準規約)
- 期限
- 原則として会日の2週間前までに発信
- 確認すること
- 目的と議案の要領も通知
判断ポイント
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
建替え決議の集会
- 期限
- 会日の少なくとも2か月前に発信
- 確認すること
- 規約による伸長は可能
判断ポイント
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
建替えの説明会
- 期限
- 集会の少なくとも1か月前までに開催
- 確認すること
- 通知と説明会を同一の手続にしない
判断ポイント
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
01集会の招集と通知の重要暗記項目
集会の招集と通知|毎年の集会
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。 確認例:管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。 誤り。34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。
覚え方毎年の集会:管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
ひっかけ注意34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。
集会の招集と通知|招集請求
区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。 確認例:規約に別段の定めがない場合、人数と議決権の双方で5分の1以上を満たせば招集請求ができる。 正しい。34条3項の人数要件と議決権要件は双方必要である。この定数は規約で減らせる。
覚え方招集請求:区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。
ひっかけ注意34条3項の人数要件と議決権要件は双方必要である。この定数は規約で減らせる。
集会の招集と通知|管理者が応じない場合
請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。 確認例:管理者が招集請求に応じない場合の法定期間は、通知まで2週間、会日まで請求日から4週間が基準となる。 正しい。34条4項は二つの期間を置く。「4週間以内に通知すればよい」という読替えは誤りである。
覚え方管理者が応じない場合:請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。
ひっかけ注意34条4項は二つの期間を置く。「4週間以内に通知すればよい」という読替えは誤りである。
集会の招集と通知|通知の原則
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 確認例:区分所有法の原則では、招集通知は会日の前日までに出せば足りる。 誤り。35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。
覚え方通知の原則:集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。
ひっかけ注意35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。
集会の招集と通知|通知期間の規約
2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 確認例:2026年4月以降も、規約で招集通知を会日の3日前までと定めることができる。 誤り。改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。
覚え方通知期間の規約:2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
ひっかけ注意改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。
集会の招集と通知|議案の要領
招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。 確認例:2026年4月以降の招集通知では、普通決議の議題でも議案の要領を示す必要がある。 正しい。35条1項は目的事項と議案の要領を要求する。特別決議だけの要領通知という旧法の整理に戻さない。
覚え方議案の要領:招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。
ひっかけ注意35条1項は目的事項と議案の要領を要求する。特別決議だけの要領通知という旧法の整理に戻さない。
集会の招集と通知|短縮規約の限界
2026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。 確認例:全員の同意による招集手続省略の場面ではない。規約で通知を会日の3日前までとしただけでは35条の期間を満たさない。 正しい。35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。
覚え方短縮規約の限界:2026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。
ひっかけ注意35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。
集会の招集と通知|管理者への招集請求
招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。 確認例:規約に別段なく全100人・議決権100票の組合で、20票を有する10人が34条3項の集会招集を請求した。議決権が5分の1あるので人数要件も当然に満たす。 誤り。34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。
覚え方管理者への招集請求:招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。
ひっかけ注意34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。
- ひっかけ35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。
- ひっかけ改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。
- ひっかけ34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 52026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 72026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
集会の招集と通知の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
区分所有法・再生重要度 B
集会の招集と通知|毎年の集会
管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。
集会の招集と通知の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
集会の招集と通知|毎年の集会重要度B管理者は、特に決議事項がなければ何年も集会を招集しなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。34条2項は少なくとも毎年1回の招集を求める。臨時の必要性の有無とは別の義務である。 要点:管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条。
問2
集会の招集と通知|招集請求重要度B規約に別段の定めがない場合、人数と議決権の双方で5分の1以上を満たせば招集請求ができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。34条3項の人数要件と議決権要件は双方必要である。この定数は規約で減らせる。 要点:区分所有者・議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に招集を請求できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条。
問3
集会の招集と通知|管理者が応じない場合重要度B管理者が招集請求に応じない場合の法定期間は、通知まで2週間、会日まで請求日から4週間が基準となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。34条4項は二つの期間を置く。「4週間以内に通知すればよい」という読替えは誤りである。 要点:請求から2週間以内に、請求日から4週間以内を会日とする招集通知がなければ、請求者が招集できる。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条。
問4
集会の招集と通知|通知の原則重要度B区分所有法の原則では、招集通知は会日の前日までに出せば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。35条1項は少なくとも1週間前の発信を要求する。標準管理規約の2週間前とも区別する。 要点:集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条。
問5
集会の招集と通知|通知期間の規約重要度B2026年4月以降も、規約で招集通知を会日の3日前までと定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。改正35条は伸長のみを認める。旧法の「伸縮」を覚えたままだと誤る重要な改正点である。 要点:2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条。
問6
集会の招集と通知|議案の要領重要度B2026年4月以降の招集通知では、普通決議の議題でも議案の要領を示す必要がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。35条1項は目的事項と議案の要領を要求する。特別決議だけの要領通知という旧法の整理に戻さない。 要点:招集通知では会議の目的たる事項と議案の要領を示す。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条。
問7
集会の招集と通知|短縮規約の限界重要度B全員の同意による招集手続省略の場面ではない。規約で通知を会日の3日前までとしただけでは35条の期間を満たさない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。35条の原則は少なくとも1週間前で、規約による伸長のみ認める。招集手続を省略する別制度と混同しない。 要点:2026年基準では通常の集会通知期間を規約で伸長できるが短縮できない。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条/建物の区分所有等に関する法律 第36条。
問8
集会の招集と通知|管理者への招集請求重要度B規約に別段なく全100人・議決権100票の組合で、20票を有する10人が34条3項の集会招集を請求した。議決権が5分の1あるので人数要件も当然に満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。34条3項は区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者を要求する。10人は必要な20人に届かない。 要点:招集請求の人数と議決権は両方の基準を確認する。 根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条。
収録している全問から、分野・重要度で解く
区分所有法・再生158問、民法・登記88問、規約・管理実務80問、建物・設備118問、管理適正化法58問を収録。